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事業承継税制の特例措置とは|要件と期限【計画は令和9年9月まで】

事業承継税制の特例措置の猶予割合・期限・要件をまとめた図

自社株の評価額が高く、後継者に渡すときの贈与税や相続税をどう工面するかが決まらない。事業承継税制を使えばよいと聞くものの、期限が迫っていると言われて焦る一方、取り消されたときの怖さも聞いていて踏み切れない。そんな状態で止まっている経営者は少なくありません。

特例措置は、非上場株式にかかる贈与税・相続税の全額が猶予される制度です。使うには特例承継計画を令和9年9月30日までに都道府県へ提出し、贈与または相続を令和9年12月31日までに済ませる必要があります。ただし猶予は免除ではなく、株式を手放すなど一定の事由に当たると利子税とあわせて納付することになります。

この記事でわかること

  • 特例措置で猶予される税額の範囲と、免除される場面
  • 一般措置との具体的な違い(猶予割合・対象株数・後継者の人数)
  • 特例承継計画の提出期限が令和9年9月30日へ延長されたこと
  • 会社・後継者・先代経営者それぞれの主な要件
  • 雇用8割を下回っても納税猶予を続けられる仕組み
  • 猶予期間中に必要な継続届出書と年次報告書の頻度

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目次

特例措置とは|自社株にかかる税が全額猶予される

事業承継税制の特例措置で贈与税・相続税が100%猶予される流れを示した図

法人版事業承継税制には一般措置と特例措置の2つがあります。特例措置は平成30年1月1日から令和9年12月31日までの10年間限定で、内容が大きく拡充されています。

猶予されるのは非上場株式にかかる贈与税・相続税

後継者が取得した非上場株式等について、贈与税・相続税の100%が猶予されます。

対象は議決権に制限のない株式等です。特例措置では対象株数の上限が撤廃されているため、先代経営者が持つ株式のすべてを対象にできます。

根拠は租税特別措置法第70条の7の6から第70条の7の8までの規定です。あくまで納税を先送りする制度であり、その場で税金がなくなるわけではありません。

猶予された税額が免除される場面がある

後継者が死亡した場合など、一定の事由に当たれば猶予されていた税額が免除されます。

免除される主な場面は、後継者が死亡した場合、経営承継期間の経過後に次の後継者へ免除対象贈与を行った場合、経過後に会社が破産手続開始の決定を受けた場合などです。

特例措置ではさらに、経営承継期間の経過後に事業の継続が困難な事由が生じて譲渡や解散をした場合にも、再計算した税額との差額が免除されます。

都道府県知事の認定と税務署への申告が両方必要

使うには経営承継円滑化法にもとづく都道府県知事の認定と、税務署への申告の両方が必要です。

先に都道府県知事の認定を受け、そのうえで贈与税または相続税の申告期限までに、適用を受ける旨を記載した申告書と一定の書類を税務署へ提出します。

あわせて、猶予される税額と利子税に見合う担保の提供も必要です。適用を受ける非上場株式等のすべてを担保に入れれば、担保の提供があったものとみなされます。

あわせて、猶予される税額と利子税に見合う担保の提供も必要です。適用を受ける非上場株式等のすべてを担保に入れれば、担保の提供があったものとみなされます。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.4148

