会社で経費にできるもの・できないもの一覧|法人の判断基準【2026年】

「会社のカードで払えば経費になるのか」「領収書があれば何でも落とせるのか」——経費の範囲は、経営者にも経理担当者にも判断が難しいテーマです。
会社(法人)で経費にできるかは、品名ではなく「事業関連性」「必要性・通常性」「証拠の有無」で判断します。勘定科目を変えても私的な支出は経費にならず、会食・社宅・車などは利用実態と証憑まで確認する必要があります。
この記事でわかること
- 会社で経費にできるものとは?法人経費の判断基準
- 会社で経費にできるもの一覧【法人の勘定科目別】
- グレーゾーンの経費|飲食・社宅・社用車・スーツの判断
- 減価償却と少額資産|10万円・20万円・40万円の経費処理
- 役員報酬・給与・福利厚生費を経費にする条件
会社で経費にできるものとは?法人経費の判断基準

法人が支払った金額でも、すべてが税務上の損金になるわけではありません。まず確認するのは、その支出が売上獲得、業務運営、人材確保、リスク管理など、会社の活動とどのようにつながっているかです。
経費の判断基準|事業関連性・必要性・通常性を確認する
要件・証拠・資金繰りを一体で確認することが重要です
この3条件は、どれか一つだけを満たせばよいわけではありません。例えば取引先との会食は事業との関係があっても、参加者や目的の記録がなく、金額も不自然に大きければ説明が難しくなります。反対に領収書を紛失しても、契約や振込記録、出張報告などから事実を立証できる場合は、直ちに支出自体が存在しなかったことにはなりません。
未払費用を当期の損金にする場合は、決算日までに支払義務が成立し、具体的な役務提供などの事実があり、金額を合理的に算定できるかという「債務確定」も確認します。事業に必要な支出でも、費用を計上する事業年度が誤っていれば申告調整が必要になります。
未払費用を当期の損金にする場合は、決算日までに支払義務が成立し、具体的な役務提供などの事実があり、金額を合理的に算定できるかという「債務確定」も確認します。事業に必要な支出でも、費用を計上する事業年度が誤っていれば申告調整が必要になります。
経費で落とすメリット・デメリット|損金との違い
旅費交通費、会議費、消耗品費といった勘定科目は、 取引を同じ性質ごとに集計するためのラベルです 。私的な旅行を「旅費交通費」と入力しても経費にはなりませんし、業務用の少額備品を「雑費」としただけで直ちに否認されるわけでもありません。
税務上の損金が増えると課税所得が下がり、法人税等の負担を抑えられる点は経費計上のメリットです。一方、支出額以上に税金が減るわけではなく、不要な支出は会社の現預金と利益を減らします。また、会計上は費用でも役員給与、交際費、寄附金などは税務上の損金にならない部分があるため、「費用計上=全額節税」とは限りません。
会社で経費にできるもの一覧【法人の勘定科目別】

