2割特例が終わった後の選び方|3割特例・簡易課税・原則計算

2割特例で申告してきたが、それが終わると聞いた。次に何を選べばいいのか、簡易課税に切り替えるべきなのかが分からない。届出の期限も過ぎてしまいそうで、判断を先送りにしている。
選択肢は3つです。個人事業者は令和9年分と令和10年分に3割特例が使えます。法人にはこれがないので、簡易課税か原則計算になります。判断の基準は業種のみなし仕入率で、70%を超えるなら簡易課税、それ以下なら3割特例が有利です。
この記事でわかること
- 終了の時期が個人と法人で違うこと
- 3割特例が使えるのは誰か
- みなし仕入率70%という分かれ目
- 業種別に有利な選択肢
- 簡易課税の届出期限の特例
- 原則計算に戻る場合の準備
終わるのは個人と法人で違う

まず自分の最後の課税期間を確定させます。ここを間違えると全体の計画が狂います。
令和8年9月30日までの日が属する課税期間
2割特例が使えるのは、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日が属する各課税期間です。
個人事業者の課税期間は暦年なので、令和8年1月1日から12月31日の期間に9月30日が含まれます。令和8年分が最後です。
12月決算の法人なら令和8年12月期が最後になります。3月決算なら令和9年3月期が最後です。
決算月で最後の期がずれる
法人は決算月によって最後の課税期間が変わります。
9月決算なら令和8年9月期が最後で、10月から始まる次の期にはもう使えません。8月決算なら令和9年8月期まで使えます。
自社の事業年度に令和8年9月30日が含まれるかどうかで判定してください。
その先に法人向けの受け皿はない
新設された3割特例は個人事業者だけが対象です。
法人は2割特例が終わったら、簡易課税か原則計算のどちらかを選ぶことになります。中間の選択肢はありません。
この違いは大きいので、法人は早めに準備してください。
| 区分 | 最後に2割特例を使える課税期間 |
|---|---|
| 個人事業者 | 令和8年分 |
| 12月決算の法人 | 令和8年12月期 |
| 9月決算の法人 | 令和8年9月期 |
| 3月決算の法人 | 令和9年3月期 |
法人は2割特例が終わったら、簡易課税か原則計算のどちらかを選ぶことになります。中間の選択肢はありません。
個人事業者だけが使える3割特例

2割特例の受け皿として新設されました。使える人と年が限られます。
令和9年分と令和10年分の2年間
対象は個人事業者である適格請求書発行事業者の令和9年分と令和10年分の消費税申告です。
課税標準額に対する消費税額に7割を乗じた額を控除するので、納付は3割になります。2割特例のときより1.5倍です。
令和11年分からは、2割特例も3割特例も使えません。原則計算か簡易課税を選ぶことになります。
対象者の条件は2割特例と同じ
免税事業者が登録によって課税事業者になったこと等により、事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる課税期間に限られます。
もともと課税事業者だった人や、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている人は対象外です。
課税事業者選択届出書を出したことで免税点制度が使えなくなった課税期間も含まれます。
確定申告書に付記するだけ
事前の届出は不要で、確定申告書にその旨を付記すれば適用できます。
2割特例と同じ扱いです。手続きの負担はありません。ただし書き忘れると使えないので、会計ソフトの出力を確認してください。
計算に仕入れの集計は要りません。売上に係る消費税額だけで完結します。事務負担が軽いことが最大の利点です。
| 年分 | 個人事業者が使える特例 | 納付税額 |
|---|---|---|
| 令和8年分 | 2割特例 | 売上に係る消費税額の2割 |
| 令和9年分 | 3割特例 | 売上に係る消費税額の3割 |
| 令和10年分 | 3割特例 | 売上に係る消費税額の3割 |
| 令和11年分以後 | なし | 原則計算または簡易課税 |
計算に仕入れの集計は要りません。売上に係る消費税額だけで完結します。事務負担が軽いことが最大の利点です。
みなし仕入率70%が分かれ目

判断の基準は単純です。自分の業種の率を70%と比べるだけです。
3割特例は実質70%控除
3割特例では課税標準額に対する消費税額の7割を控除します。
簡易課税のみなし仕入率に置き換えると70%にあたります。この数字を業種の率と並べれば答えが出ます。
簡易課税は基準期間の課税売上高が5,000万円以下であることが条件です。ここを超えていれば原則計算しか選べません。
卸売業と小売業は簡易課税が有利
卸売業は90%、小売業は80%なので、3割特例の70%を上回ります。
卸売業なら納付は売上に係る消費税額の10%です。3割特例の30%と比べると3分の1で済みます。
この2業種は、3割特例を待たずに簡易課税へ切り替えるほうが有利です。
製造業以下は3割特例が有利
製造業と建設業は70%で同じ、飲食店業60%、サービス業50%、不動産業40%は3割特例のほうが有利です。
サービス業なら簡易課税は納付50%、3割特例は30%です。年間の消費税額が100万円なら20万円の差になります。
この業種は令和10年分まで3割特例を使い、その後に簡易課税へ移るのが基本形です。
| 事業区分 | みなし仕入率 | 簡易課税の納付割合 | 3割特例(30%)との比較 |
|---|---|---|---|
| 第1種 卸売業 | 90% | 10% | 簡易課税が有利 |
| 第2種 小売業 | 80% | 20% | 簡易課税が有利 |
| 第3種 製造業・建設業 | 70% | 30% | 同じ |
| 第4種 飲食店業 | 60% | 40% | 3割特例が有利 |
| 第5種 サービス業 | 50% | 50% | 3割特例が有利 |
| 第6種 不動産業 | 40% | 60% | 3割特例が有利 |
この業種は令和10年分まで3割特例を使い、その後に簡易課税へ移るのが基本形です。
簡易課税の届出期限に特例がある

