青色申告承認申請書の期限はいつ?開業・相続・提出遅れを整理

所得税の青色申告を始めるには、原則として適用を受けたい年の3月15日までに承認申請書を提出します。1月16日以後の新規開業や相続による承継には別期限があるため、開業届と混同せず管理します。
- 既存事業者の原則期限は3月15日
- 1月16日以後の新規開業は2か月以内
- 1月1日から15日の開業は3月15日まで
- 相続で事業を承継した場合の期限を分ける
既存事業者の原則期限は3月15日

税務処理を先に決めると証拠が後付けになるため、契約と実績を最初にそろえます。
既存事業者の原則期限は3月15日|契約・決議の効力を確認する
その年から青色申告を受けたい既存事業者は、原則としてその年の3月15日までに所得税の青色申告承認申請書を提出します。「既存事業者の原則期限は3月15日」は基準日現在の資料で判定します。
その年から青色申告を受けたい既存事業者は、原則としてその年の3月15日までに所得税の青色申告承認申請書を提出します。土日祝による期限調整も確認します。
既存事業者の原則期限は3月15日|最終承認時のチェック
前年中に記帳方法を決め、1月中に申請書を準備します。「既存事業者の原則期限は3月15日」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
前年中に記帳方法を決め、1月中に申請書を準備します。
1月16日以後の新規開業は2か月以内

実務では金額、時期、対象者の三点を同じ基準日で確認することが重要です。
1月16日以後の新規開業は2か月以内|例外要件を誤らず使う
その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合は、事業開始の日から2か月以内が提出期限です。「1月16日以後の新規開業は2か月以内」は基準日現在の資料で判定します。
その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合は、事業開始の日から2か月以内が提出期限です。法人設立の青色申告期限とは別制度です。
1月16日以後の新規開業は2か月以内|担当者が行う確認手順
開業日を契約、初売上、事業開始の実態から確定し、期限日を記録します。「1月16日以後の新規開業は2か月以内」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
開業日を契約、初売上、事業開始の実態から確定し、期限日を記録します。
青色申告承認申請書は原則3月15日、新規開業が1月16日以後なら開始日から2か月以内です。 適用した資料の版と確認日を保存してください。
出典: 国税庁『青色申告制度』
承認申請書の対象者、提出時期、提出方法、添付書類を公式手続案内で確認できます。 個別事情は申告・契約前に専門家へ確認します。
1月1日から15日の開業は3月15日まで

会計上の表示と税務上の損金・益金の時期が一致するかを分けて検討します。
1月1日から15日の開業は3月15日まで|税務調査に残す証拠を選ぶ
年初の1月1日から15日までに事業を開始した場合は、2か月後ではなく原則の3月15日が期限になります。「1月1日から15日の開業は3月15日まで」は基準日現在の資料で判定します。
年初の1月1日から15日までに事業を開始した場合は、2か月後ではなく原則の3月15日が期限になります。日数を機械的に数えません。
1月1日から15日の開業は3月15日まで|決算前に終える実務
開業日の区分ごとに提出期限が変わるチェック表を使います。「1月1日から15日の開業は3月15日まで」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
開業日の区分ごとに提出期限が変わるチェック表を使います。
相続で事業を承継した場合の期限を分ける

一つの資料だけでは結論が変わるため、契約書・帳簿・実績を突き合わせます。
相続で事業を承継した場合の期限を分ける|判断の前提を確定する
青色申告者の事業を相続で承継した場合は、死亡日と準確定申告期限等に応じた特例期限があります。「相続で事業を承継した場合の期限を分ける」は基準日現在の資料で判定します。
青色申告者の事業を相続で承継した場合は、死亡日と準確定申告期限等に応じた特例期限があります。被相続人が白色申告者だった場合とも扱いが異なります。
相続で事業を承継した場合の期限を分ける|社内規程へ反映する方法
死亡日、準確定申告期限、承継開始日、被相続人の承認状況を税務署資料で確認します。「相続で事業を承継した場合の期限を分ける」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
死亡日、準確定申告期限、承継開始日、被相続人の承認状況を税務署資料で確認します。
開業届と青色申告申請書は別に提出する

