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個人事業主の青色申告|65万円控除の要件と申請期限

青色申告の承認申請期限と65万円控除の要件をまとめた図

青色申告にすると得だと聞くものの、何をどこまでやれば65万円の控除が取れるのか分からない。会計ソフトは入れたが、申請書を出した記憶がなく、そもそも今年から使えるのかも怪しい。調べるほど用語が増えて手が止まってしまう。

青色申告は、事前に承認申請を出しているかどうかで今年使えるかが決まります。控除は帳簿の付け方と申告方法で65万円・55万円・10万円に分かれ、65万円にはe-Taxか優良な電子帳簿が要ります。控除以外にも、赤字を3年繰り越せる点と家族への給与を経費にできる点が効きます。

この記事でわかること

  • 青色申告承認申請書の提出期限(原則・新規開業・相続)
  • 65万円・55万円・10万円に分かれる要件
  • 白色申告との違いを控除以外まで含めて比較
  • 赤字を翌年以降3年間繰り越せる仕組み
  • 青色事業専従者給与で家族への給与を経費にする条件
  • 帳簿書類の保存期間と、控除が落ちる典型パターン

青色申告で使える枠を確認しませんか

事業の状況が分かれば、今年から使える控除と必要な手続きを整理できます。

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目次

青色申告とは|届出ひとつで使える枠が変わる

青色申告の対象所得と主な特典を示した図

青色申告は特別な申告方法ではなく、事前に承認を受けて一定の帳簿を備える人に認められる制度です。対象になる所得は決まっています。

対象は不動産所得・事業所得・山林所得

青色申告ができるのは、不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。

会社員の給与所得や、副業が雑所得にとどまる場合は対象外です。事業所得として申告できる実態があるかどうかが前提になります。

この3つのいずれかがあれば、規模の大小にかかわらず承認申請ができます。

特典は控除だけではない

青色申告特別控除のほかに、専従者給与、純損失の繰越し、貸倒引当金といった特典があります。

純損失は翌年以後3年間にわたって繰り越して控除できます。開業初期の赤字を、黒字化した年の税金と相殺できる仕組みです。

貸倒引当金は、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下を必要経費にできます。売掛金が多い事業では効いてきます。

記帳の手間は会計ソフトで吸収できる

65万円と55万円の控除には正規の簿記の原則、一般的には複式簿記による記帳が必要です。

手書きで仕訳を切る必要はありません。市販の会計ソフトを使えば、日々の入力から貸借対照表と損益計算書の出力までが一本でつながります。

銀行口座やクレジットカードと連携させれば、入力そのものもかなり減らせます。

特典 内容
青色申告特別控除 最高65万円(要件により55万円・10万円)
青色事業専従者給与 生計を一にする親族への給与を必要経費に算入
純損失の繰越し 翌年以後3年間にわたって繰り越して控除
貸倒引当金 年末の貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下

銀行口座やクレジットカードと連携させれば、入力そのものもかなり減らせます。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.2070

承認申請の期限|出し忘れたら翌年から

青色申告承認申請書の提出期限を原則・新規開業・相続の場合で示した図

ここを外すと、どれだけ帳簿を整えても今年は青色申告ができません。最初に確認すべき点です。

原則はその年の3月15日まで

青色申告の承認を受けようとする年の3月15日までに承認申請書を提出します。

すでに事業をしている人が来年から青色にしたい場合、来年の3月15日ではなく、その年の3月15日が期限です。1年前倒しで動く必要があります。

確定申告の期限と同じ日付ですが、別の書類です。申告書を出しただけでは青色申告にはなりません。

新規開業なら開業から2か月以内

1月16日以後に開業した場合は、業務を開始した日から2か月以内が期限です。

開業届と一緒に提出しておくと漏れません。1月15日までに開業した場合は、原則どおりその年の3月15日が期限になります。

開業から2か月を過ぎると、その年は白色申告になります。初年度の赤字を繰り越せなくなるため、影響は小さくありません。

相続で事業を引き継いだ場合は別ルール

被相続人が白色申告だった場合は業務を承継した日から2か月以内です。

被相続人が青色申告だった場合は、死亡の日が1月1日から8月31日までなら死亡の日から4か月以内が期限になります。

相続では手続きが立て込みますが、この期限を過ぎると事業を引き継いだ年は青色申告ができません。

状況 提出期限
原則(すでに事業をしている) 青色申告をしようとする年の3月15日
新規開業(1月16日以後) 業務を開始した日から2か月以内
相続(被相続人が白色申告) 業務を承継した日から2か月以内
相続(被相続人が青色申告・死亡が1月1日〜8月31日) 死亡の日から4か月以内