一般措置との違い|猶予割合と後継者の人数

特例措置と一般措置の猶予割合・対象株数・承継パターンの違いを示した図

同じ事業承継税制でも、特例措置と一般措置では使える範囲がかなり違います。特例措置に期限があるのは、拡充された内容が10年間限定だからです。

対象株数と猶予割合が違う

一般措置は総株式数の最大3分の2まで、相続の猶予割合は80%ですが、特例措置は全株式・猶予割合100%です。

一般措置では、株式の3分の1は猶予の対象外で、しかも相続の場合はその部分の8割しか猶予されません。実質的に納税資金が必要になります。

特例措置ならこの制限がないため、承継時に手元資金を用意しなくても株式を移せます。ここが最大の違いです。

後継者を最大3人まで指定できる

一般措置は複数の株主から1人の後継者ですが、特例措置は複数の株主から最大3人の後継者が対象です。

兄弟や共同経営者で分担して引き継ぐ形も取れます。ただし後継者が2人または3人の場合は、それぞれが総議決権数の10%以上を保有する必要があります。

後継者を複数にすると議決権が割れるため、経営判断の意思決定ルールを別途整えておかないと、承継後に動きが鈍くなります。

事業の継続が困難になったときの扱いが違う

特例措置には、事業継続が困難な事由が生じた場合の免除が用意されています。

経営承継期間の経過後に、過去3年間のうち2年以上赤字、2年以上売上減、有利子負債が売上の6か月分以上、類似業種の上場企業の株価が前年を下回る、といった事由が生じた場合が対象です。

この状態で株式を譲渡または会社を解散したときは、その時点の対価の額をもとに税額を再計算し、当初の猶予税額との差額が免除されます。一般措置にこの仕組みはありません。

項目 特例措置 一般措置
事前の計画策定 特例承継計画の提出が必要 不要
適用期限 令和9年12月31日までの贈与・相続等 なし
対象株数 全株式 総株式数の最大3分の2まで
納税猶予割合 100% 贈与100%/相続80%
承継パターン 複数の株主から最大3人の後継者 複数の株主から1人の後継者
雇用確保要件 弾力化 承継後5年間平均8割の維持が必要
事業継続が困難な場合の免除 あり なし

この状態で株式を譲渡または会社を解散したときは、その時点の対価の額をもとに税額を再計算し、当初の猶予税額との差額が免除されます。一般措置にこの仕組みはありません。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.4148

特例承継計画|提出期限は令和9年9月30日

特例承継計画の提出期限と適用期限の関係を示した図

特例措置を使うには、贈与や相続の前に特例承継計画を出しておく必要があります。ここが一般措置との入口の違いです。

提出期限は令和9年9月30日まで延長された

特例承継計画は、平成30年4月1日から令和9年9月30日までに都道府県へ提出します。

当初の期限は令和8年3月31日でしたが、延長されました。中小企業庁の案内でも提出期限は令和9年9月30日と示されています。

国税庁のタックスアンサーなど、更新時点によっては旧期限のまま記載されている資料もあります。実務では中小企業庁の最新の案内で確認してください。

認定経営革新等支援機関の指導助言が必要

計画には、認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けた旨を記載します。

認定経営革新等支援機関とは、国が認定する公的な支援機関です。商工会や商工会議所のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士などが認定されています。

計画には後継者の氏名、事業承継の予定時期、承継時までの経営見通し、承継後5年間の事業計画などを記載します。

提出後に内容が変わったら変更申請ができる

確認を受けた後に計画の内容が変わった場合は、変更申請書または報告書を都道府県に提出して再度確認を受けられます

後継者が変わった場合や、確認を受けた会社が組織再編で消滅した場合などが該当します。変更後の計画についても、改めて認定支援機関の指導及び助言が必要です。

計画を出しただけでは税制は使えません。あくまで入口の手続きであり、実際の適用は贈与・相続と認定・申告を経てからです。

1特例承継計画を作成
2認定支援機関の指導助言
3令和9年9月30日までに都道府県へ提出
4令和9年12月31日までに贈与・相続
5都道府県知事の認定
6税務署へ申告と担保提供

計画を出しただけでは税制は使えません。あくまで入口の手続きであり、実際の適用は贈与・相続と認定・申告を経てからです。

出典: 中小企業庁「法人版事業承継税制(特例措置)」

適用期限|贈与・相続は令和9年12月31日まで

計画の提出期限と贈与・相続の適用期限の違いを示した図

延長されたのは計画の提出期限だけで、実際に株式を動かす期限は変わっていません。ここを取り違えると間に合いません。

延びたのは計画の提出期限だけ

適用期限は平成30年1月1日から令和9年12月31日までの贈与・相続等のままです。

計画の提出が令和9年9月30日まで延びたことで、準備の猶予は増えました。しかし株式の移転そのものを令和9年12月31日までに終える必要があるという点は変わっていません。