例外規定は便利ですが、原則判定を飛ばして適用することはできません。
開業届と青色申告申請書は別に提出する|該当条件を資料で照合する
個人事業の開廃業等届出書を出しても、青色申告が自動承認されるわけではありません。「開業届と青色申告申請書は別に提出する」は基準日現在の資料で判定します。
個人事業の開廃業等届出書を出しても、青色申告が自動承認されるわけではありません。反対に申請書の提出先や納税地も最新情報で確認します。
開業届と青色申告申請書は別に提出する|仕訳・申告へつなぐ順序
提出書類一覧に両方を載せ、控えまたはe-Tax受信通知を別々に保存します。「開業届と青色申告申請書は別に提出する」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
提出書類一覧に両方を載せ、控えまたはe-Tax受信通知を別々に保存します。
承認申請書の対象者、提出時期、提出方法、添付書類を公式手続案内で確認できます。 自社の取引日と条件に置き換えて確認します。
青色申告承認申請書は原則3月15日、新規開業が1月16日以後なら開始日から2か月以内です。 適用した資料の版と確認日を保存してください。
出典: 国税庁『青色申告制度』
承認申請書の帳簿名を実際の記帳と合わせる

決算後に修正しにくい論点ほど、発注・決議・支給の前に条件を固めます。
承認申請書の帳簿名を実際の記帳と合わせる|金額と基準日を計算する
申請書には備付帳簿名などを記載します。「承認申請書の帳簿名を実際の記帳と合わせる」は基準日現在の資料で判定します。
申請書には備付帳簿名などを記載します。形式だけ複式簿記としても、実際の帳簿が整っていなければ特別控除等の要件を満たせません。
承認申請書の帳簿名を実際の記帳と合わせる|専門家へ相談する論点
会計ソフトで作成する仕訳帳、総勘定元帳、固定資産台帳等を確認して記載します。「承認申請書の帳簿名を実際の記帳と合わせる」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
会計ソフトで作成する仕訳帳、総勘定元帳、固定資産台帳等を確認して記載します。
提出期限を過ぎた年は白色申告になる

単年度の税額だけでなく、翌期の戻入れや売却・解約まで含めて判断します。
提出期限を過ぎた年は白色申告になる|境界事例を切り分ける
期限後に申請しても、原則としてその年へ遡って青色申告を適用できません。「提出期限を過ぎた年は白色申告になる」は基準日現在の資料で判定します。
期限後に申請しても、原則としてその年へ遡って青色申告を適用できません。翌年分からの申請として受理されるかを確認します。
提出期限を過ぎた年は白色申告になる|複数案を比較する進め方
遅れに気付いたら白色申告の記帳義務を守り、次年申請を直ちに準備します。「提出期限を過ぎた年は白色申告になる」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
遅れに気付いたら白色申告の記帳義務を守り、次年申請を直ちに準備します。
提出後は承認状況と記帳開始を確認する

この項目は名称だけで決めず、取引日に存在する事実から判定します。
提出後は承認状況と記帳開始を確認する|会計と税務の差を見抜く
申請書提出だけで特典が確定するのではなく、青色申告にふさわしい帳簿と期限内申告が必要です。「提出後は承認状況と記帳開始を確認する」は基準日現在の資料で判定します。
申請書提出だけで特典が確定するのではなく、青色申告にふさわしい帳簿と期限内申告が必要です。却下通知がなければ承認とみなされる取扱いもあります。
提出後は承認状況と記帳開始を確認する|期限漏れを防ぐ管理方法
提出日から複式簿記を継続し、初年度の決算作業を月次で進めます。「提出後は承認状況と記帳開始を確認する」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
提出日から複式簿記を継続し、初年度の決算作業を月次で進めます。
青色申告承認申請書は原則3月15日、新規開業が1月16日以後なら開始日から2か月以内です。 契約書、帳簿、公式資料を同じ基準日で照合します。
出典: 国税庁『青色申告制度』
承認申請書の対象者、提出時期、提出方法、添付書類を公式手続案内で確認できます。 自社の取引日と条件に置き換えて確認します。
青色申告承認申請書 期限でよくある質問

開業届を出せば青色申告になりますか
別途、所得税の青色申告承認申請書を期限までに提出します。
開業から2か月なら全員同じですか
1月1日から15日の開業は原則3月15日で、1月16日以後は開始日から2か月以内です。
1日遅れでもその年は使えませんか
原則として期限後提出ではその年分の青色申告を適用できません。
申請後すぐ65万円控除ですか
複式簿記、決算書、期限内e-Tax等の別要件も満たす必要があります。
青色申告承認申請書は原則3月15日、新規開業が1月16日以後なら開始日から2か月以内です。 適用した資料の版と確認日を保存してください。
出典: 国税庁『青色申告制度』
承認申請書の対象者、提出時期、提出方法、添付書類を公式手続案内で確認できます。 個別事情は申告・契約前に専門家へ確認します。
