小規模企業共済の節税効果と加入条件|掛金が全額所得控除になる仕組み

「役員報酬から引かれる税金を減らしたい」という相談で必ず候補に挙がるのが小規模企業共済です。ところが「会社の経費になる」と誤解したまま加入し、決算のときに損金にならないと知って驚くケースが少なくありません。効果が出る場所を取り違えると、期待した節税にならないまま資金だけが固定されます。
掛金は月1,000円から7万円まで500円単位で設定でき、その全額が小規模企業共済等掛金控除として課税所得から差し引かれます。ただし控除を受けるのは経営者個人であり、掛金を会社の損金や事業の必要経費に算入することはできません。効果が出るのは個人の所得税と住民税です。
この記事でわかること
- 掛金が全額所得控除になる仕組みと、法人の損金にならない理由
- 業種別の従業員数で決まる加入資格と、対象外になるケース
- 共済金A・B・準共済金・解約手当金の違いと請求できる条件
- 一括受取と分割受取で変わる課税区分
- 任意解約で元本割れとなる条件と、資金が固定されることの意味
個人と法人のどちらで効かせるべきか整理しませんか
役員報酬の水準、法人の利益、勇退の予定時期が分かれば、小規模企業共済と法人側の対策のどちらを優先すべきかを整理できます。組み合わせの設計まで、無料でご相談いただけます。
小規模企業共済とは?経営者個人の退職金をつくる制度

国の機関である中小機構が運営する、小規模企業の経営者や役員、個人事業主のための積立による退職金制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営 | 独立行政法人 中小企業基盤整備機構(中小機構) |
| 対象 | 小規模企業の個人事業主・共同経営者・会社等の役員 |
| 掛金 | 月1,000円〜70,000円(500円単位) |
| 税務上の扱い | 全額が小規模企業共済等掛金控除(個人の所得控除) |
| 受取 | 廃業・退任・老齢給付などの事由で共済金を受け取る |
効果が出るのは法人ではなく経営者個人
掛金は共済契約者本人の収入から納付するため、事業上の損金または必要経費に算入することはできません。会社の課税所得を圧縮する目的では使えない制度です。
法人の利益を減らしたい場合は、経営セーフティ共済(倒産防止共済)や設備投資など別の手段を検討することになります。効かせたいのが個人か法人かを最初に切り分けてください。
満期や満額がなく、事由が生じたときに受け取る
積立の期間に満期という概念はなく、廃業や退任、老齢給付といった請求事由が生じたときに受け取る仕組みです。受取時期を自分の都合だけで自由に選べる制度ではありません。
老齢給付は65歳以上で180か月以上掛金を払い込んだ方が対象で、仕事を続けたまま請求できます。それ以外は廃業や退任といった事実が必要になります。
掛金の範囲内で事業資金の貸付を受けられる
契約者は掛金の範囲内で貸付制度を利用でき、積み立てた資金が完全に動かせなくなるわけではありません。一般貸付けのほか、緊急経営安定貸付けや事業承継貸付けなどが用意されています。
低金利で即日貸付けも可能とされています。ただし借入である以上、返済義務があり利息も発生します。積立金をそのまま引き出せるという性質のものではありません。
低金利で即日貸付けも可能とされています。ただし借入である以上、返済義務があり利息も発生します。積立金をそのまま引き出せるという性質のものではありません。
節税効果|掛金が全額所得控除になる仕組み

掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除として課税対象の所得から差し引かれます。年間の上限は84万円です。
| 課税される所得金額 | 掛金月1万円 | 掛金月3万円 | 掛金月5万円 | 掛金月7万円 |
|---|---|---|---|---|
| 200万円 | 20,700円 | 56,900円 | 93,200円 | 129,400円 |
| 400万円 | 36,500円 | 109,500円 | 182,500円 | 241,300円 |
| 600万円 | 36,500円 | 109,500円 | 182,500円 | 255,600円 |
| 800万円 | 40,100円 | 120,500円 | 200,900円 | 281,200円 |
| 1,000万円 | 52,400円 | 157,300円 | 262,200円 | 367,000円 |
中小機構が公表している節税額の一覧です。令和6年10月現在の税率に基づき、所得税は復興特別所得税を含めて計算され、住民税均等割は5,000円として算出されています。目安であり、将来の税額を保証するものではありません。
課税所得が高い人ほど節税額が大きくなる
所得控除は税率を掛ける前の所得を減らす仕組みのため、適用される税率が高い人ほど同じ掛金でも軽減される税額が大きくなります。課税所得1,000万円で掛金月7万円なら、年間で36万円台の軽減になる計算です。
逆に課税所得が低い場合は効果も小さくなります。所得が少ない時期に無理な掛金を設定すると、資金を固定するデメリットのほうが上回ることがあります。
1年以内の前納掛金もその年の控除に使える
月払いのほかに半年払いと年払いを選べ、1年以内の前納掛金についてもその年の所得控除の対象になります。その年の所得が想定より大きくなったときに、前納で控除額を増やす使い方ができます。
納付方法は共済契約者本人名義の口座からの口座振替に限られ、口座振替日は毎月18日(土日祝の場合は翌営業日)です。現金払いはできません。
掛金は加入後に増額も減額もできる
月1,000円から7万円の範囲で500円単位の設定ができ、所得の変動に合わせて後から金額を変えられます。ただし同じ月のうちに再度変更することはできません。
業績が不安定な時期は低めの掛金から始めて、安定してから増額するという使い方が現実的です。減額そのものにペナルティはありません。
業績が不安定な時期は低めの掛金から始めて、安定してから増額するという使い方が現実的です。減額そのものにペナルティはありません。
出典: 中小機構|小規模企業共済の掛金
加入資格|対象になる人と対象外のケース

業種によって常時使用する従業員数の上限が異なります。規模が大きくなると加入できません。
| 区分 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|
| 建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業など | 20人以下 |
| 宿泊業・娯楽業に該当するサービス業 | 20人以下 |
| 商業(卸売業・小売業) | 5人以下 |
| 宿泊業・娯楽業を除くサービス業 | 5人以下 |
個人事業主の共同経営者も加入できる
事業主本人だけでなく共同経営者も加入対象となり、個人事業主1人につき2人までが加入できます。経営に携わり事業の重要な意思決定に関与していることなどが要件になります。
配偶者や後継者が共同経営者として加入できれば、世帯単位で控除枠を増やせます。ただし単に事業を手伝っているだけでは要件を満たしません。
規模が大きくなっても既加入なら継続できる
加入後に従業員が増えて加入資格の基準を超えた場合でも、すでに締結している共済契約はそのまま継続できます。新規加入の判定と、加入後の継続は分けて考えます。
ただし個人事業を法人成りして加入資格がなくなった場合は、準共済金の請求事由に該当します。法人成りを予定している場合は事前に確認してください。
加入できない立場もある
配偶者等の事業専従者で共同経営者の要件を満たさない場合や、給与所得者である会社の従業員、直接営利を目的としない法人の役員などは対象になりません。生命保険外務員や、すでに小規模企業共済に加入している事業を営む場合の扱いにも注意が必要です。
判断に迷う立場の場合は、加入申込みの前に中小機構または委託機関へ確認してください。加入後に資格がなかったと判明すると手続きが複雑になります。
共済金の種類と受け取れる条件

受け取れる金額は請求事由によって変わります。会社等役員の場合の主な区分は次のとおりです。
| 種類 | 主な請求事由(会社等役員の場合) | 必要な掛金納付月数 |
|---|---|---|
| 共済金A | 会社等が解散した場合 | 6か月以上 |
| 共済金B | 疾病・負傷による退任、65歳以上での退任、死亡、老齢給付 | 6か月以上 |
| 準共済金 | 解散や疾病等によらず65歳未満で退任した場合 | 12か月以上 |
| 解約手当金 | 任意解約、機構解約 | 12か月以上 |
納付月数が足りないと受け取れない
請求事由が生じても、共済金A・Bは掛金納付月数が6か月未満、準共済金・解約手当金は12か月未満だと受け取れません。加入直後に事由が生じた場合は掛捨てになります。
短期間で解約する前提の加入は向いていません。最低でも数年は継続できる金額に設定してください。
老齢給付は仕事を続けたまま請求できる
65歳以上で180か月以上掛金を払い込んだ場合は老齢給付として請求でき、廃業や退任をしていなくても受け取れます。共済金Bの区分に当たります。
180か月は15年です。50歳前後で加入すれば65歳の時点で要件を満たせる計算になります。加入時期の目安として使えます。
請求事由によって受取額の水準が変わる
同じ納付額でも共済金A、共済金B、準共済金、解約手当金の順に受取額の水準が変わり、任意解約による解約手当金が最も不利な扱いになります。どの事由で受け取るかは、出口の設計に直結します。
廃業や退任という事実にひもづく受け取りが有利になる制度設計です。単なる資金の引き出しとしては使いにくい点を理解しておいてください。
廃業や退任という事実にひもづく受け取りが有利になる制度設計です。単なる資金の引き出しとしては使いにくい点を理解しておいてください。
出典: 中小機構|共済金等請求・解約
受け取り方と課税の扱い

