赤字決算でも税金はかかる?申告と資金繰りの対処法
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今年の決算は赤字になりそう。それなのに、税金の支払いも借入金の返済も待ってくれない。「利益が出ていないのに、なぜお金が必要なのか」と戸惑う場面があります。
赤字決算でも申告は必要です。税金がすべてゼロになるわけでもありません。決算書の赤字、税金を計算する際の赤字、手元のお金は、それぞれ別に確かめます。
この三つを分けると、今払う税金と、将来の税負担を軽くできる制度が見えてきます。まず会社の数字を読み、納付と申告、欠損金の使い方、資金繰りの順に整理していきましょう。
この記事でわかること
- 赤字決算の見方と赤字でも残る税金
- 申告期限と繰越控除・繰戻し還付の条件
- 会社にお金を残すための資金繰りと改善策
赤字決算の意味と決算書の見方

赤字決算とは、決算期間の収益より費用が大きくなり、最終的な損益がマイナスになることです。ただ、最後の数字だけでは、なぜ赤字になったのかまでは分かりません。
損益計算書のどこが赤字か
損益計算書は、売上から費用を順に差し引き、会社の利益がどう残ったかを見る書類です。まず売上から商品の仕入れなどの売上原価を引いた「売上総利益」を見ます。一般に粗利と呼ばれる数字です。
粗利から人件費や販売・管理にかかる費用を引くと「営業利益」になります。ここが赤字なら、本業で必要な費用を賄えていない状態です。
さらに借入金の利息などを加味した「経常利益」を見ると、営業利益からどう変わったかも分かります。
最終損益には、特別な利益・損失や法人税等も反映されます。本業が弱くなった赤字と、一時的な損失で最終損益が赤字になった場合では、見直す箇所が違います。赤字の額に加えて、どの段階で利益が減ったかを確認しましょう。
会計の赤字と税務上の欠損金
次に、法人税申告書と決算書を並べます。決算書が赤字なら法人税もゼロ、とは限りません。会計上の費用でも、税金の計算では差し引けないものがあるためです。
税金の計算で差し引ける費用などを「損金」といいます。引けない費用を足し戻すなどして計算した結果、所得がマイナスになったものが税務上の「欠損金」です。
この調整により、会計は赤字でも税務上の所得がプラスになることがあります。
会計の赤字でも法人税が生じる架空例
会計上の損失が100万円あり、税金の計算では引けない費用が150万円ある会社を考えます。ほかの調整がなければ、「マイナス100万円+150万円」で税務上の所得は50万円です。会計が赤字という理由だけで、法人税をゼロと判断できないことが分かります。
赤字と現金不足と債務超過
決算の赤字は、現金が尽きたこととも別です。
例えば、設備の購入額を何年かに分けて費用にする減価償却では、その年の費用と同じ額の現金が、その年に出ていくとは限りません。
反対に、売上を計上していても入金前なら、そのお金を支払いに使えません。
もう一つ区別したいのが「債務超過」です。これは、貸借対照表で負債が資産を上回る状態を指します。一年間の損益を見る赤字決算とは、比べる数字が違います。
赤字や債務超過だけで直ちに倒産が決まるわけではありませんが、支払いを続けられるかを早めに確かめる必要があります。
赤字でも納付する税金

会計と税務の赤字を分けたら、次は税金の種類を確認します。「赤字だから税金はない」とひとまとめにせず、所得に応じる税金、会社の規模などで決まる税金、給与から預かる税金を分けます。
法人税と住民税均等割
法人税は、税務上の所得をもとに判断します。地方法人税や法人住民税の法人税割なども、それぞれの計算に関係します。一方、法人住民税には、所得と関係なく会社の区分に応じて納める「均等割」があります。
| 税金の種類 | 赤字のときの見方 | 先に確認するもの |
|---|---|---|
| 法人税・地方法人税 | 会計損失だけでなく税務上の所得で判断 | 決算書と法人税申告書 |
