中小企業経営強化税制とは?即時償却の対象と基本要件

中小企業経営強化税制は、中小企業者等が一定の設備投資を行ったとき、 取得価額全額を初年度に損金算入できる「即時償却」 または 取得価額の最大10%を法人税から直接差し引ける「税額控除」 を選択適用できる強力な税制優遇です。令和7年度改正で適用期限が令和9年3月31日まで延長され、現在も多くの中小企業の決算対策・設備投資戦略の中核を担っています。
本記事では、対象法人・対象設備・即時償却と税額控除の使い分け・経営力向上計画の認定手続き・令和7年度改正の影響・ 少額減価償却資産の特例 との組み合わせまで、税理士の実務目線で体系的に整理します。
この記事でわかること
- 中小企業経営強化税制とは?制度の全体像
- 対象法人の要件|青色申告+中小企業者等+計画認定
- 対象設備|4類型と令和7年度改正で廃止されたC類型
- 即時償却と税額控除|資本金規模での使い分け
- 経営力向上計画|認定までの手続きとタイムライン
- 中小企業経営強化税制の正式名称と根拠法令(措法42条の12の4)
- 対象法人の要件(青色+中小+経営力向上計画の認定)と対象設備の最低金額
- A・B・D・E類型の違いと、令和7年度改正で廃止されたC類型
- 即時償却と税額控除(10%/7%)の使い分け基準
- 経営力向上計画の認定手続きと所要期間(標準30日)
- 少額減価償却資産特例と組み合わせた年間節税戦略
中小企業経営強化税制とは?制度の全体像

制度の正式名称は「中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除」で、根拠法令は租税特別措置法第42条の12の4(個人事業主版は同法10条の5の3)です。中小企業等経営強化法(平成28年7月施行)に基づく支援措置の中核として、平成29年4月から運用されています。
制度のコア
青色申告中小企業者等が、経営力向上計画の認定を受けた上で 特定経営力向上設備等を取得し国内事業に供した場合 、 次のいずれかを選択適用できます 。
- 特別償却(即時償却):取得価額-普通償却限度額を特別償却として上乗せ。実質的に取得価額全額を初年度の損金に算入
- 税額控除:取得価額の7%または10%相当額を法人税額から直接控除(控除限度額は法人税額の20%、超過分は1年繰越)
制度の意義
要件・証拠・資金繰りを一体で確認することが重要です
本税制は、少額減価償却資産の特例(30万円未満・年300万円)では対象にできない大型設備投資に対する強力な節税策として位置付けられています。中小企業の経営基盤強化と生産性向上を両立する政策ツールとして、税制改正のたびに見直し・延長されてきました。
適用期限
現行の適用期限は 令和9年(2027年)3月31日まで です 。令和7年度税制改正で2年延長されました。設備の取得日と事業供用日の両方が期限内にある必要があります。
300万円基準とは?事業所得・雑所得の判断で確認すべきポイント — 個人事業主側の300万円論点
対象法人の要件|青色申告+中小企業者等+計画認定

本制度を適用するには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
要件1:青色申告書を提出する法人
対象者・金額・期限を一次資料で確認することが重要です
青色申告承認を受けた法人であることが大前提です。少額減価償却資産の特例と同様、白色申告法人は対象外です。
要件2:中小企業者等に該当
租税特別措置法上の「中小企業者等」とは、 次のいずれかに該当する法人です 。
- 資本金または出資金の額が1億円以下の法人(一定の大規模法人の子会社等を除く)
- 資本または出資を有しない法人で、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 農業協同組合等
また、令和2年度税制改正以降、「適用除外事業者」(前3年平均所得15億円超)は本税制の適用が制限されます。
要件3:経営力向上計画の認定(特定事業者等)
本税制は 「中小企業等経営強化法」に基づく経営力向上計画の認定 を受けた特定事業者等のみが利用できる点が 他の中小企業税制と異なります 。経営力向上計画は、後述の通り所管大臣に申請して認定を受けるプロセスが必要です。
みなし大企業の落とし穴
中小企業者でも、 発行済株式の50%以上を大規模法人に保有されている場合などは「 みなし大企業 」として対象外になります 。グループ会社の資本構成は事前に確認しましょう。
対象設備|4類型と令和7年度改正で廃止されたC類型

