交際費の1万円基準とは?対象・計算・記録要件を解説【2026年】

交際費の1万円基準は、「1人1万円までなら、どの接待も会議費にできる」というルールではありません。金額だけで仕訳を決めると、社内飲食費や贈答品まで誤って処理するおそれがあります。
2024年4月1日以後の一定の社外飲食費は、1人当たり1万円以下で必要事項を記録・保存すれば、税務上の交際費等から除外できます。10,001円の場合は超過した1円だけでなく、原則として飲食費全体がこの除外対象外です。
この記事でわかること
- 交際費の1万円基準とは?2024年改正を解説
- 交際費1万円基準の対象となる飲食費・ならない支出
- 人当たり1万円の計算方法|10,001円の扱い
- 交際費1万円基準で保存すべき記録
- 万円を超えた交際費と年800万円特例
交際費の1万円基準とは?2024年改正を解説

先に結論を整理すると、1万円基準は接待飲食費を「会議費という科目に振り替えるルール」ではなく、租税特別措置法上の交際費等の範囲から一定の飲食費を除くルールです。条件を満たした金額は、法人規模にかかわらず交際費等の損金算入制限の外で処理できます。
適用対象は2024年4月1日以後に支出する飲食費です。判定単位は原則として一回の飲食行為であり、領収書を分けたり、会社と役員で支払先を分けたりして人為的に1万円以下へ調整する考え方ではありません。
参加者全員で割った1人当たりの飲食費が1万円以下であること。
自社の役員・従業員だけではなく、社外の事業関係者が参加していること。
年月日、参加者、人数、店名・所在地、金額などを記載した書類を保存すること。
交際費1万円基準は10,000円ちょうどまで対象
基準は1万円未満では なく1万円以下です 。1人当たり10,000円ちょうどで、対象飲食費と保存要件を満たす場合は交際費等から除外できます。10,001円になれば、その超過した1円だけではなく、原則としてその飲食費全体が1万円基準による除外の対象外になります。
制度の期限と中小法人特例は分けて確認する
飲食費の1万円基準と 、中小法人の年800万円までの定額控除限度額、 接待飲食費の50%損金算入特例は別の仕組みです 。2026年中の決算では、支出日、事業年度、法人規模、適用期限を申告前に確認し、最も有利な特例を機械的に決めないことが大切です。
交際費1万円基準の対象となる飲食費・ならない支出

対象になるのは、法人の役員・従業員が、得意先、仕入先、外注先、紹介者など事業に関係のある社外者と行う飲食のための支出です。飲食店での会食だけでなく、弁当、ケータリング、飲食物の提供なども実態により検討対象になります。
一方、飲食に付随していても、贈答、接待ゴルフ、観劇、旅行などは飲食費の1万円基準では処理しません。「同じ日に発生した支出」ではなく「何の対価か」で切り分けます。
取引先との会食、商談時の弁当、得意先を交えた懇親会の飲食代。
自社の役員・従業員だけの飲食は、1万円基準による交際費等の除外対象外。
贈答品、ゴルフ、観劇、旅行、祝金、タクシー代は個別に交際費等を判定。
社外者が1人でもいれば自動的に対象ではない
社外者が参加していても 、会社の事業との関係がなく、 実質的に役員の家族や友人との私的会食であれば会社の損金とは説明できません 。相手先の会社名・氏名・関係、会食目的、商談内容を残し、事業関連性を説明できるようにします。
会場費やサービス料は飲食行為との一体性を見る
宴会場の室料 、サービス料、テーブルチャージなどが飲食店への支払に含まれる場合は、 飲食費の総額に含めて1人当たり金額を計算するのが基本です 。他方、会議室だけを別契約で借りた費用や、飲食後の送迎費は別の支出として実態を判定します。
社内行事は福利厚生費の要件を別に確認する
全従業員をおおむね一律に対象とする通常の忘年会や創立記念行事は 、 交際費ではなく福利厚生費となる余地があります 。役員だけ、一部部署だけ、高額な二次会だけという支出は公平性と通常性が弱くなるため、給与または社内交際費の検討が必要です。
万円基準の対象確認
この項目では 、 1万円基準の対象確認の根拠と実務上の注意点を確認します 。
- 社外参加者の会社名・氏名・自社との関係を特定できる
- 飲食の目的を商談・情報交換・謝礼など具体的に記録した
- 贈答品・交通費・ゴルフ代などを飲食費に混ぜていない
- 家族・友人など私的関係者の支出を除外した
人当たり1万円の計算方法|10,001円の扱い

