青色申告65万円控除のやり方|複式簿記・e-Tax・期限内申告

青色申告特別控除65万円は、青色申告を選ぶだけでは受けられません。55万円控除の要件を満たしたうえで、期限内のe-Tax送信または優良な電子帳簿保存の要件をそろえる必要があります。
- 65万円控除は55万円控除の要件が土台
- 複式簿記で仕訳帳と総勘定元帳を作る
- 貸借対照表と損益計算書を完成させる
- e-Tax送信か優良電子帳簿保存を選ぶ
65万円控除は55万円控除の要件が土台

一つの資料だけでは結論が変わるため、契約書・帳簿・実績を突き合わせます。
65万円控除は55万円控除の要件が土台|会計と税務の差を見抜く
事業所得または一定規模の不動産所得があり、正規の簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を期限内申告へ添付することが基本です。「65万円控除は55万円控除の要件が土台」は基準日現在の資料で判定します。
事業所得または一定規模の不動産所得があり、正規の簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を期限内申告へ添付することが基本です。
65万円控除は55万円控除の要件が土台|専門家へ相談する論点
青色申告承認の有無と所得区分を確認し、決算書作成から逆算します。「65万円控除は55万円控除の要件が土台」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
青色申告承認の有無と所得区分を確認し、決算書作成から逆算します。
複式簿記で仕訳帳と総勘定元帳を作る

例外規定は便利ですが、原則判定を飛ばして適用することはできません。
複式簿記で仕訳帳と総勘定元帳を作る|契約・決議の効力を確認する
預金、売掛金、借入金、固定資産などを複式簿記で記録し、期末の財政状態まで表す必要があります。「複式簿記で仕訳帳と総勘定元帳を作る」は基準日現在の資料で判定します。
預金、売掛金、借入金、固定資産などを複式簿記で記録し、期末の財政状態まで表す必要があります。通帳合計を年末に入力するだけでは精度を保てません。
複式簿記で仕訳帳と総勘定元帳を作る|複数案を比較する進め方
事業用口座とカードを分け、週次で証憑と会計データを照合します。「複式簿記で仕訳帳と総勘定元帳を作る」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
事業用口座とカードを分け、週次で証憑と会計データを照合します。
65万円控除には55万円控除の要件に加え、期限内e-Taxまたは優良な電子帳簿保存が必要です。 適用した資料の版と確認日を保存してください。
出典: 国税庁『青色申告特別控除』
青色申告者は所定の帳簿へ記帳し、帳簿書類を原則7年間保存します。 個別事情は申告・契約前に専門家へ確認します。
出典: 国税庁『青色申告制度』
貸借対照表と損益計算書を完成させる

決算後に修正しにくい論点ほど、発注・決議・支給の前に条件を固めます。
貸借対照表と損益計算書を完成させる|例外要件を誤らず使う
65万円控除では損益計算書だけでなく貸借対照表の添付も重要です。「貸借対照表と損益計算書を完成させる」は基準日現在の資料で判定します。
65万円控除では損益計算書だけでなく貸借対照表の添付も重要です。現金残高や事業主貸借、売掛金の不一致を放置しません。
貸借対照表と損益計算書を完成させる|期限漏れを防ぐ管理方法
期末棚卸、未収未払、減価償却、家事按分を反映して残高を確定します。「貸借対照表と損益計算書を完成させる」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
期末棚卸、未収未払、減価償却、家事按分を反映して残高を確定します。
e-Tax送信か優良電子帳簿保存を選ぶ

単年度の税額だけでなく、翌期の戻入れや売却・解約まで含めて判断します。
e-Tax送信か優良電子帳簿保存を選ぶ|税務調査に残す証拠を選ぶ
55万円控除に加え、申告書と決算書等を期限までにe-Taxで提出するか、要件を満たす優良な電子帳簿を保存して届出を行う必要があります。「e-Tax送信か優良電子帳簿保存を選ぶ」は基準日現在の資料で判定します。
55万円控除に加え、申告書と決算書等を期限までにe-Taxで提出するか、要件を満たす優良な電子帳簿を保存して届出を行う必要があります。
e-Tax送信か優良電子帳簿保存を選ぶ|最終承認時のチェック
初めてなら申告直前に選ばず、利用環境と帳簿要件を年内に決めます。「e-Tax送信か優良電子帳簿保存を選ぶ」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
初めてなら申告直前に選ばず、利用環境と帳簿要件を年内に決めます。
確定申告期限を過ぎないよう送信する

