事業承継税制の特例承継計画は2027年9月まで|期限・手続・注意点を解説

法人版事業承継税制の特例措置を検討する会社は、特例承継計画を2027年9月30日までに都道府県へ提出する必要があります。承継期限との違い、確認申請、贈与・相続後の継続手続きを整理します。
- 特例承継計画の提出期限は2027年9月30日
- 特例承継計画と納税猶予申告を区別
- 認定経営革新等支援機関の所見を得る
- 先代経営者・後継者・会社の要件を確認
特例承継計画の提出期限は2027年9月30日

特例承継計画の提出期限は2027年9月30日で見る「会計と税務の差を整理」
特例承継計画の提出期限は2027年9月30日では、特例措置の入口となる計画提出期限と、実際の株式贈与・相続の期限は別です。
特例措置の入口となる計画提出期限と、実際の株式贈与・相続の期限は別です。計画だけ後から提出する前提では進められません。
特例承継計画の提出期限は2027年9月30日は、名称ではなく基準日現在の契約・決議・実績で判定します。
特例承継計画の提出期限は2027年9月30日を進める「仕訳・申告へ反映する順序」
特例承継計画の提出期限は2027年9月30日の実務は、資料収集、計算、承認、仕訳・申告の順で進めると手戻りを抑えられます。
株主構成、後継者候補、贈与時期を確認し、都道府県への提出日から逆算して作業します。
特例承継計画の提出期限は2027年9月30日の処理後は、元帳・申告書・証拠資料の金額と日付を必ず再照合します。
特例承継計画と納税猶予申告を区別

特例承継計画と納税猶予申告を区別で見る「契約・決議の効力を点検」
特例承継計画と納税猶予申告を区別では、計画の確認を受けただけで贈与税・相続税の納税猶予が確定するわけではありません。
計画の確認を受けただけで贈与税・相続税の納税猶予が確定するわけではありません。認定、税務申告、担保提供など段階ごとの手続があります。
特例承継計画と納税猶予申告を区別は、名称ではなく基準日現在の契約・決議・実績で判定します。
特例承継計画と納税猶予申告を区別を進める「期限管理で漏れを防ぐ方法」
特例承継計画と納税猶予申告を区別の実務は、資料収集、計算、承認、仕訳・申告の順で進めると手戻りを抑えられます。
行政手続と税務申告の担当者・提出先・期限を一枚の工程表に分けます。
特例承継計画と納税猶予申告を区別の処理後は、元帳・申告書・証拠資料の金額と日付を必ず再照合します。
特例承継計画は都道府県へ提出して確認を受け、認定や税務申告など後続手続を進めます。 自社の基準日と取引条件に置き換えて確認してください。
出典: 中小企業庁「法人版事業承継税制」
特例承継計画の提出期限は2027年9月30日、特例措置による承継期限は2027年12月31日です。 公式資料、契約書、帳簿を同じ基準日で照合してください。
出典: 中小企業庁「事業承継支援策」
認定経営革新等支援機関の所見を得る

認定経営革新等支援機関の所見を得るで見る「金額計算の起点を統一」
認定経営革新等支援機関の所見を得るでは、計画には認定経営革新等支援機関の指導・助言を踏まえた内容が求められます。
計画には認定経営革新等支援機関の指導・助言を踏まえた内容が求められます。形式的な署名依頼ではなく、承継後の経営計画を具体化する機会です。
認定経営革新等支援機関の所見を得るは、名称ではなく基準日現在の契約・決議・実績で判定します。
認定経営革新等支援機関の所見を得るを進める「複数シナリオで比較する方法」
認定経営革新等支援機関の所見を得るの実務は、資料収集、計算、承認、仕訳・申告の順で進めると手戻りを抑えられます。
自社株評価、資金、経営課題、後継者育成を共有し、所見取得の面談を早めに設定します。
認定経営革新等支援機関の所見を得るの処理後は、元帳・申告書・証拠資料の金額と日付を必ず再照合します。
先代経営者・後継者・会社の要件を確認

先代経営者・後継者・会社の要件を確認で見る「判断を支える証拠を保存」
先代経営者・後継者・会社の要件を確認では、会社が中小企業者に該当するか、先代経営者や後継者の代表権・株式保有関係が要件を満たすかを基準日時点で確認します。
会社が中小企業者に該当するか、先代経営者や後継者の代表権・株式保有関係が要件を満たすかを基準日時点で確認します。
先代経営者・後継者・会社の要件を確認は、名称ではなく基準日現在の契約・決議・実績で判定します。
先代経営者・後継者・会社の要件を確認を進める「最終承認前のチェック項目」
先代経営者・後継者・会社の要件を確認の実務は、資料収集、計算、承認、仕訳・申告の順で進めると手戻りを抑えられます。
履歴事項全部証明書、株主名簿、確定申告書、議事録をそろえ、要件ごとに証拠を対応づけます。
先代経営者・後継者・会社の要件を確認の処理後は、元帳・申告書・証拠資料の金額と日付を必ず再照合します。
2027年12月末までの承継期限から逆算

