赤字法人の節税対策|還付と繰越控除の使い方
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今年は赤字になりそうなのに、決算対策として商品の購入を勧められた。売上が戻るかも分からない今、さらにお金を使ってよいのか。そんな迷いがあるなら、購入を決める前に今年の税金と前期の申告書を確かめてみてください。
赤字法人の節税では、支出を増やすより、すでに払った税金の還付や将来使える控除の確認が先です。税金の計算でも赤字で当期の法人税がゼロなら、経費を追加しても今年の法人税は減りません。
ただし、赤字だから税金も申告もすべて不要になるわけではありません。今期に残る支払いを押さえたうえで、前期の税金を戻せるか、今年の損失を来期に使えるかを順に見ていきましょう。
この記事でわかること
- 赤字法人が追加支出の前に確認したい節税制度
- 繰戻し還付と繰越控除の条件・期限・違い
- 今期の納付と来期の利益を踏まえた相談の準備
赤字法人の節税で最初に確認すること

「経費を増やせば節税になる」という話は、税金を減らせる余地がある会社で考えるものです。赤字の会社では、その前提から確認する必要があります。
赤字を増やしても今年の税金が減るとは限らない
税金の計算で赤字となり、今年の法人税がすでにゼロの会社を考えます。不要なものを30万円で買い、その全額を今年の経費として差し引けたとしても、当期の法人税はゼロのままです。現金は30万円減ります。
これは仕組みを示す架空の例で、以下の還付・繰越控除の例とは別の会社です。購入額が必ず全額経費になるという意味ではありません。損失が増えれば将来の控除に使える可能性はありますが、将来の利益や制度の期限によって変わります。30万円がそのまま戻る制度でもありません。
また、法人税がゼロでも、法人住民税の均等割や消費税などは別の条件で支払いが残ることがあります。まず納付予定を確かめ、運転資金を確保しましょう。税目ごとの確認は赤字法人でも残る納税と申告で整理しています。
決算書の赤字と税務上の欠損金
ここで見たい「赤字」は、決算書の損失額だけではありません。法人税の計算では、会計上の費用でも差し引けないものを足し戻すなどの調整をします。その結果、決算書が赤字でも、税金の計算では所得が出る場合があります。
税金の計算上のマイナスを「欠損金」といいます。繰戻し還付や繰越控除の対象になるのは、この欠損金です。決算書だけを見て制度を選ばず、法人税申告書と照合して金額を確かめます。
今の還付と将来の控除を分ける
税務上の数字が分かったら、「いつの税金に使う制度なのか」で分けると理解しやすくなります。
| 確認する制度 | 何に使うか | 現金への影響 |
|---|---|---|
| 欠損金の繰戻し還付 | 原則として前期の法人税 | 条件を満たし請求が認められれば還付 |
| 欠損金の繰越控除 | 将来の税務上の所得 | 将来の税負担を抑える。今すぐの入金ではない |
| 賃上げ税額控除の繰越 | 将来の法人税額 | 別の条件で未控除額を使う。赤字年の自動還付ではない |
前期に法人税を納めていれば、まず還付の条件を確認します。前期の納税がない場合や還付に使わない欠損金がある場合は、将来の控除を残せるかを見ます。今年すでに中間納付をしていれば、その精算も別に確認します。
法人税の繰戻し還付と条件

前期は黒字で法人税を納め、今年は赤字になった。この場合、条件を満たす法人は、今年の欠損金を前期の所得に戻して法人税の還付を請求できます。これが「欠損金の繰戻しによる還付」です。
還付を検討できる中小企業者等と青色申告
通常の繰戻し還付を検討する際は、会社が制度上の「中小企業者等」に当たるかを先に確認します。普通法人では資本金1億円以下が基本ですが、大法人に直接・間接に全株式などを保有される「完全支配」の会社や、「大通算法人」などは除外されます。大通算法人は、グループの法人税をまとめて計算する制度を使う法人のうち、税法上の除外区分に当たるものです。小さな子会社だから使える、とは決められません。
