節税対策– category –
GPUサーバー節税・即時償却・経営強化税制・少額減価償却資産など、法人向け節税対策の最新スキームを税理士監修で解説。決算直前でも間に合う節税スキームを中心に、税務調査リスクを抑えた合法的な節税方法をまとめています。
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法人が受け取る損害賠償金はいつ益金?和解金との違いを整理
法人が事故や契約違反で第三者から損害賠償金を受け取る場合、入金日だけで益金時期を決めると決算期を誤ることがあります。法人税基本通達2-1-43に沿って支払確定日や実受領日を確認し、役員・従業員の横領に対する求償権は別の論点として切り分けます。 -
法人の事業中断保険金に税金はかかる?益金時期と費用を整理
法人が休業保険や利益保険から事業中断保険金を受け取ると、逸失利益や固定費の補塡部分は原則として法人所得の計算に入ります。建物や機械の物的損害に対する保険金とは性質が異なるため、圧縮記帳へまとめず、補償期間・支払確定・対応費用を区分します。 -
法人の損害保険金で圧縮記帳できる?保険差益と限度額を計算
法人が火災や事故で損害保険金を受け取っても、保険差益を自動的に全額繰り延べられるわけではありません。所有固定資産の滅失・損壊、代替資産の種類、取得時期、直接関連費用を確認し、圧縮限度額までを損金経理または積立金方式で処理します。 -
法人が死亡保険金を受け取ったら税金は?益金と死亡退職金を整理
法人が役員・従業員を被保険者とする生命保険の死亡保険金を受け取った場合、保険金は法人の益金になります。保険積立金等の資産計上額を取り崩し、死亡退職金や弔慰金を支給するなら、その金額・決議・支給時期を別に確認して課税所得と納税資金を計算します。 -
法人生命保険の解約返戻金は全額益金?資産計上額との差額を整理
法人が生命保険を解約して返戻金を受け取ると、返戻金は益金になります。一方、保険積立金や前払保険料など税務上の資産計上額が残っていれば、契約終了に合わせて取り崩すため、課税所得への純影響は返戻金全額ではなく両者の差額を基礎に確認します。 -
生命保険の満期保険金は一時所得?税金の計算と申告要否を確認
生命保険の満期保険金を一時金で受け取り、保険料負担者と受取人が同じなら、原則として一時所得です。受取額から実際に負担した保険料と特別控除50万円を差し引き、その残額の2分の1を他の所得と合算します。年金受取や負担者と受取人が異なる契約は税目が変わります。 -
M&Aで役員勤続5年以下の退職金はどう課税?2分の1課税なしを試算
会社売却に合わせて役員退職金を受け取る場合、役員等勤続年数が5年以下に当たる部分は、退職所得控除後の金額を2分の1にする計算を使えません。4年11か月は5年、5年1か月は6年になるため、就任日・退任日と使用人期間を月単位で確認してから株式譲渡代金との配分を決めます。 -
スピンオフで株主に税金はかかる?適格要件と取得価額を整理
スピンオフで子会社株式を受け取る株主に直ちに税金がかかるかは、株式分配が税務上の適格要件を満たすか、株式以外の対価が交付されるかで変わります。非課税・課税繰延べと説明される取引でも、元親会社株式と分離会社株式の取得価額を分けて記録しなければ、将来の売却益を計算できません。 -
個人オーナーが会社売却代金を現物で受け取ると税金は?時価と納税資金を確認
会社売却の対価を不動産、買手株式、暗号資産など現金以外で受け取っても、課税がなくなるわけではありません。受け取った資産の時価を譲渡収入として計算し、取得価額と納税資金、処分制限を契約前に確認します。