1人当たり金額は、原則としてその飲食に要した金額を参加者数で割って計算します。会社負担額だけを自社の参加者数で割るのではなく、飲食行為全体と参加者全員を基礎にする点が重要です。
割引、ポイント利用、キャンセル料、複数店舗を利用した場合などは事実関係で結論が変わるため、領収書と予約記録をまとめて保存します。
| ケース | 計算 | 1万円基準の判定 |
|---|---|---|
| 総額60,000円・6人 | 60,000円÷6人=10,000円 | 1万円以下。ほかの要件を満たせば対象 |
| 総額60,006円・6人 | 60,006円÷6人=10,001円 | 1万円超。全体が除外対象外 |
| 総額90,000円・10人、会社負担45,000円 | 飲食全体90,000円÷10人=9,000円 | 割勘でも全体額と全参加者で確認 |
| 社内5人・社外1人で60,000円 | 60,000円÷6人=10,000円 | 社外者参加と事業目的、記録があれば検討 |
| 料理55,000円・送迎5,000円・6人 | 飲食費55,000円÷6人 | 送迎費は別に交際費等を判定 |
税込経理か税抜経理かで判定額が変わる
消費税の経理方式が税込経理なら税込金額 、 税抜経理なら原則として税抜金額を基礎に判定します 。インボイス発行事業者でない店舗を利用した場合や、仕入税額控除の経過措置が関係する場合は、控除できない消費税相当額の扱いを含めて確認します。会社ごとに同じ経理方式で継続して判定してください。
領収書の分割で基準を回避しない
同じ店、同じ時間、同じ参加者による一連の会食を、テーブル別・部門別・ 会社別に領収書だけ分けても、 税務上は一回の飲食行為として見られる可能性があります 。実態と異なる分割は、金額基準だけでなく帳簿全体の信頼性を損ないます。
人数の水増しや曖昧な記録を避ける
予約人数では なく実際の参加人数を記録します 。「取引先ほか」「営業関係者」だけでは検証できません。参加者が多い会合は、案内状、出席者名簿、会費請求書、当日の受付記録なども領収書と関連付けて保存します。
交際費1万円基準で保存すべき記録

1万円以下であっても、必要事項を記載した書類を保存しなければ、交際費等から除外する要件を満たしません。領収書にすべて印字されている必要はなく、経費精算書や会食台帳へ補足して一体で検索できる状態にします。
電子領収書や予約メールで受け取った情報は、電子帳簿保存法にも沿って保存します。画像だけを個人スマートフォンに残すのではなく、会社の保存先、検索項目、訂正履歴を統一します。
飲食を行った年月日。決済日ではなく実際の会食日を確認。
参加した社外者の氏名・会社名・関係と、参加者の総人数。
店舗名・所在地、飲食費の総額、必要に応じ税込・税抜区分。
目的を補足すると事業関連性を説明しやすい
法定の記載事項に加えて 、「新商品Aの導入商談」「契約更新前の条件協議」「紹介案件のお礼と今後の打合せ」など、 会食目的を一文で残します 。商談資料、議事メモ、メールまで関連付ければ、数年後の税務調査でも説明しやすくなります。
参加者情報は個人情報として管理する
会食台帳には 氏名や所属先が含まれます 。閲覧権限、保存期間、削除ルールを決め、必要以上の個人情報を記載しないようにします。接待管理と情報管理を両立させることが実務上のポイントです。
法人カード明細だけでは内容が不足しやすい
カード明細は店名・日付・金額の証拠にはなりますが 、参加者、人数、 目的までは分かりません 。カード連携で自動仕訳を作る場合も、精算者が参加者等を入力し、承認者が1人当たり金額を確認するワークフローを組みます。
万円を超えた交際費と年800万円特例

