個人事業主のインボイス|2割特例の終了と3割特例への切り替え

2割特例で申告してきたが、それが終わると聞いた。何がどう変わって、いくら負担が増えるのか分からない。簡易課税に切り替えたほうがいいのかも判断できず、手続きの期限も把握できていない。
2割特例は令和8年9月30日までの日が属する課税期間で終わります。個人事業者は令和8年分までが2割特例、令和9年分と令和10年分は新設された3割特例に移り、令和11年分からはどちらも使えません。納める消費税は売上に係る消費税額の2割から3割へ上がります。
この記事でわかること
- 2割特例がいつ終わるか
- 新しく作られた3割特例の中身
- 個人事業者の年分ごとの適用関係
- 簡易課税へ切り替える期限
- 免税事業者からの仕入れの7・5・3割控除
- 控除限度額が1億円に下がったこと
2割特例は令和8年9月で終わる

まず終わりの時期を正確に押さえます。個人と法人で最後の課税期間が違います。
適用できるのは令和8年9月30日までの課税期間
2割特例は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日が属する各課税期間に使えます。
個人事業者の課税期間は暦年なので、令和8年分(令和8年1月1日から12月31日)に令和8年9月30日が含まれます。つまり令和8年分が最後です。
12月決算の法人なら令和8年12月期が最後になります。決算月によって最後の期は変わるので、自分の課税期間で確認してください。
納める額は売上に係る消費税額の2割
2割特例では、課税標準額に対する消費税額の8割を控除できます。
結果として納付税額は売上に係る消費税額の2割です。仕入れの記録を集めなくても計算できるため、事務負担も軽くなります。
課税売上が800万円で消費税額が80万円なら、納付は16万円です。この計算がもうすぐ使えなくなります。
対象は登録によって課税事業者になった人
使えるのは、免税事業者がインボイス発行事業者になったことで課税事業者になった人に限られます。
もともと課税事業者だった人や、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている人は対象外です。
課税事業者選択届出書を出したことで免税点制度が使えなくなった課税期間も対象になります。
課税事業者選択届出書を出したことで免税点制度が使えなくなった課税期間も対象になります。
個人事業者には3割特例ができた

2割特例が終わったあと、個人事業者だけに用意された受け皿です。
令和9年分と令和10年分の2年間
3割特例が使えるのは、個人事業者の令和9年分と令和10年分の消費税申告です。
法人には適用がありません。2割特例は法人も使えましたが、3割特例は個人事業者のみです。
令和11年分からは、2割特例も3割特例も使えなくなります。原則計算か簡易課税のどちらかを選ぶことになります。
控除できるのは7割になる
課税標準額に対する消費税額に7割を乗じた額を控除するので、納付は3割になります。
2割特例では8割控除で納付2割でしたから、納める額は1.5倍になります。課税売上800万円で消費税額80万円なら、16万円が24万円です。
上がるとはいえ、原則計算や簡易課税より有利になることは少なくありません。まずは3割特例が使えるかを確認します。
確定申告書への付記が必要
適用を受けるには、確定申告書にその旨を付記します。
2割特例と同じ扱いです。事前の届出は要りませんが、申告のときに書き忘れると使えません。
対象者の条件も2割特例と同じで、登録や課税事業者選択によって免税点制度が使えなくなる課税期間に限られます。
| 年分 | 個人事業者が使える特例 | 納付税額 |
|---|---|---|
| 令和8年分 | 2割特例 | 売上に係る消費税額の2割 |
| 令和9年分 | 3割特例 | 売上に係る消費税額の3割 |
| 令和10年分 | 3割特例 | 売上に係る消費税額の3割 |
| 令和11年分以後 | なし | 原則計算または簡易課税 |
対象者の条件も2割特例と同じで、登録や課税事業者選択によって免税点制度が使えなくなる課税期間に限られます。
簡易課税へ切り替える期限が緩んだ

特例が終わる前に手当てが必要です。届出の期限に特例があります。
翌課税期間の申告期限までに出せばよい
2割特例や3割特例を使った人は、適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに届出書を出せば、その翌課税期間から簡易課税を使えます。
通常は適用を受けたい課税期間が始まる前に出す必要があります。この特例があるおかげで、結果を見てから決められます。
令和10年分まで3割特例を使った個人事業者なら、令和11年分の確定申告期限である令和12年4月1日までに届出書を出せば、令和11年分から簡易課税が使えます。
みなし仕入率は業種で決まる
簡易課税では、業種ごとのみなし仕入率で仕入税額を計算します。
卸売業90%、小売業80%、製造業や建設業70%、飲食店業60%、サービス業50%、不動産業40%です。
サービス業なら控除は50%なので、3割特例の70%控除のほうが有利です。3割特例が使えるうちは、そちらを優先することになります。
業種によっては簡易課税が有利
卸売業ならみなし仕入率90%で3割特例の70%を上回ります。
自分の業種のみなし仕入率が70%を超えるなら、3割特例を待たずに簡易課税へ移る意味があります。
実際の仕入率が高い事業なら、原則計算のほうが有利になることもあります。三つを並べて比べてください。
| 事業区分 | みなし仕入率 | 主な業種 |
|---|---|---|
| 第1種事業 | 90% | 卸売業 |
| 第2種事業 | 80% | 小売業 |
| 第3種事業 | 70% | 製造業・建設業 |
| 第4種事業 | 60% | 飲食店業 |
| 第5種事業 | 50% | 運輸通信業・サービス業 |
| 第6種事業 | 40% | 不動産業 |
実際の仕入率が高い事業なら、原則計算のほうが有利になることもあります。三つを並べて比べてください。
免税事業者からの仕入れは7・5・3割控除へ

