iDeCo+(イデコプラス)の導入条件と税務|事業主掛金は全額損金

従業員の退職金代わりに使える制度を探しているが、企業型確定拠出年金は事務負担が重く、規約づくりや運営管理機関との契約まで踏み切れない。もっと小さく始められる仕組みはないか、と考える中小企業の経営者は少なくありません。
iDeCo+(イデコプラス)は、従業員が自分で入っているiDeCoに会社が掛金を上乗せする制度です。会社が負担した中小事業主掛金は全額が損金になり、規約の作成や運営管理機関との契約は不要です。ただし従業員300人以下・企業年金なしという条件があり、iDeCoに入っていない従業員には拠出できません。
この記事でわかること
- iDeCo+を実施できる会社の3つの条件
- 掛金を合計5,000円〜23,000円の範囲で決めるルール
- 2026年12月から上限が月6.2万円へ上がる改正の中身
- 事業主掛金が全額損金になる根拠と従業員側の所得控除
- 労使合意から拠出開始までの手続きと提出期限
- 導入後に毎年必要になる現況届と変更届の実務
iDeCo+とは|従業員のiDeCoに会社が上乗せする制度

iDeCoはもともと加入者本人が拠出する制度です。iDeCo+は、その本人拠出に会社が上乗せして拠出できるようにした仕組みで、正式名称を中小事業主掛金納付制度といいます。
会社が上乗せするのは本人が拠出している人だけ
iDeCo+で会社が上乗せできるのは、iDeCoの加入者で、かつ自分でも掛金を拠出している従業員に限られます。
iDeCoの加入者にならない従業員に対して、会社が中小事業主掛金だけを拠出することはできません。加入を強制することもできないため、導入前に従業員の加入状況と加入意思を確認しておく必要があります。
導入時点でiDeCoに入っていなかった従業員も、後からiDeCoに加入して会社が対象者登録届を出せば、途中から拠出対象者に加えられます。
企業型確定拠出年金のような規約づくりが要らない
iDeCo+は会社が制度を設計するのではなく、従業員が個人で契約しているiDeCoに乗せるだけの仕組みです。
企業型確定拠出年金であれば、規約の作成と厚生労働大臣の承認、運営管理機関や資産管理機関との契約が必要になります。iDeCo+にはそれがありません。
会社が行うのは、労使合意を取り、国民年金基金連合会へ届出を出し、以後は給与天引きした従業員の掛金と会社の掛金をまとめて納付することです。
掛金は会社がまとめて納付する
従業員の掛金と会社の掛金は、会社が取りまとめて納付する事業主払込が前提になります。
従業員の掛金の払込方法が個人払込のままだと拠出対象者になれないため、事前に事業主払込へ変更する手続きが必要です。
なお、加入者掛金も中小事業主掛金も前納と追納はできません。納付できなかった月の分を後から埋めることはできない点に注意してください。
なお、加入者掛金も中小事業主掛金も前納と追納はできません。納付できなかった月の分を後から埋めることはできない点に注意してください。
実施できる会社の条件|従業員300人以下と企業年金なし

