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決算対策の進め方|時期別チェックリストと優先順位【2026年】

決算対策を3か月前から決算後までの時期別に整理した図

決算が近づくと「何かやっておいたほうがいいのでは」と焦りが出ます。ところが残り時間によってできることは大きく変わり、期末直前に慌てて動いても選べる手段はほとんど残っていません。逆に、時期さえ間違えなければ手間をかけずに効く対策も少なくありません。

決算対策は、利益の着地を予測し、納税資金を先に確保したうえで、現金が出ていかない対策から順に実行します。設備投資や共済のように支出をともなう対策は決算の3か月以上前から、決算賞与や短期前払費用は1〜2か月前から、期末直前は計上漏れの確認と在庫・固定資産の見直しに絞るのが現実的です。

この記事でわかること

  • 決算対策とは?3つの意味を分けて考える
  • 決算対策の全体像|時期別4フェーズ
  • 決算3か月前にやること
  • 決算1〜2か月前にやること
  • 期末直前にできること

自社に合う節税策を確認しませんか

決算期と利益の見込みが分かれば、使える制度と実行時期を順序立てて整理できます。

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目次

決算対策とは?3つの意味を分けて考える

決算対策とは?3つの意味を分けて考えるの要点を整理した図

同じ「決算対策」という言葉でも、目的が3つ混ざっています。どれを優先するかで打ち手が変わります。

目的 内容 主な手段
節税 適法に税負担を抑える 計上漏れの確認、税額控除、設備投資
利益調整 決算書の見え方を整える 損金計上の時期、特別償却準備金
納税準備 納税資金を確保する 資金繰り表の作成、納税予測

納税準備を最優先にする

節税策を実行する前に、 確定した税額を納められる現金を先に取り置くことが最優先です 法人税だけでなく、消費税、地方税、社会保険料も同じ資金から出ていきます。

納税資金まで対策に回すと、納付時期に資金繰りが行き詰まります。年間の資金繰り表で確認してください。

利益を消すことが目的ではない

決算対策の目的は手元に残る現金を最大化することであり、 税額を減らすために必要のない支出をすると現金はかえって減ります 100万円の税金を減らすために300万円を支出すれば、現金は200万円減ります。

比較すべきは「税額がいくら減るか」ではなく「その対策をした場合としない場合で期末の現金がいくら違うか」です。

金融機関から見た決算書も意識する

利益と自己資本を圧縮しすぎると、 融資判断に影響し借入条件が悪化することがあります 節税で減らせる税金より、調達コストの上昇のほうが大きくなる場合があります。

設備投資や採用を控えている会社ほど、利益をある程度残して自己資本を厚くするほうが合理的です。

決算対策の全体像|時期別4フェーズ

決算対策の全体像|時期別4フェーズの要点を整理した図

残り時間で選べる手段は大きく変わります。まず自社がどのフェーズにいるかを確認してください。

13か月前
21〜2か月前
3期末直前
4決算後
5申告
時期 できること 間に合わないこと
3か月以上前 設備投資、共済の加入、計画認定
1〜2か月前 決算賞与、短期前払費用、修繕の前倒し 経営強化税制の計画認定
期末直前 計上漏れの確認、在庫・固定資産の見直し 支出をともなう新規契約の多く
決算後〜申告 申告書の特例適用、納税資金の確保 当期の損金を増やす対策

利益の着地予測が出発点になる

どの対策が必要かは着地する利益額で決まるため、 決算の3か月前には損益の見込みを固めておく必要があります 見込みが立たないまま対策だけを検討しても、過不足のある判断になります。

月次決算を締めている会社であれば、残り期間の売上と費用を積み上げるだけで精度の高い予測が作れます。

現金が出ない対策から順に実行する

計上漏れの経費の拾い直しや税額控除の適用確認は追加の支出をともなわないため、 実行しない理由がほとんどありません 支出をともなう対策は、事業上の必要性が説明できる場合に限って検討します。