ここでいう大法人には、資本金5億円以上の法人などが含まれます。後で触れる外形標準課税の基準とは別です。株主構成も確認資料に入れてください。
通常は、欠損年度の開始日前1年以内に開始した年度の所得と法人税額をもとに計算します。中小企業者等以外の法人は、2028年3月31日までに終了する欠損年度について通常の適用が停止されています。清算・解散や災害損失などには別の規定があります。
欠損額と還付額は同じではありません
前期の税務上の所得が400万円、今年の欠損金が100万円という架空の例なら、前期所得の4分の1に当たる100÷400の割合を、前期の制度上の法人税額に掛けて考えます。100万円が現金で戻るという意味ではありません。
税額控除などの所定の調整があるため、銀行から支払った額をそのまま計算に入れないようにします。グループ通算制度で法人税を計算する「通算法人」では、計算も異なります。実際の還付額は前期の申告書と今年の欠損額から確認します。
期限内の青色申告と同時の還付請求
青色申告は、税務署の承認を受けて行う申告方法です。通常の繰戻し還付では、還付の対象となる年度から欠損年度の前年度まで連続して青色申告をし、欠損年度も期限内に青色申告をする必要があります。
欠損年度の確定申告書と同時に、還付請求書を提出することも条件です。赤字の申告書を出せば自動的に前期の税金が戻る、と考えないようにしましょう。
確定申告書と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出していること。
税務署は欠損金額など請求の基礎を確認します。前期の申告書・納付記録、今年の帳簿、損失の内容が分かる資料をそろえておくと、確認にも対応しやすくなります。還付の着金時期を確定した入金として資金計画に組み込むのは避けましょう。
地方税と中間納付の還付は別に確認
前期の法人税が戻っても、地方税が全部同時に戻るわけではありません。税金の種類ごとに扱いを分けます。名称に「地方」が入る地方法人税は国税です。法人税の繰戻し還付が認められ、確定済みの地方法人税額がある場合は、その還付も計算され法人税と併せて行われます。都道府県や市町村に納める法人住民税・法人事業税とは異なる税金です。
法人住民税の法人税割では、国税で還付された法人税額を、後年の税額計算のもとになる金額(課税標準)から差し引く仕組みがあります。均等割まで同時に現金で戻るわけではありません。法人事業税の欠損金も別に管理するため、所在地の自治体の様式や対象年度を確認します。
今年の中間申告で納めた法人税が、今年の確定税額より多ければ、過納分の精算による還付を確認します。こちらは前期の所得へ欠損金を戻す制度とは別です。申告内容の誤りを直す更正の請求も別の手続きで、繰戻し請求の期限を過ぎて当然に使える代替手段ではありません。
欠損金の繰越控除と利用条件

前期に法人税を納めていなければ、通常の繰戻し還付で戻す税金はありません。その場合も、今年の欠損金を将来に使える状態で残す意味はあります。
青色欠損金は原則10年繰り越せる
青色申告をした年度の欠損金は、条件を満たすと後年の所得から差し引けます。これが欠損金の繰越控除です。現金を受け取る制度ではなく、黒字になった年度の税負担を抑える仕組みです。
2018年4月1日以後に開始した年度の欠損金は原則10年、同日前に開始した年度の発生分は9年です。欠損が生じた年度と、控除する年度の開始日をもとに期間を判断します。
欠損発生年度に青色申告書を提出し、その後も連続して確定申告をし、必要な帳簿書類を保存することが条件です。発生後の申告が白色になった年度でも、要件を満たす元の欠損金は対象になり得ます。繰戻し還付の期限内青色申告とは、条件を分けて確認します。
その後の各事業年度について連続して確定申告書を提出
