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青色申告承認申請書の期限はいつ?開業・相続・提出遅れを整理

青色申告承認申請書の期限はいつ?開業・相続・提出遅れを整理

所得税の青色申告を始めるには、原則として適用を受けたい年の3月15日までに承認申請書を提出します。1月16日以後の新規開業や相続による承継には別期限があるため、開業届と混同せず管理します。

この記事で判断できること
  • 既存事業者の原則期限は3月15日
  • 1月16日以後の新規開業は2か月以内
  • 1月1日から15日の開業は3月15日まで
  • 相続で事業を承継した場合の期限を分ける

既存事業者の原則期限は3月15日

既存事業者の原則期限は3月15日

税務処理を先に決めると証拠が後付けになるため、契約と実績を最初にそろえます。

既存事業者の原則期限は3月15日|契約・決議の効力を確認する

その年から青色申告を受けたい既存事業者は、原則としてその年の3月15日までに所得税の青色申告承認申請書を提出します。「既存事業者の原則期限は3月15日」は基準日現在の資料で判定します。

その年から青色申告を受けたい既存事業者は、原則としてその年の3月15日までに所得税の青色申告承認申請書を提出します。土日祝による期限調整も確認します。

既存事業者の原則期限は3月15日|最終承認時のチェック

前年中に記帳方法を決め、1月中に申請書を準備します。「既存事業者の原則期限は3月15日」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。

前年中に記帳方法を決め、1月中に申請書を準備します。

1月16日以後の新規開業は2か月以内

1月16日以後の新規開業は2か月以内

実務では金額、時期、対象者の三点を同じ基準日で確認することが重要です。

1月16日以後の新規開業は2か月以内|例外要件を誤らず使う

その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合は、事業開始の日から2か月以内が提出期限です。「1月16日以後の新規開業は2か月以内」は基準日現在の資料で判定します。

その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合は、事業開始の日から2か月以内が提出期限です。法人設立の青色申告期限とは別制度です。

1月16日以後の新規開業は2か月以内|担当者が行う確認手順

開業日を契約、初売上、事業開始の実態から確定し、期限日を記録します。「1月16日以後の新規開業は2か月以内」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。

開業日を契約、初売上、事業開始の実態から確定し、期限日を記録します。

青色申告承認申請書は原則3月15日、新規開業が1月16日以後なら開始日から2か月以内です。 適用した資料の版と確認日を保存してください。

出典: 国税庁『青色申告制度』

承認申請書の対象者、提出時期、提出方法、添付書類を公式手続案内で確認できます。 個別事情は申告・契約前に専門家へ確認します。

出典: 国税庁『所得税の青色申告承認申請手続』

1月1日から15日の開業は3月15日まで

1月1日から15日の開業は3月15日まで

会計上の表示と税務上の損金・益金の時期が一致するかを分けて検討します。

1月1日から15日の開業は3月15日まで|税務調査に残す証拠を選ぶ

年初の1月1日から15日までに事業を開始した場合は、2か月後ではなく原則の3月15日が期限になります。「1月1日から15日の開業は3月15日まで」は基準日現在の資料で判定します。

年初の1月1日から15日までに事業を開始した場合は、2か月後ではなく原則の3月15日が期限になります。日数を機械的に数えません。

1月1日から15日の開業は3月15日まで|決算前に終える実務

開業日の区分ごとに提出期限が変わるチェック表を使います。「1月1日から15日の開業は3月15日まで」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。

開業日の区分ごとに提出期限が変わるチェック表を使います。

相続で事業を承継した場合の期限を分ける

相続で事業を承継した場合の期限を分ける

一つの資料だけでは結論が変わるため、契約書・帳簿・実績を突き合わせます。

相続で事業を承継した場合の期限を分ける|判断の前提を確定する

青色申告者の事業を相続で承継した場合は、死亡日と準確定申告期限等に応じた特例期限があります。「相続で事業を承継した場合の期限を分ける」は基準日現在の資料で判定します。

青色申告者の事業を相続で承継した場合は、死亡日と準確定申告期限等に応じた特例期限があります。被相続人が白色申告者だった場合とも扱いが異なります。

相続で事業を承継した場合の期限を分ける|社内規程へ反映する方法

死亡日、準確定申告期限、承継開始日、被相続人の承認状況を税務署資料で確認します。「相続で事業を承継した場合の期限を分ける」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。

死亡日、準確定申告期限、承継開始日、被相続人の承認状況を税務署資料で確認します。

開業届と青色申告申請書は別に提出する

開業届と青色申告申請書は別に提出する

例外規定は便利ですが、原則判定を飛ばして適用することはできません。

開業届と青色申告申請書は別に提出する|該当条件を資料で照合する

個人事業の開廃業等届出書を出しても、青色申告が自動承認されるわけではありません。「開業届と青色申告申請書は別に提出する」は基準日現在の資料で判定します。

個人事業の開廃業等届出書を出しても、青色申告が自動承認されるわけではありません。反対に申請書の提出先や納税地も最新情報で確認します。

開業届と青色申告申請書は別に提出する|仕訳・申告へつなぐ順序

提出書類一覧に両方を載せ、控えまたはe-Tax受信通知を別々に保存します。「開業届と青色申告申請書は別に提出する」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。

