不良債権処理とは?回収と貸倒損失の基本
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売上に計上した300万円が、決算を前にしても入ってこない。取引先には何度か連絡したものの、支払いの予定は曖昧なまま。仕入代金や給与の支払いが迫ると、帳簿上の利益よりも、口座に残るお金が気になります。
こうした未回収代金を整理するのが、不良債権処理です。まず回収できる金額を確かめ、その結果を会計と税金の計算に反映します。入金が遅れたという理由だけで、全額を税務上の損失にはできません。
回収を続けるのか、将来の損失を見積もるのか、すでに貸倒れとして扱えるのか。順番に分けて考えると、決算までに集める資料と、相談したい点が見えてきます。
- 未回収代金の回収方法と資金繰りの考え方
- 貸倒引当金と貸倒損失を分ける会計・税務の条件
- 決算前の資料整理と消費税・翌期回収の扱い
不良債権処理とは?未回収代金と資金繰りの関係

売掛金や貸付金の回収が難しくなった状態
商品を納めた会社には、代金を受け取る権利があります。この権利が「債権」で、まだ受け取っていない販売代金を売掛金と呼びます。貸したお金や、支払いを受ける手形も債権に含まれます。
不良債権とは、相手の経営悪化などで回収が難しくなった債権です。入金の遅れが、振込手続きの漏れなのか、資金不足によるものなのかで対応は変わります。未入金の一覧だけを見て、すべてを同じ扱いにすることはできません。
立替金や敷金の返還請求権なども確認が必要です。ただし、将来のサービスのために払った前払金と、相手に返還を求められるお金は性質が違います。まず「何のお金を、誰から、いつ受け取る約束か」を確かめます。
黒字でも支払いに使えるお金は足りなくなる
300万円の売上を計上しても、代金が入るまでは、その300万円を給与や家賃に使えません。先に仕入代金を払っていれば、売上は増えたのに口座のお金は減ることもあります。
帳簿に回収不能の見込みや損失を記録すると、会計上の利益は減ります。税務上の条件も満たせば税負担が下がる場合がありますが、それによって未回収の300万円が入金されるわけではありません。
決算対策を考える前に、今後の支払予定と、現実に入金を見込める額を並べましょう。回収できるお金を守ることと、税金を適切に計算することは、両方とも必要です。
不良債権比率は同じ基準で比較する
未回収の状況を社内で追うには、売掛金の総額に対し、回収が難しい残高がどれだけあるかを確認する方法があります。冒頭の300万円とは別に、比率を比べる例を見てみます。同じ期末時点の売掛金が1,000万円あり、そのうち100万円を回収困難と判定したなら、割合は10%です。
この割合に、すべての会社に共通する「安全な水準」があるわけではありません。同じ対象範囲と判定基準を使い、前月・前年から増えた理由を調べるための数字です。
貸倒引当金の税務計算に使う「法定繰入率」は、これとは別の制度です。銀行の不良債権問題で使われる指標や分類も、一般企業の売掛金をそのまま損金にする基準にはなりません。
不良債権の回収方法と処理前の確認