本税制の対象は「特定経営力向上設備等」と呼ばれ、4つの類型に分かれます(令和7年4月1日以降)。
類型一覧(令和7年4月以降)
要件・証拠・資金繰りを一体で確認することが重要です
| 類型 | 名称 | 主な要件 | 必要書類 |
|---|---|---|---|
| A類型 | 生産性向上設備 | 生産効率・エネルギー効率等が旧モデル比で年平均1%以上向上 | 工業会等の証明書 |
| B類型 | 収益力強化設備 | 年平均の投資利益率が7%以上の投資計画(令和7年改正で5%→7%) | 経済産業局の確認書 |
| D類型 | 経営資源集約化に資する設備 | 修正ROAまたは有形固定資産回転率が一定割合以上向上 | 経済産業局の確認書 |
| E類型 | 省力化設備 | 労働生産性が年平均2%以上向上 | 経済産業局の確認書 |
令和7年度税制改正により、C類型(デジタル化設備)は令和7年3月31日で適用終了となりました。令和7年4月1日以降の取得は、A・B・D・E類型のいずれかに該当する設備のみが対象です。
対象設備の最低取得価額
対象者・金額・期限を一次資料で確認することが重要です
| 設備の種類 | 最低取得価額 |
|---|---|
| 機械装置 | 160万円以上 |
| 工具 | 30万円以上 |
| 器具・備品 | 30万円以上 |
| 建物附属設備 | 60万円以上 |
| ソフトウェア | 70万円以上 |
令和7年改正で追加:売上高100億円超向け建物拡充措置
令和7年度税制改正で、 売上高100億円超を目指す中小企業 向けに、 対象設備に建物(取得価額1,000万円以上)が新設されました 。これは中小企業の規模拡大を促す政策意図に基づく拡充で、特別償却率は基準取得価額の15%(即時償却ではない点に注意)です。
即時償却と税額控除|資本金規模での使い分け

本制度の最大の特徴は、即時償却(特別償却)と税額控除のどちらかを選択適用できる点です。両者は経済効果が大きく異なるため、戦略的な選択が必要です。
税額控除率の規模別区分
要件・証拠・資金繰りを一体で確認することが重要です
| 資本金または出資金 | 税額控除率 |
|---|---|
| 3,000万円以下の法人 | 10% |
| 3,000万円超1億円以下の法人 | 7% |
| 個人事業主 | 10% |
税額控除限度額と繰越
税額控除額は、 その年度の法人税額の20% が上限です 。控除しきれなかった額は 翌年度1年間に限り繰越控除 できます。
即時償却 vs 税額控除の比較
名称ではなく要件と税務効果の違いで区分することが重要です
| 観点 | 即時償却 | 税額控除 |
|---|---|---|
| 節税の性格 | 課税繰延(前倒し) | 確定的な税額減少 |
| 当期キャッシュフロー効果 | 大(取得年度に集中) | 中(取得価額の7-10%) |
| 後年度の影響 | 償却費なし→所得増 | 影響なし(償却は通常通り) |
| 累計節税額 | 0(繰延のみ) | 取得価額×7-10%(恒久) |
| 適する局面 | 当期黒字大・資金繰り厳しい | 長期的安定経営・控除上限内 |
数値シミュレーション:3,000万円の機械装置取得
要件・証拠・資金繰りを一体で確認することが重要です
前提条件
- 資本金1,000万円の中小企業
- 取得設備:3,000万円のCNC旋盤(耐用年数10年)
- 当期所得(特例適用前):3,000万円
- 法人実効税率:30%
| 処理 | 初年度損金 | 当期所得 | 当期法人税 | 10年累計の法人税効果 |
|---|---|---|---|---|
| 通常減価償却(10年) | 300万円 | 2,700万円 | 810万円 | 900万円(基準) |
| 即時償却 | 3,000万円 | 0円 | 0円 | 900万円(基準+繰延効果) |
| 税額控除(10%) | 300万円(通常償却) | 2,700万円 | 510万円(810-300) | 600万円(基準-300万円恒久節税) |
※即時償却は10年累計では通常減価償却と同じになりますが、初年度に税効果が集中するためキャッシュフロー上の優位性は大。税額控除は10年累計で300万円の確定的な節税が生じます。
当期に大きな利益が出ていて資金需要があるなら即時償却、安定的に黒字が継続する見込みで節税総額を最大化したいなら税額控除を選びます。法人税額の20%上限と1年繰越も忘れずに考慮しましょう。
経営力向上計画|認定までの手続きとタイムライン