提出書類一覧に両方を載せ、控えまたはe-Tax受信通知を別々に保存します。

承認申請書の対象者、提出時期、提出方法、添付書類を公式手続案内で確認できます。 自社の取引日と条件に置き換えて確認します。

出典: 国税庁『所得税の青色申告承認申請手続』

青色申告承認申請書は原則3月15日、新規開業が1月16日以後なら開始日から2か月以内です。 適用した資料の版と確認日を保存してください。

出典: 国税庁『青色申告制度』

承認申請書の帳簿名を実際の記帳と合わせる

承認申請書の帳簿名を実際の記帳と合わせる

決算後に修正しにくい論点ほど、発注・決議・支給の前に条件を固めます。

承認申請書の帳簿名を実際の記帳と合わせる|金額と基準日を計算する

申請書には備付帳簿名などを記載します。「承認申請書の帳簿名を実際の記帳と合わせる」は基準日現在の資料で判定します。

申請書には備付帳簿名などを記載します。形式だけ複式簿記としても、実際の帳簿が整っていなければ特別控除等の要件を満たせません。

承認申請書の帳簿名を実際の記帳と合わせる|専門家へ相談する論点

会計ソフトで作成する仕訳帳、総勘定元帳、固定資産台帳等を確認して記載します。「承認申請書の帳簿名を実際の記帳と合わせる」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。

会計ソフトで作成する仕訳帳、総勘定元帳、固定資産台帳等を確認して記載します。

提出期限を過ぎた年は白色申告になる

提出期限を過ぎた年は白色申告になる

単年度の税額だけでなく、翌期の戻入れや売却・解約まで含めて判断します。

提出期限を過ぎた年は白色申告になる|境界事例を切り分ける

期限後に申請しても、原則としてその年へ遡って青色申告を適用できません。「提出期限を過ぎた年は白色申告になる」は基準日現在の資料で判定します。

期限後に申請しても、原則としてその年へ遡って青色申告を適用できません。翌年分からの申請として受理されるかを確認します。

提出期限を過ぎた年は白色申告になる|複数案を比較する進め方

遅れに気付いたら白色申告の記帳義務を守り、次年申請を直ちに準備します。「提出期限を過ぎた年は白色申告になる」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。

遅れに気付いたら白色申告の記帳義務を守り、次年申請を直ちに準備します。

提出後は承認状況と記帳開始を確認する

提出後は承認状況と記帳開始を確認する

この項目は名称だけで決めず、取引日に存在する事実から判定します。

提出後は承認状況と記帳開始を確認する|会計と税務の差を見抜く

申請書提出だけで特典が確定するのではなく、青色申告にふさわしい帳簿と期限内申告が必要です。「提出後は承認状況と記帳開始を確認する」は基準日現在の資料で判定します。

申請書提出だけで特典が確定するのではなく、青色申告にふさわしい帳簿と期限内申告が必要です。却下通知がなければ承認とみなされる取扱いもあります。

提出後は承認状況と記帳開始を確認する|期限漏れを防ぐ管理方法

提出日から複式簿記を継続し、初年度の決算作業を月次で進めます。「提出後は承認状況と記帳開始を確認する」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。

提出日から複式簿記を継続し、初年度の決算作業を月次で進めます。

青色申告承認申請書は原則3月15日、新規開業が1月16日以後なら開始日から2か月以内です。 契約書、帳簿、公式資料を同じ基準日で照合します。

出典: 国税庁『青色申告制度』

承認申請書の対象者、提出時期、提出方法、添付書類を公式手続案内で確認できます。 自社の取引日と条件に置き換えて確認します。

出典: 国税庁『所得税の青色申告承認申請手続』

青色申告承認申請書 期限でよくある質問

青色申告承認申請書 期限でよくある質問

開業届を出せば青色申告になりますか

別途、所得税の青色申告承認申請書を期限までに提出します。

開業から2か月なら全員同じですか

1月1日から15日の開業は原則3月15日で、1月16日以後は開始日から2か月以内です。

1日遅れでもその年は使えませんか

原則として期限後提出ではその年分の青色申告を適用できません。

申請後すぐ65万円控除ですか

複式簿記、決算書、期限内e-Tax等の別要件も満たす必要があります。

青色申告承認申請書は原則3月15日、新規開業が1月16日以後なら開始日から2か月以内です。 適用した資料の版と確認日を保存してください。

出典: 国税庁『青色申告制度』

承認申請書の対象者、提出時期、提出方法、添付書類を公式手続案内で確認できます。 個別事情は申告・契約前に専門家へ確認します。

出典: 国税庁『所得税の青色申告承認申請手続』

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