入金遅れの理由と返済計画を確認する
最初に、請求書、納品記録、契約書を照合します。請求額に争いがあるのか、相手が請求を把握していないのか、それとも支払いに回すお金がないのか。理由を聞くことで、次の対応を選びやすくなります。
分割払いに応じる場合は、金額と期日を具体的に決めます。「来月には払う予定」という返答だけでは、回収の見込みを判断しにくいためです。約束した予定と、実際の入金を分けて記録しましょう。
支払期限を延ばしても、相手の資金状態が改善するとは限りません。新しい取引を続けるかどうかも含め、未回収額がさらに増えないよう確認します。
担保と保証人と相殺で回収できる金額
相手本人に資金がなくても、担保や保証人から回収できることがあります。担保は売却できる価格と処分費用、保証人は支払能力を確かめます。契約上の保証があるだけで、全額を回収できるとは限りません。
自社も相手に代金を払う予定があれば、相殺を検討できる場合があります。相殺は、互いに支払うべき金額を差し引く方法です。使える条件は契約や債権の状態によって変わるため、金額だけで判断しません。
信用保険の支払い、法的手続きでの配当見込みも含め、回収の可能性を整理します。担保や保証などで戻る見込みの額を無視して、全額を損失にするのは避けたいところです。
督促から裁判までの手段を状況で選ぶ
話し合いで決まらなければ、書面での督促、民事調停、支払督促、訴訟などが候補になります。内容証明郵便は、どのような文書を送ったかを示す手段であり、相手からお金を回収することや、貸倒損失を認めてもらうことまで保証するものではありません。
支払督促に相手が異議を出すと、訴訟の手続きへ移ります。異議がない場合も、仮執行宣言の申立てなどが必要です。少額訴訟は60万円以下の金銭請求が対象なので、冒頭の300万円の請求にはそのまま使えません。
判決などを得ても、回収に使える財産がなければ、実際の入金にはつながりません。手続きの費用と見込める回収額を、弁護士などと比べて選びます。
時効にも注意します。現行民法では、権利を行使できると知った時から5年、権利を行使できる時から10年という基準がありますが、起算点や例外、古い債権への適用は別に確認が必要です。原則として相手が「時効が成立している」と主張する援用も関わるため、単に5年たったというだけで判断しません。
支払いを求める催告をすると、原則として6か月間は時効が完成するのを待ってもらう「完成猶予」が生じます。その間に催告を繰り返しても、さらに猶予されるわけではありません。期限が近ければ、通知を送って安心せず、必要な法的手続きを早めに相談します。
債権売却や再建支援は手取りと条件を比較する
債権を売却する、取引先の再建のために返済を猶予する、一部を免除する、といった方法もあります。貸付金を相手の株式に換えるDESもありますが、代金を現金で受け取る方法とは性質が違います。
債権売却では、額面ではなく売却代金から手数料などを引いた手取りを比べます。合理的な理由のない低額譲渡や放棄には、寄附金などの税務上の問題が生じることがあります。役員への債権なら、給与としての扱いなども別に検討します。
再建支援のための放棄が寄附金に当たらないかは、支援の必要性、金額、合理的な計画などから判断します。親子会社であれば無条件に認められる、という仕組みではありません。
放棄を受けた法人側では、原則として返す必要がなくなった額が「債務免除益」になります。欠損金や法人税法59条の特例を使えるかは、相手側の条件による別の判断です。双方の処理を確認してから決めましょう。
通知や子会社支援の扱いは、債権放棄の条件と手続きで詳しく整理しています。
不良債権の会計処理と仕訳の基本

一般債権と貸倒懸念債権と破産更生債権等
回収の状況を確かめたら、その結果を帳簿へ反映します。企業会計では、相手の状態に応じて、次のように債権を分けます。
| 相手の状態 | 会計上の分類 | 見積りの考え方 |
|---|---|---|
| 通常どおりの回収を見込む | 一般債権 | 過去の貸倒実績などから見積もる |
| 返済に重大な問題がある | 貸倒懸念債権 | 財務状態や将来の入金見込みを調べる |
| 破綻または実質的に破綻している | 破産更生債権等 | 担保・保証などで回収できる額を踏まえる |
これは会計上の分類です。銀行の債務者区分や、法人税の個別評価・一括評価とは同じものではありません。延滞期間だけで、どの債権も一律に全額損失とするわけでもありません。
回収不能の見込額は貸倒引当金にする
貸倒引当金は、将来回収できなくなると見込む金額を、先に費用として記録するものです。「貸倒れが起きそうだから、その分を今の利益に織り込んでおく」と考えるとわかりやすくなります。
一般債権なら、過去の貸倒実績を基に、状況の変化も踏まえて合理的に見積もります。返済に重大な問題がある債権は、相手の財務内容や、今後の返済に回せる資金などを調べます。
担保や保証から回収できる額も考慮します。会計上の見積りを、税務の法定繰入率だけで機械的に決めるわけではありません。見積りの理由を残しておくと、翌年の変化も説明しやすくなります。
貸倒れが生じたら引当金を取り崩す
300万円の売掛金について、前期に60万円を回収不能と見込み、貸倒引当金を計上していたとします。その後、今期に全額が貸倒れになった場合の、単純な会計例を見てみましょう。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 貸倒引当金 | 60万円 | 売掛金 | 300万円 |
| 貸倒損失 | 240万円 | ― | ― |
前期に費用へ反映した60万円は、引当金を取り崩して使います。今期の新しい損失は残り240万円です。引当金がなければ、貸倒損失300万円を記録します。同じ60万円を二重に費用へ入れません。
これは消費税を含めない説明用の会計例です。前期の引当金や今期の貸倒損失を税務上も差し引けるかは、次の条件で別に確認します。
貸倒引当金を損金にする法人と債権の条件