計画提出から実際の贈与まで3か月しかない、という設計になりかねないため、期限ぎりぎりの逆算は避けたほうが安全です。

贈与税の申告期限は翌年3月15日

贈与を選ぶ場合、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに申告します。

申告先は後継者の住所地の所轄税務署です。申告期限までに都道府県知事の認定を受けている必要があるため、認定申請のスケジュールも逆算して組みます。

令和9年中に贈与すれば、申告は令和10年3月15日までとなります。

相続で使う場合は発生時期が読めない

相続は時期を選べないため、生前に贈与で動かすか、相続を待つかを先に決めておく必要があります。

相続で特例措置を使うには、相続の開始が令和9年12月31日までであることが前提です。それ以降に相続が発生した場合、特例措置は使えず一般措置での検討になります。

先代経営者の年齢や健康状態が読めないなら、期限内に確実に動かせる贈与を軸に組み立てるのが現実的です。

手続き 期限
特例承継計画の提出 令和9年9月30日
贈与・相続等による株式の取得 令和9年12月31日
贈与税の申告 贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日
円滑化法の確認(相続の場合) 相続開始後8か月以内に申請
誤解しやすい点

「令和9年9月まで延びた」と聞いて安心すると危険です。株式を動かす期限は令和9年12月31日で変わっていません。

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要件|会社・後継者・先代経営者の3方向

会社・後継者・先代経営者それぞれの主な要件を示した図

要件は会社・後継者・先代経営者の3方向で見ます。どれか1つでも外れると認定を受けられません。

会社は資産管理会社に該当しないことが要点

会社側は、上場会社・中小企業者に該当しない会社・風俗営業会社・資産管理会社のいずれにも当たらないことが要件です。

資産管理会社とは、有価証券や自社で使っていない不動産、現預金などの特定資産が総資産の70%以上を占める会社などをいいます。一定の要件を満たすものは除かれます。

不動産を多く持つ会社や、内部留保が現預金に厚く積み上がっている会社は、この判定で引っかかることがあります。事前の確認が欠かせません。

後継者は代表権と議決権の両方が必要

後継者は贈与の時に代表権を持ち、18歳以上で、贈与の直前に会社の役員であることが必要です。

さらに、後継者と特別の関係がある者を合わせて総議決権数の50%超を保有することとなり、後継者1人なら特別関係者の中で最も多く保有することが求められます。

後継者が2人または3人の場合は、それぞれが総議決権数の10%以上を保有し、かつ他の後継者を除く特別関係者の中で最も多く保有する必要があります。なお一般措置では役員在任が3年以上必要ですが、特例措置は直前に役員であればよい点が緩やかです。

先代経営者は贈与時に代表権を外れる

先代経営者は、過去に代表権を有していたことと、贈与の時に代表権を有していないことの両方が要件です。

加えて、贈与の直前に贈与者と特別関係者で総議決権数の50%超を保有し、後継者を除いたこれらの者の中で最も多く保有していたことが必要です。

代表を退く決断がセットになる制度なので、先代がいつ代表を降りるかを先に決めておかないと、要件を満たすタイミングが作れません。

対象 主な要件
会社 上場会社・中小企業者に該当しない会社・風俗営業会社・資産管理会社のいずれにも該当しない
後継者 贈与の時に代表権を有する/18歳以上/贈与の直前に役員/議決権の保有要件を満たす
先代経営者 代表権を有していた/贈与の時に代表権を有していない/議決権の保有要件を満たしていた