通常なら期が始まる前に出す必要があります。ここに救済があります。
翌課税期間の申告期限までに出せばよい
2割特例や3割特例を使った事業者は、適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに簡易課税制度選択届出書を出せば、その翌課税期間から適用できます。
通常は適用を受けたい課税期間が始まる前に提出しなければなりません。この特例のおかげで、実績を見てから決められます。
この見直しは、その翌課税期間が令和8年10月1日以後に終了する課税期間である場合に適用されます。
個人事業者なら令和12年4月1日まで
令和10年分まで3割特例を使った個人事業者は、令和11年分の確定申告期限である令和12年4月1日までに届出書を出せば令和11年分から簡易課税が使えます。
令和11年の1年間の実績を見たうえで、簡易課税と原則計算のどちらが有利かを判断できます。
この期限を過ぎると、令和11年分は原則計算になります。忘れると1年分の選択権を失います。
法人は決算期から逆算する
法人は2割特例を使った課税期間の翌課税期間に係る申告期限が基準です。
12月決算なら令和8年12月期が最後の2割特例なので、令和9年12月期の申告期限である令和10年2月末日までに出せば令和9年12月期から簡易課税が使えます。
決算期によって日付が変わります。自社のカレンダーに落として管理してください。
決算期によって日付が変わります。自社のカレンダーに落として管理してください。
この特例は2割特例か3割特例を使った事業者だけのものです。使わなかった年がある場合は通常どおり、適用したい課税期間が始まる前に届出が必要です。
原則計算のほうが有利なとき

みなし仕入率だけで決めると損をする場合があります。
実際の仕入率が高い事業
実際に支払っている消費税が多いなら、原則計算のほうが控除できる額が大きくなります。
サービス業でもソフトウェアや外注に多く支出しているなら、実際の仕入率が50%を超えることがあります。この場合は原則計算です。
直近の決算書で、課税仕入れの額を課税売上の額で割ってみてください。それがおおよその実際の仕入率です。
設備投資をする年
大きな設備を入れる年は、その消費税を全額控除できる原則計算が圧倒的に有利です。
1,000万円の機械を買えば100万円の消費税を払います。原則計算ならこれを控除できますが、簡易課税や3割特例では反映されません。
還付を受けられる場合もあります。設備投資の計画があるなら、その年だけ原則計算にする設計を考えてください。
簡易課税は2年しばりがある
簡易課税を選ぶと、原則として2年間は原則計算に戻せません。
設備投資の年に戻したくても戻せないということが起こります。届出を出す前に、2年先までの投資計画を確認してください。
3割特例には縛りがありません。年ごとに判断できるという点でも、令和10年分までは3割特例を使う意味があります。
| 状況 | 有利な方法 |
|---|---|
| 実際の仕入率がみなし仕入率より高い | 原則計算 |
| 大きな設備投資をする年 | 原則計算 |
| 実際の仕入率が低く事務を軽くしたい | 簡易課税 |
| 業種のみなし仕入率が70%以下 | 3割特例(令和10年分まで) |
課税売上がすべて標準税率10%で、売上に係る消費税額を基礎とした概算です。軽減税率の対象が混ざる場合や、返品・値引きがある場合は金額が変わります。
売上別に増える負担

金額で見ておきます。判断が具体的になります。
課税売上800万円なら年8万円増える
税抜800万円の課税売上なら消費税額は80万円で、2割特例の16万円が3割特例で24万円になります。
差は8万円です。売上の1%と覚えておくと見当がつきます。1,000万円なら10万円、1,500万円なら15万円の増加です。
3割特例も売上だけで計算できるので、事務の手間は増えません。
サービス業が簡易課税に移ると倍になる
同じ800万円でサービス業が簡易課税を選ぶと、みなし仕入率50%で納付は40万円です。
3割特例の24万円と比べて16万円の差です。この業種で先に簡易課税へ移る理由はありません。
令和11年分から簡易課税に移らざるを得なくなるので、その時点での負担増を織り込んで資金計画を立ててください。
卸売業なら簡易課税で8万円に下がる
卸売業が簡易課税を選ぶとみなし仕入率90%で納付は8万円です。
2割特例の16万円より安くなります。3割特例を待つ必要はなく、すぐに切り替えるほうが有利です。
ただし2年しばりがあります。設備投資の予定がないことを確認してから届け出てください。
| 方法 | 納付割合 | 課税売上800万円のとき |
|---|---|---|
| 2割特例(令和8年分まで) | 20% | 16万円 |
| 3割特例(令和9・10年分) | 30% | 24万円 |
| 簡易課税・卸売業 | 10% | 8万円 |
| 簡易課税・小売業 | 20% | 16万円 |
| 簡易課税・サービス業 | 50% | 40万円 |
原則計算に戻るときの準備

