小規模企業共済の節税額はいくらか|所得別の試算と払い方

掛金が全額所得控除になると聞いて始めたが、実際にいくら税金が減っているのか把握していない。上限まで積んだほうがいいのか、いま増額すべきなのかも判断できないまま毎月引き落とされている。
月7万円を上限まで積むと年84万円が所得から引けます。ただし減る税額は課税所得の帯で変わり、同じ84万円でも12万円台から36万円台まで開きます。まず自分の帯を確認し、年払いで当年にまとめて控除する方法と出口の課税まで含めて設計してください。
この記事でわかること
- 所得別に減る税額の目安
- 掛金の全額が控除になる仕組み
- 年払いで当年に控除を寄せる方法
- 増額と減額をいつ判断するか
- iDeCoとの併用で増える控除額
- 出口の課税まで含めた設計
所得別に減る税額

まず金額から見ます。同じ掛金でも、所得によって効き方がまったく違います。
月7万円なら年84万円が控除になる
掛金の上限は月7万円で、年84万円を課税所得から差し引けます。
課税所得400万円の人が年84万円を積むと、所得税と復興特別所得税でおよそ15.7万円、住民税を加えるとおよそ24.1万円減ります。
課税所得300万円なら合計でおよそ17.0万円です。同じ84万円でも7万円以上の差が出ます。
帯をまたぐと効きが変わる
課税所得400万円の人が84万円を引くと316万円になり、20%の帯から10%の帯へ移ります。
400万円から330万円までの70万円は20%、330万円から316万円までの14万円は10%で計算します。全額に20%が効くわけではありません。
自分の課税所得が税率の境目のすぐ上にある場合、この帯またぎで想定より効果が小さくなります。
所得が低いと効果は小さい
課税所得195万円以下の帯なら税率5%なので、84万円積んでも所得税と復興特別所得税は約4.3万円です。
住民税を加えても約12.7万円です。資金が84万円出ていくことを考えると、この帯では慎重に判断してください。
掛金は途中で減額できますが、まずは月1,000円から始めて所得が伸びてから増やすほうが安全です。
| 課税所得 | 年84万円を積んだときに減る税額(住民税込みの目安) |
|---|---|
| 200万円 | 約12.9万円 |
| 300万円 | 約17.0万円 |
| 400万円 | 約24.1万円 |
| 700万円 | 約25.7万円 |
| 1,000万円 | 約36.7万円 |
所得税(超過累進税率)と復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)に、住民税の所得割を一律10%として加えた概算です。国民健康保険料の減少は含んでいません。控除により課税所得が下の税率帯へ移る場合、掛金の全額に最高税率が効くわけではないため金額が変わります。
全額が控除になる仕組み

経費ではなく所得控除です。この違いが計算の起点になります。
小規模企業共済等掛金控除として引く
掛金は小規模企業共済等掛金控除として、課税対象となる所得から全額を控除できます。
事業の必要経費ではありません。個人の所得控除なので、事業所得を計算したあとの段階で差し引きます。
青色申告特別控除や社会保険料控除と同じ場所で効きます。所得金額そのものを下げるわけではない点に注意してください。
上限は月7万円で500円単位
掛金は月額1,000円から70,000円の範囲で500円単位に設定できます。
いくらでもよいわけではありません。年84万円が控除できる上限です。所得が大きくてもこれ以上は積めません。
上限まで積む必要はありません。資金繰りに合わせて決め、余力が出たら増やせば足ります。
経費ではないので事業所得は減らない
掛金を払っても事業所得の金額は変わりません。
国民健康保険料は所得を基礎に計算されるため、所得控除では保険料が下がらない自治体があります。この記事の試算にも含めていません。
青色申告特別控除65万円のように所得金額を直接下げるものとは効き方が違います。
青色申告特別控除65万円のように所得金額を直接下げるものとは効き方が違います。
出典: 中小機構「小規模企業共済の掛金」
年払いで当年にまとめる

控除を受ける年をずらせます。所得が跳ねた年に効かせられる手段です。
1年以内の前納分も控除できる
月払いのほかに半年払いと年払いが選べ、1年以内の前納掛金もその年の控除に入れられます。
12月に翌年1年分を前納すれば、その年に最大で当年分と前納分を合わせて控除できます。所得が大きくなった年に寄せる使い方ができます。
翌年は前納した分の控除がありません。単年で見ずに2年分をならして考えてください。
所得が跳ねた年に効かせる
大きな案件が入って課税所得が一段上の帯に入った年こそ、この方法が効きます。
33%の帯にいる年に前納で控除を寄せれば、翌年に20%の帯で使うより効果が大きくなります。
毎年同じ所得なら前納する意味は薄くなります。所得の変動が大きい事業向けの手段です。
前納の手続きは期限がある
前納には申込みの締切があるので、年末に思いついても間に合わないことがあります。
12月の控除に入れるつもりなら、秋のうちに手続きの期限を確認しておいてください。
掛金払込証明書は前納分も含めた金額で届きます。確定申告のときはこの証明書の金額をそのまま使います。
増額と減額の判断

