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不動産売却の税金はいつ払う?申告・納付時期の一覧

不動産売却の税金はいつ払う?申告・納付時期の一覧

不動産売却の税金は決済日に全て支払うわけではありません。印紙税、登録関係の費用、所得税・復興特別所得税、住民税の時期を時系列で整理します。

紙の売買契約書には記載金額に応じた印紙税がかかり、契約時に対応します。

先に結論

紙の契約書の印紙税は契約時、決済費用は引渡時、所得税等は原則として売却翌年の確定申告期限まで、住民税はその後の翌年度に納めます。

契約・引渡し・翌年の確定申告・翌年度の住民税という時系列に沿って、支払うものを整理します。 制度の適用は取引条件で変わるため、契約前と申告前に税理士等へ確認してください。

不動産売却で先にそろえる資料

  • 購入時と売却時の売買契約書
  • 仲介手数料・測量・解体などの請求書
  • 登記事項証明書とローン完済見込書
  • 居住・賃貸の履歴と特例の利用歴
この記事で分かること

  • 売買契約時に印紙税を確認する
  • 決済時は仲介手数料と精算金が動く
  • 年をまたぐ決済は譲渡時期を確認する
  • 所得税は売却翌年の確定申告で納める
目次

売買契約時に印紙税を確認する

売買契約時に印紙税を確認する

紙の売買契約書には記載金額に応じた印紙税がかかり、契約時に対応します。

確認ポイント:譲渡所得税と同じ時期だと思わない

『売買契約時に印紙税を確認する』は、契約書や明細に書かれた事実から判定します。 譲渡所得税と同じ時期だと思わない

この論点では『譲渡所得税と同じ時期だと思わない』ことが重要です。売却後納税カレンダーには、採用した金額と根拠資料を並べ、売主、仲介会社、税理士、自治体に関する入出金や税額を当事者別に記載します。

契約方式と原本数を仲介会社へ確認します

契約方式と原本数を仲介会社へ確認します。 売却後納税カレンダーでは確定額と未確定額を分けて管理する

確認結果は売却後納税カレンダーへ反映し、翌年度の住民税納付までに条件が変わった場合は『売買契約時に印紙税を確認する』の数字も更新します。

不動産売買契約書は印紙税の課税文書に該当し、契約書に記載された金額に応じて税額が異なります。

出典:国税庁 No.7101『不動産の譲渡に関する契約書』

決済時は仲介手数料と精算金が動く

決済時は仲介手数料と精算金が動く

引渡し時には仲介手数料、抵当権抹消費用、固定資産税等の精算が行われます。

確認ポイント:決済口座への入金額を売却益とみなさない

『決済時は仲介手数料と精算金が動く』は、契約書や明細に書かれた事実から判定します。 決済口座への入金額を売却益とみなさない

この論点では『決済口座への入金額を売却益とみなさない』ことが重要です。売却後納税カレンダーには、採用した金額と根拠資料を並べ、売主、仲介会社、税理士、自治体に関する入出金や税額を当事者別に記載します。

決済明細を事前に受け取り資金差額を確認します

決済明細を事前に受け取り資金差額を確認します。 売却後納税カレンダーでは確定額と未確定額を分けて管理する

確認結果は売却後納税カレンダーへ反映し、翌年度の住民税納付までに条件が変わった場合は『決済時は仲介手数料と精算金が動く』の数字も更新します。

土地や建物の譲渡所得は、給与所得などとは分けて計算します。所有期間は、売却した年の1月1日時点で5年を超えるかどうかで区分します。

出典:国税庁『土地や建物を売ったとき』

年をまたぐ決済は譲渡時期を確認する

年をまたぐ決済は譲渡時期を確認する

契約日と引渡日が異なる場合、どの年分の申告になるか事実関係を基に判断します。

確認ポイント:入金日だけで申告年を決めない

『年をまたぐ決済は譲渡時期を確認する』は、契約書や明細に書かれた事実から判定します。 入金日だけで申告年を決めない

この論点では『入金日だけで申告年を決めない』ことが重要です。売却後納税カレンダーには、採用した金額と根拠資料を並べ、売主、仲介会社、税理士、自治体に関する入出金や税額を当事者別に記載します。

契約書と入出金日を税理士へ提示します

契約書と入出金日を税理士へ提示します。 売却後納税カレンダーでは確定額と未確定額を分けて管理する

確認結果は売却後納税カレンダーへ反映し、翌年度の住民税納付までに条件が変わった場合は『年をまたぐ決済は譲渡時期を確認する』の数字も更新します。

土地や建物の譲渡所得は、給与所得などとは分けて計算します。所有期間は、売却した年の1月1日時点で5年を超えるかどうかで区分します。

出典:国税庁『土地や建物を売ったとき』

所得税は売却翌年の確定申告で納める

所得税は売却翌年の確定申告で納める

譲渡所得を含む確定申告を行い、申告期限までに所得税等を納付します。

確認ポイント:翌年になってから取得費資料を探し始めない

『所得税は売却翌年の確定申告で納める』は、契約書や明細に書かれた事実から判定します。 翌年になってから取得費資料を探し始めない

この論点では『翌年になってから取得費資料を探し始めない』ことが重要です。売却後納税カレンダーには、採用した金額と根拠資料を並べ、売主、仲介会社、税理士、自治体に関する入出金や税額を当事者別に記載します。