| 法人住民税 | 法人税割と均等割を分ける | 所在地・資本金等・従業者数 |
| 法人事業税・特別法人事業税 | 所得以外の課税部分や業種にも注意 | 外形標準課税の対象・事業種類 |
| 消費税 | 課税事業者かと計算方式で判断 | 課税売上・仕入れ・登録状況 |
| 給与から預かる税金 | 会社の法人所得とは別に納付を管理 | 給与支払・徴収・納付予定 |
| 固定資産税等 | 資産保有や対象取引がある場合に確認 | 所有資産・課税文書等 |
均等割でよく聞く「年7万円」は、全国すべての会社に共通する額ではありません。
例えば東京23区では、資本金等の額が1,000万円以下、従業者数が50人以下、主たる事務所等が一か所で通年という条件の例で年7万円です。
所在地、事務所の数、設置月数などで変わるため、自社の自治体の税額を確認します。
均等割は、決算の状況にかかわらず、資本金等の額及び従業者の数に応じて課税されます。
赤字でも消費税が生じる理由
消費税は、会社の利益に税率を掛ける税金ではありません。課税事業者の原則的な計算では、売上にかかる消費税額から、要件を満たす仕入れ等の消費税額を差し引きます。
人件費などが増えて利益が赤字になっても、そのことだけで消費税の納付額はゼロになりません。
まず課税事業者に当たるかを確認します。売上高だけでなく、インボイスの登録なども関係します。そのうえで本則課税か簡易課税かなどの計算方式を確かめます。
本則では実際の仕入れ等を確認しますが、簡易課税は業種別のみなし仕入率を使うため、実際の赤字額だけでは計算できません。
納付になるか還付になるかも、会社の損益だけでは決まりません。納税用に確保するお金を見積もる際は、利益の試算とは別に消費税を計算してもらいましょう。
給与から預かる税金と保有資産
給与等の源泉所得税や従業員の住民税は、会社自身の利益に対する税金とは異なります。会社が支払者として給与から差し引き、納付する手続きです。
会社が赤字でも、給与支払や徴収の条件に当たるなら、納付予定の管理は残ります。
固定資産税は、該当する土地・家屋・償却資産などの所有をもとに確認します。自社が借りている建物を、自社所有の建物として扱うことはできません。
印紙税は課税文書を作った場合、登録免許税は登記等をした場合に確認します。車を保有する会社は自動車税等も別に確認します。
すべての税目が、すべての赤字会社に必ず発生するわけではありません。
2026年の外形標準課税の対象
法人事業税には、会社の利益だけでなく規模なども税額の基準にする「外形標準課税」があります。対象会社では、所得割とは別に、給与等を含む付加価値や資本金等を基準にする付加価値割・資本割も確認します。
基本は資本金1億円超の法人ですが、現在は資本金だけで対象外と判断できません。
2025年4月以後に開始する事業年度では、前年度に対象だった一定の減資法人等も追加されました。
2026年4月以後に開始する事業年度では、一定の大きな法人による100%子法人等にも対象が広がっています。
払込資本は、資本金と資本剰余金の合計です。
前者には資本金1億円以下で払込資本の額が10億円超など、後者には特定法人の払込資本の額が50億円超、その子法人の資本金1億円以下・払込資本の額が2億円超などの条件があります。
完全支配関係は、直接・間接に株式等を100%保有する関係などを指します。除外規定や事業種類も関係するため、大法人の子会社がすべて対象という意味ではありません。
赤字決算の申告と期限

払う税金が少なくても、申告を後回しにはできません。今年の欠損金を将来使うためにも、赤字になった年度の申告と資料を整えます。
法人税の申告期限は原則2か月
法人税の確定申告は、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。申告期限の延長承認や休日等の扱いがある場合は別に確認します。納税額がないという理由だけで、申告が不要になるわけではありません。
