役員の死亡退職金にかかる税金|法人の損金・相続税・弔慰金を整理

役員が死亡した後に遺族へ支給する死亡退職金は、会社側の損金算入、遺族側の相続税、源泉徴収、弔慰金との区分を同時に確認します。支給額と受取人を正式に決議することが出発点です。
- 死亡退職金と通常の退職金の違い
- 会社側の損金算入時期を決める
- 過大な死亡退職金は損金不算入に注意
- 死亡後3年以内の確定は相続税対象
死亡退職金と通常の退職金の違い

決算後に修正しにくい論点ほど、発注・決議・支給の前に条件を固めます。
死亡退職金と通常の退職金の違い|例外要件を誤らず使う
死亡退職金は役員本人ではなく遺族等へ支給され、死亡後に支給額が確定します。「死亡退職金と通常の退職金の違い」は基準日現在の資料で判定します。
死亡退職金は役員本人ではなく遺族等へ支給され、死亡後に支給額が確定します。所得税の退職所得と相続税の課税関係を同じに扱いません。
死亡退職金と通常の退職金の違い|社内規程へ反映する方法
死亡日、退任日、受取人、決議日、支払日を時系列で整理します。「死亡退職金と通常の退職金の違い」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
死亡日、退任日、受取人、決議日、支払日を時系列で整理します。
会社側の損金算入時期を決める

単年度の税額だけでなく、翌期の戻入れや売却・解約まで含めて判断します。
会社側の損金算入時期を決める|税務調査に残す証拠を選ぶ
役員退職給与は、株主総会等の決議で金額が具体的に確定した事業年度が原則です。「会社側の損金算入時期を決める」は基準日現在の資料で判定します。
役員退職給与は、株主総会等の決議で金額が具体的に確定した事業年度が原則です。死亡時点の見積額だけで未払計上しても確定性を欠く場合があります。
会社側の損金算入時期を決める|仕訳・申告へつなぐ順序
定款・退職金規程の決定機関を確認し、適法な議事録で総額を確定します。「会社側の損金算入時期を決める」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
定款・退職金規程の決定機関を確認し、適法な議事録で総額を確定します。
死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金等は相続税の対象となり、一定の非課税限度額があります。 適用した資料の版と確認日を保存してください。
相続税の課税対象となる死亡退職金は所得税の対象とならず、所得税等の源泉徴収は不要です。 個別事情は申告・契約前に専門家へ確認します。
過大な死亡退職金は損金不算入に注意

この項目は名称だけで決めず、取引日に存在する事実から判定します。
過大な死亡退職金は損金不算入に注意|判断の前提を確定する
業務従事期間、死亡事情、同業類似法人の支給状況等に照らして不相当に高額な部分は、会社側で損金不算入となる可能性があります。「過大な死亡退職金は損金不算入に注意」は基準日現在の資料で判定します。
業務従事期間、死亡事情、同業類似法人の支給状況等に照らして不相当に高額な部分は、会社側で損金不算入となる可能性があります。
過大な死亡退職金は損金不算入に注意|専門家へ相談する論点
最終報酬月額、勤続年数、功績倍率、職務実績を根拠資料へまとめます。「過大な死亡退職金は損金不算入に注意」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
最終報酬月額、勤続年数、功績倍率、職務実績を根拠資料へまとめます。
死亡後3年以内の確定は相続税対象

税務処理を先に決めると証拠が後付けになるため、契約と実績を最初にそろえます。
死亡後3年以内の確定は相続税対象|該当条件を資料で照合する
被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金等は、相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。「死亡後3年以内の確定は相続税対象」は基準日現在の資料で判定します。
被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金等は、相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。
死亡後3年以内の確定は相続税対象|複数案を比較する進め方
支給確定日と相続税申告期限を管理し、遺産分割財産との違いを相続人へ説明します。「死亡後3年以内の確定は相続税対象」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
支給確定日と相続税申告期限を管理し、遺産分割財産との違いを相続人へ説明します。
死亡退職金の非課税限度額を計算

