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少額減価償却資産の貸付資産除外|否認事例で見る節税スキームの実態

少額減価償却資産の貸付資産除外|否認事例で見る節税スキームの実態

令和4年度税制改正で、 少額減価償却資産の特例(措法67条の5) から「 貸付(主要事業を除く)の用に供したもの 」が除外されました。これは平成20年代後半から流行した 「ドローン節税」「足場レンタル節税」「LED節税」 といった課税繰延スキームへの直接的な歯止めとして導入された改正です。

本記事では、貸付資産除外規定の正確な文言、封じられた具体的な節税スキーム、税務調査での争点、主要事業の判定基準、否認された場合の影響、代替となる正攻法の節税策まで、税理士の実務目線で深掘り整理します。

この記事でわかること

  • 貸付資産除外規定とは|改正の経緯と根拠条文
  • 封じられた具体的な節税スキーム5パターン
  • 「主要事業」の判定基準|該当・非該当の境界線
  • 税務調査でチェックされる5つのポイント
  • 否認時の影響|追徴リスクと罰則

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📌 この記事を読むとわかること

  • 貸付資産除外規定の根拠条文と文言の正しい解釈
  • 封じられた具体的な節税スキーム5パターン(ドローン・足場・LED他)
  • 「主要事業」の判定基準と該当・非該当の境界線
  • 税務調査でチェックされる5つのポイント
  • 否認時の追徴リスク(取得価額の30〜50%相当)
  • 貸付スキームに代わる正攻法の節税策
目次

貸付資産除外規定とは|改正の経緯と根拠条文

貸付資産除外規定とは|改正の経緯と根拠条文の要点を整理した図

少額減価償却資産の特例(措法67条の5)と一括償却資産制度(措令133条の2)から、令和4年4月1日以後に取得した「貸付(主要事業を除く)の用に供したもの」が除外されました。

除外規定の文言

要件・証拠・資金繰りを一体で確認することが重要です

その内国法人の主要な事業として行われるもの以外の貸付け(中略)の用に供したもの

出典: 租税特別措置法施行令39条の28(少額減価償却資産特例の対象から除外)

つまり、自社の主要事業として継続的に行う貸付(リース業・レンタル業)は引き続き対象である一方、副業的・節税目的での貸付は除外される構造です

改正の経緯

平成20年代後半から、形式的には30万円未満の資産取得に該当するものの、 実質的には 「課税所得の繰延を目的とした商品設計」 がパッケージ化され市場で広く販売されました 代表的なものが「足場・ドローン・LEDレンタル節税」です。これらの仕組みは次のとおり。

  1. 節税商品販売業者が、30万円未満の資産(足場、ドローン、LED等)を企業に小口販売
  2. 購入企業は少額減価償却資産特例で年間最大300万円を即時損金算入
  3. 購入後、その資産を建設会社・スクール・店舗等にレンタル
  4. 数年後、減価償却が進んだタイミングで売却し、最終的な利益を確定

この仕組みは形式的には合法でしたが、「自社で使用する」前提の少額資産特例の制度趣旨から逸脱しているとして、税務当局は令和4年改正で正面から封じ込めに動きました。

改正の適用時期

令和4年(2022年)4 月1日以後に取得する資産から本除外規定が適用されます それ以前に取得した資産は経過措置により従来通り処理可能ですが、改正後の追加取得分は対象です。

封じられた具体的な節税スキーム5パターン

封じられた具体的な節税スキーム5パターンの要点を整理した図

本改正で実質的に終焉を迎えた節税スキームは数多くありますが、市場で目立っていた代表例を整理します。

パターン1:ドローン節税

ドローンを大量取得し、 ドローン操縦スクール・レーシング団体・撮影会社等に貸付けてレンタル料を得るスキームです 1機あたり20〜29万円程度の業務用ドローンを年間10〜15機購入し、年間300万円の即時損金を計上していた企業が多く見られました。

パターン2:建設用足場レンタル節税

建設用足場(1セット10〜25万円)を100セット単位で取得し、 建設会社や工務店にレンタルするスキーム 建設業界の繁忙期に合わせて稼働率を最大化する設計で、足場販売業者がパッケージ化していました。