消費税や地方税も、自社の申告義務と期限を別に確かめます。決算書を作っただけで提出まで終わったと思い込まないよう、申告書の控えや電子申告の受信通知を確認しておくと、翌期の担当者にも引き継げます。
事業年度終了の日の翌日から2か月以内
出典:国税庁「法人税等の申告」
青色申告と帳簿の保存
青色申告は、税務署の承認を受けて行う申告方法です。欠損金の制度を使う際は、赤字が生じた年度の青色申告が有効か、その後の申告が続いているかを確認します。
今から申告書の色を変えれば、過去の赤字もすべて使えるという話ではありません。
法人税申告書の「別表七(一)」は、欠損金の発生年度や使った額を追う明細です。決算書の損失額だけでなく、この明細と過年度の申告書を並べると、残高と期限が分かります。
法人の帳簿書類の法定保存は一般に7年ですが、青色申告で欠損金等が生じた年度では原則10年、2018年4月1日前に開始した該当年度は9年です。
保存期間の起算は申告書提出期限の翌日からです。一方、資金繰り表や改善計画のメモは実務上の判断資料であり、法定帳簿と同じ義務として説明するものではありません。
赤字が続いたという理由だけで、税務調査が必ず入るとは言えません。欠損金の計算を申告書と帳簿で追えるようにしておきましょう。
中間申告で仮決算を検討
前期に利益が出ていた会社では、前期の税額をもとにする予定申告が、今期の資金繰りを圧迫する場合があります。今期の見込みが赤字でも、予定額が自動的に消えるわけではありません。
そこで、期中までの実績で税額を計算する「仮決算」による中間申告を検討します。法人税では、中間申告の義務、予定額と仮決算の税額、提出期限を確認します。
前期の確定法人税額から計算する中間納付の基準額が10万円以下など中間申告義務がない場合は原則として選べず、仮決算の法人税額が予定額を超える場合も選べません。
消費税の中間申告は別制度で、原則として前期の確定消費税額が48万円超かどうかなどで判断します。この48万円は地方消費税を除いた額です。
消費税の仮決算で税額がマイナスでも、中間申告で還付は受けられません。
期限までに提出しないと、前期実績による申告をしたものと扱われます。これが「みなし申告」です。赤字だから放置してよいわけではなく、資金が足りなくなる前に確認しましょう。
赤字の繰越控除と繰戻し還付

今年の税金と期限を確かめたら、税務上の欠損金をどう扱うか考えます。将来の所得から差し引く「繰越」と、前期の法人税の還付を請求する「繰戻し」は、お金に影響する時期が異なります。
青色欠損金を原則10年繰り越す
青色申告をした年度に生じた欠損金は、条件を満たせば原則10年間繰り越し、将来の所得から差し引けます。2018年4月1日前に開始した年度の欠損金は9年です。
赤字が出た年度の青色申告、その後の連続した確定申告、帳簿書類の保存が必要になります。
欠損金は年度ごとに管理し、原則として古いものから使います。毎年の残高を一つにまとめてしまうと、どの年度の分が期限を迎えるか分からなくなります。翌期の利益見込みと、使える欠損金の残高を並べて確認します。
申告歴や年度別の管理を詳しく確かめたい場合は、青色欠損金の解説も参考になります。
中小法人等と原則50%の控除限度
残っている欠損金を、今期に必ず全額使えるわけではありません。一定の中小法人等は全額控除の対象ですが、それ以外は原則として、欠損金を引く前の所得の50%が限度です。一定の新設法人などには例外があります。
資本金1億円以下でも、大法人による100%保有などの条件で、中小法人等から除かれる場合があります。グループ通算制度を使う会社では、グループ内に資本金1億円超の法人等があると、小さい会社も「大通算法人」として中小法人等から除かれる場合があります。
資本金の額だけで分類せず、株主やグループの状況も確認しましょう。
繰越控除で所得が減る別の架空例
要件を満たす中小法人等に、全額使える青色欠損金300万円があるとします。翌期の控除前の税務所得が500万円で、ほかの調整がなければ、控除後の所得は200万円です。減るのは法人税等の計算対象となる所得であり、300万円がそのまま入金されるわけではありません。