iDeCo+を実施できる事業主の要件は3つあり、いずれか1つでも欠けると導入できません。
従業員が300人以下であること
ここでいう従業員は使用する第1号厚生年金被保険者の人数で数えます。
第1号厚生年金被保険者とは、民間企業に勤務する厚生年金保険の被保険者のことです。役員でも厚生年金の被保険者であれば人数に含まれます。
同一の事業主が2つ以上の厚生年金適用事業所で第1号厚生年金被保険者を使用している場合は、その合計が300人以下である必要があります。事業所単位ではなく事業主単位で判定する点に注意してください。
企業年金をいずれも実施していないこと
企業型確定拠出年金・確定給付企業年金・厚生年金基金のいずれも実施していないことが条件です。
3つのうち1つでも実施していれば、iDeCo+は使えません。逆に言えば、企業年金を持たない中小企業のための制度という位置づけです。
退職金制度として中小企業退職金共済(中退共)を使っている場合は、ここでいう企業年金にあたらないため、iDeCo+と併せて利用できます。
労使合意を得ていること
従業員の過半数で組織する労働組合、または従業員の過半数を代表する従業員の同意が必要です。
過半数代表者は、管理・監督の地位にある者ではないこと、投票や挙手などの方法で選出され事業主の意向で選ばれた者ではないことの両方を満たす必要があります。
同意は導入時だけでなく、掛金額を変更するときや制度を終了するときにも必要になります。
| 要件 | 内容 | 判定のポイント |
|---|---|---|
| 従業員数 | 第1号厚生年金被保険者が300人以下 | 事業所ごとではなく事業主単位で合計 |
| 企業年金 | 企業型DC・DB・厚生年金基金のいずれも実施していない | 1つでもあれば対象外 |
| 労使合意 | 過半数労働組合または過半数代表者の同意 | 変更時・終了時にも必要 |
同意は導入時だけでなく、掛金額を変更するときや制度を終了するときにも必要になります。
掛金の決め方|合計5,000円から23,000円の範囲

金額の決め方には範囲と単位のルールがあり、従業員側をゼロにすることはできません。
合計で月額5,000円以上23,000円以下に収める
従業員が毎月定額で拠出している場合、会社の掛金と従業員の掛金の合計を月額5,000円以上23,000円以下に収めます。
会社の掛金も従業員の掛金も、それぞれ月額1,000円以上22,000円以内の範囲で、1,000円単位で決めます。
従業員の掛金を0円にすることはできませんが、会社の掛金が従業員の掛金を上回ることは認められています。たとえば従業員1,000円・会社22,000円という配分も可能です。
合計が上限を超えると従業員側が自動で減額される
会社の掛金と従業員の掛金の合計が上限を超えた場合、国民年金基金連合会が従業員の掛金を自動的に引き下げます。
会社が掛金を増やしたつもりでも、従業員の手取りへの影響が変わるだけで合計が増えないことがあります。増額を検討するときは、従業員それぞれの現在の掛金額を把握したうえで判断してください。
自動減額が行われた場合、国民年金基金連合会から対象の加入者あてに通知が届きます。
金額は原則として対象者全員が同額
会社の掛金は拠出対象者全員が同額になるように決めるのが原則です。
例外として、一定の職種や勤続期間といった資格ごとに金額を変えることはできます。たとえば勤続10年未満は月5,000円、勤続10年以上は月10,000円といった設定です。
ただし同一の資格の中では全員同額でなければならず、特定の者に不当に差別的な設定は認められません。職種で分ける場合は、その職種の労働条件が別に規定されていることを労働協約や就業規則で証明する必要があります。
年単位拠出なら年間60,000円から276,000円
従業員が月別指定(年単位)で拠出している場合は、年間の合計額を60,000円以上276,000円以内で決めます。
この場合も1,000円単位です。会社の掛金の納付月は従業員の掛金の納付月と一致させる必要があり、12月の納付月には必ず引落があるように指定します。
従業員の掛金の納付がない月に会社の掛金だけを納付することはできません。
| 区分 | 下限 | 上限 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 会社の掛金(月額) | 1,000円 | 22,000円 | 1,000円 |
| 従業員の掛金(月額) | 1,000円 | 22,000円 | 1,000円 |
| 合計(月額) | 5,000円 | 23,000円 | 1,000円 |
| 合計(年単位拠出の年額) | 60,000円 | 276,000円 | 1,000円 |
従業員の掛金を0円にはできません。会社だけが負担する形にはならず、必ず従業員本人も拠出している状態が前提になります。
2026年12月の改正|上限が月6.2万円に上がる