こちらは買う側の話です。免税事業者と取引している人に効いてきます。
80%控除は令和8年9月で終わる
免税事業者などからの仕入れについて、これまでの80%控除は令和8年9月30日までです。
改正前は令和8年10月から50%に下がり、令和11年10月に0%となる予定でした。今回の改正で刻み方が変わりました。
適用期限は2年延長され、令和13年9月30日までになっています。
70%・50%・30%と段階的に下がる
改正後は令和8年10月から70%、令和10年10月から50%、令和12年10月から30%です。
令和13年10月1日以後は控除できません。それまでに免税事業者との取引をどうするかを決めることになります。
改正前より当面の控除割合は高くなりました。急いで取引先を切り替える必要は薄くなっています。
控除限度額が1億円に下がった
一の免税事業者などからの課税仕入れの合計額がその年に1億円を超えると、超えた部分は経過措置の対象外になります。
改正前は10億円でした。令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
個人事業主で一つの取引先から年1億円を超える仕入れをする場面は多くありませんが、規模が大きい事業では確認が必要です。
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 令和5年10月1日から令和8年9月30日 | 80% |
| 令和8年10月1日から令和10年9月30日 | 70% |
| 令和10年10月1日から令和12年9月30日 | 50% |
| 令和12年10月1日から令和13年9月30日 | 30% |
| 令和13年10月1日以後 | 控除不可 |
個人事業主で一つの取引先から年1億円を超える仕入れをする場面は多くありませんが、規模が大きい事業では確認が必要です。
登録するかどうかの判断

まだ登録していない人は、取引先の顔ぶれで決まります。
取引先が課税事業者かどうかで決まる
登録しない場合、取引先は仕入税額控除が経過措置の割合までに制限されます。
取引先が課税事業者なら、その差額を値引きで求められるか、取引を見直されるおそれがあります。令和8年10月からは70%なので、影響は3割分です。
取引先が消費者や免税事業者ばかりなら、登録しなくても実害はありません。この見極めが最初の分岐です。
登録すると免税ではなくなる
インボイス発行事業者になると、売上規模にかかわらず消費税の申告と納付が必要になります。
課税売上高が1,000万円以下でも同じです。基準期間の判定による免除は受けられません。
登録をやめることもできますが、届出の期限があり、すぐに免税へ戻れるとは限りません。
登録するなら特例が使えるうちに
これから登録するなら、3割特例が使える令和10年分までかどうかを意識します。
令和9年分と令和10年分に登録によって課税事業者になるなら、3割特例の対象になります。負担を抑えながら移行できます。
令和11年分以降に登録すると、最初から原則計算か簡易課税です。事務負担も一段上がります。
インボイスに書く6つの事項

登録したら、請求書の形を整える必要があります。抜けがあると相手が控除できません。
登録番号を必ず入れる
自分の氏名または名称と、登録番号を請求書に記載します。
登録番号はTから始まる13桁です。個人事業主の場合、マイナンバーとは別に付与されます。
請求書のテンプレートに固定で入れておけば漏れません。書き忘れると相手はインボイスとして使えません。
税率ごとに分けて書く
10%と8%でそれぞれの対価の合計額と消費税額を分けて記載します。
軽減税率の対象が混ざる取引では、どちらの税率かが分かるようにします。飲食料品を扱う事業では特に重要です。
単一税率しか扱わない事業でも、その税率であることを明示します。
相手の氏名も必要
交付先である相手方の氏名または名称も記載事項です。
取引年月日と取引内容も含めて6項目です。既存の請求書に登録番号と税率ごとの区分を足せば足りることが多くなっています。
小売業や飲食店業など不特定多数を相手にする事業では、相手方の記載を省略した簡易インボイスが使えます。
| 記載事項 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 相手方の氏名または名称 |
| 2 | 売手の氏名・名称および登録番号 |
| 3 | 取引年月日 |
| 4 | 取引内容 |
| 5 | 税率ごとの対価の合計額 |
| 6 | 税率ごとの消費税額 |
小売業や飲食店業など不特定多数を相手にする事業では、相手方の記載を省略した簡易インボイスが使えます。
出典: 国税庁「インボイス制度の概要」
負担がいくら変わるか