2027年12月末までの承継期限から逆算で見る「制度の前提を数字で確認」
2027年12月末までの承継期限から逆算では、特例措置の対象となる贈与・相続の期限は2027年12月31日までです。
特例措置の対象となる贈与・相続の期限は2027年12月31日までです。計画期限から承継期限までの期間は短く、株価対策だけで先送りできません。
2027年12月末までの承継期限から逆算は、名称ではなく基準日現在の契約・決議・実績で判定します。
2027年12月末までの承継期限から逆算を進める「担当者が行う実務手順」
2027年12月末までの承継期限から逆算の実務は、資料収集、計算、承認、仕訳・申告の順で進めると手戻りを抑えられます。
株式移転契約、代表者変更、資金準備、税務申告のリードタイムを含めて実行日を決めます。
2027年12月末までの承継期限から逆算の処理後は、元帳・申告書・証拠資料の金額と日付を必ず再照合します。
特例承継計画の提出期限は2027年9月30日、特例措置による承継期限は2027年12月31日です。 判断に用いた版と確認日を記録しておくことが重要です。
出典: 中小企業庁「事業承継支援策」
特例承継計画は都道府県へ提出して確認を受け、認定や税務申告など後続手続を進めます。 公式資料、契約書、帳簿を同じ基準日で照合してください。
出典: 中小企業庁「法人版事業承継税制」
贈与税と相続税で異なる実行場面

贈与税と相続税で異なる実行場面で見る「対象範囲と基準日を確定」
贈与税と相続税で異なる実行場面では、生前贈与では贈与者・受贈者の要件を計画的に整えられる一方、相続は時期を選べません。
生前贈与では贈与者・受贈者の要件を計画的に整えられる一方、相続は時期を選べません。遺言、納税資金、遺留分も含む設計が必要です。
贈与税と相続税で異なる実行場面は、名称ではなく基準日現在の契約・決議・実績で判定します。
贈与税と相続税で異なる実行場面を進める「決算前に終える確認作業」
贈与税と相続税で異なる実行場面の実務は、資料収集、計算、承認、仕訳・申告の順で進めると手戻りを抑えられます。
贈与案と相続発生案の両方で、株式帰属・税額・手続期限を比較します。
贈与税と相続税で異なる実行場面の処理後は、元帳・申告書・証拠資料の金額と日付を必ず再照合します。
認定後の年次報告と継続届出を管理

認定後の年次報告と継続届出を管理で見る「誤りやすい境界を切り分け」
認定後の年次報告と継続届出を管理では、納税猶予は一度の申告で完結せず、都道府県への年次報告や税務署への継続届出が必要です。
納税猶予は一度の申告で完結せず、都道府県への年次報告や税務署への継続届出が必要です。期限徒過は猶予打切りにつながり得ます。
認定後の年次報告と継続届出を管理は、名称ではなく基準日現在の契約・決議・実績で判定します。
認定後の年次報告と継続届出を管理を進める「社内ルールへ落とし込む方法」
認定後の年次報告と継続届出を管理の実務は、資料収集、計算、承認、仕訳・申告の順で進めると手戻りを抑えられます。
提出物、添付書類、担当者、承認者を年間カレンダーへ登録し、控えを電子保管します。
認定後の年次報告と継続届出を管理の処理後は、元帳・申告書・証拠資料の金額と日付を必ず再照合します。
期限直前に慌てない承継準備チェック

期限直前に慌てない承継準備チェックで見る「必要資料から事実を特定」
期限直前に慌てない承継準備チェックでは、後継者の役員歴、株式集約、資産管理会社該当性などは短期間で直せない論点です。
後継者の役員歴、株式集約、資産管理会社該当性などは短期間で直せない論点です。計画提出前に制度利用の適否を検証します。
期限直前に慌てない承継準備チェックは、名称ではなく基準日現在の契約・決議・実績で判定します。
期限直前に慌てない承継準備チェックを進める「専門家へ確認する論点」
期限直前に慌てない承継準備チェックの実務は、資料収集、計算、承認、仕訳・申告の順で進めると手戻りを抑えられます。
税理士、弁護士、支援機関と役割分担し、制度を使わない代替案も含めて取締役会へ提示します。
期限直前に慌てない承継準備チェックの処理後は、元帳・申告書・証拠資料の金額と日付を必ず再照合します。
特例承継計画は都道府県へ提出して確認を受け、認定や税務申告など後続手続を進めます。 判断に用いた版と確認日を記録しておくことが重要です。
出典: 中小企業庁「法人版事業承継税制」
特例承継計画の提出期限は2027年9月30日、特例措置による承継期限は2027年12月31日です。 個別事情で結論が変わるため、申告・契約前に専門家へ確認します。
出典: 中小企業庁「事業承継支援策」
事業承継税制 特例承継計画 2027年9月でよくある質問

2027年9月末までに株式贈与も必要ですか
9月30日は特例承継計画の提出期限です。承継期限は2027年12月31日です。
計画確認だけで納税猶予を受けられますか
いいえ。会社認定、税務申告、担保などが別途必要です。
認定後は手続不要ですか
年次報告や継続届出が必要です。
今から判断できますか
可能ですが、役員歴など時間を要する要件を早急に確認します。
特例承継計画は都道府県へ提出して確認を受け、認定や税務申告など後続手続を進めます。 判断に用いた版と確認日を記録しておくことが重要です。
出典: 中小企業庁「法人版事業承継税制」
特例承継計画の提出期限は2027年9月30日、特例措置による承継期限は2027年12月31日です。 個別事情で結論が変わるため、申告・契約前に専門家へ確認します。
出典: 中小企業庁「事業承継支援策」
法人版事業承継税制の特例措置を検討する会社は、特例承継計画を2027年9月30日までに都道府県へ提出する必要があります。承継期限との違い、確認申請、贈与・相続後の継続手続きを整理します。 実行前に対象・期限・金額・証拠を一つの確認表へまとめ、個別条件は税理士等の専門家へ確認してください。