パターン3:LED照明レンタル節税

LED蛍光灯・照明器具を大量取得し、 店舗・オフィスにレンタルするスキーム 電気代削減と節税の二重メリットを訴求した「節税商品」として広く流通していました。

パターン4:コンテナ・トレーラー節税

輸送用コンテナや業務用トレーラーを取得し、 運送会社・倉庫業者に貸付けるスキーム 単価が高いものは30万円超のため一括償却資産(年20万円未満)と組み合わせて使われるケースもありました。

パターン5:コインランドリー機器の小口販売

コインランドリー設備の小口持分(一部設備のみ)を販売し、 運営会社が一括管理するスキーム 形式的には30万円未満の資産の所有権移転でしたが、実態は集団投資的な貸付でした(一部のスキームに該当)。

スキーム名 対象資産 典型的な取得規模 改正後の影響
ドローン節税 業務用ドローン 年300万円分(10〜15機) 除外で適用不可
建設用足場節税 建設足場 年300万円分(100セット) 除外で適用不可
LED照明節税 LED蛍光灯・照明器具 年300万円分(数百台) 除外で適用不可
コンテナ節税 輸送用コンテナ 年300万円分(10〜15台) 除外で適用不可(30万円未満分)
コインランドリー機器 洗濯機・乾燥機 年300万円分(10台前後) 商品設計次第(要個別判定)
⚠️ 過去取得分の取扱い
令和4年3月31日以前に取得した資産は経過措置により従来通り処理できますが、令和4年4月1日以降の追加取得分は除外規定の対象です。継続的にこれらのスキームを実行していた顧問先には、追加取得時の処理方法を必ず確認することが重要です。
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300万円基準とは?事業所得・雑所得の判断で確認すべきポイント — 個人事業主側の300万円論点との対比

「主要事業」の判定基準|該当・非該当の境界線

「主要事業」の判定基準|該当・非該当の境界線の要点を整理した図

除外規定の最大の論点は「主要事業として行われる貸付」の解釈です。リース業・レンタル業として本業で行っている貸付は引き続き対象になるため、ここの線引きが税務調査の争点になりやすい部分です。

主要事業に該当する典型例

要件・証拠・資金繰りを一体で確認することが重要です

事業者 貸付の性質 判定
リース会社 顧客企業への各種設備のリース ○ 主要事業(適用可)
レンタカー会社 消費者・企業への車両貸出 ○ 主要事業(適用可)
建設機械レンタル業 建設会社への重機・足場の貸出 ○ 主要事業(適用可)
OA機器販売・リース業 事務機器・複合機の販売とリース ○ 主要事業(適用可)

主要事業に該当しない(除外対象となる)典型例

対象者・金額・期限を一次資料で確認することが重要です

事業者 貸付の性質 判定
製造業の会社 節税目的でドローンを購入し他社に貸付 × 副業的貸付(除外)
飲食店 節税商品としてLEDを購入し他店舗に貸付 × 副業的貸付(除外)
不動産業の会社 建設会社向けに足場を購入し貸付 × 副業的貸付(除外)
サービス業の会社 運送会社向けにコンテナを購入し貸付 × 副業的貸付(除外)

主要事業の判定基準(実務)

国税庁の質疑応答事例や通達では、 次の3要素で総合判定するとされています

  1. 売上高ベースで主要か:貸付収入が事業全体の売上の相当割合を占めているか
  2. 取引件数ベースで継続的か:単発でなく反復継続して行われているか
  3. 事業として独立しているか:人的・物的設備、契約管理、リスク管理が事業として独立して機能しているか

グループ会社内貸付の取扱い

親会社が子会社に対して事務機器等を貸付けるケースは、 グループ全体での主要事業使用と評価 できる場合があります 例えば製造業のグループで、親会社が一括取得した機器を子会社に貸付け、グループの主要事業に使用しているケースは除外対象とならないことが多いです。ただし個別判定が必要なため、税務署または税理士への事前確認が安全策です。