相続では手続きが立て込みますが、この期限を過ぎると事業を引き継いだ年は青色申告ができません。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.2070

見落としやすい点

申請書は確定申告書とは別の書類です。会計ソフトを導入しただけでは青色申告にはなりません。提出の控えを必ず保管してください。

65万円・55万円・10万円の分かれ目

青色申告特別控除が65万円・55万円・10万円に分かれる要件を示した図

同じ帳簿でも、申告のやり方ひとつで控除額が変わります。差は最大55万円です。

55万円は複式簿記と期限内申告

事業所得または不動産所得があり、複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付して期限内に申告することが条件です。

現金主義による所得計算の特例を選んでいると使えません。所得金額が55万円未満なら、その金額が控除の限度になります。

会計ソフトを使っていれば複式簿記の要件はほぼ満たせます。あとは期限を守るだけです。

65万円にはe-Taxか優良な電子帳簿

55万円の要件に加えて、e-Taxで期限内に提出するか、優良な電子帳簿の要件を満たして保存することが必要です。

e-Taxのほうが手間は小さくなります。確定申告書と貸借対照表、損益計算書を期限までに電子送信すれば足ります。

電子帳簿保存を選ぶ場合は、仕訳帳と総勘定元帳を優良な電子帳簿の要件で保存し、あらかじめ届出書を出す必要があります。

期限を1日過ぎると10万円まで落ちる

期限内申告を外すと、55万円と65万円は使えず10万円まで下がります

申告期限は毎年3月15日です。e-Taxの送信が期限内に完了しているかまで含めて確認してください。送信エラーで翌日になれば要件を満たしません。

課税所得が330万円から695万円の帯なら、55万円の差は所得税と住民税で約16.5万円になります。

控除額 主な要件
65万円 55万円の要件+e-Taxでの期限内提出、または優良な電子帳簿の保存
55万円 複式簿記+貸借対照表・損益計算書の添付+期限内申告
10万円 上記に該当しない青色申告者

課税所得が330万円から695万円の帯なら、55万円の差は所得税と住民税で約16.5万円になります。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.2072

白色申告との違い|控除以外にも差がある

青色申告と白色申告の控除・繰越・専従者の違いを示した図

控除額の差ばかり注目されますが、実務では赤字の扱いと家族給与のほうが効いてくる場面があります。

白色でも記帳と保存は必要

白色申告だから帳簿がいらない、というわけではありません

事業所得等がある人は、白色でも記帳と帳簿書類の保存が求められます。手間が大きく違うわけではないなら、青色を選ばない理由が薄くなります。

違うのは複式簿記かどうかです。会計ソフトを使えば、この差は入力の手間としてはほとんど出ません。

赤字の繰越しは青色だけ

純損失を翌年以後3年間繰り越せるのは、青色申告をしている場合に限られます

開業初年度に設備投資などで赤字が出た場合、その損失を黒字化した年の所得から差し引けます。白色ではこれができません。

初年度こそ青色にしておく価値があるのは、この点が大きいためです。

専従者の扱いも上限が違う

白色は配偶者が最高86万円、その他の親族が最高50万円の事業専従者控除にとどまります。

青色事業専従者給与なら、相当と認められる金額まで必要経費にできます。実際に働いている家族がいるなら差は大きくなります。

ただし青色は届出が必要です。届出をしていなければ、青色でも1円も経費になりません。

項目 青色申告 白色申告
特別控除 最高65万円 なし
純損失の繰越し 翌年以後3年間 原則なし
家族への給与 相当と認められる金額(届出必要) 配偶者86万円/その他50万円
貸倒引当金 年末の貸金の5.5%以下 個別評価のみ
記帳 複式簿記(65万・55万の場合) 簡易な記帳
判断のポイント