売却年のうちに概算税額を別口座へ移します

売却年のうちに概算税額を別口座へ移します。 売却後納税カレンダーでは確定額と未確定額を分けて管理する

確認結果は売却後納税カレンダーへ反映し、翌年度の住民税納付までに条件が変わった場合は『所得税は売却翌年の確定申告で納める』の数字も更新します。

国税は申告と納付を期限内に行う必要があります。納付が難しいときは、放置せず税務署へ早めに相談することが重要です。

出典:国税庁『納税に関する総合案内』

関連記事不動産売却後の資金計画も確認する

住民税は翌年度に反映される

住民税は翌年度に反映される

確定申告の内容を基に住民税が計算され、納付方法に応じて時期が分かれます。

確認ポイント:所得税の納付で全て終わったと思わない

『住民税は翌年度に反映される』は、契約書や明細に書かれた事実から判定します。 所得税の納付で全て終わったと思わない

この論点では『所得税の納付で全て終わったと思わない』ことが重要です。売却後納税カレンダーには、採用した金額と根拠資料を並べ、売主、仲介会社、税理士、自治体に関する入出金や税額を当事者別に記載します。

自治体から届く通知の時期と納付方法を確認します

自治体から届く通知の時期と納付方法を確認します。 売却後納税カレンダーでは確定額と未確定額を分けて管理する

確認結果は売却後納税カレンダーへ反映し、翌年度の住民税納付までに条件が変わった場合は『住民税は翌年度に反映される』の数字も更新します。

国税は申告と納付を期限内に行う必要があります。納付が難しいときは、放置せず税務署へ早めに相談することが重要です。

出典:国税庁『納税に関する総合案内』

特例を使う場合も申告時期は同じ

特例を使う場合も申告時期は同じ

特別控除や買換え特例は、要件と添付書類をそろえて期限内に申告します。

確認ポイント:税額がゼロなら申告不要と決めつけない

『特例を使う場合も申告時期は同じ』は、契約書や明細に書かれた事実から判定します。 税額がゼロなら申告不要と決めつけない

この論点では『税額がゼロなら申告不要と決めつけない』ことが重要です。売却後納税カレンダーには、採用した金額と根拠資料を並べ、売主、仲介会社、税理士、自治体に関する入出金や税額を当事者別に記載します。

必要書類を売却直後から一覧で管理します

必要書類を売却直後から一覧で管理します。 売却後納税カレンダーでは確定額と未確定額を分けて管理する

確認結果は売却後納税カレンダーへ反映し、翌年度の住民税納付までに条件が変わった場合は『特例を使う場合も申告時期は同じ』の数字も更新します。

居住用財産を売った場合は、所有期間にかかわらず譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。適用には所定の要件と確定申告が必要です。

出典:国税庁 No.3302『マイホームを売ったときの特別控除』

納付方法は資金計画と合わせて選ぶ

納付方法は資金計画と合わせて選ぶ

振替納税、電子納税、クレジットカード納付などは手続や上限、手数料が異なります。

確認ポイント:納付手続を申告書提出後まで放置しない

『納付方法は資金計画と合わせて選ぶ』は、契約書や明細に書かれた事実から判定します。 納付手続を申告書提出後まで放置しない

この論点では『納付手続を申告書提出後まで放置しない』ことが重要です。売却後納税カレンダーには、採用した金額と根拠資料を並べ、売主、仲介会社、税理士、自治体に関する入出金や税額を当事者別に記載します。

申告前に利用条件と口座残高を確認します

申告前に利用条件と口座残高を確認します。 売却後納税カレンダーでは確定額と未確定額を分けて管理する

確認結果は売却後納税カレンダーへ反映し、翌年度の住民税納付までに条件が変わった場合は『納付方法は資金計画と合わせて選ぶ』の数字も更新します。

国税は申告と納付を期限内に行う必要があります。納付が難しいときは、放置せず税務署へ早めに相談することが重要です。

出典:国税庁『納税に関する総合案内』

売却日から翌年の住民税まで予定表にする

売却日から翌年の住民税まで予定表にする

契約、決済、確定申告、所得税納付、住民税通知を一枚にすると資金不足を防げます。

確認ポイント:決済後の余剰資金を全額投資しない

『売却日から翌年の住民税まで予定表にする』は、契約書や明細に書かれた事実から判定します。 決済後の余剰資金を全額投資しない

この論点では『決済後の余剰資金を全額投資しない』ことが重要です。売却後納税カレンダーには、採用した金額と根拠資料を並べ、売主、仲介会社、税理士、自治体に関する入出金や税額を当事者別に記載します。

税額と支払日をカレンダーへ登録します

税額と支払日をカレンダーへ登録します。 売却後納税カレンダーでは確定額と未確定額を分けて管理する

確認結果は売却後納税カレンダーへ反映し、翌年度の住民税納付までに条件が変わった場合は『売却日から翌年の住民税まで予定表にする』の数字も更新します。

国税は申告と納付を期限内に行う必要があります。納付が難しいときは、放置せず税務署へ早めに相談することが重要です。

出典:国税庁『納税に関する総合案内』

不動産売却の税金を支払う時期についてよくある質問

不動産売却の税金を支払う時期についてよくある質問

決済日に譲渡所得税を払いますか

通常は決済日ではなく、売却した翌年の確定申告で所得税等を納めます。

住民税はいつ払いますか

確定申告の内容が翌年度の住民税に反映されます。納付方法により具体的な時期は異なります。

税額がゼロでも申告しますか

特例を使ってゼロになる場合などは申告が必要です。適用要件と添付書類を確認します。

納付方法は選べますか

複数の方法がありますが、上限や事前手続、手数料が異なるため早めに選びます。

売却後の納税カレンダーを作りませんか

契約日から翌年度の住民税まで、支払項目と期限を一枚にまとめます。 個別の税務判断と申告は税理士が確認します。

納税時期を整理する

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