前期に控除しきれなかった税額控除の繰越や、繰り越した欠損金の残高も確認してください。過去の処理を見直すだけで税額が変わることがあります。

決算3か月前にやること

決算3か月前にやることの要点を整理した図

支出をともなう対策や、手続きに時間がかかる対策はこの時期が最後のタイミングです。

利益の着地を予測し納税額を試算する

残り期間の売上と費用を積み上げて課税所得を見込み、 そこから逆算した納税額を資金繰り表に反映させます この数字がないと、対策の要否も規模も決められません。

中小法人の法人税率は課税所得800万円以下が15%、超える部分が23.2%です。どの税率帯に着地するかで対策の効果が変わります。

設備投資は計画認定の期間を含めて逆算する

中小企業経営強化税制の即時償却や税額控除を使う場合、 工業会等の証明書または経済産業大臣の確認書を設備の取得前に申請する必要があります 認定を受けてから設備を取得するのが原則の順序で、納期も含めると3か月でも余裕はありません。

現在の類型はA・B・D・Eの4つで、C類型は2025年4月1日をもって廃止されています。適用期限は2027年3月31日までとされています。

共済への加入もこの時期までに判断する

経営セーフティ共済(倒産防止共済)は掛金が損金になりますが、 2024年10月1日以後に解約して再加入した場合、解除の日から2年を経過する日までの掛金は損金算入できません 解約と再加入を繰り返す使い方は制限されています。

解約手当金は益金になるため、出口で利益が立ちます。役員退職金の支給など大きな損金が発生する時期に合わせる設計が基本です。

決算1〜2か月前にやること

決算1〜2か月前にやることの要点を整理した図

支出のタイミングを調整する対策が中心になります。要件が細かいので確認が必要です。

決算賞与は未払計上の3要件を満たす

支給額を各人別に事業年度終了の日までに通知し、通知した金額を終了日の翌日から1か月以内に支払い、通知した事業年度に損金経理することが要件で、 1つでも欠けると当期の損金になりません 通知した従業員全員に支払うことも前提になります。

口頭で伝えただけでは通知として弱く、書面で各人別の金額を残しておくのが実務上は安全です。

短期前払費用は継続適用が前提になる

支払日から1年以内に役務の提供を受ける前払費用は支払時に損金算入できますが、 当期だけ適用して翌期にやめるような使い方は認められません 家賃や保険料など、等質・等量のサービスが継続的に提供されるものが対象です。

売上に直結する仕入や外注費は対象外とされる場合があります。何にでも使える手段ではありません。

修繕は資本的支出との区分を確認する

予定していた修繕を前倒しする場合、 資本的支出に当たる部分は当期の損金にならず資産計上になります 価値を高めたり耐用年数を延ばしたりする支出は修繕費になりません。

形式的な判定基準として、金額が20万円未満、またはおおむね3年以内の周期で行われる修繕であれば修繕費として処理できる取扱いがあります。

期末直前にできること

期末直前にできることの要点を整理した図

残り数日でできるのは、現金が出ていかない見直しに限られます。

計上漏れの経費を洗い直す

個人名義のカードで支払った事業用の経費や社長が立て替えた費用は、 帳簿に上がらないまま損金算入されていないことがあります 領収書の未提出分がないかを、この時期に一度確認してください。

交際費は資本金1億円以下の中小法人であれば年800万円まで全額損金算入できます。枠を使い切っていないか確認する価値があります。

在庫と固定資産を見直す

販売できなくなった在庫の評価損や、使わなくなった固定資産の除却損は当期の損金になり得ますが、 事実を証明できる資料がなければ税務調査で否認されます 廃棄証明書、写真、稟議書をセットで残してください。