会計ソフトを使うなら記帳の手間はほとんど変わりません。赤字を繰り越したい初年度こそ、青色にしておく価値があります。

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決算期と利益の見込みが分かれば、使える制度と実行時期を具体的に整理できます。

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赤字を3年繰り越す|純損失の繰越控除

純損失を翌年以後3年間繰り越して控除する仕組みを示した図

開業初期や設備投資をした年に効いてきます。控除額の話より実質的な影響が大きい場面があります。

損失を翌年以後3年間に持ち越せる

事業で生じた純損失は、翌年以後3年間にわたって繰り越して控除できます。

初年度に100万円の赤字が出て、2年目に300万円の黒字なら、課税所得は200万円まで下がります。税率20%の帯なら所得税だけで20万円の差です。

特定非常災害による損失の場合は5年間となる特例があります。

繰り越すには申告を続ける必要がある

赤字の年も、損失申告として確定申告を出しておくことが前提です。

所得がないから申告不要と考えて出さないと、繰り越せません。翌年以降も連続して申告している必要があります。

赤字の年ほど申告を忘れがちですが、ここを飛ばすと後で効いてきます。

前年へ繰り戻して還付を受ける道もある

前年に青色申告をしていれば、純損失の繰戻し還付を選べる場合があります。

前年の黒字と相殺して、すでに納めた所得税の還付を受ける仕組みです。資金繰りが厳しい年には現金が戻る意味が大きくなります。

繰り越すか繰り戻すかは、翌年以降の見通しで決まります。黒字化が読めるなら繰越し、当面厳しいなら繰戻しという判断になります。

1赤字の年も確定申告を出す
2純損失の金額を確定させる
3翌年以降の申告を連続して出す
4黒字の年に相殺する
押さえておきたい点

繰越しは自動的には適用されません。赤字の年に申告を出し、その後も申告を続けていることが条件です。

家族への給与|青色事業専従者給与

青色事業専従者給与の要件と届出期限を示した図

家族が事業を手伝っているなら、給与として必要経費にできます。所得を分散できるぶん、累進税率の下では効果が大きくなります。

15歳以上で6か月を超えて専ら従事

対象は生計を一にする配偶者その他の親族で、その年の12月31日現在で15歳以上の人です。

その年を通じて6か月を超える期間、事業に専ら従事していることが必要です。他に本業がある家族や、学校に通っている家族は原則として認められません。

勤務時間や業務内容を記録に残しておくと、後から説明できます。

届出書を3月15日までに出す

経費にするには青色事業専従者給与に関する届出書を3月15日までに提出します。

新規に事業を始めた場合や新たに専従者ができた場合は、その日から2か月以内が期限です。届出をしていないと1円も経費になりません。

届出に記載した金額の範囲内で支払う必要があります。増額するなら変更届が要ります。

配偶者控除や扶養控除とは併用できない

専従者給与を出した家族は、配偶者控除や扶養控除の対象から外れます

給与を経費にできる代わりに、これらの控除は使えなくなります。金額が小さいうちは控除を残したほうが有利な場合もあります。

実際に支払う給与額と、失う控除額を並べて比べてから決めてください。

実際に支払う給与額と、失う控除額を並べて比べてから決めてください。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.2075

帳簿と保存のルール

青色申告で必要な帳簿書類の保存期間を示した図

控除を取ったあとに求められるのが保存です。ここを守れていないと、後から否認される余地が残ります。

帳簿書類は原則7年間

仕訳帳や総勘定元帳などの帳簿書類は、原則として7年間の保存が必要です。

決算関係書類や現金預金取引等関係書類も同じ扱いです。事業を続けている限り、書類は積み上がっていきます。

電子帳簿保存法の要件を満たしてデータで保存すれば、紙の保管スペースは不要になります。

請求書や納品書は5年でよいものがある

取引に関して受け取った請求書や納品書などの書類は5年間でよいとされています。

ただし7年と5年が混在すると管理が煩雑になります。実務では一律7年で保存しているところが多くなります。

保存期間の起算点は、その年分の確定申告期限の翌日です。年度をまたぐと分かりにくくなるので、年ごとにまとめておいてください。

電子取引はデータのまま保存する

メールやウェブで受け取った請求書は、電子取引としてデータのまま保存する必要があります。

印刷して紙で保管する形は認められません。保存の要件や猶予措置は電子帳簿保存法の側で決まります。

会計ソフトに証憑を紐づけて保存できる機能があれば、そこに集約するのが手堅い運用です。

書類の種類 保存期間
帳簿(仕訳帳・総勘定元帳など) 7年
決算関係書類 7年
現金預金取引等関係書類 7年
請求書・納品書など上記以外の書類 5年

会計ソフトに証憑を紐づけて保存できる機能があれば、そこに集約するのが手堅い運用です。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.2070