金額は動かせます。ただし減額には別の代償があります。
増額はいつでもできる
掛金の増額は月額7万円の上限までいつでも申し込めます。
所得が伸びた年に増やすのが基本です。年の途中で増やせば、その年から控除額が増えます。
増やしすぎて資金繰りが苦しくなると減額することになります。減額には後述の不利があるため、余力の範囲で刻んでいくほうが安全です。
減額した分は運用されない
減額すると、減らした部分の掛金はその後の運用に回らず据え置かれます。
減額前に納めた分がなくなるわけではありませんが、その部分は増えないまま残ります。共済金の受取額に影響します。
最初から高い金額に設定して後で下げるより、低めに始めて上げていくほうが有利になります。
240か月未満の任意解約は元本割れ
納付月数が240か月に満たないうちに任意解約すると元本割れします。
節税額と合わせれば損にならない場合もありますが、単純な払い戻しでは目減りします。20年は続ける前提で金額を決めてください。
廃業や退任による受け取りなら納付月数が短くても元本割れしない区分があります。任意解約とは扱いが違います。
| 行動 | 扱い |
|---|---|
| 増額 | 上限まで随時可能 |
| 減額 | 減らした部分は据え置かれる |
| 任意解約(240か月未満) | 元本割れする |
| 廃業・退任による受取 | 区分が異なる |
最初から上限で始めると、資金繰りが苦しくなったときに減額するしかなくなります。低めに始めて所得の伸びに合わせて増やす順序が安全です。
iDeCoと併用したときの控除額

同じ控除の欄で計算しますが、限度額は別々に判定します。
上限は別枠で足し算になる
小規模企業共済の月7万円とiDeCoの月6.8万円は、それぞれ別の枠です。
個人事業主なら両方を上限まで使って月13.8万円、年165.6万円まで所得から差し引けます。
iDeCoの6.8万円は国民年金基金や付加保険料と合算した上限です。すでに国民年金基金に入っているなら、その分だけ枠が減ります。
2026年12月にiDeCoの枠が広がる
2026年12月から第1号加入者のiDeCoの上限が月7.5万円へ引き上げられます。
共済と合わせると月14.5万円、年174万円まで積めるようになります。控除できる額はさらに広がります。
改正を待つ必要はありません。掛金は年1回変更できるので、改正後に増額すれば足ります。
先に厚くするなら共済
資金繰りの自由度を考えると、小規模企業共済を先に厚くするのが基本です。
共済には貸付制度があり、いざとなれば解約もできます。iDeCoは原則60歳まで引き出せません。
老後資金として長期で置いておける金額が固まってから、iDeCoを増やす順序が現実的です。
| 制度 | 月額上限 | 年額 |
|---|---|---|
| 小規模企業共済 | 7万円 | 84万円 |
| iDeCo(第1号) | 6.8万円 | 81.6万円 |
| 合計 | 13.8万円 | 165.6万円 |
出口の課税まで含めて考える

入口で控除した分は、受け取るときに課税されます。ここまで見て初めて損得が出ます。
一括なら退職所得
共済金を一括で受け取ると退職所得として扱われます。
退職所得控除が使え、その残りの2分の1にだけ課税されます。所得控除で先送りした税負担が、出口で大きく圧縮されます。
これが小規模企業共済のいちばんの価値です。単に課税を先送りしているだけではありません。
分割なら公的年金等の雑所得
分割で受け取る場合は公的年金等の雑所得になります。
公的年金等控除は使えますが、老齢基礎年金などと合算して判定します。他の年金が多い人ほど税負担が出ます。
一括と分割を併用することもできます。退職所得控除の枠に収まる分を一括で取る組み立てが典型です。
同じ年に重ねない
iDeCoや役員退職金と同じ年に一括で受け取ると退職所得控除の枠を共有します。
受け取る年をずらすだけで手取りが変わることがあります。受給が近づいたら試算してから決めてください。
任意解約による解約手当金は一時所得です。退職所得ではないため、扱いがまったく違います。
| 受け取り方 | 課税区分 |
|---|---|
| 一括受取(共済金) | 退職所得 |
| 分割受取 | 公的年金等の雑所得 |
| 併用 | 上記の組み合わせ |
| 任意解約 | 一時所得 |
一括受取が退職所得になることが、この制度の実質的な価値です。任意解約だと一時所得になり、この扱いを受けられません。
他の節税策との優先順位