有姿除却として現物を残したまま除却損を計上する場合は、今後事業に使用しないことを明確にできる資料が必要になります。

この時期の新規契約は効果が出にくい

設備を購入しても、 決算日までに事業の用に供していなければ当期の損金にはできません 納品済みでも据付や試運転が終わっていない状態は、事業供用として認められない可能性があります。

期末に慌てて契約した対策ほど、翌期以降に資金繰りの問題として跳ね返ります。来期は3か月前から着手してください。

自社の場合はどうなるか確認しませんか

制度要件・資金繰り・実行期限を自社の数字に当てはめて整理できます。

自社のケースを相談する

決算後から申告までにやること

決算後から申告までにやることの要点を整理した図

決算日を過ぎても、申告書の作成段階でできることが残っています。

申告書で使える特例を確認する

税額控除の適用や繰越欠損金の控除は申告書の作成段階で判断するため、 決算日を過ぎてからでも適用の可否を確認できます 前期に控除しきれず繰り越した税額控除がないかも確認してください。

租税特別措置法の適用を受ける場合は適用額明細書の添付が必要です。添付漏れがあると特例の適用が受けられないことがあります。

納税資金と納付期限を確認する

法人税の申告期限は原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内で、 納付もこの期限までに行う必要があります 消費税や地方税の納付時期も合わせて資金繰りに反映してください。

資金繰りが厳しい場合は、申告期限の延長の特例や納税の猶予といった制度もあります。早めに顧問税理士や所轄の税務署へ相談してください。

設備投資を使った決算対策

設備投資を使った決算対策の要点を整理した図

金額が大きく効果も大きい領域ですが、現金の支出も最大になります。1件あたりの取得価額で使える制度が決まります。

取得価額(1件) 使える処理 手続き
10万円未満 全額を損金算入 なし
20万円未満 一括償却資産として3年均等償却 なし
40万円未満 少額減価償却資産の特例(年300万円まで) 申告書に明細添付
40万円以上 中小企業経営強化税制の即時償却・税額控除 計画認定が必要

少額減価償却資産の特例は2026年4月から40万円未満になる

従来の30万円未満から引き上げられ、 2026年4月1日以後に取得する資産から40万円未満が対象になります 年間合計300万円という上限は据え置かれており、対象は青色申告書を提出する中小企業者等です。

耐用年数の長い資産ほど通常の減価償却では損金化に時間がかかります。枠が限られているなら、耐用年数の長い資産から優先して特例に充ててください。

即時償却は課税の繰り延べである点を忘れない

初年度の損金は大きくなりますが翌期以降の償却費は減るため、 利益が続く会社では合計の税負担は変わりません 税額控除は減価償却を通常どおり行いながら税額を直接減らすため、合計では控除額の分だけ有利になります。

どちらを選ぶかは、当期の資金繰りを優先するか長期の税負担を抑えるかで決まります。いったん申告すると変更できません。

決算賞与・役員報酬で利益を調整する

決算賞与・役員報酬で利益を調整するの要点を整理した図

人件費は金額が大きいぶん影響も大きい領域ですが、役員分は制約が強くなります。

役員報酬は期中に増額しても損金にならない

損金算入が認められる役員給与は定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与に限られ、 期末に増額した部分は原則として損金になりません 定期同額給与の改定は、原則として事業年度開始の日から3か月以内に行う必要があります。

決算対策として役員報酬を使うことはできません。翌期の報酬設計として、期首から3か月以内に判断する項目になります。

従業員への決算賞与は要件を満たせば当期の損金になる

決算賞与は未払計上の3要件を満たせば当期の損金にできるため、 利益が想定より出た年に使える数少ない手段です ただし社会保険料の会社負担分も同時に増える点は織り込んでください。