受け取り方は一括、分割、一括と分割の併用から選べます。課税区分が変わる点が重要です。
| 受取方法 | 課税上の扱い |
|---|---|
| 一括受取 | 退職所得 |
| 分割受取 | 公的年金等の雑所得 |
| 一括と分割の併用 | それぞれの部分ごとに上記の扱い |
| 任意解約による解約手当金 | 一時所得(65歳未満の場合など) |
一括受取なら退職所得控除と2分の1課税が使える
一括で受け取る場合は退職所得として扱われるため、退職所得控除を差し引いた残額の2分の1だけが課税対象になります。他の所得と合算されない分離課税である点も有利に働きます。
役員退職金と同じ年に受け取ると、退職所得控除の枠を共有することになります。両方を予定している場合は受取時期の設計が必要です。
2026年1月からの改正で受取時期の設計が変わる
確定拠出年金の一時金を受け取る場合の退職所得控除の調整期間が前4年内から前9年内へ広がるため、共済金・役員退職金・DC一時金を別々の年に受け取って控除枠を重ねて使う設計は難しくなります。2026年1月1日以後の受け取りが対象です。
iDeCoや企業型DCに加入している経営者は、受取順序と間隔を改正後の前提で組み直す必要があります。数年単位の計画になるため早めの確認をおすすめします。
分割受取は公的年金等の雑所得になる
分割で受け取ると公的年金等の雑所得として扱われ、公的年金等控除の対象にはなりますが他の所得と合算した総合課税になります。受け取る年に他の所得が多いと税負担が増える可能性があります。
分割受取には一定の要件があります。老後の生活資金として平準化したいのか、一括で受け取って別の用途に充てたいのかで選択が変わります。
デメリットと注意点|元本割れと資金拘束

加入前に必ず確認しておくべき弱点です。
任意解約は納付月数240か月未満だと元本割れする
自己都合による任意解約の場合、掛金納付月数が240か月(20年)未満だと受け取額が納付額を下回ります。掛金を12か月以上滞納したことによる機構解約も同じ扱いです。
一方で、法人の解散、疾病・負傷による退任、65歳以上での退任、契約者の死亡といった事由で受け取る共済金は、この元本割れの対象になりません。何の事由で受け取るかが決定的に重要です。
納めた資金は原則として引き出せない
掛金は請求事由が生じるまで受け取れないため、運転資金として自由に使える資金ではなくなります。貸付制度は利用できますが、あくまで借入であり返済義務があります。
資金繰りに余裕のない時期に高額な掛金を設定すると、事業側の資金が不足します。掛金は減額できるので、無理のない金額から始めてください。
法人の節税を期待して加入すると目的を外す
掛金は事業上の損金や必要経費にならないため、会社の課税所得を圧縮する効果はまったくありません。法人税を下げたい場合は別の手段が必要です。
経営セーフティ共済は法人の損金になる制度で、目的が異なります。個人の所得税を下げたいのか法人税を下げたいのかを、最初にはっきりさせてください。
貸付制度の活用と注意点

積み立てた掛金の範囲内で、事業資金の貸付を受けられます。
掛金の範囲内で低金利の貸付を受けられる
一般貸付けのほか、緊急経営安定貸付け、傷病災害時貸付け、事業承継貸付け、廃業準備貸付けなどがあり、低金利で即日貸付けも可能とされています。資金が完全に凍結されるわけではない点は、この制度の実務上の利点です。
借りられる金額は掛金の納付状況によって決まります。加入直後は利用できる枠が小さいため、緊急時の資金源として当てにするのは避けてください。
借入である以上、返済と利息が発生する
貸付制度は積立金の払い戻しではないため、期限までに返済しなければ延滞利子が発生し、共済金から差し引かれることもあります。資金繰りが厳しいときの一時的な手当てとして位置づけてください。
返済できないまま推移すると、最終的に受け取る共済金が目減りします。借入の前に返済計画を立てることが前提になります。
他制度との使い分け|経営者の備えを整理する