本税制の最大のハードルは、経営力向上計画の認定を受ける手続きです。書類準備・申請・認定で標準30日程度かかるため、設備取得のタイミング設計が極めて重要になります。
経営力向上計画の記載事項
計画書(A4 4ページ程度)には 次の事項を記載します 。
- 事業者の名称・住所・事業分野
- 現状認識(自社の経営課題)
- 経営力向上の目標(売上高・労働生産性等)
- 取り組みの内容(事業分野別指針に沿った具体策)
- 設備等の概要(類型・取得価額・取得時期)
- 事業承継・引き継ぎがある場合はその内容
- 資金調達計画
申請ルートと所管大臣
決算日から逆算し、必要書類と期限を先にそろえることが重要です
| 事業分野 | 申請先(所管大臣) |
|---|---|
| 製造業(一般) | 事業所管省庁の地方支分部局(例:経済産業局) |
| 建設業 | 国土交通大臣(地方整備局) |
| 運送業 | 国土交通大臣(運輸局) |
| 農林水産業 | 農林水産大臣(地方農政局等) |
| 卸・小売・サービス業 | 経済産業大臣(経済産業局) |
取得と認定の順序(最重要ポイント)
原則として「 計画認定 → 設備取得 → 事業供用 」の順序です 。
| パターン | 適用可否 |
|---|---|
| ① 認定後に取得・事業供用 | ○ 適用可(原則ルート) |
| ② 取得後60日以内に計画申請、その後認定 | ○ 適用可(救済措置) |
| ③ 取得後60日超過してから計画申請 | × 適用不可 |
| ④ 認定前に既に事業供用済み(取得後60日以内でも) | × 適用不可 |
パターン②の救済措置は、取得後60日以内に計画申請を行うことが要件です。事業供用は認定後である必要があり、取得しただけで使用開始してしまうと適用できません。実務では原則ルート(パターン①)で進めることを強く推奨します。
認定までの所要期間
標準的な処理期間は 申請受理から30日 です 。ただし業種・申請内容によっては60〜90日かかるケースもあります。決算期末ぎりぎりの設備投資は避け、 2〜3か月の余裕 を持って計画申請に着手するのが安全です。
事業所得と雑所得の判定基準|税理士のための実務ガイド — 個人事業主側の所得区分判定の総論
類型別の手続き|A類型・B類型・D類型・E類型の違い

A類型(生産性向上設備)の手続き
A類型は 工業会等の証明書 を取得して計画に添付するルートです 。
- 設備メーカーに「工業会証明書」の発行を依頼
- 工業会等が要件確認後、証明書を発行(数日〜2週間)
- 証明書を添えて経営力向上計画を所管大臣に申請
- 認定後、設備を取得・事業供用
B類型(収益力強化設備)の手続き
B類型は 経済産業局の確認書 が必要です 。投資計画の年平均利益率が7%以上であることを公認会計士または税理士の事前確認を経て立証します。
- 投資計画書を作成(年平均利益率7%以上)
- 公認会計士または税理士の事前確認を受ける
- 経済産業局に申請、確認書を取得(30〜60日)
- 確認書を添えて経営力向上計画を所管大臣に申請
- 認定後、設備を取得・事業供用
D類型・E類型の手続き
D類型(経営資源集約化)・E類型(省力化)はB類型と同様、 経済産業局の確認書取得→計画認定の2段階申請です 。手続きの煩雑さはA類型 < B/D/E類型 となります。
| 類型 | 申請書類 | 事前確認 | 所要期間(目安) |
|---|---|---|---|
| A類型 | 工業会証明書+計画書 | 不要 | 1〜2か月 |
| B類型 | 経済産業局確認書+計画書 | 会計士・税理士の確認 | 2〜3か月 |
| D類型 | 経済産業局確認書+計画書 | 会計士・税理士の確認 | 2〜3か月 |
| E類型 | 経済産業局確認書+計画書 | 会計士・税理士の確認 | 2〜3か月 |
令和7年度税制改正の影響|B類型7%・C類型廃止・建物拡充

