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類似業種比準方式とは?非上場株式の計算手順と3つの比準要素

類似業種比準方式とは?非上場株式の計算手順と3つの比準要素

類似業種比準方式は、類似業種の株価と、評価会社の配当・利益・簿価純資産を比べて非上場株式を評価する方法です。会社規模、業種目、課税時期、計算順序を実務目線で解説します。

この記事で判断できること

  • 取得者の株主区分を最初に判定する
  • 会社規模を大・中・小に区分する
  • 類似業種の業種目を選ぶ
  • 課税時期に対応する株価を選ぶ
目次

取得者の株主区分を最初に判定する

取得者の株主区分を最初に判定する

取得者の株主区分を最初に判定するは、対象・基準日・証拠を分けて確認すると結論が明確になります。 結論を数字へ置き換え、次の決算・申告まで再現できる状態にします。

取得者の株主区分を最初に判定するの税務上の判断基準

取得者の株主区分を最初に判定するの入口は、対象範囲を先に固定することです。 取得者の株主区分を最初に判定するは条件の一部だけで決めない

取引相場のない株式は、同族株主等が取得する場合と、それ以外の少数株主等が取得する場合で評価方式が異なります。会社規模だけで類似業種比準方式の利用を決めません。

取得者の株主区分を最初に判定するを実務へ落とす確認手順

社内では取得者の株主区分を最初に判定するの根拠を一つの台帳へ集約します。 取得者の株主区分を最初に判定するの日付・金額・根拠資料を一つの台帳で管理する

株主名簿、議決権、親族・同族関係を課税時期現在で整理し、原則的評価方式か配当還元方式かを先に確定します。 取得者の株主区分を最初に判定するの前提が変われば再判定します。

会社規模を大・中・小に区分する

会社規模を大・中・小に区分する

会社規模を大・中・小に区分するでは、税額計算の前に制度の入口と除外条件を確定します。 結論を数字へ置き換え、次の決算・申告まで再現できる状態にします。

会社規模を大・中・小に区分するの税務上の判断基準

まず会社規模を大・中・小に区分するに使う基準日をそろえます。 会社規模を大・中・小に区分するは条件の一部だけで決めない

会社規模は業種に応じ、総資産価額、従業員数、取引金額などで判定します。大会社は類似業種比準方式が原則、中会社は併用、小会社は純資産価額方式が原則です。

会社規模を大・中・小に区分するを実務へ落とす確認手順

会社規模を大・中・小に区分するの期限から逆算して担当者を決めます。 会社規模を大・中・小に区分するの日付・金額・根拠資料を一つの台帳で管理する

直前期末の貸借対照表、従業員数、年間取引金額を集め、評価明細書の会社規模判定へ転記します。 会社規模を大・中・小に区分するの前提が変われば再判定します。

非上場株式は株主区分と会社規模に応じ、類似業種比準方式、純資産価額方式、その併用方式または配当還元方式で評価します。

出典:国税庁 No.4638『取引相場のない株式の評価』

大会社・中会社・小会社の原則的評価方法と、類似業種比準価額・純資産価額の選択関係が定められています。

出典:国税庁『財産評価基本通達・取引相場のない株式』

類似業種の業種目を選ぶ

類似業種の業種目を選ぶ

類似業種の業種目を選ぶを実務で扱うには、原則だけでなく期限と社内手順までつなぐ必要があります。 結論を数字へ置き換え、次の決算・申告まで再現できる状態にします。

類似業種の業種目を選ぶの税務上の判断基準

類似業種の業種目を選ぶは原則と例外を一緒に読む必要があります。 類似業種の業種目を選ぶは条件の一部だけで決めない

業種目の選択により使う類似業種株価、配当、利益、純資産の標準値が変わります。定款上の目的ではなく、実際の主たる事業と売上構成をもとに判定します。

類似業種の業種目を選ぶを実務へ落とす確認手順

類似業種の業種目を選ぶの判断資料を申告書まで追跡可能にします。 類似業種の業種目を選ぶの日付・金額・根拠資料を一つの台帳で管理する

部門別売上、粗利益、事業内容を確認し、複数事業がある会社は国税庁の業種目別資料と照合します。 類似業種の業種目を選ぶの前提が変われば再判定します。

課税時期に対応する株価を選ぶ

課税時期に対応する株価を選ぶ

課税時期に対応する株価を選ぶは、会計処理・税務要件・資金繰りの三面から比較します。 結論を数字へ置き換え、次の決算・申告まで再現できる状態にします。

課税時期に対応する株価を選ぶの税務上の判断基準

数字を入れる前に課税時期に対応する株価を選ぶの法的な区分を確定します。 課税時期に対応する株価を選ぶは条件の一部だけで決めない

相続では死亡日、贈与では贈与日が課税時期です。類似業種株価は課税時期の属する月など所定の選択肢から、ルールに沿って用います。

課税時期に対応する株価を選ぶを実務へ落とす確認手順

課税時期に対応する株価を選ぶは比較表と証憑を同じ案件番号で結びます。 課税時期に対応する株価を選ぶの日付・金額・根拠資料を一つの台帳で管理する

課税時期を確定し、その年分の国税庁公表資料の月別株価を保存して計算表へ出典を付けます。 課税時期に対応する株価を選ぶの前提が変われば再判定します。

配当・利益・簿価純資産を1株換算する

配当・利益・簿価純資産を1株換算する

配当・利益・簿価純資産を1株換算するの誤りは後から直しにくいため、決議・取引・申告の順に点検します。 結論を数字へ置き換え、次の決算・申告まで再現できる状態にします。