1人当たり1万円を超えた飲食費は、それだけで会社の経費にならないわけではありません。まず交際費等として会計処理し、その後、法人税申告で会社規模に応じた損金算入限度額を計算します。
資本金1億円以下など一定の中小法人では、交際費等について年800万円までの定額控除限度額と、接待飲食費の50%相当額の損金算入を選択できる場合があります。会計帳簿で全額費用にしたことと、税務上全額損金になることは別です。
年800万円までの定額控除限度額と接待飲食費50%特例を比較。
接待飲食費の50%相当額の損金算入を検討。
交際費等は原則損金不算入。1万円基準の対象飲食費は別途除外。
年800万円は「飲食費だけ」の枠ではない
中小法人の定額控除限度額は 、1万円基準で交際費等から除外した飲食費を除き、贈答、ゴルフ、 接待旅行などを含む交際費等の合計で管理します 。事業年度が12か月未満の場合は月数按分が必要です。
%特例との選択は年間集計で判断する
接待飲食費が多い会社では50%特例が有利になる場合がありますが 、 飲食以外の交際費が多い会社では年800万円枠が有利になることがあります 。決算時に区分をやり直すのではなく、月次で「1万円基準除外」「接待飲食費」「その他交際費」を分けて集計します。
グループ会社・みなし大法人の判定に注意する
資本金だけが1億円以下でも 、 大法人との完全支配関係などにより中小法人向け特例の対象外になる場合があります 。資本関係、通算法人、常時使用する従業員数など、関連する要件を申告前に確認してください。
決算申告の集計チェック
この項目では 、 決算申告の集計チェックの根拠と実務上の注意点を確認します 。
- 1万円基準で除外した飲食費を交際費集計から分けた
- 接待飲食費と贈答・ゴルフ等を区分した
- 法人規模・資本関係・事業年度月数を確認した
- 年800万円枠と50%特例の税額を比較した
会議費・福利厚生費と交際費の違い

1人当たり1万円以下の社外飲食費を、実務上「会議費」で仕訳する会社はあります。しかし、税務上の区分は勘定科目の名称ではなく、誰に対して何の目的で支出したかで決まります。
会議としての実体があり通常必要な飲食なら会議費、専ら従業員の慰安で公平・通常な行事なら福利厚生費、事業関係者への接待・供応なら交際費等というのが基本です。
| 区分 | 主な目的・相手 | 金額との関係 | 残す資料 |
|---|---|---|---|
| 1万円基準の飲食費 | 社外事業関係者との飲食 | 1人1万円以下+保存要件 | 参加者・人数・目的・店舗・金額 |
| 会議費 | 業務上の会議・商談 | 1万円は絶対上限ではないが通常性が必要 | 議題・時間・出席者・議事録 |
| 福利厚生費 | 従業員全体の慰安・健康・慶弔 | 社会通念上相当、公平な機会 | 規程・対象者・案内・参加実績 |
| 交際費等 | 接待・供応・慰安・贈答 | 法人規模により損金制限 | 相手先・目的・承認・領収書 |
万円以下でも接待という実態は変わらない
税務上の交際費等から除外できても 、 その支出の目的が接待であれば社内管理上は接待飲食費として把握する方が適切です 。会議費へ一律振替すると、年間接待額、承認限度、贈収賄リスク、得意先別支出が見えにくくなります。
会議費は高額なら自動的に交際費ではない
ホテル会議室の利用料 、長時間会議の弁当、遠方参加者を含む研修などは、 1人1万円を超えても会議としての実体と通常性があれば会議費となる余地があります 。ただし、高級店で議事録もなく、飲酒・娯楽が中心なら接待性が強くなります。
福利厚生費は社外者向け制度ではない
取引先を招いた忘年会や 、特定役員だけの慰安旅行は、 全従業員を対象とする福利厚生費とは区分します 。社内外が混在する行事は、参加者、目的、費用の内訳を分け、合理的な基準で交際費等と福利厚生費を整理します。
税務調査に備える交際費管理の実務