令和7年度税制改正は本制度に4つの重要な変更を加えました。
変更1:適用期限の2年延長
従来の令和7年3月31日 から 令和9年3月31日まで2年延長 されました 。これにより令和8年・9年の設備投資計画も本制度を活用できます。
変更2:C類型(デジタル化設備)の廃止
クラウド関連設備等を対象としていたC類型は、 政策目的の見直しから令和7年3月31日で適用終了となりました 。デジタル化投資は別制度(DX投資促進税制等)で支援する整理です。
変更3:B類型の投資利益率要件引き上げ
B類型の年平均投資利益率要件が 5%以上から7%以上に引き上げ られました 。これによりB類型の利用ハードルが上がり、A類型・D類型へのシフトが見込まれます。
変更4:売上高100億円超向けの建物拡充
売上高100億円超を目指す中小企業向けに、 対象設備に 建物(取得価額1,000万円以上) が新設されました 。特別償却率は基準取得価額の15%です。
| 改正項目 | 令和7年3月まで | 令和7年4月以降 |
|---|---|---|
| 適用期限 | 令和7年3月末 | 令和9年3月末(2年延長) |
| C類型 | 適用可 | 廃止 |
| B類型利益率 | 5%以上 | 7%以上 |
| 建物 | 対象外 | 1,000万円以上で対象(売上100億円超向け) |
少額減価償却資産の貸付資産除外|否認事例で見る節税スキームの実態 — 自社使用設備への投資転換が必要な背景
少額減価償却資産特例との組み合わせ|年間節税の最適設計

中小企業経営強化税制は少額減価償却資産の特例(措法67条の5)と組み合わせて使うことで、年間の節税効果を最大化できます。
制度の使い分け早見表
要件・証拠・資金繰りを一体で確認することが重要です
| 取得価額 | 適用すべき制度 | 理由 |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 少額減価償却資産(措令133条) | 明細書不要・全額損金 |
| 10万円〜30万円未満 | 少額減価償却資産の特例 | 年300万円まで全額損金 |
| 30万円以上〜最低金額未満 | 通常の減価償却 | 本税制適用不可(最低金額未満) |
| 機械装置160万円以上、工具器具備品30万円以上等 | 中小企業経営強化税制 | 即時償却または税額控除 |
年間節税最大化の実務フロー
税額だけでなく資金繰りと将来の課税まで比較することが重要です
- 事業年度初めに設備投資計画を立てる
- 30万円未満の資産は少額減価償却資産特例で全額損金(年300万円上限)
- 30万円〜160万円の設備は通常減価償却または一括償却資産で処理
- 160万円以上の機械装置は中小企業経営強化税制で即時償却または税額控除
- 事前に経営力向上計画を申請(B類型なら3か月前から準備)
- 決算前に取得価額・損金算入額を確認し、税額控除との比較で最終判断
設備投資が予定されている顧問先には、(1)金額帯別に適用制度を整理した一覧、(2)経営力向上計画の認定スケジュール、(3)即時償却 vs 税額控除のシミュレーションを揃えて提案するとインパクトが大きくなります。
よくある質問(FAQ)