年度ごとの欠損額、すでに使った額、残高と期限を一覧にしておきましょう。複数年度の欠損金があれば、原則として古い年度のものから使います。
中小法人等と原則50%の控除限度
一定の中小法人等は、その年度の所得の範囲で欠損金を全額控除できます。一方、中小法人等以外は、原則として控除前所得の50%が限度です。一定の新設法人などには例外があります。
資本金1億円以下でも、大法人等の100%子法人や大通算法人などは中小法人等から外れます。繰戻しや賃上げ税制の対象範囲も完全に同じではないため、制度ごとに確認します。
翌期の所得から引く架空の例
ここでは前節の会社が繰戻し還付を選ばず、欠損金100万円を将来に残した場合を考えます。要件を満たす中小法人等であることが前提です。翌期の控除前所得が250万円で、全額を利用でき、ほかの調整がなければ、控除後の所得は150万円です。
100万円は「税金そのものから引く額」ではなく「税金を計算するもとになる所得から引く額」です。100万円の税金が減るわけではありません。
繰戻し還付と繰越控除を選ぶポイント
前期の税金が戻る見込みと、来期以降に欠損金を使う見込みを比べます。当面の資金が必要なのか、いつ黒字に戻れそうなのか、控除の期限までに使い切れるかが判断材料です。
繰戻し還付の計算に使った欠損金は、同じ額を後年の繰越控除に重ねて使えません。還付に使わない残額があれば、その残額の繰越条件を確認します。申告書の残高も対応させておきます。
会社の買収や株主の変更、大きな事業変更がある場合は、欠損金の利用に制限がかかることがあります。また、関連会社の損失を自社の利益と自動的に相殺できるものでもありません。組織再編などを予定する会社は、実行前に扱いを確認してください。
年度別の管理は、繰越欠損金の条件と管理も併せて確認できます。
赤字年度の賃上げ税額控除

欠損金とは別に、今年すでに従業員の給与を増やした会社が確認したい制度もあります。中小企業者等の賃上げ促進税制です。新たな支出を増やす提案ではなく、行った賃上げと申告の記録を見直す話です。
対象の中小企業者等は未控除額を5年繰り越せる
対象となる青色申告の中小企業者等が、国内従業員への給与総額を前年度より1.5%以上増やすなどの条件を満たすと、法人税の税額控除を検討できます。役員報酬を増やしただけで対象になるわけではありません。
その年の法人税額が少ない、またはゼロで控除しきれない場合、未控除額は条件付きで5年間繰り越せます。当期の控除には原則として調整前法人税額の20%という上限があり、赤字年にその額が現金で支給される制度ではありません。
対象の中小企業者は資本金だけでなく大企業の出資なども確認します。前年の比較給与額がゼロなら増加要件を満たさず、設立年度なども適用対象外です。現行の対象期間は2027年3月31日までに開始する事業年度なので、自社の年度開始日も照合しましょう。
赤字の年から明細書を毎年添付
繰越税額控除を使うには、未控除額が生じた年度から、利用しない年度も含めて各年度の確定申告書に明細書を添付し続ける必要があります。使う年度にも給与総額が比較年度を上回るなどの条件があります。
「赤字だから今年は書類が要らない」と考えると、後の利用に支障が出ます。賃金台帳と給与額の計算資料、各年度の未控除額の明細をそろえ、欠損金の残高とは別の一覧で管理してください。
繰越税額控除の適用を受けない事業年度を含みます。
欠損金の繰越は「所得から引く額」を原則10年で管理する制度、こちらは「税額から引けなかった額」を5年で管理する制度です。名前が似ていても、対象額と利用条件を一つにまとめないようにしましょう。
賃上げは節税額だけで決めない
給与の増額は、その後も続く支出になります。税額控除だけを目的に増額せず、人材の確保と会社の支払余力から決めることが大切です。繰越額も、黒字になれば必ず全額使えると約束されたものではありません。
また、2026年4月1日以後に開始する年度では、教育訓練費による控除率の上乗せを使えません。古い記事の「最大45%」をそのまま当てはめず、年度に対応した条件を確認してください。