似た制度が複数あるため、効果が出る場所で整理すると混乱しません。
| 制度 | 効果が出る場所 | 主な目的 |
|---|---|---|
| 小規模企業共済 | 経営者個人の所得控除 | 経営者個人の退職金づくり |
| 経営セーフティ共済 | 法人の損金 | 取引先倒産への備えと利益の繰り延べ |
| iDeCo | 個人の所得控除 | 老後資金の形成(運用は自己責任) |
| 役員退職金 | 法人の損金 | 勇退時のまとまった支給 |
法人税を下げたいなら別の制度を使う
小規模企業共済は個人の所得控除であるため、会社の利益が大きく法人税を抑えたい場合には効果がありません。その場合は経営セーフティ共済や設備投資による対策が候補になります。
経営セーフティ共済は2024年10月1日以後に解約して再加入した場合、解除の日から2年を経過する日までの掛金が損金にならない点にも注意が必要です。
役員退職金と受取時期が重なると控除枠を共有する
小規模企業共済の一括受取と役員退職金はどちらも退職所得になるため、同じ年に受け取ると退職所得控除の枠を共有することになります。2026年1月からはDC一時金との調整期間も広がります。
勇退の時期が近づいたら、共済金・役員退職金・DC一時金の受取順序と間隔を一度に設計してください。数年前から検討する性質のものです。
小規模企業共済に関するよくある質問

実務へ落とし込むときに、相談として多く寄せられる論点をまとめます。
小規模企業共済の掛金は会社の経費になりますか?
掛金は本人の収入から納付するため、事業上の損金や必要経費には算入できません。
なりません。掛金は共済契約者本人の収入から納付するもので、事業上の損金または必要経費には算入できないとされています。効果が出るのは経営者個人の所得税と住民税です。法人税を抑えたい場合は経営セーフティ共済など別の制度を検討してください。
掛金はいくらに設定すればよいですか?
月1,000円から7万円で設定でき後から変更もできますが、資金繰りに支障が出ない金額から始めてください。
月1,000円から7万円の範囲で500円単位に設定でき、加入後に増額も減額もできます。課税所得が高いほど節税額は大きくなりますが、掛金は原則として請求事由が生じるまで引き出せません。事業の資金繰りに支障が出ない金額から始めるのが安全です。
途中で解約すると損をしますか?
任意解約は納付月数240か月未満だと元本割れしますが、退任や解散などの事由による受け取りは対象外です。
自己都合による任意解約では、掛金納付月数が240か月(20年)未満だと受取額が納付額を下回ります。ただし法人の解散、疾病・負傷による退任、65歳以上での退任、契約者の死亡などの事由で受け取る共済金は元本割れの対象になりません。
加入して何か月で共済金を受け取れますか?
共済金A・Bは6か月以上、準共済金・解約手当金は12か月以上の納付が必要です。
共済金A・Bは掛金納付月数が6か月以上、準共済金・解約手当金は12か月以上が必要です。これに満たない場合は請求事由が生じても受け取れません。また老齢給付は65歳以上かつ180か月以上の払込みが条件になります。
一括と分割はどちらで受け取るべきですか?
一括は退職所得、分割は公的年金等の雑所得となるため、資金の使いみちと他の所得の状況で選びます。
一括受取は退職所得となり、退職所得控除と2分の1課税が使えるため税負担は軽くなります。分割受取は公的年金等の雑所得として総合課税されます。老後の生活資金として平準化したいか、一括で受け取って別の用途に充てたいかで選択が変わります。
iDeCoや役員退職金と併用できますか?
併用はできますが、受取時期が重なると退職所得控除の枠を共有します。
併用できます。ただし小規模企業共済の一括受取と役員退職金はどちらも退職所得となり、同じ年に受け取ると退職所得控除の枠を共有します。2026年1月からは確定拠出年金の一時金との調整期間が前9年内へ広がるため、受取時期の設計を早めに見直してください。




