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倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、取引先倒産による連鎖倒産リスクに備えながら、掛金を損金または必要経費にできる制度です。

ただし、節税額だけで判断すると、解約時の益金・収入計上、40か月未満の任意解約、令和6年10月1日以後の再加入2年ルールで失敗することがあります。

この記事では、倒産防止共済の仕組み、掛金、損金算入、共済金貸付、加入資格、解約手当金、デメリットを、既存記事と同じ実務目線で整理します。

目次

倒産防止共済とは:節税商品ではなく連鎖倒産に備える制度

倒産防止共済の掛金、損金算入、共済金貸付、出口設計を整理した図解

倒産防止共済は、正式には経営セーフティ共済と呼ばれます。取引先が倒産して売掛金などを回収できなくなったとき、自社の資金繰りが一気に悪化するのを防ぐための制度です。

節税面では、掛金を支払ったタイミングで損金または必要経費にできる点が大きな魅力です。一方で、制度の目的はあくまで連鎖倒産への備えです。売掛金が小さい会社、取引先が分散している会社、短期で解約する前提の会社では、節税効果だけを追うとミスマッチになることがあります。

制度目的直接の取引先倒産により売掛金等が回収困難になった場合の資金ショックに備える。
税務メリット法人は損金、個人事業主は事業所得の必要経費に算入できる。
出口の注意解約手当金は受け取る時点で益金・収入になるため、出口課税の設計が必要。

中小機構は、経営セーフティ共済を不測の事態に直面した中小企業が事業資金を速やかに借り入れできる共済制度として案内しています。

引用元:中小機構:経営セーフティ共済の概要

共済金貸付:最高8,000万円まで資金ショックに備える

倒産防止共済の共済金貸付について、取引先倒産、貸付限度、最高8,000万円、無担保無保証人を整理した図解

倒産防止共済の大きな特徴は、取引先が倒産して売掛金債権や前渡金返還請求権の回収が困難になった場合に、共済金貸付を受けられることです。単に税金を下げる制度ではなく、売掛金が急に現金化できなくなったときの資金調達枠として考えます。

借入額は、回収困難となった売掛金等の額と、掛金総額の10倍相当額のいずれか少ない額がベースで、最高8,000万円までです。無担保・無保証人で、利子はありません。ただし、借入額の10分の1に相当する金額が納付済み掛金から控除され、その掛金の権利は消滅します。ここを見落とすと「無利子だから完全に無料」と誤解しやすいです。

1取引先倒産直接の取引先が倒産し、売掛金等の回収が困難になったかを確認します。
2請求期限倒産の事態が生じてから6か月以内の手続きなど、貸付要件を確認します。
3貸付額被害額と掛金総額の10倍を比べ、少ない額の範囲で請求します。
4償還計画借入額に応じて分割償還が必要です。返済資金まで見て判断します。

中小機構は、共済金貸付を取引先倒産により売掛金等の回収が困難になった場合に借入れできる制度として説明しています。

引用元:中小機構:共済金の借入れについて

公式の借入条件では、借入額は回収困難となった売掛金等と掛金総額の10倍相当額の少ない方を基準とし、最高8,000万円が限度とされています。無担保・無保証人ですが、借入額の10分の1相当額は掛金から控除されます。

引用元:中小機構:共済金の借入条件

掛金と損金算入:月5,000円から20万円まで設計できる

倒産防止共済の掛金月額、5,000円単位、積立限度800万円、損金算入、前納を整理した図解

倒産防止共済の掛金月額は、5,000円から20万円まで、5,000円単位で設定できます。掛金残高は800万円まで積み立て可能です。利益が出ている法人では、掛金を損金に算入することで法人税等の負担を抑えられます。

個人事業主の場合は、事業所得の必要経費として扱います。不動産所得など事業所得以外の収入に対して必要経費化できるわけではないため、個人で使う場合は所得区分の確認が必要です。