赤字法人の納税と申告

将来の控除を残せても、今期の支払いがなくなるとは限りません。還付や控除の準備と並行して、納付予定と提出期限を確認します。
法人住民税均等割と消費税
法人住民税の均等割は、所得とは別に会社の区分などで決まる部分です。所在地、資本金等、従業者数、事務所の数や設置月数などを確認します。「赤字の法人税は7万円」と全国一律に決まっているわけではありません。
消費税は、赤字額ではなく課税事業者かどうかと税額の計算結果で判断します。基準期間の課税売上高、インボイス登録、特定期間の売上等などを確認し、納付・還付・免税を分けます。
新設法人も、資本金1000万円以上やインボイス登録などにより免税にならない場合があります。売上から受け取った消費税と仕入れ等にかかった消費税の計算は、会社の損益計算とは別です。
給与から預かる源泉所得税・住民税、保有資産に関する固定資産税・自動車税なども、該当するものを支払一覧に入れます。納税通知書や給与の納付記録を確認し、赤字という理由で後回しにしないようにしましょう。
外形標準課税の対象は資本金だけで決まらない
法人事業税には、所得だけでなく会社の付加価値や資本なども基準にする外形標準課税があります。基本は資本金1億円超の法人ですが、赤字なら対象外、資本金1億円以下なら必ず対象外、とはいえません。
2025年4月1日以後に開始する年度からは、前年度に外形標準課税の対象で、期末資本金1億円以下、払込資本10億円超となる一定の減資法人も対象です。払込資本は資本金と資本剰余金の合計をいいます。
2026年4月1日以後に開始する年度からは、払込資本50億円超の特定法人による完全支配関係等があり、期末資本金1億円以下・払込資本2億円超などに当たる一定の子法人等も追加されます。除外や経過措置もあるため、資本の数字と株主関係を一緒に確認します。
条件の詳細:東京都主税局 外形標準課税の対象法人の見直し
申告期限と2026年の防衛特別法人税
法人税の確定申告期限は、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。期限延長が認められた場合や休日に当たる場合などは別に確認します。赤字で納税額がゼロでも、申告の確認は必要です。
確定申告書については事業年度終了の日の翌日から2か月以内
2026年4月1日以後に開始する年度は、防衛特別法人税の手続きにも注意してください。対象法人は、この税額がゼロでも申告が必要と案内されています。赤字の会社すべてに新しい納税額が生じるという意味ではありません。
新設法人が初年度から青色申告をする申請期限は、設立後3か月を経過した日と最初の年度終了日のうち、早い日の前日までです。確定申告の準備ができてから申請すればよい、とは限りません。設立時に確認しておきましょう。
赤字でも必要な税金や申告の全体像は、赤字決算の税金と申告の対処法で詳しく整理しています。
赤字法人の決算対策と相談準備

使える制度と支払予定が見えたら、決算前に何を直すかを考えます。目的は赤字を大きくすることではなく、正しい数字と手元資金をもとに、今年と来期の判断をつなぐことです。
経費の計上漏れと必要な支出を整理
会社の事業に必要な費用が漏れていないか、請求書・契約書・利用目的などを確認します。私用の支出と会社の支出を分け、取引のない架空経費を作ったり、赤字に合わせて帳簿の数字を変えたりしないことが前提です。
設備は買っただけで全額をその期に経費にできるとは限りません。取得して事業に使い始めた時期、減価償却の方法や税務上の限度を確認します。役員給与も、期末に額を変えれば必ず損金にできるのではなく、改定時期・理由などの条件があります。
必要な設備や採用まで一律に止める話ではありません。事業で得られる効果、支払後の現金、来期の継続費用を比べ、税務上の扱いは実行前に顧問税理士へ確認しましょう。設備の費用化は法人の減価償却と節税の考え方も参考になります。