賞与は従業員への還元でもあります。税負担の調整だけを目的にすると、支給額の水準が翌期以降の基準になってしまう点にも注意が必要です。

決算対策で陥りやすい失敗

決算対策で陥りやすい失敗の要点を整理した図

毎年繰り返されるつまずきをまとめます。

着手が遅く選択肢が残っていない

期末の1か月前から検討を始めると、 設備投資や計画認定を要する対策はすでに間に合いません 残っているのは効果の小さい手段だけになります。

決算対策は決算の3〜6か月前から動くのが現実的です。翌期の分は、今期の申告が終わった段階で段取りを決めておくと確実です。

必要のない支出をして現金を減らす

税負担を下げること自体が目的になると、 事業に必要のない設備や商品を購入して税金より多くの現金を失います その支出をしなかった場合に事業上何が困るのかを説明できるかが判断の目安になります。

提案を受ける立場では、税効果の説明だけでなく、導入後の運用や出口まで確認してください。

繰り延べ型の対策を出口を決めずに使う

即時償却や共済のような繰り延べ型は、 解約や売却の時期に大きな利益が立つため出口の設計がないと将来の税負担が集中します 役員退職金の支給時期に合わせるなど、損金をぶつける計画とセットにするのが基本です。

「とりあえず入っておく」で始めた対策ほど、数年後に出口で困ります。加入前に解約時期の想定を決めてください。

決算対策に関するよくある質問

決算対策に関するよくある質問の要点を整理した図

実務へ落とし込むときに、相談として多く寄せられる論点をまとめます。

決算対策はいつから始めるべきですか?

設備投資や計画認定を要する対策があるため、 決算の3〜6か月前からの着手が現実的です

決算の3〜6か月前が現実的です。設備投資や経営力向上計画の認定を要する対策は、証明書の取得と認定に時間がかかるため、期末の1か月前からでは間に合いません。利益の着地予測は3か月前には固めておきたいところです。

決算1か月前でもできる対策はありますか?

決算賞与や短期前払費用は検討できますが、 要件を1つでも欠くと当期の損金になりません

決算賞与の未払計上、短期前払費用、予定していた修繕の前倒しなどは検討できます。ただし決算賞与は通知・支払・損金経理の3要件をすべて満たす必要があり、短期前払費用は継続適用が前提です。要件を満たせないと損金になりません。

期末に設備を買えば当期の損金になりますか?

取得しただけでは足りず、 決算日までに事業の用に供している必要があります

取得しただけでは足りず、決算日までに事業の用に供している必要があります。納品済みでも据付や試運転が終わっていない状態は事業供用として認められない可能性があります。経営強化税制を使う場合は、さらに事前の計画認定が必要です。

役員報酬を期末に増やして利益を減らせますか?

期末に増額した部分は原則として損金にならず、 改定は事業年度開始から3か月以内に行う必要があります

できません。損金算入が認められる役員給与は定期同額給与などに限られ、期末に増額した部分は原則として損金になりません。定期同額給与の改定は、原則として事業年度開始の日から3か月以内に行う必要があります。

利益を全部消すくらい対策すべきですか?

利益と自己資本が薄くなると融資に影響するため、 納税資金を確保したうえで水準を決めてください

おすすめしません。利益と自己資本が薄くなると融資判断に影響し、調達コストの上昇が節税額を上回ることがあります。また納税資金まで対策に回すと、納付時期に資金繰りが行き詰まります。

赤字の見込みでも決算対策は必要ですか?

法人税の圧縮効果はありませんが、 欠損金の繰越処理と資金繰りの確認には意味があります

法人税の圧縮という意味では効果がありませんが、欠損金を正しく繰り越す処理は重要です。青色申告法人であれば翌期以降へ繰り越して控除できます。また消費税や社会保険料の納付は利益と関係なく発生するため、資金繰りの確認は必要です。

判断に迷ったら、実行前にご相談ください

契約や支出の前に論点を確認しておけば、選べる打ち手が広がります。

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契約や支出の前に論点を確認しておけば、選べる打ち手が広がります。

出典: 国税庁|税について調べるe-Gov法令検索財務省|税制


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