中小企業経営強化税制の即時償却とは何ですか?
租税特別措置法42条の12の4に基づく税制優遇で、青色申告中小企業者等が経営力向上計画の認定を受けて特定経営力向上設備等を取得した場合、 取得価額の全額をその年度の損金に算入できる制度です 。通常の減価償却(耐用年数で按分)と違い、初年度に一括で経費化できるため、キャッシュフロー上の節税効果が大きいのが特徴です。
即時償却と税額控除はどちらを選ぶべきですか?
中長期の節税総額は税額控除のほうが大きく、 当期キャッシュフロー優先なら即時償却が有利です 。即時償却は損金算入による課税繰延(後年度で償却費が減る)ですが、税額控除は法人税額そのものから差し引くため節税効果が確定的に残ります。資本金規模・利益見通し・資金繰りで使い分けます。
対象になる設備の最低金額は?
機械装置は160万円以上、工具・器具・備品は30万円以上、建物附属設備は60万円以上、 ソフトウェアは70万円以上が要件です 。最低金額未満の設備は本制度の対象になりません。少額減価償却資産の特例(30万円未満・年300万円上限)と組み合わせて使うと隙間なく節税できます。
令和7年度税制改正で何が変わりましたか?
主な改正は4点です 。(1)適用期限を令和9年3月31日まで2年延長、(2)C類型(デジタル化設備)が令和7年3月末で終了、(3)B類型(収益力強化)の投資利益率要件が年平均5%以上から7%以上に引き上げ、(4)売上高100億円超を目指す中小企業向けに建物を対象設備に追加する拡充措置が新設されました。
経営力向上計画とは何ですか?
中小企業等経営強化法に基づき、 事業者が自社の経営力を向上させる取り組みを記載した計画書です 。本税制を適用するには、設備取得前にこの計画を所管大臣に申請し、認定を受ける必要があります。記載事項は事業分野、現状認識、目標、取り組み内容、設備等の概要、資金調達計画など。認定までの審査期間は標準で30日です。
設備取得と計画認定の順序は?
原則として「経営力向上計画の認定」が先、 「設備の取得」が後の順です 。ただし例外として、設備取得後60日以内に計画申請を行い、その後認定を受ければ適用できる救済措置があります。実務では事前認定ルートが安全です。設備取得後申請は補助的な救済策と位置付け、計画的に運用しましょう。
A類型とB類型の違いは何ですか?
A類型(生産性向上設備)は工業会等の証明書を取得することで適用でき、 設備の生産性向上を要件とします 。B類型(収益力強化設備)は経済産業局の確認書が必要で、年平均投資利益率7%以上の投資計画が要件です。手続きの簡便さはA類型、対象設備の幅広さはB類型に強みがあります。
少額減価償却資産の特例(30万円未満)と併用できますか?
同一の設備に重複適用はできませんが、 別々の設備で組み合わせて使うことは可能です 。例えば30万円未満のPCは少額減価償却特例で即時損金、160万円以上の生産機械は中小企業経営強化税制で即時償却、というように使い分けます。年間の設備投資計画を組み立てる際の基本戦略です。
資本金規模で税額控除率が変わるのは本当ですか?
はい 。税額控除率は資本金または出資金の額により以下のとおり区分されます。資本金3,000万円以下の法人は10%、3,000万円超1億円以下の法人は7%。資本金1億円超の法人は本税制の対象外(中小企業者等の要件を満たさないため)です。個人事業主は10%適用となります。
対象になる事業(指定事業)は何ですか?
製造業、建設業、農林水産業、卸売業、小売業、 サービス業など幅広い業種が指定事業に含まれます 。一方、性風俗関連特殊営業など一部の業種は対象外です。事業分野別指針が定められており、各業種の取り組みポイントに沿って計画を作成します。詳細は中小企業庁の公式情報を確認してください。
参考文献・公式情報
- 国税庁|タックスアンサー No.5434 中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
- 中小企業庁|中小企業経営強化税制
- 中小企業庁|経営サポート「経営強化法による支援」
- e-Gov法令検索|租税特別措置法
契約や支出の前に論点を確認しておけば、選べる打ち手が広がります。
出典: 国税庁|タックスアンサー No.5434 中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除) / 中小企業庁|中小企業経営強化税制 / 中小企業庁|経営サポート「経営強化法による支援」 / e-Gov法令検索|租税特別措置法 / 国税庁|税について調べる



