特退共と中退共の違い|規模要件・助成・掛金を比較【併用可】

従業員の退職金制度を整えたいが、商工会議所から案内された特退共と、金融機関から勧められた中退共のどちらを選べばよいか分からない。名前も仕組みも似ていて、両方入る意味があるのかも判断がつかない、という声をよく聞きます。
違いは大きく4つです。中退共は国が運営し規模要件がある代わりに国の助成があります。特退共は商工会議所などが運営し規模要件がない代わりに助成がありません。掛金はどちらも全額損金で従業員の給与にもなりません。そして両方に加入することもできます。
この記事でわかること
- 特退共と中退共の運営主体と根拠の違い
- 規模要件があるのは中退共だけという事実
- 国の助成が受けられるのは中退共だけという事実
- 掛金の刻みと上限、増額・減額のルールの違い
- 役員や同居の親族を加入させられるかの違い
- 併用したほうがよい会社と、片方で足りる会社の分かれ目
特退共と中退共の違い|運営している主体が違う

どちらも従業員の退職金を社外に積み立てる制度ですが、そもそも運営している組織と根拠になる仕組みが違います。ここを取り違えると、条件の比較がかみ合わなくなります。
中退共は国の機構が運営する制度
中退共は中小企業退職金共済法にもとづき、独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営しています。
正式名称は中小企業退職金共済制度です。中小企業のための国の退職金制度という位置づけで、加入できる会社の範囲が法律で決まっています。
掛金は事業主が金融機関を通じて機構へ納め、退職金は機構から従業員本人へ支払われます。会社を経由しない仕組みです。
特退共は商工会議所などが運営する制度
特退共は所得税法施行令にもとづく特定退職金共済団体が実施する制度です。
正式名称は特定退職金共済制度です。実施しているのは商工会議所や商工会、市町村などで、資金の運用は生命保険会社などに委託されています。
運営主体が地域ごとに異なるため、加入できる範囲や細かい取扱いも団体ごとに違います。自社が所在する地域の団体の規程を確認する必要があります。
似ているのは目的と税務の扱いだけ
両者に共通するのは、掛金が全額損金になり従業員の給与にもならないという点です。
どちらも社外積立なので、会社の資金繰りから切り離して退職金を用意できます。従業員から見れば、会社が倒産しても積み立てた分は受け取れるという安心感があります。
一方で、規模要件・助成・掛金の刻み・受け取り方はそれぞれ違います。以降で順に見ていきます。
| 項目 | 中退共 | 特退共 |
|---|---|---|
| 運営主体 | 勤労者退職金共済機構(国の機構) | 商工会議所・商工会・市町村など |
| 根拠 | 中小企業退職金共済法 | 所得税法施行令にもとづく特定退職金共済団体 |
| 資金の運用 | 機構が運用 | 生命保険会社などに委託 |
| 取扱いの統一 | 全国共通 | 団体ごとに異なる |
一方で、規模要件・助成・掛金の刻み・受け取り方はそれぞれ違います。以降で順に見ていきます。
出典: 中退共「制度の特色」
加入できる会社の違い|規模要件があるのは中退共