現金が出ていく対策なので、その前にやることがあります。
先に青色申告特別控除を取り切る
現金を使わずに得られる青色申告特別控除65万円が最優先です。
帳簿の付け方と申告方法を変えるだけで課税所得が65万円下がります。共済に84万円払うより先にこちらです。
e-Taxで申告し、複式簿記で記帳していれば取れます。まだなら今年から切り替えてください。
次に所得控除の漏れを拾う
社会保険料控除や医療費控除など、すでに払っているものの控除漏れを先に潰します。
家族の国民年金保険料を自分が払っているなら、その分も自分の控除に入れられます。追加の支出はゼロです。
ふるさと納税も含めて、現金の追加負担が小さいものから順に埋めていきます。
そのうえで余力の範囲で積む
ここまで終えて残った余力のうち、当面使う予定のない金額を掛金にします。
月商の3か月分にあたる運転資金は手元に残してください。共済には貸付制度がありますが、解約すれば元本割れの可能性があります。
所得が読めない年は低めに設定し、決算が見えてから前納で調整するという使い方もできます。
見落としやすい点

節税額だけを見ていると、あとで話が違うということになります。
税金が減った額より支出のほうが大きい
年84万円を払って減る税額は多くても40万円台です。
手元の現金は必ず減ります。節税という言葉から、払った額より得をすると誤解しないでください。
実質は将来の自分への積立です。出口で退職所得になることが価値であって、単年の税額だけを見るものではありません。
法人成りしたら加入資格を確認する
個人事業を法人化した場合、役員として要件を満たせば継続できます。
常時使用する従業員の数など、業種ごとの要件があります。事業を廃止したという扱いで共済金を受け取る選択もできます。
法人成りのタイミングでどちらを選ぶかで税負担が変わります。事前に確認してください。
掛金払込証明書は必ず保管する
確定申告では、中小機構から届く掛金払込証明書の金額を使います。
秋から冬にかけて郵送で届きます。年末調整や確定申告の資料と一緒にまとめておいてください。
紛失した場合は再発行を依頼できますが、時間がかかります。申告期限が迫ってからでは間に合わないことがあります。
制度の内容そのもの、加入資格や共済金の種類については別の記事で詳しく整理しています。この記事は節税額の試算と掛金の決め方に絞っています。
小規模企業共済の節税に関するよくある質問

実務へ落とし込むときに、相談として多く寄せられる論点をまとめます。
月7万円を積むといくら税金が減りますか?
課税所得400万円なら住民税込みで約24.1万円です。
課税所得の帯で変わります。年84万円を積んだ場合、課税所得300万円なら住民税込みでおよそ17.0万円、400万円ならおよそ24.1万円、1,000万円ならおよそ36.7万円です。控除により下の税率帯へ移ると、掛金の全額に最高税率が効くわけではありません。
掛金はいくらから設定できますか?
月額1,000円から70,000円まで500円単位です。
月額1,000円から70,000円までの範囲で、500円単位で設定できます。年間では最大84万円が所得控除になります。増額は上限まで随時可能ですが、減額すると減らした部分はその後運用されず据え置かれます。
年払いにすると得になりますか?
1年以内の前納分もその年の控除に入れられます。
1年以内の前納掛金もその年の控除に入れられるため、所得が跳ねた年に控除を寄せられます。ただし翌年はその分の控除がありません。毎年同じ所得なら効果は薄く、所得の変動が大きい事業向けの手段です。
iDeCoと両方やっても控除できますか?
上限は別枠で年165.6万円まで積めます。
できます。上限は別枠なので、共済の月7万円とiDeCoの月6.8万円を両方使えば年165.6万円まで所得から差し引けます。2026年12月からiDeCoの上限が月7.5万円へ上がり、合計で年174万円まで広がります。
途中でやめると損しますか?
240か月未満の任意解約は元本割れします。
納付月数が240か月に満たないうちに任意解約すると元本割れします。また任意解約による解約手当金は一時所得で、退職所得の扱いを受けられません。20年は続ける前提で金額を決めてください。
経費として計上するのですか?
経費ではなく小規模企業共済等掛金控除です。
経費ではありません。小規模企業共済等掛金控除という所得控除です。事業所得を計算したあとの段階で差し引くため、事業所得の金額自体は変わりません。国民健康保険料の計算にも影響しない場合があります。