iDeCoの拠出限度額は2026年12月から大きく変わります。iDeCo+を検討している会社にとっては、導入時期の判断に直結する改正です。
企業年金がない会社員の上限が2.3万円から6.2万円へ
2026年12月から、第2号加入者のiDeCoの拠出限度額が月額6.2万円に一本化されます。
現在は勤務先の企業年金の有無で限度額が分かれており、企業年金がない会社員は月2.3万円、企業年金がある会社員は月2.0万円です。改正後はこの差が解消され、企業年金等と合わせて月6.2万円が共通の上限になります。
iDeCo+を実施している会社は企業年金を持たないため、従業員の枠は月2.3万円から月6.2万円へ、3.9万円分広がる計算です。
加入できる年齢も70歳未満まで広がる
同じ2026年12月から、iDeCoに加入できる年齢が70歳になるまでに引き上げられます。
これまでは原則として国民年金の被保険者であることが要件でしたが、改正後は60歳以上70歳未満でiDeCoを活用した資産形成を続けようとする人も対象になります。
60歳を過ぎた従業員にも会社が上乗せできる余地が生まれるため、シニア層の処遇を考えている会社は選択肢として持っておく価値があります。
届出書類は2026年4月から1部提出に簡素化された
手続き面では、2026年4月からiDeCo+の届出書類が各様式2部から1部の提出に変わりました。
以前は厚生労働省と国民年金基金連合会の両方へ提出する必要がありましたが、事業主は国民年金基金連合会へ提出すれば足りる形に整理されています。
地方厚生局への写しの送付は国民年金基金連合会が行うため、会社側の事務は軽くなっています。
| 区分 | 現在の上限(月額) | 2026年12月以降(月額) |
|---|---|---|
| 第2号加入者(企業年金なし・iDeCo+) | 2.3万円 | 6.2万円 |
| 第2号加入者(企業年金あり) | 2.0万円 | 企業年金等と合わせて6.2万円 |
| 第1号加入者(自営業者など) | 6.8万円 | 国民年金基金等と合わせて7.5万円 |
地方厚生局への写しの送付は国民年金基金連合会が行うため、会社側の事務は軽くなっています。
改正は2026年12月1日施行の予定です。それまでに導入する場合の合計上限は月23,000円のままなので、掛金設計は現行の範囲で組み、改正後に見直す前提で考えてください。
税務の扱い|会社は損金、従業員は所得控除

会社側と従業員側で、税務上の扱いは別々に整理されています。
会社が負担した掛金は全額が損金になる
中小事業主掛金は、企業が負担する支出として全額が損金に算入されます。
社会保険料の会社負担分と同じように、支払った事業年度の損金として処理します。資産計上や繰延べの必要はありません。
従業員にとっては給与ではなく掛金として扱われるため、会社側の社会保険料負担が増えることもありません。
従業員の掛金は小規模企業共済等掛金控除になる
従業員が自分で拠出した加入者掛金は、小規模企業共済等掛金控除として本人の所得から控除できます。
給与から天引きして会社がまとめて納付する形になるため、年末調整で会社が控除を反映させることになります。従業員が自分で確定申告をする必要はありません。
会社が上乗せした中小事業主掛金は従業員本人の所得控除にはなりません。控除できるのはあくまで本人が拠出した部分だけです。
会社の節税として見るなら金額の規模を先に確認する
損金にはなりますが、1人あたり月22,000円が会社側の上限です。
従業員20人全員に月10,000円を拠出しても、年間で240万円です。利益を大きく圧縮する対策としては金額が限られます。
iDeCo+は税額を下げる手段というより、費用を抑えながら退職後の備えを用意し、採用や定着につなげるための制度と位置づけるほうが実態に合います。
| 負担者 | 税務上の扱い | 控除する人 |
|---|---|---|
| 会社(中小事業主掛金) | 全額を損金に算入 | 法人 |
| 従業員(加入者掛金) | 小規模企業共済等掛金控除 | 従業員本人 |
iDeCo+は税額を下げる手段というより、費用を抑えながら退職後の備えを用意し、採用や定着につなげるための制度と位置づけるほうが実態に合います。
導入の流れ|労使合意から拠出開始まで