この項目は名称だけで決めず、取引日に存在する事実から判定します。
確定申告期限を過ぎないよう送信する|判断の前提を確定する
還付申告であっても、55万円または65万円控除にはその年分の確定申告期限までの提出が必要です。「確定申告期限を過ぎないよう送信する」は基準日現在の資料で判定します。
還付申告であっても、55万円または65万円控除にはその年分の確定申告期限までの提出が必要です。送信エラーの画面だけでは提出完了になりません。
確定申告期限を過ぎないよう送信する|担当者が行う確認手順
期限数日前までに送信し、受信通知と送信データを保存します。「確定申告期限を過ぎないよう送信する」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
期限数日前までに送信し、受信通知と送信データを保存します。
青色申告者は所定の帳簿へ記帳し、帳簿書類を原則7年間保存します。 自社の取引日と条件に置き換えて確認します。
出典: 国税庁『青色申告制度』
65万円控除には55万円控除の要件に加え、期限内e-Taxまたは優良な電子帳簿保存が必要です。 適用した資料の版と確認日を保存してください。
出典: 国税庁『青色申告特別控除』
現金主義の特例との併用可否を確認

税務処理を先に決めると証拠が後付けになるため、契約と実績を最初にそろえます。
現金主義の特例との併用可否を確認|該当条件を資料で照合する
現金主義による所得計算の特例を選択している場合、55万円・65万円控除は適用できず、10万円控除の対象となります。「現金主義の特例との併用可否を確認」は基準日現在の資料で判定します。
現金主義による所得計算の特例を選択している場合、55万円・65万円控除は適用できず、10万円控除の対象となります。売上計上時期だけ都合よく混在させません。
現金主義の特例との併用可否を確認|決算前に終える実務
過去の届出書と前年決算書を見て、採用している所得計算方法を確定します。「現金主義の特例との併用可否を確認」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
過去の届出書と前年決算書を見て、採用している所得計算方法を確定します。
控除額は所得金額が上限になる

実務では金額、時期、対象者の三点を同じ基準日で確認することが重要です。
控除額は所得金額が上限になる|金額と基準日を計算する
65万円は税額が65万円減る制度ではなく、青色申告特別控除前の所得金額から差し引く所得控除です。「控除額は所得金額が上限になる」は基準日現在の資料で判定します。
65万円は税額が65万円減る制度ではなく、青色申告特別控除前の所得金額から差し引く所得控除です。所得が少なければ控除額もその範囲までです。
控除額は所得金額が上限になる|社内規程へ反映する方法
控除前所得と適用後の所得税・住民税を分けて試算します。「控除額は所得金額が上限になる」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
控除前所得と適用後の所得税・住民税を分けて試算します。
申告後も帳簿と証憑を保存する

会計上の表示と税務上の損金・益金の時期が一致するかを分けて検討します。
申告後も帳簿と証憑を保存する|境界事例を切り分ける
控除を受けた後も帳簿、決算書、領収書、請求書、電子取引データを法定期間保存します。「申告後も帳簿と証憑を保存する」は基準日現在の資料で判定します。
控除を受けた後も帳簿、決算書、領収書、請求書、電子取引データを法定期間保存します。会計ソフトを解約して閲覧できなくなるリスクにも備えます。
申告後も帳簿と証憑を保存する|仕訳・申告へつなぐ順序
年度ごとに帳簿PDF、仕訳データ、証憑、受信通知を復元可能な形で保管します。「申告後も帳簿と証憑を保存する」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
年度ごとに帳簿PDF、仕訳データ、証憑、受信通知を復元可能な形で保管します。
65万円控除には55万円控除の要件に加え、期限内e-Taxまたは優良な電子帳簿保存が必要です。 契約書、帳簿、公式資料を同じ基準日で照合します。
出典: 国税庁『青色申告特別控除』
青色申告者は所定の帳簿へ記帳し、帳簿書類を原則7年間保存します。 自社の取引日と条件に置き換えて確認します。
出典: 国税庁『青色申告制度』
青色申告 65万円控除 やり方でよくある質問

会計ソフトを使えば自動的に65万円控除ですか
ソフト利用だけでなく複式簿記、決算書、期限内申告、e-Tax等の要件が必要です。
紙で申告すると65万円控除は受けられませんか
優良な電子帳簿保存の要件を満たす方法もありますが、一般にはe-Tax送信が分かりやすい方法です。
期限後申告でも65万円を引けますか
55万円・65万円控除は期限内提出が要件のため、期限後は対象になりません。
65万円がそのまま還付されますか
所得から差し引く控除であり、税額が65万円減る制度ではありません。
65万円控除には55万円控除の要件に加え、期限内e-Taxまたは優良な電子帳簿保存が必要です。 適用した資料の版と確認日を保存してください。
出典: 国税庁『青色申告特別控除』
青色申告者は所定の帳簿へ記帳し、帳簿書類を原則7年間保存します。 個別事情は申告・契約前に専門家へ確認します。
出典: 国税庁『青色申告制度』