交際費は、相手先、目的、私的利用の有無を後から確認されやすい科目です。1万円以下の領収書が大量に並んでいても、参加者が毎回同じ、人数が不自然、休日・深夜の利用が多い、説明がすべて「打合せ」では、記録の信頼性が下がります。
税務調査対策は領収書を増やすことではなく、支出前承認、会食後記録、月次レビュー、決算集計を一つの流れにすることです。
予算、相手先、目的、1人当たり上限、承認者を決める。
実参加者、人数、店名、金額、目的を精算時に入力する。
重複、私用、分割、1万円判定、年間特例をレビューする。
例外取引だけを重点確認する
全件を同じ強度で確認すると運用が続きません 。1万円に近い金額、休日利用、役員単独、同伴者不明、現金払い、領収書分割、同一店の反復利用などを例外リストにし、追加資料を確認します。
反面調査でも一致する記録を残す
取引先や飲食店への確認 、相手先の帳簿、予約システム、 カード利用履歴と照合されても矛盾しない内容を記録します 。実際に参加していない人の名前を借りる、人数を増やす、架空の目的を書く行為は行わないでください。
社内ルールと申告区分を毎年更新する
税制改正で金額基準や期限が変わることがあります 。経費精算システムの判定額、交際費規程、申告集計表、従業員向けマニュアルを同時に更新し、旧5,000円基準が残っていないか確認します。
交際費台帳の5点チェック
この項目では 、 交際費台帳の5点チェックの根拠と実務上の注意点を確認します 。
- 1万円基準の判定ロジックを経費システムへ反映した
- 社内飲食費と社外飲食費を別コードで集計している
- 領収書分割・人数不明・休日利用を例外確認している
- 年間交際費と特例選択を決算前に試算した
- 規程・申請フォーム・申告集計の基準が一致している
交際費の1万円基準とは?対象・計算・記録要件を解説に関するよくある質問

交際費の1万円基準とは?対象・計算・記録要件を解説は節税だけを理由に選んでもよいですか?
いいえ。税額だけでなく、事業上の必要性、手元資金、将来の課税、解約・売却条件まで確認して判断します。不要な支出を増やすと、税負担が下がっても手元資金は減るためです。
適用できるかは何で決まりますか?
対象者、取引や資産の内容、金額、取得・契約・支払・事業供用の時期、申告書類で決まります。制度名が同じでも、事実関係が違えば税務処理は変わります。
契約や支出の前に確認する書類は何ですか?
見積書、契約書、仕様書、請求書、支払条件、所有権と解約条件を確認します。税制を使う場合は、申請や認定が取引前に必要かも確認してください。
税務調査に備えて何を残せばよいですか?
取引目的を示す稟議書、契約書、請求書、振込記録、納品・事業供用を示す写真や作業記録を残します。帳簿の摘要と証憑の内容を一致させることが重要です。
顧問税理士にはいつ相談すべきですか?
契約・購入・支払の前が基本です。決算直前では申請期限や納期に間に合わないことがあるため、利益の着地が見えた段階で早めに相談してください。
制度改正や最新要件はどこで確認できますか?
国税庁、財務省、e-Gov、制度を所管する省庁の最新資料で確認します。前年の記事や事業者資料だけで判断せず、適用日と経過措置まで確認してください。
契約や支出の前に論点を確認しておけば、選べる打ち手が広がります。
出典: 国税庁|交際費等の損金不算入制度の見直し / 国税庁|交際費等の範囲と損金不算入額 / 国税庁|別表十五 交際費等の損金算入に関する明細書 / 国税庁|電子帳簿保存法関係 / 国税庁|接待飲食費に関するFAQ

