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少額減価償却資産の特例|個人事業主の40万円未満・年300万円の枠

個人事業主の少額減価償却資産の特例の要件と年300万円の枠をまとめた図

30万円くらいのパソコンを買ったが、何年かに分けて償却するのか、その年に全額を経費にできるのか分からない。特例があるとは聞くが、金額の線引きも年間の上限も曖昧なまま処理してしまっている。

青色申告をしている個人事業主なら、取得価額40万円未満の資産を年間300万円まで、取得して事業に使い始めた年の必要経費にできます。令和8年4月1日以後に取得したものから30万円未満が40万円未満に引き上げられました。ただし年300万円の上限は据え置きです。

この記事でわかること

  • 40万円未満・年300万円という枠の中身
  • 令和8年4月からの引き上げと適用期限
  • 10万円未満・一括償却資産との使い分け
  • 取得価額をどこまで含めて判定するか
  • 確定申告で必要な明細の記載
  • 使うときに気をつける点

設備投資の入れ方を確認しませんか

取得時期と金額が分かれば、どの制度で落とすのが有利かを一緒に整理できます。

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目次

40万円未満を年300万円まで

少額減価償却資産の特例の取得価額要件と年300万円の上限を示した図

制度の中身は数字で覚えられます。金額の線と年間の上限、この二つが要件のほとんどです。

取得した年に全額を必要経費にできる

本来は耐用年数にわたって償却する資産を、取得して事業に使い始めた年に全額落とせる制度です。

30万円のパソコンなら、4年に分けるのではなく取得した年に30万円を必要経費にできます。前倒しで落とせるという点が価値です。

節税というより、経費にする時期を早める制度だと理解しておくと判断を誤りません。総額は変わりません。

年間の合計は300万円まで

何台買ってもよいわけではなく、取得価額の合計額が年300万円に達するまでが限度です。

年の途中で開業した場合は、300万円を12で割って事業を行った月数を掛けた金額が上限になります。月割りの計算です。

300万円を超える部分は通常どおり耐用年数で償却します。超えた1台だけを通常償却に回す、という組み合わせができます。

青色申告をしていることが前提

この特例を使えるのは青色申告書を提出している中小事業者に限られます。

白色申告では使えません。承認申請を出していなければ、10万円以上の資産はすべて通常の減価償却になります。

常時使用する従業員の数による要件もあります。個人事業主で該当することはまれですが、規模が大きい場合は確認してください。

項目 内容
取得価額 40万円未満(令和8年4月1日以後の取得)
年間の上限 取得価額の合計300万円まで
適用できる人 青色申告書を提出している中小事業者
経費にする時期 取得して事業に使い始めた年

常時使用する従業員の数による要件もあります。個人事業主で該当することはまれですが、規模が大きい場合は確認してください。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.2100 減価償却のあらまし