控除が落ちる典型パターン

青色申告特別控除が減額される典型的な失敗パターンを示した図

要件を満たしているつもりで外している例が多くあります。金額が大きいだけに、確認しておく価値があります。

承認申請を出していなかった

会計ソフトを入れて複式簿記で記帳していても、承認申請書を出していなければ白色申告です。

開業届と青色申告承認申請書は別の書類です。開業届だけ出して安心しているケースが少なくありません。

提出したかどうかが曖昧なら、税務署で確認できます。控えが手元にないなら早めに調べてください。

期限を1日過ぎた

3月15日を過ぎると、55万円と65万円は使えず10万円まで落ちます

e-Taxの送信が日付をまたいだ、添付書類が足りず受理されなかった、といった理由でも同じです。

余裕を持って送信し、受信通知まで確認してください。

貸借対照表を添付していなかった

損益計算書だけを出して、貸借対照表を添付していないと55万円と65万円の要件を満たしません。

会計ソフトから青色申告決算書を出力すれば両方が含まれますが、印刷や送信の段階で漏れることがあります。

e-Taxなら添付漏れのチェックが効きます。この点でも電子申告のほうが安全です。

確認しておくこと

承認申請の提出、期限内申告、貸借対照表の添付。この3つのどれかを外すと控除は10万円まで落ちます。金額が大きいので毎年確認してください。

疑問点をそのままお持ちください

適用できるかどうかの判定だけでもご利用いただけます。費用はかかりません。

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個人事業主の青色申告に関するよくある質問

個人事業主の青色申告に関するよくある質問をまとめた図

実務へ落とし込むときに、相談として多く寄せられる論点をまとめます。

今年から青色申告にできますか?

期限はその年の3月15日です。

その年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出していれば使えます。過ぎていれば来年からになります。1月16日以後に新規開業した場合は、業務を開始した日から2か月以内が期限です。

65万円と55万円の違いは何ですか?

違いはe-Taxか優良な電子帳簿かです。

55万円の要件を満たしたうえで、e-Taxで期限内に提出するか、優良な電子帳簿の要件を満たして保存しているかどうかです。e-Taxのほうが手間は小さく、確定申告書と貸借対照表、損益計算書を期限までに電子送信すれば足ります。

会計ソフトを使えば複式簿記の要件を満たしますか?

ソフトだけでは足りず添付と期限内申告が必要です。

市販の会計ソフトで日々の取引を入力していれば、複式簿記の要件はほぼ満たせます。ただし貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付し、期限内に提出することが別途必要です。ソフトを使っているだけでは控除は取れません。

赤字でも申告したほうがよいですか?

赤字の年こそ申告を出しておく必要があります。

したほうがよいです。純損失は翌年以後3年間繰り越して控除できますが、赤字の年に申告を出していないと繰り越せません。その後も連続して申告している必要があります。所得がないから不要と考えて出さないと、黒字化した年に効いてきます。

白色申告のままだと何が不利ですか?

いちばん効くのは赤字を繰り越せない点です。

特別控除がない点に加えて、純損失を繰り越せない点が大きく効きます。家族への給与も、配偶者86万円・その他の親族50万円という事業専従者控除にとどまります。白色でも記帳と保存は必要なので、手間の差は思うほど大きくありません。

帳簿はいつまで保存すればよいですか?

帳簿は原則7年間です。

帳簿や決算関係書類は原則7年間、請求書や納品書などは5年間です。混在すると管理が煩雑になるため、実務では一律7年で保存しているところが多くなります。メールやウェブで受け取った請求書は、電子取引としてデータのまま保存する必要があります。


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