節税対策– category –
GPUサーバー節税・即時償却・経営強化税制・少額減価償却資産など、法人向け節税対策の最新スキームを税理士監修で解説。決算直前でも間に合う節税スキームを中心に、税務調査リスクを抑えた合法的な節税方法をまとめています。
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法人が資産売却代金を分割で受け取る税務|収益計上と回収管理
高額な設備や事業用資産を分割払いで売っても、入金のたびに利益を計上できるとは限りません。原則は資産の引渡し等で収益を認識し、未回収分も売掛金・未収金として計上するため、代金回収前に法人税や消費税の納付が先行することがあります。 -
法人の設備セールアンドリースバック税務|売却扱いと金融取引の境界
設備を売却して同じ設備を借り続けるセールアンドリースバックは、契約の外形だけで売却益と賃借料を計上できるとは限りません。取引の目的、価格、リース条件から実質が資金調達と認められる場合、売買がなかったものとして借入金処理を求められることがあります。 -
大口の外貨預金で生じる為替差益の税金|課税時点と管理方法
大口の外貨預金では、円転だけでなく、外貨を使って別の資産を買う場面にも為替差益の認識が問題になります。同一通貨の預金移管は直ちに実現取引とならない一方、払出した外貨で異なる資産を取得すれば、取得時からの円換算差額を整理する必要があります。 -
個人事業主が機械を売却したときの税金|所得区分と消費税
個人事業主が業務用の機械装置を売った代金は、原則として事業所得の売上ではなく総合課税の譲渡所得です。ただし、取得価額10万円未満の資産、一括償却資産、スクラップ化した資産、反復販売が通常の資産などは事業所得へ入る場合があります。消費税は別に売却代金の全額を基礎として確認します。 -
鉱業権を売却したときの税金|総合課税と取得費を整理
鉱業権、租鉱権、採石権などの売却益は、土地の権利に見えても土地建物の分離課税ではなく、原則として総合課税の譲渡所得です。取得費、探鉱費、設備代、対価に含まれる技術支援や採掘料を分け、権利の取得経緯と所有期間に応じて税額を計算します。 -
漁業権の売却・補償金にかかる税金|譲渡所得と所得区分を整理
漁業権の消滅・制限に伴って受け取る金額は、契約名が「売却代金」「補償金」のどちらでも一律の所得区分にはなりません。権利そのものの対価は総合課税の譲渡所得を検討しますが、休業や収益減少の補塡、移転費の補塡は事業所得など別の処理になるため、補償算定書の内訳が重要です。 -
個人が船舶を売却したときの税金|譲渡所得と減価償却を計算
個人がクルーザー、ヨット、漁船などを売却した利益は、原則として総合課税の譲渡所得です。購入額をそのまま取得費にできるとは限らず、業務用または時間の経過で価値が減る船舶は減価償却費相当額を差し引きます。事業用船舶なら、所得税とは別に消費税の課税売上も確認が必要です。 -
高額な宝石を売却したときの税金|30万円基準と譲渡益を計算
宝石の売却代金が高額でも、代金全額に税金がかかるわけではありません。生活用動産は原則非課税ですが、1個または1組の価額が30万円を超える宝石や貴金属は除外され、売却益を総合課税の譲渡所得として計算します。購入記録がない場合や損失が出た場合にも特有の注意があります。 -
ゴルフ会員権を売却したときの税金|50万円控除と損失制限
ゴルフ会員権の売却益は、株式型でも預託金型でも原則として総合課税の譲渡所得です。所有期間が5年を超えるか、取得費と名義書換料をいくら立証できるか、同年の他の譲渡益があるかで課税対象額が変わります。一方、売却損は給与所得などとの損益通算が原則できません。