参照:国税庁「青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除」
前期に払った法人税の繰戻し還付
前期に法人税を納め、今期に税務上の欠損金が生じた場合は、欠損金の繰戻し還付を検討できます。通常は、欠損年度の開始日前1年以内に開始した事業年度の所得に繰り戻す制度です。
繰戻しでいう「中小企業者等」は、繰越控除の「中小法人等」と名前が似ていますが、要件をそれぞれ確認します。
一般的な中小企業者等のケースでも、前期から欠損年度までの青色申告、欠損年度の期限内申告、確定申告書と同時の還付請求などが必要です。
還付額を計算するには、前期の所得と法人税額が必要です。欠損金の全額が、そのまま還付されるわけではありません。
中小企業者等以外では、2028年3月31日までに終了する欠損年度について、通常の繰戻し還付は原則として適用が停止されています。
清算や災害などの例外は別に判断します。「赤字だから還付される」と考えず、会社の区分と申告の条件を先に確かめましょう。
繰越と繰戻しの選び方
| 比べること | 繰越控除 | 繰戻し還付 |
|---|---|---|
| 税金への影響 | 将来の所得から欠損金を差し引く | 条件に合う前期の法人税の還付を請求 |
| 検討する材料 | 翌期以降の所得・残高・利用期限 | 前期所得・法人税額・今期の資金 |
| 手続きの確認 | 青色・連続申告・保存・控除限度 | 対象法人・青色・期限内申告・同時請求 |
今の現金が必要か、来期以降に所得が出そうかを分けて試算します。繰戻し還付に使った欠損金を、将来の繰越控除にも重ねて使うことはできません。期限や残額を含めて選びます。
大きな株主変更や組織再編がある会社では、欠損金の条件が変わる場合があります。関連会社間の損益を無条件で相殺することもできません。
グループ通算には承認や加入などの条件があるため、こうした取引がある場合は別に確認してください。
残高と使える年度の考え方は、繰越欠損金の解説で詳しく整理しています。
赤字決算の節税と注意点

欠損金を使えば負担を調整できるとしても、赤字を大きくすることが会社の得になるとは限りません。税額が減ることと、会社にお金が残ることを分けて比べます。
赤字の税負担軽減と資金の減少
例えば、ここまでとは別の黒字会社が、不要なものに100万円を支出するとします。
十分な課税所得と税額があり、その支出が当期に全額損金になって、税負担が仮に30万円減ったとしても、差し引きでは70万円の資金が減ります。
これは仮の単純比較です。30万円は実際の一律税率を示すものでも、支払時に入金されるお金でもありません。納税に反映する時期や消費税の影響は別に確認します。
すでに欠損金がある会社では、追加の支出で今年の法人税が同じように減るとも限りません。
赤字期に使える制度は、出た損失の税務上の扱いを整えるためのものです。必要のない支出を作るより、利益を回復させ、必要な設備や商品を会社の資金に合う範囲で比較する方が、事業を続ける判断につながります。
役員報酬と減価償却の変更
赤字を減らしたいからと、期末に役員報酬を動かして損金額を自由に調整することはできません。定期同額給与などの要件に加え、改定の時期と理由を確認します。
業績悪化による改定等の扱いもあるため、期中の変更がすべて禁止という意味ではありません。
交際費も、事業との関係や支出の内容、会社の区分ごとの限度等を確認します。
減価償却は、資産を事業に使い始めた時期、採用した方法、帳簿の処理と税務上の限度額が関係します。
黒字に見せるために必要な費用を隠したり、税金だけを見て帳簿を調整したりする判断は避けましょう。
設備投資を考えている場合は、法人の減価償却と節税の解説を踏まえ、今期の所得と支払後の資金を顧問税理士に確認します。
赤字決算の資金繰りと融資

税金の見通しが立ったら、支払いを続けられるかを見ます。欠損金が大きくても、それ自体で給与や仕入代金を払うことはできません。必要なのは、支払日までに使える現金です。