2割から3割へ、実際の金額で見ておきます。
課税売上500万円なら年12.5万円増える
税抜500万円の課税売上なら消費税額は50万円、2割で10万円、3割で15万円です。
差は5万円です。月あたりでは約4,200円になります。ここに事務の手間は増えません。計算方法は同じだからです。
3割特例も売上だけで計算できます。仕入れの集計は不要です。
課税売上800万円なら8万円増える
税抜800万円なら消費税額80万円、2割で16万円、3割で24万円です。
差は8万円です。売上が増えるほど差額も比例して増えます。
1,000万円なら10万円、1,500万円なら15万円という具合です。売上の1%と覚えておくと見当がつきます。
簡易課税と比べる
サービス業ならみなし仕入率50%で納付は消費税額の50%です。
3割特例の30%と比べると、3割特例のほうが有利です。令和10年分までは3割特例を使い、その後に簡易課税へ移るのが基本形になります。
卸売業ならみなし仕入率90%で納付は10%です。この場合は3割特例より簡易課税が有利で、早めに切り替える意味があります。
| 税抜の課税売上 | 消費税額 | 2割特例 | 3割特例 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 500万円 | 50万円 | 10万円 | 15万円 | 5万円 |
| 800万円 | 80万円 | 16万円 | 24万円 | 8万円 |
| 1,000万円 | 100万円 | 20万円 | 30万円 | 10万円 |
課税売上がすべて標準税率10%で、売上に係る消費税額をそのまま基礎として計算した概算です。軽減税率の対象が混ざる場合や、返品や値引きがある場合は金額が変わります。
これから2年でやること

期限が決まっているので、順番に片付けます。
令和8年分は2割特例で申告する
まず令和8年分の確定申告までは2割特例です。
申告書への付記を忘れないでください。特例が終わるのは令和8年分の後であって、令和8年分そのものは対象です。
この申告のときに、次の年からの方針も決めておくと後で慌てません。
令和9年分から3割特例に切り替える
令和9年分の申告からは3割特例として付記することになります。
計算の考え方は同じで、控除する割合が8割から7割に変わるだけです。会計ソフトの設定を切り替えるのを忘れないでください。
自分の業種のみなし仕入率が70%を超えるなら、この時点で簡易課税を選ぶほうが有利です。
令和11年分に向けて簡易課税を検討する
令和10年分の3割特例が終わったら、令和11年分の申告期限までに簡易課税制度選択届出書を出すか決めます。
期限の特例があるので、令和11年分の実績を見てから判断できます。届出は令和12年4月1日までです。
実際の仕入率が高い事業なら、原則計算のほうが有利になることもあります。両方で試算してから決めてください。
個人事業主のインボイスに関するよくある質問

実務へ落とし込むときに、相談として多く寄せられる論点をまとめます。
2割特例はいつまで使えますか?
個人事業者は令和8年分が最後です。
令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日が属する各課税期間です。個人事業者は課税期間が暦年なので、令和8年分が最後になります。12月決算の法人なら令和8年12月期が最後です。決算月によって最後の期は変わります。
3割特例は誰が使えますか?
対象は個人事業者の令和9年分と令和10年分です。
個人事業者である適格請求書発行事業者の令和9年分と令和10年分の申告に使えます。法人には適用がありません。対象者の条件は2割特例と同じで、登録や課税事業者選択によって免税点制度が使えなくなる課税期間に限られます。
3割特例に届出は必要ですか?
届出は不要ですが確定申告書への付記が必要です。
事前の届出は不要です。ただし確定申告書にその旨を付記する必要があります。2割特例と同じ扱いで、書き忘れると適用できません。会計ソフトを使っている場合も、最後に申告書の記載を確認してください。
簡易課税に切り替える期限はいつですか?
翌課税期間の確定申告期限までに出せば間に合います。
2割特例や3割特例を使った人は、適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに簡易課税制度選択届出書を出せば、その翌課税期間から簡易課税を使えます。令和10年分まで3割特例を使った個人事業者なら、令和12年4月1日までです。
免税事業者から仕入れたときはどうなりますか?
令和8年10月からは70%を控除できます。
経過措置により一定割合を控除できます。令和8年10月1日から令和10年9月30日までは70%、令和10年10月1日から令和12年9月30日までは50%、令和12年10月1日から令和13年9月30日までは30%です。令和13年10月1日以後は控除できません。
今から登録しても特例は使えますか?
令和10年分までなら3割特例の対象になります。
令和9年分や令和10年分に登録によって課税事業者になるなら3割特例の対象です。令和11年分以降に登録すると特例はなく、最初から原則計算か簡易課税になります。登録するなら特例が使える期間内が有利です。