来期の利益と支払後の現金を比べる
今年の損失が一時的なものか、本業の採算悪化によるものかで、来期の予測は変わります。売上の見込み、原価、人件費や固定費を見直し、欠損金を使える利益が出そうかを確認します。
同時に、入金日と仕入れ・給与・税金・借入返済の支払日を並べます。借入元本の返済などは損益とは別に現金を減らすため、決算書の赤字額だけで資金不足を測れません。損失が続いて資産より負債が多くなる債務超過も、年度の赤字とは別に確認します。
赤字の回数だけで融資の可否や倒産が決まるわけではありません。ただ、資金が足りない見込みなら、還付の入金を待つだけにせず、金融機関や顧問へ早めに状況を説明する必要があります。
来期に黒字を見込む場合も、まず使える欠損金と控除後の税額を試算します。そのうえで、会社に必要な投資や節税商品の候補を比較すれば、税金を減らすためだけの不要な買い物を避けやすくなります。
節税相談に持っていく資料
相談時は制度名を覚えるより、前期・今期・来期の数字を見られる資料が役立ちます。次のように用途を分けてそろえてみてください。
| 資料 | 確認すること |
|---|---|
| 前期の申告書と納付記録 | 前期の所得・法人税額と納税状況。還付の検討材料 |
| 今年の試算表と帳簿 | 税務欠損が出るか、損失の原因と経費の根拠 |
| 青色申告の承認と過年度申告 | 制度に必要な申告の条件 |
| 別表七(一)などの欠損明細 | 欠損金の発生年度・使用額・残高・期限 |
| 賃金台帳と未控除額の明細 | 給与増加と税額控除の繰越条件 |
| 資金予定と来期の利益見込み | 支払いを続けられるか、将来控除を使えるか |
全部そろっていなくても、決算月、今期の見込み、前期の納税状況、当面の資金の不安など、分かる範囲から伝えると確認点を絞れます。申告期限が近づく前に、一度整理する機会をつくりましょう。
赤字法人の節税でよくある質問

赤字法人でも節税対策は必要ですか?
必要なのは、追加支出をする前の確認です。今期の税務上の所得、前期の納税、将来使える欠損金などを調べます。当期法人税がゼロなら支出を増やしても当期の法人税は減らないため、手元資金を守る判断を優先します。
赤字なら法人税は7年間免除されますか?
赤字になれば一律に7年間免除される制度ではありません。欠損金の繰越控除は、青色申告などの条件を満たす欠損金を将来の所得から引く制度です。期間は原則10年、旧年度の発生分は9年で、会社ごとの控除限度もあります。
繰戻し還付と繰越控除は両方使えますか?
同じ欠損金額を二重に使うことはできません。繰戻し還付の計算に使った額は、後年の繰越控除の対象から除きます。還付に使わなかった残額があれば、その残額の繰越条件と利用期限を確認します。
還付請求で必ず税務調査が入りますか?
税務署が請求の基礎となる欠損金額などを確認することはありますが、それが必ず実地調査になるとは断定できません。実地調査の確率や還付日数も一律にいえません。欠損額と前期法人税額を説明できる資料を準備してください。
赤字でも消費税を必ず払いますか?
必ず納付するとは限りません。消費税は会社の赤字額ではなく、課税売上高やインボイス登録などによる課税事業者の判定と税額の計算結果で決まります。免税・納付・還付をそれぞれ確認します。
赤字期に節税商品を購入してもよいですか?
事業上の必要性、回収見込み、支払後の資金を確認して判断します。税務上も赤字で当期法人税がゼロなら、購入だけで当期法人税が減るわけではありません。来期の利益と欠損金の利用も試算し、節税額だけで購入を決めないようにしましょう。
制度は2026年10月14日に確認した公式資料に基づきます。適用する事業年度・会社区分・申告状況・所在地に合わせて、文中の制度要件を確認してください。
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