代表を退く決断がセットになる制度なので、先代がいつ代表を降りるかを先に決めておかないと、要件を満たすタイミングが作れません。

出典: 国税庁「法人版事業承継税制」のあらまし

雇用確保要件|8割を下回っても続けられる

雇用8割を下回った場合に報告書を提出して納税猶予を継続する流れを示した図

一般措置でつまずきやすかったのが雇用要件です。特例措置ではここが大きく緩和されています。

8割を下回っても即座に取り消しにはならない

特例措置では、承継後5年間の平均雇用が8割を下回っても納税猶予は継続できます

一般措置では、承継後5年間平均で8割の雇用維持が必要で、これを満たせないと猶予が取り消されました。特例措置ではこの取扱いが弾力化されています。

雇用の平均は、経営承継期間の末日に判定します。途中の一時的な減少で即アウトになるわけではありません。

下回った理由を書いた報告書を都道府県に出す

8割を下回った場合は、理由等を記載した報告書を都道府県知事に提出し、確認を受ける必要があります。

この報告書には認定経営革新等支援機関の意見が記載されている必要があります。減少の理由が経営悪化や正当ではない理由による場合は、認定支援機関から経営改善のための指導及び助言を受けることになります。

報告書と確認書の写しは、税務署へ出す継続届出書の添付書類になります。都道府県と税務署の両方に紐づく手続きです。

要件が緩んだ分、報告の手間は残る

取り消しは避けられますが、手続き自体をやらなければ猶予は続きません

報告を怠れば確認が受けられず、結果として猶予が続かない事態になり得ます。制度を使い始めた後の事務体制を先に決めておくことが大切です。

従業員数の推移は毎年把握し、8割を割り込みそうな段階で認定支援機関に相談しておくと動きやすくなります。

押さえておきたい点

特例措置の雇用要件は「守らなくてよい」ではなく「下回っても報告すれば継続できる」です。報告を出さなければ意味がありません。

特例措置の雇用要件は「守らなくてよい」ではなく「下回っても報告すれば継続できる」です。報告を出さなければ意味がありません。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.4148