実務では金額、時期、対象者の三点を同じ基準日で確認することが重要です。
死亡退職金の非課税限度額を計算|金額と基準日を計算する
相続人が受け取る死亡退職金には、500万円に法定相続人の数を乗じた非課税限度額があります。「死亡退職金の非課税限度額を計算」は基準日現在の資料で判定します。
相続人が受け取る死亡退職金には、500万円に法定相続人の数を乗じた非課税限度額があります。相続放棄がある場合も法定相続人の数え方を確認します。
死亡退職金の非課税限度額を計算|期限漏れを防ぐ管理方法
法定相続人、受取人、各人の受取額を一覧化し、非課税枠を按分計算します。「死亡退職金の非課税限度額を計算」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
法定相続人、受取人、各人の受取額を一覧化し、非課税枠を按分計算します。
相続税の課税対象となる死亡退職金は所得税の対象とならず、所得税等の源泉徴収は不要です。 自社の取引日と条件に置き換えて確認します。
死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金等は相続税の対象となり、一定の非課税限度額があります。 適用した資料の版と確認日を保存してください。
所得税の源泉徴収が不要となる範囲

会計上の表示と税務上の損金・益金の時期が一致するかを分けて検討します。
所得税の源泉徴収が不要となる範囲|境界事例を切り分ける
相続税の課税対象となる死亡退職金は所得税の課税対象とならないため、所得税・復興特別所得税の源泉徴収は不要です。「所得税の源泉徴収が不要となる範囲」は基準日現在の資料で判定します。
相続税の課税対象となる死亡退職金は所得税の課税対象とならないため、所得税・復興特別所得税の源泉徴収は不要です。死亡前に確定した退職金等は別判定です。
所得税の源泉徴収が不要となる範囲|最終承認時のチェック
支給確定の経緯を確認し、給与・通常退職金・死亡退職金の区分を誤らないようにします。「所得税の源泉徴収が不要となる範囲」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
支給確定の経緯を確認し、給与・通常退職金・死亡退職金の区分を誤らないようにします。
弔慰金と死亡退職金を実質で区分

一つの資料だけでは結論が変わるため、契約書・帳簿・実績を突き合わせます。
弔慰金と死亡退職金を実質で区分|会計と税務の差を見抜く
弔慰金という名称でも金額や支給目的から実質が退職手当金等なら相続税の対象となります。「弔慰金と死亡退職金を実質で区分」は基準日現在の資料で判定します。
弔慰金という名称でも金額や支給目的から実質が退職手当金等なら相続税の対象となります。業務上死亡と業務外死亡では弔慰金の非課税取扱いも異なります。
弔慰金と死亡退職金を実質で区分|担当者が行う確認手順
規程、死亡原因、最終報酬、遺族への説明文書を基に支給目的を明確にします。「弔慰金と死亡退職金を実質で区分」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
規程、死亡原因、最終報酬、遺族への説明文書を基に支給目的を明確にします。
遺族支給までの社内手続きを整える

例外規定は便利ですが、原則判定を飛ばして適用することはできません。
遺族支給までの社内手続きを整える|契約・決議の効力を確認する
急な死亡時は会社法上の決議、登記、退職金支給、保険金、相続手続が並行します。「遺族支給までの社内手続きを整える」は基準日現在の資料で判定します。
急な死亡時は会社法上の決議、登記、退職金支給、保険金、相続手続が並行します。担当者の判断だけで支払うと税務・法務の証拠が不足します。
遺族支給までの社内手続きを整える|決算前に終える実務
規程、議案、議事録、受取人確認、振込、相続税資料をチェックリスト化します。「遺族支給までの社内手続きを整える」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
規程、議案、議事録、受取人確認、振込、相続税資料をチェックリスト化します。
死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金等は相続税の対象となり、一定の非課税限度額があります。 契約書、帳簿、公式資料を同じ基準日で照合します。
相続税の課税対象となる死亡退職金は所得税の対象とならず、所得税等の源泉徴収は不要です。 自社の取引日と条件に置き換えて確認します。
役員退職金 死亡退職金でよくある質問

死亡退職金は遺族の退職所得ですか
死亡後3年以内に確定したものは原則として相続税の課税対象です。
非課税枠はいくらですか
500万円に法定相続人の数を乗じて計算します。
会社は死亡日に全額損金にできますか
株主総会等で金額が具体的に確定した年度を原則に確認します。
弔慰金なら相続税はかかりませんか
名称ではなく支給目的と金額の実質で判定します。
死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金等は相続税の対象となり、一定の非課税限度額があります。 適用した資料の版と確認日を保存してください。
相続税の課税対象となる死亡退職金は所得税の対象とならず、所得税等の源泉徴収は不要です。 個別事情は申告・契約前に専門家へ確認します。