導入は検討・労使合意・本人同意・届出という順で進みます。提出期限を外すと開始月がずれるため、逆算して動く必要があります。
開始したい月の前月20日までに届出を終える
届出の提出期限は、拠出を開始したい年月の前月20日です。
たとえば2026年4月分から開始したい場合は、3月20日までに提出を終えている必要があります。書類に不備があると希望した月に開始できません。
労使協議の日程調整や従業員のiDeCo加入手続きにも時間がかかるため、開始希望月の2〜3か月前から動き始めるのが現実的です。
必須の届出書類は3種類
資格範囲を定めない原則的な取扱いなら、納付開始届・対象者登録届・証明書の3点が必須です。
中小事業主掛金納付開始届(様式K-320)、中小事業主掛金対象者登録届(様式K-321または K-322)、証明書【一号】または【二号】(様式K-325またはK-326)の3点です。
職種や勤続期間で対象者を絞る場合は、資格別中小事業主掛金届と、資格ごとの労働条件が規定された労働協約や就業規則の写しが追加で必要になります。
労使合意の後は対象者全員への通知が必要
労使合意ができたら、拠出対象者全員に開始年月と年間の合計額を通知しなければなりません。
通知する内容は、中小事業主掛金の拠出を開始する年月と、1月から12月に納付する中小事業主掛金の合計額の2点です。
労使合意とは別に、拠出対象者となる従業員一人ひとりから同意を取得する必要もあります。
国民年金基金連合会の中小事業主掛金担当あてに送付します。地方厚生局への写しの送付は国民年金基金連合会が行うため、会社が二重に提出する必要はありません。
導入後に必要な事務|現況届と変更届

導入して終わりではなく、毎月と毎年の事務が続きます。ここを見落とすと運用が回りません。
毎年1回、現況届の提出がある
実施している事業主は、毎年1回、中小事業主の資格に関する現況届(様式K-327)を提出します。
提出時期は国民年金基金連合会から送られてくる案内で知らせがあります。実施要件を満たし続けているかを確認するための届出です。
従業員が300人を超えた場合や企業年金を新たに実施した場合は要件を外れるため、この機会に自社の状況を確認することになります。
入退社のたびに対象者の追加・削除を届け出る
拠出対象者が増減したときは、その都度、対象者追加届または対象者削除届を提出します。
新たに採用した従業員が対象になりたいと希望したとき、逆に退職や本人都合で対象外になるときが該当します。退職による削除では、退職者に係る掛金引落停止依頼書も併せて必要です。
追加のときは本人からあらかじめ同意を得たうえで開始年月と年間合計額を通知し、削除のときは終了年月日と理由を通知します。
掛金額の変更は年1回まで
会社の掛金額の変更は、12月から翌年11月までの間に1回だけ行えます。
変更にあたっては改めて労使合意が必要で、提出期限は変更したい年月の前月20日です。掛金の納付月を変える場合も同様に年1回までです。
頻繁な見直しはできないため、資金繰りに無理のない水準で設定しておくことが大切です。
| 場面 | 主な届出 | 労使合意 |
|---|---|---|
| 毎年1回の現況報告 | 中小事業主の資格に関する現況について(K-327) | 不要 |
| 対象者の追加・削除 | 対象者追加届/対象者削除届 | 不要(本人同意は必要) |
| 掛金額の変更 | 中小事業主掛金変更(額・資格変更)届(K-336) | 必要 |
| 制度の終了 | 終了の届出 | 必要 |
他制度との使い分け|企業型DCや中退共との違い