いちばん事務負担が増える選択です。前もって整えておく必要があります。
仕入れごとに税率と登録を確認する
原則計算では、課税仕入れの一つひとつについて税率と相手の登録の有無を確認します。
10%と8%を分けて集計します。相手がインボイス発行事業者でなければ、経過措置の割合でしか控除できません。
2割特例や3割特例では不要だった作業です。件数が多い事業ではここが一気に重くなります。
インボイスの保存が必須になる
控除を受けるには相手から受け取ったインボイスの保存が要件です。
登録番号、税率ごとの対価の合計額、税率ごとの消費税額が記載されているかを確認します。不備があれば控除できません。
電子で受け取ったものは電子帳簿保存法の対象にもなります。保存の方法をあわせて整えてください。
会計ソフトの設定を先に変える
税区分の入力を原則計算に対応した形へ切り替えます。
取引ごとに課税・非課税・不課税と税率を入力する運用になります。担当者への説明も必要です。
切り替えは期首から行います。期の途中で変えると集計が合わなくなります。
判断を間違えやすいところ

先送りにするほど選択肢が減ります。よくある型を挙げます。
届出期限を過ぎてしまう
特例があるとはいえ、翌課税期間の確定申告期限を過ぎれば簡易課税は選べません。
その課税期間は原則計算で申告することになります。仕入れの集計をしていなければ、そこから遡って作業することになります。
期限をカレンダーに入れ、決算のタイミングで判断する流れを決めておいてください。
業種区分を取り違える
簡易課税では事業区分の判定を誤ると納付額が大きく変わります。
同じ事業者でも、複数の事業を行っていれば区分ごとに分けて計算します。売上の内訳が必要です。
製造小売のように判定が難しい業態もあります。区分に迷うなら事前に確認してください。
2年しばりを見落とす
簡易課税を選ぶと原則として2年間は変更できません。
設備投資の年に原則計算へ戻せず、還付を受け損ねるという失敗が起きます。
3割特例が使えるうちは縛りがありません。急いで簡易課税を選ぶ理由がないなら、令和10年分まで待つほうが柔軟です。
業種のみなし仕入率が70%以下なら、令和10年分までは3割特例が有利で、しかも縛りがありません。慌てて簡易課税を選ばないでください。
2割特例の終了後に関するよくある質問

実務へ落とし込むときに、相談として多く寄せられる論点をまとめます。
2割特例はいつまで使えますか?
令和8年9月30日までの日が属する課税期間までです。
令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日が属する各課税期間です。個人事業者は令和8年分が最後で、法人は決算月によって変わります。12月決算なら令和8年12月期、3月決算なら令和9年3月期が最後です。
法人でも3割特例は使えますか?
3割特例は個人事業者だけが対象です。
使えません。3割特例は個人事業者である適格請求書発行事業者の令和9年分と令和10年分だけが対象です。法人は2割特例が終わったら、簡易課税か原則計算のどちらかを選ぶことになります。
簡易課税と3割特例はどちらが有利ですか?
みなし仕入率が70%を超えるなら簡易課税です。
業種のみなし仕入率が70%を超えるなら簡易課税、それ以下なら3割特例です。卸売業90%と小売業80%は簡易課税が有利、飲食店業60%やサービス業50%、不動産業40%は3割特例が有利です。製造業と建設業は70%で同じになります。
簡易課税の届出はいつまでですか?
翌課税期間の確定申告期限までに出せば間に合います。
2割特例や3割特例を使った事業者は、適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに出せば、その翌課税期間から適用できます。令和10年分まで3割特例を使った個人事業者なら、令和12年4月1日までです。
設備投資の予定がある場合はどうしますか?
設備投資の年は原則計算が圧倒的に有利です。
原則計算を検討してください。1,000万円の機械なら100万円の消費税を払いますが、原則計算ならこれを控除でき、還付を受けられる場合もあります。簡易課税や3割特例では反映されません。簡易課税は2年間変更できないので特に注意が必要です。
何もしないとどうなりますか?
届出をしなければ原則計算になります。
届出をしなければ原則計算になります。仕入れごとに税率と相手の登録の有無を確認し、インボイスを保存して集計する必要があります。事務負担がいちばん重い方法なので、意図せずここに落ちないよう期限を管理してください。