令和8年4月からの引き上げ

少額減価償却資産の特例が30万円未満から40万円未満に引き上げられたことを示した図

金額の線が動いたばかりです。取得した日がいつかで判定が変わります。

30万円未満から40万円未満へ

令和8年4月1日以後に取得するものから、取得価額の基準が30万円未満から40万円未満に引き上げられました。

これまで対象外だった30万円台の資産が枠に入ります。ノートパソコンや業務用のカメラなど、この価格帯の設備は少なくありません。

判定は取得等をする日で行います。令和8年3月31日までに取得したものは、従来どおり30万円未満が基準です。

適用期限は3年延長された

同じ改正で適用期限が3年延長され、令和11年3月31日までになりました。

この制度は期限つきの特例で、これまで何度も延長されてきました。今回も延長されましたが、恒久的な制度ではありません。

期限が近づいたときにまた延長されるかは分かりません。設備の入れ替えを検討しているなら、期限内に取得して事業に使い始めることを前提に計画してください。

年300万円の上限は据え置き

取得価額の基準は上がりましたが、年間の合計限度額は300万円のままです。

40万円未満の資産なら8台弱で上限に届く計算になります。基準が上がったぶん、上限に達するのが早くなったともいえます。

上限まで使い切る見込みがあるなら、取得する年を分けることも検討します。年をまたげば枠は新しく300万円です。

取得等の日 取得価額の基準 年間の上限
令和8年3月31日まで 30万円未満 300万円
令和8年4月1日以後 40万円未満 300万円

上限まで使い切る見込みがあるなら、取得する年を分けることも検討します。年をまたげば枠は新しく300万円です。

出典: 国税庁「令和8年度 法人税関係法令の改正の概要」

所得税でも同じ扱い

財務省の令和8年度税制改正の大綱では、取得価額を40万円未満に引き上げ適用期限を3年延長するという改正について「所得税についても同様とする」とされています。個人事業主にも同じ基準が適用されます。

10万円未満・一括償却との使い分け

10万円未満・一括償却資産・少額減価償却資産の特例の使い分けを示した図

少額の資産には三つの落とし方があります。金額によって使えるものが変わります。

10万円未満は無条件で全額

取得価額が10万円未満のものは、青色申告かどうかを問わず全額を必要経費にできます。

使用可能期間が1年未満のものも同じです。この枠には年間の上限がなく、年300万円の計算にも含めません。

まずここに入るかを確認します。入るなら特例を使う必要はありません。

10万円以上20万円未満は一括償却も選べる

この価格帯は3年間で均等に必要経費にする一括償却資産という選択肢があります。

取得価額の合計額の3分の1ずつを3年間にわたって経費にします。青色申告でなくても使えます。

特例で全額落とすほうが早いのですが、一括償却資産には償却資産税がかからないという違いがあります。台数が多いなら比較する価値があります。

償却資産税の有無で選ぶ

特例で落とした資産は償却資産税の課税対象に含まれます

市町村に申告する固定資産税の一種で、課税標準の合計が150万円未満なら課税されません。設備が少ない事業なら気にする場面は多くありません。

設備を多く持つ事業では、20万円未満のものを一括償却資産にまとめることで償却資産税を抑えられる場合があります。

取得価額 使える方法 青色申告の要否 年間上限
10万円未満 全額を必要経費 不要 なし
10万円以上20万円未満 一括償却資産(3年均等) 不要 なし
10万円以上40万円未満 少額減価償却資産の特例 必要 300万円
40万円以上 通常の減価償却 不要 なし

取得価額はどこまで含めるか

少額減価償却資産の取得価額を判定するときに含める費用を示した図

40万円未満かどうかは本体価格だけでは決まりません。ここで判定を誤ると否認につながります。

引取運賃や据付費も含める

取得価額には購入代価に加えて引取運賃、荷役費、据付費などを含めます。

本体が38万円でも、送料と設置費で3万円かかれば41万円になり、40万円未満の判定から外れます。請求書の合計で見てください。

事業に使うために直接かかった費用は取得価額に含めるのが原則です。値引きがあれば差し引いた後の金額で判定します。

消費税の経理方式で変わる

税抜経理なら税抜きの金額、税込経理なら税込みの金額で判定します。

39万円の資産は、税抜経理なら39万円で対象ですが、税込経理では42万9千円となり対象外です。免税事業者は税込経理になります。

どちらの方式を採っているかで結果が変わります。境界に近い金額の資産を買うときは、事前に確認しておくと迷いません。

一組で機能するものはまとめて判定

机と椅子のように一組で一つの機能を果たすものはセットで判定します。

応接セットや、複数の機器を組み合わせて初めて動く設備がこれにあたります。単品に分けて金額を下げることはできません。

一方でパソコン10台のように、それぞれが独立して機能するものは1台ずつで判定します。この場合は合計額が年300万円の枠に効いてきます。

判定の場面 含めるか
購入代価 含める
引取運賃・据付費 含める
値引き 差し引いた後で判定
消費税(税抜経理) 含めない
消費税(税込経理) 含める
押さえておきたい点