月ごとの入金と支払予定
まず、今後3か月ほどを目安に、月ごとの入金と支払いを並べてみます。これは実務上の提案で、法定の期間ではありません。
売掛金(後払いの売上代金)の回収予定と、仕入れ、給与、税金・社会保険料、借入金の返済日を入れ、各月末の現預金残高を計算します。
借りたお金そのものを返す「元本返済」は、通常は損益計算書の費用ではありません。
返済条件の変更で毎月の支出を抑えられても、それだけで本業の利益が増えるわけではありません。損益の改善と、支払時期の調整は、別々に考えます。
売掛金の入金が遅れる月や、大きな納税が重なる月を見つけたら、その時期より前に取引先や金融機関へ相談します。残高が不足する日が迫ってからでは、選べる対応が狭くなります。
2期連続赤字と銀行への説明
「2年続けて赤字だと、もう借りられないのか」という不安もあるでしょう。融資は赤字の回数だけで決まるものではありません。
日本政策金融公庫は、これまでの業績と今後の事業見通しなどを総合的に判断すると案内しています。
説明する際は、赤字の原因と改善の見込みを数字で示します。一時的な出店費用なのか、粗利率が下がったのか、毎月の固定費が重いのか。その原因に対応する改善策と、返済に使える資金の見通しをまとめます。
公庫の中小企業事業の手続きでは、最新3期分の決算書・税務申告書や、期中の損益と残高を示す試算表などが準備資料の例です。
資金繰り表や改善計画も説明の助けになります。ただし、審査資料をそろえれば融資が必ず通るという意味ではなく、必要資料は相談先と確認します。
参照:日本政策金融公庫「よくあるご質問」/「中小企業事業のお手続き」
赤字から立て直す改善計画
改善策は、利益と現金の二つの面から考えます。利益では価格、仕入原価、人件費や家賃などの固定費を確認します。
事業ごとの採算も見ると、どの部門に課題があるかが分かります。不採算部門を必ず切り離すのではなく、改善の余地や全体への影響を検討します。
現金では、売掛金の回収、在庫の量、支払いの予定を見直します。税金を減らす目的で新たな支出を考える前に、納税と日々の運転資金を確保することが先です。
相談の準備として、決算書、今期の試算表、欠損金の残高と申告歴、税目ごとの納付予定、資金繰り表を一緒にしておきましょう。どこに困っているかが伝われば、申告の確認と来期の計画を同じ数字から考えられます。
赤字決算のよくある質問

赤字でも税金はかかりますか?
会計上の赤字だけでは、すべての税金をゼロと判断できません。税務上の所得、法人住民税均等割、消費税の課税条件、給与から預かる税金などを別に確認します。
赤字決算の均等割は7万円ですか?
東京23区の資本金等1,000万円以下・従業者50人以下・主たる事務所等一か所で通年などの条件では年7万円となる例があります。全国一律ではなく、所在地、事務所数や設置月数等を確認します。
2年連続の赤字でも融資を受けられますか?
融資の可否は赤字の回数だけでは決まりません。赤字の原因、今後の事業見通し、資金使途や返済の計画等で個別に審査されます。決算書・申告書・試算表などを準備して相談します。
赤字なら法人税は7年間免除されますか?
赤字法人に一律7年間の免除があるという意味ではありません。欠損金の繰越控除には青色申告等の条件と控除限度があり、繰越期間は原則10年、2018年4月1日前に開始した年度の欠損金は9年です。
個人事業主の赤字も同じ扱いですか?
法人の欠損金制度をそのまま適用することはできません。個人の所得税の損益通算や損失の繰越は別の条件で判断するため、自分の申告区分に合う制度を確認します。
赤字決算と債務超過は同じですか?
赤字決算は一期間の損益がマイナスになること、債務超過は貸借対照表で負債が資産を上回る状態です。どちらも資金不足や倒産と同義ではありませんが、支払いを続けられるかを早めに確認します。
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