一般的な会社で発生する支出を、代表的な勘定科目とともに整理しました。同じ品目でも用途によって科目や税務処理が変わるため、「何を買ったか」だけでなく「何に使ったか」も摘要に残します。
| 主な勘定科目 | 経費になり得る具体例 | 判断・保存のポイント |
|---|---|---|
| 給与・賞与 | 従業員給与、残業代、通勤手当、一定の賞与 | 雇用契約、給与台帳、支給日、源泉徴収を整える。役員給与は別の制限あり。 |
| 法定福利費 | 会社負担の健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 | 会社負担分と本人負担分を区分する。 |
| 福利厚生費 | 全社員対象の健康診断、慶弔見舞金、社内行事、一定の社員旅行 | 対象者の公平性、通常の金額、社内規程が重要。 |
| 地代家賃 | 事務所、店舗、倉庫、駐車場、借上社宅の家賃 | 契約名義と実際の用途を一致させる。役員社宅は賃貸料相当額を確認。 |
| 水道光熱費 | オフィスの電気、ガス、水道、空調費 | 住居併用や私用が含まれる場合は利用実態を区分する。 |
| 通信費 | 固定電話、携帯電話、インターネット、クラウド利用料、郵送費 | 私用端末や家族分を混在させない。契約・利用者を管理する。 |
| 消耗品費 | 文具、少額備品、ケーブル、作業用品、コピー用紙 | 取得価額と使用可能期間により固定資産処理が必要な場合がある。 |
| 旅費交通費 | 電車、バス、航空券、タクシー、ホテル、出張日当 | 訪問先、出張目的、日程、旅費規程を残す。観光部分は除く。 |
| 車両費 | 社用車の燃料、修理、車検、保険、駐車料金 | 運行記録で業務利用を示す。取得代金は原則として資産計上。 |
| 広告宣伝費 | Web広告、チラシ、サイト制作、展示会、不特定多数への景品 | 広告の掲載実績、配信レポート、制作物を保存する。 |
| 交際費 | 取引先との会食、贈答、接待、得意先の慶弔費 | 相手、参加者、目的を記録。法人区分によって損金算入限度が異なる。 |
| 会議費 | 会議室、会議に伴う茶菓・弁当、打ち合わせの飲食 | 会議の実体、議題、参加者を記録。金額だけで交際費と区分しない。 |
| 研修費 | 業務研修、セミナー、専門書、一定の資格取得費 | 職務との関連、受講者、研修内容、成果物を残す。 |
| 支払手数料 | 振込手数料、決済手数料、仲介料、士業報酬 | 契約書や請求書を保存し、源泉徴収の要否も確認する。 |
| 保険料 | 火災保険、賠償責任保険、社用車保険、一定の法人保険 | 保障内容や解約返戻金の有無で、全額費用にならない場合がある。 |
| 租税公課 | 固定資産税、自動車税、印紙税、登録免許税、事業税など | 法人税・地方法人税・住民税本税、罰金や一定の延滞税は損金にならない。 |
人件費・福利厚生費・地代家賃・通信費
従業員給与、社会保険料、事務所家賃、通信回線、業務用SaaSなどは、 日常的な事業運営との関係を説明しやすい支出です 。ただし、前払した年額利用料、長期間使う機器、独自開発したソフトウェアなどは、支払時に全額を費用にせず、 期間配分や資産計上が必要 になることがあります。
旅費交通費・車両費・広告宣伝費・外注費
交通費、宿泊費、広告費、展示会費は、 案件名や訪問先を摘要に残すと説明しやすくなります 。「出張」「広告」とだけ記録するのではなく、「A社商談・大阪」「新商品Bの検索広告」のように、 売上活動とのつながりを第三者が追える粒度 で残しましょう。
保険料・支払手数料・租税公課・減価償却費
税理士や弁護士への報酬、振込手数料、 業務上の保険料なども経費になり得ます 。ただし、法人保険は契約内容によって資産計上との配分が生じます。 税務顧問料でも、 経営者個人の相続税申告など法人業務ではない部分 は会社経費と分けます。
税理士や弁護士への報酬、振込手数料、 業務上の保険料なども経費になり得ます 。 ただし、法人保険は契約内容によって資産計上との配分が生じます。 税務顧問料でも、 経営者個人の相続税申告など法人業務ではない部分 は会社経費と分けます。
減価償却費になる高額備品・車・ソフトウェア
高額なパソコン、車、設備、ソフトウェアなどは、購入代金をいったん資産に計上し、 減価償却によって使用期間に配分します 。「経費にできない」のではなく、 支払った期に全額を損金にできない という意味です。 資金繰りと税務上の費用計上時期を混同しないことが大切です。
グレーゾーンの経費|飲食・社宅・社用車・スーツの判断

同じ品目でも、会社の事業内容と使い方によって結論は変わります。迷う支出ほど、購入前に「業務利用の場面」と「私用が入る場合の分け方」を決めておくと安全です。
飲食代・贈答品|相手と事業目的を記録する
取引先との商談、情報交換、 関係維持のための会食は交際費等になり得ます 。会議に通常必要な茶菓や弁当は会議費、不特定多数へのキャンペーン景品は広告宣伝費になる場合があります。 一方、 役員の家族だけの食事や、取引実態のない友人との飲食 は、会社名義で払っても事業との関係を説明できません。
社宅家賃・社用車|業務利用と私用を客観的に分ける
社用車の燃料や維持費は会社経費になり得ますが、役員が休日も自由に使う場合は、 運行記録や私用分の負担方法 を整える必要があります 。自宅の一部を会社が事務所として借りる場合も、賃貸借契約、使用面積、賃料の根拠、実際の業務利用を一致させます。
法人と役員は別人格です。個人事業の「家事按分」と同じ感覚で曖昧に処理せず、会社が負担すべき範囲と役員個人が負担すべき範囲を契約と記録で明確にします。
スーツ・美容代・健康診断|私生活でも使うかで判断する
制服、作業着、安全靴、防護具のように、 業務上必要で私生活での使用が通常想定されないものは説明しやすい支出です 。一般的なスーツ、眼鏡、美容院代 は私生活でも使えるため、会社経費としては慎重な判断が必要です。 健康診断は、従業員を広く対象にし、会社の健康管理として通常の内容・金額で実施する形が基本です。
減価償却と少額資産|10万円・20万円・40万円の経費処理