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税務調査でチェックされる5つのポイント

税務調査でチェックされる5つのポイントの要点を整理した図

貸付資産除外の判定は税務調査の現場で頻繁に争点になります。事前に準備すべきポイントを5つ整理します。

ポイント1:取得資産の所在地・利用実態

「実際にどこで誰が使っているか」が 最初のチェック項目です 社内設備として帳簿計上していても、実態が他社で使われていれば貸付資産扱いになります。固定資産台帳に所在地を明記し、現物確認できる体制が重要です。

ポイント2:貸付契約書の有無

貸付関係を裏付ける契約書(賃貸借契約書、リース契約書、 レンタル契約書)の有無は基本中の基本です 契約書がない貸付関係は税務上問題視 されるため、レンタル業を主要事業とする場合は標準契約書のフォーマット整備が必須です。

ポイント3:レンタル料収入の計上状況

貸付資産であれば対価としてのレンタル料収入が 継続的に計上されているはずです 「貸付している」と主張しながら売上計上が不十分な場合、形式的取引として否認リスクが高まります。

ポイント4:主要事業との関連性の説明

本業との関連性をどう説明するかは、 税務調査での最大の準備項目です 事業計画書、定款、登記情報、過去の取引実績で「貸付が主要事業の一部」であることを立証できる資料を整えておきましょう。

ポイント5:同種スキームの一括取引への該当性

同じ業者から同種資産を一括大量取得している場合、 「節税商品スキームの購入」として疑義が生じやすいです 取得経緯(販売業者の説明資料、提案書、契約書)を保管し、合理的な事業判断であることを説明できるようにしておきます。

🗂 税務調査前の事前準備チェックシート
□ 取得資産の所在地・利用者・利用目的を固定資産台帳に明記
□ 貸付契約書(賃貸借・リース・レンタル)が全ての貸付関係に存在
□ レンタル料収入が継続的に売上計上されている
□ 事業計画書・定款で貸付事業が主要事業として位置付けられている
□ 同業者からの一括取得契約書・提案書・説明資料を保管
□ 業として継続的・反復的に貸付が行われている実績データ

否認時の影響|追徴リスクと罰則

否認時の影響|追徴リスクと罰則の要点を整理した図

貸付資産除外を見落として本特例を適用していた場合、税務調査で否認される影響は重大です。

否認の直接的影響

要件・証拠・資金繰りを一体で確認することが重要です

  1. 取得年度の即時損金算入額が取り消し
  2. 通常の減価償却(耐用年数による按分)への切替
  3. 取り消された損金額に対する追加の法人税・地方税が発生
  4. 過少申告加算税(10〜15%)の賦課
  5. 延滞税の発生(年7.3%等)
  6. 悪質と認定されれば重加算税(35%)の対象

追徴税額の試算例

前提:年間300万円の貸付資産を3年継続して取得(合計900万円)、 本特例で全額損金算入していたが税務調査で全額否認

項目 金額
取り消された損金額(3年合計) 900万円
復活した所得(耐用年数考慮後) 約700万円(即時損金分−正常償却分)
追加法人税等(実効税率30%) 約210万円
過少申告加算税(15%想定) 約32万円
延滞税(仮に2年延滞) 約20万円
追徴総額 約262万円

※実際の追徴額は否認の年数、所得額、税率、加算税の率により大きく変動します。

⚠️ 重加算税が課される場合
仮装隠蔽(書類の偽造、虚偽の説明)が認められると重加算税(35%)が課されます。少額資産の貸付スキームを節税商品として購入していた事実、販売業者の説明資料に依拠していた事実は、隠蔽というより形式的取引の評価の問題ですが、税務調査での説明準備が不十分だと争点が長期化します。

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代替となる正攻法の節税策

代替となる正攻法の節税策の要点を整理した図

貸付スキームが封じられた今、税理士が顧問先に提案できる正攻法の節税策を整理します。

代替1:自社使用設備への投資

要件・証拠・資金繰りを一体で確認することが重要です

本特例の制度趣旨は「自社で使用する設備への投資促進」です。実際に自社事業で使用する設備への投資なら、引き続き本特例の対象となります。少額減価償却資産の特例記事で解説したとおり、PC・什器・ソフトウェア等の取得は今後も有効な節税策です。