境界に近い金額では、送料や設置費を含めた総額で判定が変わります。発注前に見積の合計額を確認してください。

自社の場合はどうなるか確認しませんか

決算期と利益の見込みが分かれば、使える制度と実行時期を具体的に整理できます。

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事業に使い始めた年が基準

少額減価償却資産の特例が事業供用日を基準に判定されることを示した図

買った日ではなく使い始めた日で判定します。年末の駆け込みで問題になりやすい点です。

納品されただけでは経費にならない

必要経費にできるのはその資産を業務の用に供した年です。

12月に購入して代金を払っても、箱に入ったまま年を越したなら、その年の経費にはなりません。翌年に使い始めれば翌年の経費です。

決算前の駆け込みで設備を買うときは、年内に設置して稼働させるところまで含めて計画してください。

いつから使ったかを残しておく

納品書や設置報告書など、使い始めた日が分かる書類を残します。

写真や社内の記録でも構いません。年末近くの取得ほど、この記録が効いてきます。

支払いの記録だけでは供用日を示せません。納品と設置が分かるものを一緒に保管しておきます。

年の途中で開業したら月割り

その年に開業した場合、300万円を12で割って事業月数を掛けた金額が上限です。

10月に開業したなら3か月分で75万円が限度になります。開業年に設備をまとめて入れるときは、この計算を先にしてください。

枠を超える分は通常の減価償却です。翌年になれば300万円の枠が新しく使えます。

1見積の合計額で40万円未満を確認
2年内に納品を受ける
3年内に設置して稼働させる
4供用日が分かる書類を保管
5確定申告で明細を記載

確定申告での書き方

少額減価償却資産の特例を適用するときの確定申告書への記載方法を示した図

適用するには申告書に書くことが要件です。書かなければ使えません。

青色申告決算書の減価償却費の欄に書く

青色申告決算書の減価償却費の計算の欄に、特例を使ったことを記載します。

摘要欄に租税特別措置法第28条の2を適用する旨を書き、取得価額と必要経費に算入した金額を記載します。

会計ソフトでは少額減価償却資産という区分を選べば自動で反映されるものが多くなっています。

明細を別に保存する方法もある

決算書に該当資産の取得価額の合計額を記載し、明細は別途保管する扱いが認められています。

台数が多い場合、1台ずつ書くと欄が足りません。合計額を書いたうえで明細書を保存する形にできます。

保存する明細には、資産の名称、取得年月日、取得価額、必要経費に算入した金額を記載します。

書き忘れると適用できない

この特例は申告書への記載が適用の条件です。

後から気づいた場合、更正の請求で認められるとは限りません。申告の段階で漏れなく書いておくことが重要です。

年末に取得した資産ほど処理が漏れやすくなります。決算作業のチェックリストに入れておいてください。

年末に取得した資産ほど処理が漏れやすくなります。決算作業のチェックリストに入れておいてください。

出典: 国税庁「少額減価償却資産の特例を適用する場合の明細書の添付について」

使うときに気をつける点

少額減価償却資産の特例を使うときの注意点を示した図

前倒しで落とす制度なので、翌年以降の負担が増えるという裏側があります。

翌年以降の経費が減る

その年に全額を落とすということは、翌年以降に落とせる経費がなくなるということです。

4年で償却するはずだった30万円を初年度に落とせば、2年目から4年目の経費は0円です。翌年に利益が出る見込みなら、通常償却のほうが平準化できます。

所得の変動が大きい事業では、税率の帯をまたぐかどうかで有利不利が変わります。単年ではなく数年で見てください。

赤字の年に使っても効果は薄い

赤字なら経費を積んでも減る税金がありません

青色申告なら赤字は3年繰り越せますが、繰り越すより翌年以降の黒字の年に経費として落とすほうが確実です。

その年の所得が小さいと見込まれるなら、通常の減価償却を選んで経費を後ろに回すという判断もあります。

現金は先に出ていく