備品や機器は、事業に必要でも金額によって処理時期が変わります。2026年度改正では、中小企業者等の少額減価償却資産の特例について、2026年4月1日以後に取得等する資産の取得価額基準が40万円未満へ引き上げられました。
万円未満の少額減価償却資産|原則として使用開始時に損金算入
取得価額が10万円未満、または使用可能期間が1年未満の減価償却資産は、 一定の要件の下で使用を開始した事業年度に損金算入できます 。判定は、機械なら1台、備品なら1個・1組など、 通常取引される単位 で行います。 複数部品が一体で機能する設備を、請求書の行ごとに分けて10万円未満と判定することはできません。
万円未満の一括償却資産|3年間で均等に処理
10万円以上20万円未満の資産は、通常の減価償却のほか、 一括償却資産として 3年間で均等に損金算入 する方法を選べます 。個別の耐用年数を使わずに処理できる一方、途中で除却しても原則として3年間の計算を続ける点など、通常の減価償却とは扱いが異なります。
万円未満の少額資産特例|2026年4月以後の取得等が対象
2026年4月1日以後に取得等する資産について、青色申告書を提出する一定の中小企業者等は、 取得価額40万円未満の資産を使用開始した事業年度に損金算入できる特例を検討できます 。年間合計300万円の上限 があり、常時使用する従業員数など対象法人の要件もあります。 単に「資本金1億円以下」だけで判断しないでください。
2026年4月1日以後に取得等する資産について、青色申告書を提出する一定の中小企業者等は、 取得価額40万円未満の資産を使用開始した事業年度に損金算入できる特例を検討できます 。 年間合計300万円の上限 があり、常時使用する従業員数など対象法人の要件もあります。 単に「資本金1億円以下」だけで判断しないでください。
修繕費と資本的支出の違い|価値や耐用年数が増えるかで判断
故障部分の原状回復や通常の維持管理は修繕費になり得ますが、用途変更の改装、設備の追加、 性能向上などは資本的支出として資産計上する場合があります 。請求書に「修理代」と書かれていても、 名称ではなく工事の実質 で判断します。
故障部分の原状回復や通常の維持管理は修繕費になり得ますが、用途変更の改装、設備の追加、 性能向上などは資本的支出として資産計上する場合があります 。 請求書に「修理代」と書かれていても、 名称ではなく工事の実質 で判断します。
役員報酬・給与・福利厚生費を経費にする条件

従業員のために会社が支払う費用は、福利厚生費になる場合と、本人への給与として課税される場合があります。基本となるのは、対象者の公平性、金額の通常性、会社の制度としての運用です。
役員報酬を損金にする3つの支給方法
役員報酬は会社の費用として会計処理しても、 法人税上は 無条件に損金になるわけではありません 。原則として、毎月の支給額が同額である「定期同額給与」、支給時期と金額をあらかじめ定めて期限内に届け出る「事前確定届出給与」、一定要件を満たす「業績連動給与」のいずれかに該当する必要があります。
これらに該当しても不相当に高額な部分は損金不算入となります。期中の安易な増減額や、届出と異なる役員賞与は税務上の損金にならない可能性があるため、株主総会等の決議、議事録、支給日、振込額を一致させます。
これらに該当しても不相当に高額な部分は損金不算入となります。期中の安易な増減額や、届出と異なる役員賞与は税務上の損金にならない可能性があるため、株主総会等の決議、議事録、支給日、振込額を一致させます。
福利厚生費と給与の違い|全社員を合理的な基準で対象にする
健康診断、慶弔見舞金、社内行事などは、一定の基準に基づき従業員へ広く提供し、 社会通念上通常の範囲であれば福利厚生費として説明しやすくなります 。特定の役員だけに高額なサービス を提供する、参加しなかった社員に現金を配るなど、個人への利益が強い設計は給与課税の検討が必要です。
健康診断、慶弔見舞金、社内行事などは、一定の基準に基づき従業員へ広く提供し、 社会通念上通常の範囲であれば福利厚生費として説明しやすくなります 。 特定の役員だけに高額なサービス を提供する、参加しなかった社員に現金を配るなど、個人への利益が強い設計は給与課税の検討が必要です。
役員社宅の家賃|賃貸料相当額を本人から受け取る
会社が住宅を借りて役員へ貸与する場合、会社が契約者になり、 役員から税務上の 賃貸料相当額を受け取る 設計が基本です 。無償貸与や低額すぎる家賃では、その差額が役員への給与として扱われる可能性があります。豪華社宅は通常の計算式を使えないため、規模や設備にも注意が必要です。
会社が住宅を借りて役員へ貸与する場合、会社が契約者になり、 役員から税務上の 賃貸料相当額を受け取る 設計が基本です 。 無償貸与や低額すぎる家賃では、その差額が役員への給与として扱われる可能性があります。豪華社宅は通常の計算式を使えないため、規模や設備にも注意が必要です。
研修費・資格取得費|現在の職務との関連を残す
業務に必要な知識や技能を身につける研修、セミナー、専門書、 資格更新費は会社経費になり得ます 。受講者の職務、研修目的、カリキュラム、受講報告を残しましょう。 転職後にもっぱら個人の利益になる資格や、 現在の事業と関係が薄い学位取得費 まで会社が負担すると、給与と判断されるリスクが高まります。
交際費・会議費・広告宣伝費の違いと1万円基準