猶予期間中の実務|継続届出書と年次報告書

納税猶予期間中に必要な年次報告書と継続届出書の提出頻度を示した図

適用を受けた後がむしろ本番です。書類を出し続けなければ猶予は止まります。

最初の5年は都道府県と税務署の両方へ毎年

申告後5年以内は、都道府県庁へ年次報告書、税務署へ継続届出書を、いずれも年1回提出します。

この5年間を経営承継期間といい、後継者は代表者として経営を続ける必要があります。認定の有効期限も、最初に適用を受ける申告期限の翌日から5年を経過する日までです。

報告と届出はどちらも欠かせません。片方だけ出していても猶予は維持されません。

6年目以降は税務署へ3年に1度

6年目以後は、税務署にのみ継続届出書を3年に1度提出します。

都道府県への年次報告書は不要になります。頻度は下がりますが、3年に1度という間隔は忘れやすいため、社内で管理する仕組みを作っておくことが大切です。

継続届出書の提出がない場合、猶予されている税額の全額と利子税を納付することになります。うっかりで数千万円の納税が現実になる制度です。

後継者は株式を持ち続ける必要がある

猶予が続く前提は、後継者が対象株式等を継続して保有していることです。

適用を受けた株式を譲渡した場合、譲渡した部分に対応する税額と利子税を納付します。全部を譲渡すれば全額です。

納付の期限は、確定事由に該当することとなった日から2か月を経過する日までです。M&Aや資本政策の検討をするときは、この制度の存在を必ず前提に置いてください。

時期 都道府県庁 税務署
申告後5年以内 年次報告書を年1回 継続届出書を年1回
6年目以後 不要 継続届出書を3年に1度

納付の期限は、確定事由に該当することとなった日から2か月を経過する日までです。M&Aや資本政策の検討をするときは、この制度の存在を必ず前提に置いてください。

出典: 中小企業庁「法人版事業承継税制(特例措置)」

注意点|猶予は免除ではない

納税猶予が取り消される主な場面と利子税の負担を示した図

制度の性格を誤解したまま使うと、後で身動きが取れなくなります。導入前に受け止めておくべき点を整理します。

取り消されると利子税がついて回る

確定事由に当たると、猶予されていた税額に利子税を加えて納付することになります。

猶予されていた期間が長いほど利子税は積み上がります。承継から10年後に取り消されれば、その分の利子税も一緒に払うことになります。

納付の期限は確定事由に該当した日から2か月です。準備期間はほとんどありません。

会社の資本政策が縛られる

適用中は、株式を自由に動かせない状態が続きます

第三者への売却、資本提携、組織再編などを検討するときは、猶予が取り消されないかを都度確認する必要があります。将来の選択肢を制度に合わせることになります。

後継者が経営を続けられなくなった場合の出口も、事前に想定しておくべきです。心身の故障等により事業の継続が困難になった場合は、譲渡・合併に限り事業継続困難事由として扱われます。

株価対策と並べて考える

制度を使うかどうかの前に、そもそも自社株の評価額を下げられないかを検討する価値があります。

評価額が下がれば猶予に頼らずに承継できる場合もあります。役員退職金の支給や不動産の取得など、株価に影響する打ち手は複数あります。

猶予は将来の縛りとセットです。評価額を下げて普通に贈与するほうが身軽に済むなら、そちらを選ぶ判断もあり得ます。

導入前に確認したい点

この制度は税金をなくすものではなく、後継者に納税義務を引き継がせたまま先送りする制度です。10年後20年後の資本政策まで含めて判断してください。

疑問点をそのままお持ちください

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事業承継税制の特例措置に関するよくある質問

事業承継税制の特例措置の期限・要件・免除に関するよくある質問をまとめた図

実務へ落とし込むときに、相談として多く寄せられる論点をまとめます。

特例承継計画はいつまでに出せばよいですか?

計画の期限は令和9年9月30日です。

令和9年9月30日までに都道府県へ提出します。当初の期限は令和8年3月31日でしたが延長されました。ただし贈与・相続そのものの期限は令和9年12月31日で変わっていないため、計画提出後すぐに株式を動かせる状態にしておく必要があります。

猶予された税金はいつ免除されますか?

免除は後継者の死亡など一定の事由に限られます。

後継者が死亡した場合、経営承継期間の経過後に次の後継者へ免除対象贈与を行った場合、経過後に会社が破産手続開始の決定を受けた場合などです。特例措置では、事業の継続が困難な事由が生じて譲渡・解散した場合にも、再計算後の差額が免除されます。

後継者が役員になったばかりでも使えますか?

特例措置なら贈与の直前に役員であれば足ります

特例措置では、贈与の直前に会社の役員であれば要件を満たします。一般措置では贈与の日まで引き続き3年以上役員である必要があるため、この点は特例措置のほうが緩やかです。ただし贈与の時に代表権を持っていることは必要です。

従業員が減っても大丈夫ですか?

8割を下回っても報告すれば継続できます

特例措置では、承継後5年間の平均雇用が8割を下回っても納税猶予は継続できます。ただし下回った理由等を記載した報告書を都道府県知事に提出し、確認を受ける必要があります。報告書には認定経営革新等支援機関の意見の記載が必要です。

途中で会社を売却したらどうなりますか?

譲渡すると対応する税額と利子税を納付します。

適用を受けた株式を譲渡した場合、譲渡した部分に対応する税額と利子税を納付します。ただし経営承継期間の経過後に事業の継続が困難な一定の事由が生じていれば、対価の額をもとに再計算した税額との差額が免除される場合があります。

相続時精算課税と併用できますか?

特例措置なら18歳以上の者への贈与で適用できます

特例措置では、60歳以上の者から18歳以上の者への贈与について相続時精算課税を適用できます。一般措置では推定相続人(直系卑属)や孫に限られるため、親族外の後継者に承継する場合は特例措置のほうが選択肢が広くなります。


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