経費として落とせても、設備の代金は取得時に支払っています

税金が減った金額より支払った金額のほうが必ず大きくなります。必要のない設備を税金のために買うのは本末転倒です。

事業に必要な設備を買うときに、どの制度で落とすのが有利かを考える。この順番を崩さないでください。

押さえておきたい点

この特例は経費にする時期を早めるものであって、落とせる総額を増やすものではありません。翌年以降の所得の見込みと合わせて判断します。

取得から申告までの流れ

少額減価償却資産の特例を使うときの取得から申告までの流れを示した図

手順は決まっています。順に確認すれば漏れは起きません。

発注前に総額を確認する

見積書の段階で、送料と設置費を含めた総額が40万円未満かを確かめます。

境界に近いなら、税抜経理か税込経理かも合わせて確認します。ここで判定が変わることがあります。

その年にすでにいくら枠を使っているかも見ておきます。300万円に近ければ、取得する年をずらす選択肢が出てきます。

年内に使い始める

納品を受けたら、その年のうちに設置して業務で使い始めます

使い始めた日が分かる書類を残します。納品書、設置報告書、稼働を示す記録のいずれかがあれば足ります。

年をまたぐと翌年の経費になります。年末の取得は特に注意してください。

決算書に記載して明細を保存

青色申告決算書の減価償却費の欄に記載し、明細を7年間保存します。

記載がなければ適用できません。会計ソフトを使っていても、最後に印字された内容を確認しておくと安心です。

明細には資産の名称、取得年月日、取得価額、必要経費に算入した金額を書きます。

1見積の総額を確認
2年間の枠の残りを確認
3年内に取得して使い始める
4決算書に記載
5明細を7年保存

疑問点をそのままお持ちください

適用できるかどうかの判定だけでもご利用いただけます。費用はかかりません。

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少額減価償却資産の特例に関するよくある質問

少額減価償却資産の特例に関するよくある質問をまとめた図

実務へ落とし込むときに、相談として多く寄せられる論点をまとめます。

いくらまでの資産が対象ですか?

対象は取得価額40万円未満です。

令和8年4月1日以後に取得したものは、取得価額40万円未満が対象です。それより前に取得したものは30万円未満が基準でした。判定は取得等をする日で行います。年間の合計は300万円までという上限も別にあります。

白色申告でも使えますか?

青色申告が適用の前提です。

使えません。この特例は青色申告書を提出している中小事業者に限られます。白色申告なら、10万円未満は全額、10万円以上20万円未満は一括償却資産として3年で均等に、それ以上は通常の減価償却になります。

年間300万円を超えたらどうなりますか?

超えた部分は通常の減価償却になります。

超えた部分は通常の減価償却になります。300万円までは全額を必要経費にし、超えた資産だけを耐用年数で償却するという組み合わせができます。年の途中で開業した場合は月割りで上限を計算します。

12月に買えばその年の経費になりますか?

その年のうちに使い始めていることが必要です。

その年のうちに設置して業務で使い始めていれば経費になります。購入して代金を払っただけで、箱に入ったまま年を越した場合は翌年の経費です。使い始めた日が分かる書類を残しておいてください。

送料や設置費も40万円に含めますか?

取得価額には引取運賃や据付費も含めます

含めます。取得価額は購入代価に引取運賃、荷役費、据付費などを加えた金額です。本体が38万円でも送料と設置費で3万円かかれば41万円となり、対象から外れます。値引きがあれば差し引いた後で判定します。

いつまで使える制度ですか?

適用期限は令和11年3月31日までです。

令和8年度の改正で適用期限が3年延長され、令和11年3月31日までとなりました。期限つきの特例で、これまで何度も延長されてきましたが恒久的な制度ではありません。設備の入れ替えは期限内の取得を前提に計画してください。


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