飲食や贈答に関する支出は、相手、目的、提供方法によって交際費、会議費、広告宣伝費などに分かれます。金額だけで科目を決めると、税務上の区分とずれることがあります。
接待飲食費の1人1万円基準|交際費等からの除外条件
社外の事業関係者を含む飲食等で、 参加者1人当たりの金額が1万円以下 であり、所定の事項を記録している場合、 その費用は交際費等の範囲から除外されます 。2024年4月1日以後の支出から、従来の5,000円以下が1万円以下へ引き上げられています。
ただし、役員・従業員やその親族だけを対象とする社内飲食は、この除外の対象ではありません。また1万円の判定は、会社が採用する税込経理・税抜経理によって使う金額が変わります。
ただし、役員・従業員やその親族だけを対象とする社内飲食は、この除外の対象ではありません。また1万円の判定は、会社が採用する税込経理・税抜経理によって使う金額が変わります。
会議費になる飲食代|会議の実体と通常必要な範囲で判断
会議室代、会議資料、 会議に関連する茶菓や弁当などは会議費になり得ます 。重要なのは、議題・参加者・時間・場所があり、実際に打ち合わせが行われたことです。 「1万円以下なら自動的に会議費」というルールではありません 。 接待を伴う飲食を、金額だけで会議費へ付け替えないようにします。
広告宣伝費と交際費の違い|不特定多数か特定の相手か
広く一般消費者へ配る試供品やキャンペーン景品は 広告宣伝費になり得ます 。一方、 特定の取引先へ関係維持のために贈る品物 は交際費等として扱うのが基本です。 高額な無償提供は寄附金に該当することもあるため、配布対象、選定基準、販促物を残します。
会社で経費にできないもの一覧|税務調査で否認されやすいNG例

税務調査で問題になりやすいのは、金額が大きい支出だけではありません。私用との境界が曖昧、取引の相手や目的が分からない、毎年同じような不自然な処理を続けている、といった説明の一貫性も確認されます。
役員・家族の私的な生活費
家族旅行、個人宅の家具、私的な飲食、個人の趣味用品などは、 会社カードで決済しても 会社の経費にはなりません 。会社が負担した場合は、役員への貸付金、役員給与、賞与など別の処理が必要になり、役員給与の損金不算入や源泉所得税の問題へ広がることがあります。
架空経費・水増し・名目だけの勘定科目変更
存在しない外注費、家族へ業務実態なく支払う給与、領収書金額の改ざん、 私的会食を会議費へ付け替える処理は 避けるべきです 。領収書が存在しても、相手先への反面確認や銀行記録、メール、成果物と整合しなければ、支出の事実や事業目的を疑われます。
法人税・罰金・寄附金・交際費の損金算入制限
事業に関連する支払いでも、法人税法や租税特別措置法に個別の損金算入制限があるものは、 会計上の費用と税務上の損金が一致しません 。法人税等の本税、罰金、一定額を超える寄附金・交際費などは、申告書上で加算調整が必要になる場合があります。
領収書がない経費とインボイス・電子帳簿保存法