似た目的の制度がいくつもあります。誰の税負担が下がるのか、誰が資産を持つのかで整理すると迷いにくくなります。
企業型確定拠出年金より小さく始められる
企業型確定拠出年金と比べると、規約の承認や運営管理機関との契約が不要な点が最大の違いです。
そのぶん会社が設計できる範囲は狭く、掛金の上限も1人あたり月22,000円にとどまります。人数が増えて本格的に制度化したい段階になれば、企業型確定拠出年金への移行を検討することになります。
なお企業型確定拠出年金を実施するとiDeCo+は使えなくなるため、両方を同時に持つことはできません。
中退共とは併用できる
中小企業退職金共済は企業年金にあたらないため、iDeCo+と中退共は併用できます。
中退共は会社が掛金を出して従業員の退職金を積み立てる制度で、掛金は全額が損金になります。iDeCo+は従業員自身の拠出が前提で、運用商品も本人が選びます。
退職金の土台を中退共で作り、上乗せ部分をiDeCo+で用意するという組み合わせも取れます。
経営者自身の備えは小規模企業共済で考える
iDeCo+は従業員のための制度なので、経営者個人の備えは別の制度で用意する必要があります。
小規模企業共済は経営者本人が掛金を出し、本人の所得から控除する制度です。会社の損金にはなりません。
従業員向けにiDeCo+、経営者向けに小規模企業共済、法人の利益対策には経営セーフティ共済というように、対象と効き目の出る場所で切り分けると整理しやすくなります。
| 制度 | 掛金を出す人 | 税務上の効果 | iDeCo+との併用 |
|---|---|---|---|
| iDeCo+ | 会社+従業員 | 会社は損金/本人は所得控除 | ― |
| 企業型確定拠出年金 | 会社 | 会社は損金 | 不可 |
| 中小企業退職金共済 | 会社 | 会社は損金 | 可 |
| 小規模企業共済 | 経営者本人 | 本人の所得控除 | 可(対象が別) |
iDeCo+に関するよくある質問

実務へ落とし込むときに、相談として多く寄せられる論点をまとめます。
iDeCo+の掛金は会社の経費になりますか?
会社が負担した分は全額が損金になります。
会社が負担した中小事業主掛金は全額が損金に算入されます。従業員が自分で拠出した加入者掛金は従業員本人の所得控除になり、会社の損金にはなりません。
iDeCoに加入していない従業員にも拠出できますか?
iDeCoに入っていない従業員には拠出できません。
できません。iDeCo+はiDeCoの加入者で加入者掛金を拠出している従業員が対象です。加入していない従業員に中小事業主掛金だけを拠出することは認められていません。加入を強制することもできないため、導入前に加入意思の確認が必要です。
役員も対象にできますか?
厚生年金の被保険者でiDeCoに加入していれば対象になり得ます。
厚生年金保険の被保険者である役員でiDeCoに加入していれば、拠出対象者になり得ます。ただし従業員数300人以下の判定にも役員は含まれます。実際の可否は個別の加入状況によるため、国民年金基金連合会に確認してください。
掛金の金額は従業員ごとに変えられますか?
原則は全員同額です。
原則として拠出対象者全員が同額です。例外として、一定の職種や勤続期間といった資格ごとに金額を変えることはできますが、同一の資格の中では全員同額でなければなりません。役職ごとの設定は認められていません。
導入までにどれくらいかかりますか?
届出は開始希望月の前月20日までに提出します。
届出の提出期限が拠出開始希望月の前月20日です。これに労使協議の日程調整、従業員のiDeCo加入手続き、払込方法の変更などが加わるため、2〜3か月前から準備を始めるのが現実的です。
2026年12月の改正で今の設計はどうなりますか?
改正までは合計月23,000円が上限です。
2026年12月1日から第2号加入者の拠出限度額が月6.2万円に一本化される予定です。それまでの合計上限は月23,000円のままなので、現行の範囲で設計し、改正後に増額を検討する流れになります。掛金額の変更は年1回までである点も踏まえて時期を考えてください。