代替2:中小企業経営強化税制(即時償却・税額控除)

要件・証拠・資金繰りを一体で確認することが重要です

機械装置160万円以上の大型設備投資なら、中小企業経営強化税制で即時償却または税額控除を選択できます。経営力向上計画の認定が前提ですが、自社使用設備が前提なので貸付除外規定の影響を受けません。

代替3:中小企業投資促進税制(特別償却30%)

機械装置160万円以上、ソフトウェア70万円以上、貨物自動車(3.5トン以上)等の取得で、 特別償却30%または税額控除7%を適用できる制度 経営力向上計画の認定が不要で手続きが軽い反面、優遇幅は中小企業経営強化税制より小さくなります。

代替4:DX投資促進税制

クラウド利用型のソフトウェアやデジタル変革投資への税額控除制度 中小企業経営強化税制C類型の廃止後の受け皿として注目されています。要件は厳格ですが、デジタル化投資を計画する顧問先には強力な選択肢です。

代替5:研究開発税制

研究開発費の一定割合を税額控除できる制度 技術開発に積極的な顧問先には有効です。中小企業向けの上乗せ措置(17%控除等)もあり、設備投資型から人材・知財投資型へのシフトを促す税制です。

制度 対象設備の規模 事前手続き 節税効果
少額減価償却資産特例 30万円未満(自社使用) 不要(明細書のみ) 取得年度に全額損金
中小企業経営強化税制 機械装置160万円以上等 経営力向上計画の認定 即時償却 or 税額控除10%/7%
中小企業投資促進税制 機械装置160万円以上等 不要 特別償却30% or 税額控除7%
DX投資促進税制 デジタル変革投資 事業適応計画の認定 税額控除3%/5%
研究開発税制 研究開発費全般 不要 税額控除17%等
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事業所得と雑所得の判定基準|税理士のための実務ガイド — 否認されない節税の総論として併読推奨

顧問先への提案ポイント|貸付スキーム後の節税アドバイス

顧問先への提案ポイント|貸付スキーム後の節税アドバイスの要点を整理した図

貸付スキームが封じられた今、税理士が顧問先に対して提案するときのポイントを整理します。

提案STEP1:過去取得分の整理

令和4年3月31日以前に取得した資産は経過措置で従来通り処理可能ですが、 改正後の追加取得分は対象外です 過去取得分と新規取得分を明確に区別 して固定資産台帳を整備しましょう。

提案STEP2:貸付スキームの自然消滅プラン

既存の貸付スキームは耐用年数経過後の売却または 除却で順次消化していく方針が基本 新規取得を停止し、現存資産のレンタル料収入を継続計上しながらスキームを徐々に終了させます。

提案STEP3:自社使用設備への投資転換

節税ニーズが残るなら、 貸付目的ではなく自社事業の生産性向上に直結する設備投資に方向転換 本記事で挙げた5つの代替制度を組み合わせて、トータルでの税負担最小化を設計します。

提案STEP4:将来の改正リスクへの備え

現在の節税商品でも、 過度な課税繰延を狙うものは将来の改正リスクがあります 「自社の事業活動と整合する設備投資」 に軸足を移すことが、長期的に安定した節税戦略となります。

💼 税理士の付加価値
貸付スキームを売り込んでいた節税商品業者と異なり、税理士は顧問先の事業全体を理解した上で正攻法の節税策を組み合わせる付加価値を提供できます。本記事で整理した代替制度を顧問先の事業特性に合わせてカスタマイズする提案力が、これからの税理士業務の差別化要因になります。

よくある質問(FAQ)

よくある質問(FAQ)の要点を整理した図

貸付資産除外とは何ですか?