領収書は重要な証拠ですが、経費性を決める唯一の書類ではありません。逆に、領収書があるだけでは事業目的まで証明できません。取引の事実と会社業務との関係を、複数の記録でつなげることが大切です。
領収書がない場合|代替資料と社内精算書を残す
電車賃、慶弔費、領収書を紛失した支出などは、支払日、支払先、金額、内容、理由、申請者、承認者を記載した出金伝票や経費精算書を作成し、クレジットカード明細、振込記録、予約メール、 出張報告などを添付します 。自作の伝票だけを大量に残す運用は証明力が弱いため、 外部資料と組み合わせます 。
インボイスがない場合|法人税の損金と仕入税額控除は別
事業上の支出として法人税の損金になっても、適格請求書などの保存要件を満たさず、 消費税の仕入税額控除を受けられない場合 があります 。公共交通機関特例、出張旅費等特例、一定規模以下の事業者に対する少額特例など、帳簿のみで控除できる例外もありますが、対象要件と帳簿記載事項を確認します。
事業上の支出として法人税の損金になっても、適格請求書などの保存要件を満たさず、 消費税の仕入税額控除を受けられない場合 があります 。 公共交通機関特例、出張旅費等特例、一定規模以下の事業者に対する少額特例など、帳簿のみで控除できる例外もありますが、対象要件と帳簿記載事項を確認します。
電子帳簿保存法|電子取引データはデータのまま保存する
メール添付のPDF、ECサイトからダウンロードした領収書、クラウド請求書など、電子取引で受け取った情報は、 電子データの保存が必要 です 。取引年月日、金額、取引先で検索できる状態を整え、訂正・削除に関する事務処理規程やシステム要件も確認します。
法人の帳簿・書類は、原則として確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存します。青色欠損金が生じた事業年度などは10年間となる場合があるため、単純に7年で一律廃棄しない運用が安全です。
法人の帳簿・書類は、原則として確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存します。青色欠損金が生じた事業年度などは10年間となる場合があるため、単純に7年で一律廃棄しない運用が安全です。
税務調査で否認されない経費管理の5ステップ

経費判断を担当者の勘に任せると、同じ支出でも人や月によって処理が変わります。次の5ステップを稟議・精算フローへ組み込み、判断の証跡まで残します。
支出前に社内規程・承認基準・必要書類を決める
会食は参加者と目的、出張は訪問先と日程、備品は使用者と設置場所、 研修は業務との関係を申請項目にします 。高額支出、役員関連、海外取引、関連会社取引は承認者を増やし、 契約前に税務処理を確認 します。
勘定科目と証憑の社内ルールを1枚に一覧化する
旅費規程、慶弔規程、交際費申請、固定資産計上基準、 法人カード利用規程を整備します 。大切なのは書類を作ることではなく、 実際の精算と一致させる ことです。 例外を認めたときは理由と承認者を残し、後から追えるようにします。
役員関連・仮払金・固定資産を月次決算で確認する
月末には、役員貸付金、仮払金、雑費、高額な消耗品費、会議費、 交際費を一覧で確認します 。少額資産の判定漏れ、個人カード精算の未処理、領収書待ちを早期に解消すれば、決算直前に大量の修正をする負担と税務リスクを減らせます。 前年同月・前年同科目 と比べて不自然な増減がないか、決算月だけ多額の支出が集中していないかも確認し、増加理由と承認資料を残します。
会社で経費にできるもの・できないもの一覧に関するよくある質問

会社で経費にできるもの・できないもの一覧は節税だけを理由に選んでもよいですか?
いいえ。税額だけでなく、事業上の必要性、手元資金、将来の課税、解約・売却条件まで確認して判断します。不要な支出を増やすと、税負担が下がっても手元資金は減るためです。
適用できるかは何で決まりますか?
対象者、取引や資産の内容、金額、取得・契約・支払・事業供用の時期、申告書類で決まります。制度名が同じでも、事実関係が違えば税務処理は変わります。
契約や支出の前に確認する書類は何ですか?
見積書、契約書、仕様書、請求書、支払条件、所有権と解約条件を確認します。税制を使う場合は、申請や認定が取引前に必要かも確認してください。
税務調査に備えて何を残せばよいですか?
取引目的を示す稟議書、契約書、請求書、振込記録、納品・事業供用を示す写真や作業記録を残します。帳簿の摘要と証憑の内容を一致させることが重要です。
顧問税理士にはいつ相談すべきですか?
契約・購入・支払の前が基本です。決算直前では申請期限や納期に間に合わないことがあるため、利益の着地が見えた段階で早めに相談してください。
制度改正や最新要件はどこで確認できますか?
国税庁、財務省、e-Gov、制度を所管する省庁の最新資料で確認します。前年の記事や事業者資料だけで判断せず、適用日と経過措置まで確認してください。
契約や支出の前に論点を確認しておけば、選べる打ち手が広がります。
出典: 出典:国税庁「法人税法(基礎編)令和8年度版」 / 出典:国税庁「No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期」 / 出典:国税庁「令和8年度法人税関係法令の改正の概要」 / 出典:国税庁「No.5402 修繕費とならないものの判定」 / 出典:国税庁「No.5211 役員に対する給与」