月額設定5,000円から20万円まで5,000円単位。利益と資金繰りに合わせて決める。
積立上限掛金残高は800万円まで。上限到達後の資金使途も先に考える。
前納前払いも可能。ただし節税額だけで年払いを急がず、出口時期と納税後資金を見る。

中小機構は、掛金月額を5,000円から20万円の範囲で5,000円単位に設定でき、掛金残高800万円まで納付できると案内しています。また、納付した掛金は法人では損金、個人では事業所得の必要経費に算入できると説明しています。

引用元:中小機構:経営セーフティ共済の掛金

加入資格:1年以上事業を続ける中小企業者が対象

倒産防止共済の加入資格として、製造建設、卸売業、サービス業、小売業、個人事業主、加入前確認を整理した図解

倒産防止共済に加入できるのは、継続して1年以上事業を行っている中小企業者です。個人事業主、会社、一定の組合などが対象になりますが、業種ごとに資本金または従業員数の要件があります。

たとえば、会社の場合は卸売業、サービス業、小売業、製造業などで資本金や従業員数の基準が異なります。また、法人税や所得税の滞納、過去の掛金滞納による解除、重複加入などがあると加入できない場合があります。

節税目的の前に見るポイント:「利益が出たから加入する」だけでは不十分です。自社が加入資格を満たすか、主要取引先の倒産リスクがあるか、毎月の掛金を無理なく続けられるかを同時に確認しましょう。

中小機構は、経営セーフティ共済には個人事業主または会社で、資本金または従業員数の条件にあてはまる中小企業者が加入できると案内しています。個人事業主・会社ともに、継続して1年以上事業を行っていることが前提です。

引用元:中小機構:経営セーフティ共済の加入資格

節税効果と資金繰り:税金は下がっても現金は外に出る

倒産防止共済は、黒字法人にとって使いやすい節税策です。たとえば、月20万円を12か月支払えば年間240万円が損金算入の対象になります。税率が一定なら、その分だけ課税所得が下がり、税負担を抑える効果が出ます。

ただし、掛金は実際に支払う現金です。税金が下がる一方で、会社の預金残高も減ります。納税資金、賞与、仕入れ、借入返済、設備投資が重なる時期に年払いをすると、節税額以上に資金繰りが苦しくなることがあります。

向いている会社利益が出ていて、主要取引先の売掛金が大きく、納税後も現金が残る会社。
慎重に見る会社利益が薄い、借入返済が重い、短期解約前提、主要取引先の倒産リスクが小さい会社。
決算前の注意年払いだけで判断せず、来期の資金繰りと解約時の課税までセットで見る。

解約手当金と出口リスク:40か月未満の解約に注意

倒産防止共済の解約手当金、12か月未満、40か月未満、40か月以上、解約収入、再加入2年ルールを整理した図解

倒産防止共済は、掛金を払うときだけでなく、解約するときの税務が重要です。解約手当金は受け取った時点で法人なら益金、個人事業主なら事業収入などとして課税対象になります。

また、任意解約では掛金納付月数に応じて支給率が変わります。12か月未満では解約手当金がなく、40か月未満では掛金総額を下回る可能性があります。40か月以上であっても、解約収入が一度に出ればその期の利益を押し上げます。

1短期解約12か月未満では解約手当金がありません。短期の節税だけで入ると損をしやすいです。
240か月未満支給率が100%に届かない期間があります。資金繰りが厳しい会社ほど慎重に見ます。
3解約収入解約手当金は受け取り時の益金・収入になります。赤字期や退職金支給期との調整が論点です。
4出口設計解約時期、役員退職金、設備投資、損失発生期などと合わせて出口を決めます。

中小機構の解約ページでは、解約手当金は掛金納付月数に応じた支給率で算定され、任意解約では40か月以上で100%となる一方、12か月未満では支給されないことが示されています。

引用元:中小機構:経営セーフティ共済の解約

令和6年10月以後の再加入2年ルール

令和6年10月1日以後に倒産防止共済を解約し、その後に再加入する場合は、解約日から2年を経過する日までに支出する掛金について、必要経費または損金に算入できません。