令和4年度税制改正で少額減価償却資産の特例(措法67条の5)と一括償却資産制度(措令133条の2)の対象から、 貸付(主要事業を除く)の用に供したものが除外された改正です 令和4年4月1日以降の取得分に適用され、ドローン・足場・LED節税スキーム等への課税繰延スキームへの歯止めとして導入されました。

具体的にどんな節税スキームが封じられましたか?

代表例として(1)ドローン節税(ドローンを大量取得しスクール・レース用に貸付)、(2)建設用足場節税(足場を仕入れて建設会社にレンタル)、(3)LED節税(LED照明を購入し店舗に貸付)、(4)コインランドリー機器の小口販売(一部)、 (5)コンテナ・トレーラー節税が挙げられます これらは形式上30万円未満の資産取得でしたが、貸付収益が実質的なビジネスモデルでした。

主要事業として行う貸付なら適用できますか?

はい リース業・レンタル業を本業とする事業者が顧客に貸付ける資産は引き続き本特例の対象です。「主要事業」とは、その貸付が事業者の本業として継続的・反復的に行われていることを指します。製造業の会社が副業的に他者へ貸付するケースは「主要事業」に該当しないため除外対象となります。

自社内の貸付も除外対象ですか?

通達では、自社の役員・従業員に対する社宅貸付や社内利用のための貸付は「貸付」に該当しないとされ、 本除外規定の対象外です また、グループ法人内での親会社→子会社への事務機器等の貸付も、グループ全体での主要事業使用と評価できるケースは除外対象となりません。判定で迷う場合は税務署または税理士に相談することをおすすめします。

貸付資産除外の対象範囲は?

令和4年改正で、(1)少額減価償却資産の特例(30万円未満・年300万円)、 (2)一括償却資産(10〜20万円未満・3年均等)の両方から貸付資産が除外されました ただし(3)10万円未満の少額減価償却資産(措令133条)からは除外されておらず、10万円未満の貸付資産は引き続き全額損金算入が可能です。

令和4年4月1日以前に取得した資産はどうなりますか?

令和4年3月31日までに取得した資産については改正前ルールが適用され、 貸付資産でも本特例が使えます 改正の経過措置として、改正前の取得資産は改正後も従来通り処理可能です。ただし令和4年4月1日以降の追加取得分は除外規定の対象になるため、取得日の管理が重要です。

税務調査でどんなチェックが入りますか?

主に(1)取得資産の所在地・利用実態の確認、(2)貸付契約書の有無、(3)レンタル料収入の計上状況、(4)主要事業との関連性の説明、 (5)同種スキームの一括取引への該当性が見られます 少額資産を大量に同時取得している場合は要注意で、契約書・レンタル実績資料の整備が必須です。

否認された場合の影響は?

本特例の適用が否認されると、 即時損金算入額が取り消されます 具体的には(1)取得年度の損金算入が取り消され通常の減価償却に切り替え、(2)過少申告加算税(10〜15%)、(3)延滞税の発生、(4)場合によっては重加算税(35%)の対象となります。法人税換算で取得価額の30〜50%相当額の追徴リスクがあります。

代替の節税スキームはありますか?

自社事業で使用する設備への投資が基本路線です 具体的には(1)中小企業経営強化税制の即時償却(機械装置160万円以上)、(2)中小企業投資促進税制の特別償却30%、(3)DX投資促進税制、(4)研究開発税制などが代替候補。いずれも自社で使用する設備が前提で、貸付目的での節税は今後ますます難しくなる方向です。

貸付資産該当性で迷う場合の判定基準は?

国税庁の質疑応答事例では、(1)貸付の対価を受け取っているか、(2)業として継続的・反復的に行っているか、(3)主要事業(売上高ベース・取引件数ベースで主要なもの)として行っているか、 で判定するとされています グレーケースは取得前に税理士・税務署と確認し、契約書・帳簿で立証可能な体制を整えることが重要です。

参考文献・公式情報

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出典: 国税庁|タックスアンサー No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例中小企業庁|少額減価償却資産の特例e-Gov法令検索|租税特別措置法国税庁|税大論叢(租税回避と否認の論点)国税庁|税について調べる

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