税務上の対象法人を先に確認する
会計上は貸倒引当金を計上できても、税金の計算で同じ額を差し引けるとは限りません。法人税の計算で利益から差し引ける額を「損金」と呼びます。
税務上の貸倒引当金を使えるのは、法人税法52条に定める法人です。資本金1億円以下の一定の普通法人などが対象ですが、大法人に完全に支配される一定の法人や、大企業を含むグループ通算制度の一定の法人は除かれます。金融機関などには別の対象区分があります。
資本金だけで判断せず、株主やグループの関係も確認しましょう。対象外の場合などは、会計で費用にした引当金を、法人税申告で利益に足し戻す調整が必要になります。
個別評価は相手先ごとの事実を確認する
個別評価は、相手先ごとの事情を調べ、まだ確定していない回収不能の見込額を計算する方法です。法的手続きや財務状態など、定められた事実があるかを確かめます。
| 主な事情 | 確認する点 |
|---|---|
| 認可などに基づく長期の弁済猶予 | 認可等で返済を猶予された債権のうち、事業年度末の翌日から5年を超えて返済期限が来る部分など |
| 債務超過が相当期間続き改善の見込みがない | 一部の回収不能額と回収可能な担保など |
| 破産などの法的申立てがある | 所定の申立てなどを確認し、担保・保証等で回収を見込む額などを引いた残額の50%を計算 |
50%の経路でも、債権額をそのまま半分にするわけではありません。実質的に債権とみられない金額や、担保・保証などで回収を見込める額を除いた残額が計算の基礎になります。
長期猶予の事実に該当する債権や、相当期間の債務超過などによってすでに個別評価の適用を受けた債権には、この50%の経路を重ねて適用しません。条件の優先関係も確認が必要です。
損金にするには、帳簿に費用として記録する「損金経理」や申告の明細、根拠資料の保存も必要です。個別評価に関する通達の期間の目安を、1年待てば全額貸倒れにできるルールと混同しないようにします。
一括評価は残った対象債権に適用する
一括評価は、個別評価の対象を除いた一定の債権をまとめて計算する方法です。対象になる売掛金や貸付金などについて、貸倒実績率や、条件を満たす中小法人の法定繰入率を使います。
保証金・敷金・前払金などは、一括評価の対象から除かれます。ただし、一括評価から外れることと、個別評価も一律に使えないことは同じではありません。また、法人との間に完全支配関係がある相手への債権は、法人税法52条の対象から除かれます。
個別評価と一括評価で、同じ債権を二重に計算しません。税務上の引当金は翌期に益金へ戻し、その期末の状態で改めて判定します。詳しい計算は、貸倒引当金の法定繰入率と計算方法で確認できます。
貸倒損失を損金にできる3つの場合

法的な切捨てや書面による債務免除
貸倒引当金が将来の見積りなのに対し、貸倒損失は回収できなくなった債権の損失です。税務では、主に法的な切捨て等、全額回収不能、一定の売掛債権の特例という三つの経路を確認します。
更生計画や再生計画の認可決定による切捨て、合理的な基準で決まった債権者の協議による切捨てなどには、その事実に応じた条件があります。単に破産を申し立てたというだけで、全額が切り捨てられたとは扱いません。
債務超過が相当期間続き、返済を受けられないと認められる場合の、書面による債務免除も経路の一つです。「相当期間」に一律の年数を当てはめず、相手の財務状態と経緯を確かめます。
書類を作った日だけで処理年度を決めることも避けましょう。作成・発送・交付や到達が決算をまたぐ場合などは、法律上の効力と税務の計上時期を専門家と確認します。合理的な理由のない放棄なら、寄附金などの扱いが問題になります。
全額回収不能が明らかな場合
相手の資産や支払能力などから、債権の全額を回収できないと明らかになった場合も、貸倒損失の経路になります。その事業年度に損金経理することが必要です。
その全額が回収できないことが明らかになった場合
「一部は戻りそうだが、残りは難しい」という見積りと、全額回収不能が明らかになった状態は違います。担保があるときは、原則としてその担保を処分した後の扱いになり、保証人からの回収可能性も確認します。
保証債務については、まだ保証人としての支払いを履行していない段階で貸倒れを計上することはできません。連絡が取れないという事情だけでなく、何を調べ、なぜ全額回収不能と判断したのかを残します。
継続取引停止後1年以上の売掛債権
継続して商品などを売っていた相手との取引を、資力の悪化などを理由に停止した場合には、売掛債権の特例があります。担保がなく、取引停止、最後の弁済期、最後の弁済のうち最も遅い時から1年以上たっていることなどを確認します。
条件に当てはまれば、備忘価額を残し、残額を貸倒れとして損金経理できる場合があります。備忘価額は、債権を忘れないために帳簿に残す小さな金額です。通達は一律に1円と指定しているわけではありません。
この特例は、貸付金には使えません。一度だけの不動産取引などによる売掛債権も、継続取引停止の経路には当たりません。入金予定日から1年たった債権を、何でも全額損金にする制度ではないのです。
少額の売掛債権と取立費用の比較
売掛債権の特例には、別の経路もあります。同じ地域の相手先への売掛債権の総額が、旅費などの取立費用に満たず、督促しても弁済がない場合です。
こちらは「継続取引を停止して1年以上」という経路とは別に条件を確認します。少額だから自動的に使えるのではなく、対象額と取立費用、督促の経緯を示せることが大切です。
この場合も貸付金は対象外で、備忘価額を残して損金経理します。決算前に、小さな未回収額をまとめて消すだけの処理は避けましょう。
不良債権処理の申告と決算前の資料整理