配当・利益・簿価純資産を1株換算するの税務上の判断基準

配当・利益・簿価純資産を1株換算するでは形式より取引の実態が優先されます。 配当・利益・簿価純資産を1株換算するは条件の一部だけで決めない

比準要素は評価会社の1株当たり配当金額、利益金額、簿価純資産価額です。臨時配当や非経常項目、株式数の変動などには評価通達上の調整があります。

配当・利益・簿価純資産を1株換算するを実務へ落とす確認手順

配当・利益・簿価純資産を1株換算するの変更履歴も保存し、事後説明に備えます。 配当・利益・簿価純資産を1株換算するの日付・金額・根拠資料を一つの台帳で管理する

直前期・直前々期の申告書、決算書、配当決議、株式異動を確認し、評価明細書の定義に従って計算します。 配当・利益・簿価純資産を1株換算するの前提が変われば再判定します。

大会社・中会社・小会社の原則的評価方法と、類似業種比準価額・純資産価額の選択関係が定められています。

出典:国税庁『財産評価基本通達・取引相場のない株式』

非上場株式は株主区分と会社規模に応じ、類似業種比準方式、純資産価額方式、その併用方式または配当還元方式で評価します。

出典:国税庁 No.4638『取引相場のない株式の評価』

比準割合としんしゃく率を適用する

比準割合としんしゃく率を適用する

比準割合としんしゃく率を適用するについては、名称ではなく実際の契約と行動で判定します。 結論を数字へ置き換え、次の決算・申告まで再現できる状態にします。

比準割合としんしゃく率を適用するの税務上の判断基準

当期だけでなく比準割合としんしゃく率を適用するの翌期影響まで確認します。 比準割合としんしゃく率を適用するは条件の一部だけで決めない

評価会社と類似業種の3要素を比べ、類似業種株価に比準割合と会社規模別のしんしゃく率を反映します。単純な同業上場会社の平均株価ではありません。

比準割合としんしゃく率を適用するを実務へ落とす確認手順

比準割合としんしゃく率を適用するを月次締めへ組み込み、決算直前の漏れを防ぎます。 比準割合としんしゃく率を適用するの日付・金額・根拠資料を一つの台帳で管理する

使用した算式、各要素、端数処理、会社規模を明細書上で追跡できるようにし、入力セルを固定します。 比準割合としんしゃく率を適用するの前提が変われば再判定します。

特定の評価会社に該当しないか確認する

特定の評価会社に該当しないか確認する

特定の評価会社に該当しないか確認するの判断結果は、翌期も再現できる資料へ落とし込むことが重要です。 結論を数字へ置き換え、次の決算・申告まで再現できる状態にします。

特定の評価会社に該当しないか確認するの税務上の判断基準

特定の評価会社に該当しないか確認するの可否は一つの条件だけでは決まりません。 特定の評価会社に該当しないか確認するは条件の一部だけで決めない

株式等保有特定会社、土地保有特定会社、開業後3年未満、比準要素数1の会社などは原則的な類似業種比準方式をそのまま使えない場合があります。

特定の評価会社に該当しないか確認するを実務へ落とす確認手順

特定の評価会社に該当しないか確認するの確認者と承認日を記録します。 特定の評価会社に該当しないか確認するの日付・金額・根拠資料を一つの台帳で管理する

資産構成、開業年、直前2期の比準要素を点検し、特定会社判定を通常計算より先に行います。 特定の評価会社に該当しないか確認するの前提が変われば再判定します。

純資産価額との選択・併用を比較する

純資産価額との選択・併用を比較する

純資産価額との選択・併用を比較するを選ぶ前に、代替案と将来の税負担も同じ数字で比べます。 結論を数字へ置き換え、次の決算・申告まで再現できる状態にします。

純資産価額との選択・併用を比較するの税務上の判断基準

最後に純資産価額との選択・併用を比較するの結論を一次資料へ照合します。 純資産価額との選択・併用を比較するは条件の一部だけで決めない

大会社でも純資産価額方式を選択でき、中会社は原則として両方式を会社規模に応じて併用します。計算結果が低い方式を根拠なく選ぶことはできません。

純資産価額との選択・併用を比較するを実務へ落とす確認手順

純資産価額との選択・併用を比較するの前提が変わった時点で再判定します。 純資産価額との選択・併用を比較するの日付・金額・根拠資料を一つの台帳で管理する

適用可能な方式をすべて計算し、会社規模と株主区分に基づく採用理由を評価ファイルへ残します。 純資産価額との選択・併用を比較するの前提が変われば再判定します。

大会社・中会社・小会社の原則的評価方法と、類似業種比準価額・純資産価額の選択関係が定められています。

出典:国税庁『財産評価基本通達・取引相場のない株式』

非上場株式は株主区分と会社規模に応じ、類似業種比準方式、純資産価額方式、その併用方式または配当還元方式で評価します。

出典:国税庁 No.4638『取引相場のない株式の評価』

類似業種比準方式でよくある質問

類似業種比準方式でよくある質問

大会社だけが使う方式ですか

大会社は原則使用し、中会社・小会社でも所定の併用や選択があります。

利益をゼロにすれば株価はゼロですか

配当・利益・純資産の3要素や特定会社判定があるためゼロとは限りません。

業種は定款で決めますか

実際の事業内容や売上構成をもとに判定します。

少数株主も同じ計算ですか

同族株主以外は原則として配当還元方式の対象となる場合があります。

非上場株式は株主区分と会社規模に応じ、類似業種比準方式、純資産価額方式、その併用方式または配当還元方式で評価します。

出典:国税庁 No.4638『取引相場のない株式の評価』

大会社・中会社・小会社の原則的評価方法と、類似業種比準価額・純資産価額の選択関係が定められています。

出典:国税庁『財産評価基本通達・取引相場のない株式』

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