つまり、決算対策として「解約してすぐ入り直す」という使い方は、以前よりも税務メリットを取りにくくなっています。節税目的の出入りを前提にするのではなく、加入時点で出口時期まで見ておくことが必要です。

ここは特に重要です:令和6年10月1日以後は、解約後すぐの再加入で掛金を損金化する設計が使いにくくなりました。解約前に、再加入予定、利益計画、役員退職金、欠損金の有無まで確認してください。

中小機構の掛金ページでは、令和6年10月1日以降に共済契約を解約して再加入する場合、解約日から2年を経過する日までに支出する掛金は必要経費または損金に算入できないと案内されています。

引用元:中小機構:経営セーフティ共済の掛金

小規模企業共済との違い:同じ共済でも目的が違う

倒産防止共済と小規模企業共済は、どちらも経営者が検討しやすい制度ですが、目的が大きく違います。倒産防止共済は会社や事業の取引先リスクに備える制度で、小規模企業共済は経営者本人の退職金準備です。

比較項目倒産防止共済小規模企業共済判断ポイント
主な目的取引先倒産による資金ショックへの備え経営者本人の退職金準備会社を守るか、個人の退職金を作るか
掛金の税務法人は損金、個人は事業所得の必要経費小規模企業共済等掛金控除法人税対策か、個人所得税対策か
資金の出口解約手当金は益金・収入になりやすい退職所得・公的年金等・一時所得など受け取り時期と課税区分が違う
向くケース売掛金が大きく、連鎖倒産リスクがある会社役員退任・廃業・老後資金を準備したい経営者節税額だけでなく制度目的で分ける

加入前チェック:自社に向くか診断する

倒産防止共済に加入する前に、取引先リスク、課税利益、資金余力、積立上限、解約時期、税務確認を整理した図解

倒産防止共済は、利益が出ている会社ほど魅力的に見えます。しかし、節税だけで加入すると、解約時の益金計上や再加入2年ルールで想定が崩れることがあります。加入前に、次の診断で自社の向き不向きを確認してください。

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よくある質問

倒産防止共済は法人でも個人事業主でも使えますか?

加入資格を満たせば、法人も個人事業主も検討できます。法人では掛金を損金、個人事業主では事業所得の必要経費として扱います。

掛金を前納すれば節税効果は大きくなりますか?

前納により支払った年分または事業年度で損金・必要経費に算入できる場合があります。ただし、前納期間が1年を超える場合の取扱いや資金繰り、解約時期まで確認が必要です。

無利子の貸付ならコストはありませんか?

利子はありませんが、借入額の10分の1相当額が納付済み掛金から控除されます。実質的なコストとして見ておくべきです。

赤字法人でも加入したほうがよいですか?

赤字法人では掛金の損金効果がすぐに効きにくいことがあります。取引先倒産リスクが高い場合は別ですが、節税目的だけなら黒字化の見込みと資金繰りを先に確認してください。

解約してすぐ再加入すれば節税できますか?

令和6年10月1日以後の解約では、再加入後2年を経過する日までの掛金について損金または必要経費に算入できないルールがあります。安易な出入りを前提にしない設計が必要です。

まとめ:倒産防止共済は節税と資金防衛を同時に設計する

倒産防止共済は、掛金を損金または必要経費にできるため、黒字の経営者にとって節税効果があります。月5,000円から20万円まで設定でき、掛金残高800万円まで積み立てられる点も使いやすい制度です。

一方で、本質は取引先倒産による連鎖倒産リスクへの備えです。共済金貸付は最高8,000万円まで受けられますが、借入額の10分の1相当額が掛金から控除されます。解約手当金の課税、40か月未満の出口、令和6年10月以後の再加入2年ルールも見落とせません。

倒産防止共済を使うなら、節税額だけでなく、主要取引先の売掛金、納税後の手元資金、解約時期、再加入の予定まで一枚で見て判断しましょう。

制度情報は2026年5月27日時点の公式情報をもとに整理しています。実際の適用可否、損金算入、解約時の税務処理は、契約状況や決算内容により異なります。

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