判断した事業年度と証拠資料を一致させる
処理方法が決まったら、債権ごとに金額、理由、判断した日を整理します。契約書と請求書だけでなく、入金履歴、督促記録、相手の資産・財務状態、担保・保証、裁判所の決定や返済計画なども、判断の根拠になります。
元帳の残高と資料の金額が合っているか、すでに引当金を計上していないか、申告の明細に漏れがないかを確認します。貸倒引当金では、税務上の限度額と会計上の計上額の差も整理します。
貸倒れの事実が生じた年度から、都合のよい年度へ任意にずらせるわけではありません。決算後にわかった情報も、決算時点の状態を示すものなのか、その後の新しい出来事なのかを分け、税理士と確認します。
貸倒れに係る消費税の控除
貸倒損失の法人税とは別に、消費税の控除を検討できる場合があります。もともと消費税の課税対象だった売上代金が貸倒れになった場合の仕組みです。
貸付金の元本など、元の取引が消費税の課税対象でないものには、この控除をそのまま使えません。免税事業者も対象外です。貸倒引当金を計上しただけの段階も、実際の貸倒れとは区別します。
貸倒れの事実を示す書類を保存し、元の取引の税率などに応じて控除額を計算します。未回収代金そのものが全額返ってくる制度ではありません。税込額と税額を分けて、消費税申告まで確認しましょう。
翌期の回収と貸倒引当金を見直す
貸倒処理をした後に、代金の一部が戻ることもあります。帳簿から減額したからといって、法律上の請求権が自動的になくなるとは限りません。債権放棄などをしていない場合は、回収の状況を引き続き管理します。
会計上、貸倒れとして帳簿の債権額を直接減らした後、その残る帳簿価額を超えて回収した額は、原則として営業外収益として扱います。すべての入金をそのまま新しい利益にするのではなく、残高と過去の処理を確認します。
別の例として、300万円の債権をすべて帳簿から減らした後に20万円を回収した場合、残る帳簿価額はゼロなので、20万円が原則として収益になります。帳簿価額が残っている場合は、その残高の回収と、残高を超える回収を分けます。
貸倒れによる消費税の控除を受けた債権を回収した場合は、回収した期間の消費税額に必要な加算をします。税務上の貸倒引当金の翌期戻入と再計算も含め、前期の資料を引き継いでおくと見落としを防げます。
同じ未回収を増やさない与信管理
今回の処理を終えたら、取引先別の残高、支払期日、最後の入金日、連絡の担当者を一覧にします。遅れが出た時に、誰が確認するかまで決めておくと、対応が決算直前に集中しにくくなります。
前払い、分割払い、取引額の上限、信用保証なども選択肢です。すべての取引先に同じ条件を当てはめず、継続する売上と増える未回収リスクを比べます。
不良債権処理は、帳簿を整えて終わる仕事ではありません。今後の入金と必要な支払いを踏まえ、会社に残す資金を考えるところまでつなげたいものです。今期の節税策も、その資金計画と一緒に検討しましょう。
不良債権処理のよくある質問

入金が1年遅れたら全額を損金にできますか?
入金遅れだけではできません。継続取引の停止による売掛債権の特例には、資力悪化などによる取引停止、無担保、最新の所定の日から1年以上といった条件があります。ほかの貸倒損失の経路に該当するかも別に確認します。
貸付金でも1年の特例を使えますか?
売掛債権の特例は貸付金には使えません。貸付金は法的な切捨てや書面による免除、全額回収不能などの別の条件で判断します。
破産申立てがあれば全額を貸倒損失にできますか?
申立てだけで全額の貸倒損失とはなりません。切捨てや全額回収不能の条件、担保・保証・配当見込みを確認します。対象法人なら個別評価の貸倒引当金を検討できる場合もありますが、別の制度です。
貸倒引当金と貸倒損失を両方計上できますか?
見積りの段階と実際の貸倒れの段階で処理は変わります。すでに引当金があれば、貸倒れの際に取り崩し、足りない部分を新たな損失にします。同じ金額を二重に費用へ入れず、税務上の扱いも別に確認します。
貸倒れになった消費税は戻りますか?
元の課税売上代金が貸倒れになった場合などは、所定の消費税額を控除できることがあります。免税事業者、貸付金の元本、引当金だけの計上は別です。元の税率と根拠書類を確認し、控除後に回収した場合は加算も行います。
内容証明を送れば損金にできますか?
送付しただけで損金にはできません。内容証明は文書の内容を示す手段です。相手の資産・支払能力や取引の経緯などから、どの貸倒損失の条件に該当するかを別に判断します。
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