最初の分かれ目は会社の規模です。中退共には業種別の上限があり、これを超えると新規加入できません。
中退共は業種別の従業員数か資本金のどちらかを満たす必要がある
中退共に加入できるのは業種ごとに決められた従業員数か資本金のいずれかを満たす中小企業です。
一般業種(製造業・建設業など)は常用従業員300人以下または資本金3億円以下、卸売業は100人以下または1億円以下、サービス業は100人以下または5,000万円以下、小売業は50人以下または5,000万円以下です。
どちらか一方を満たしていれば加入できます。従業員数が基準を超えていても資本金が基準内なら加入できる、という判定になります。
特退共は会社の規模を問わない
特退共は、その団体の地区内で事業を営んでいれば規模を問わず加入できるのが一般的です。
たとえば東京商工会議所の特定退職金共済制度は、東京23区内で事業を営む事業主であれば規模を問わず加入できるとしています。
中退共の規模要件を超えてしまった会社でも、特退共なら続けられる、あるいは新たに始められるという場面があります。
成長して要件を外れたときの扱いを先に確認する
中退共は加入後に規模が大きくなっても、すでに加入している契約は継続できる扱いです。
ただし新たに採用した従業員を追加で加入させられなくなるなど、運用面の制約が出ます。将来的に規模が大きくなる見込みがあるなら、この点を織り込んで設計しておくと後で困りません。
規模の見通しが立ちにくい会社では、規模要件のない特退共を土台に置くという考え方もあります。
| 業種 | 常用従業員数 | 資本金・出資金 |
|---|---|---|
| 一般業種(製造業・建設業など) | 300人以下 | 3億円以下 |
| 卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
| サービス業 | 100人以下 | 5,000万円以下 |
| 小売業 | 50人以下 | 5,000万円以下 |
規模の見通しが立ちにくい会社では、規模要件のない特退共を土台に置くという考え方もあります。
出典: 中退共「加入の条件」
表の数値は「いずれか一方」を満たせば足ります。両方を満たす必要はありません。
加入できる人の違い|役員と同居の親族の扱い

どちらも従業員のための制度なので、経営者本人は入れません。分かれるのは役員と親族の扱いです。
どちらも従業員は原則として全員加入させる
特退共も中退共も、従業員は原則として全員を加入させるのが建前です。
特定の従業員だけを対象にすると、制度の趣旨から外れます。ただし期間を定めて雇われている人、季節的業務の人、試用期間中の人、休職中の人、定年間近で短期間で退職することが明らかな人などは、加入させなくてもよいとされています。
パートタイム労働者も加入させなくてよい区分に含まれますが、中退共には短時間労働者向けの特例掛金があり、加入させる選択もできます。
法人の役員は原則として加入できない
代表取締役や専務・常務などの役員は、どちらの制度でも原則として加入できません。
例外は使用人兼務役員です。支店長・工場長・部長などの使用人としての地位を持ち、常時その職務に従事し、従業員として賃金の支給を受けているなど、実態として雇用関係が認められる場合に限り加入できます。
従業員が役員に就任した場合は、その時点で加入資格を失うため、退職金の請求や資格喪失の手続きが必要になります。
同居の親族は中退共なら加入できる余地がある
事業主と生計を一にする同居の親族は、中退共では従業員性が確認できれば加入できます。
使用従属関係が認められる書類を提出して、従業員としての実態が確認できることが条件です。ただし同居の親族のみを雇用している事業主は、国の掛金助成の対象外になります。
特退共は団体によって扱いが異なり、東京商工会議所の制度のように個人事業主本人と親族を対象外としている例があります。自社の地域の規程を確認してください。
| 対象 | 中退共 | 特退共(東京商工会議所の例) |
|---|---|---|
| 従業員 | 原則として全員 | 原則として全員 |
| 法人の役員 | 原則不可(使用人兼務役員は可) | 原則不可(使用人兼務役員を除く) |
| 個人事業主本人 | 不可 | 不可 |
| 同居の親族 | 従業員性が確認できれば可 | 対象外としている例あり |
| 加入年齢 | 定めなし | 満15歳以上70歳未満とする例あり |
特退共は団体によって扱いが異なり、東京商工会議所の制度のように個人事業主本人と親族を対象外としている例があります。自社の地域の規程を確認してください。
出典: 中退共「加入の条件」
掛金の違い|刻みと上限、変更のしやすさ

上限はどちらも月30,000円ですが、刻み方と変更のルールが違います。
中退共は16種類から選び、短時間労働者には特例がある
中退共の掛金月額は、5,000円から30,000円までの16種類から従業員ごとに選びます。
5,000円から10,000円までは1,000円刻み、10,000円を超えると2,000円刻みで30,000円までです。短時間労働者には特例として2,000円・3,000円・4,000円も選べます。
掛金は全額を事業主が負担します。一部でも従業員に負担させることはできません。
特退共は1口1,000円で最大30口
特退共は1口1,000円で、1人あたり最大30口までという形が一般的です。
東京商工会議所の制度では、従業員ごとに月額1,000円から30,000円まで選べます。1,000円刻みなので、中退共より細かく設定できるのが特徴です。
上限額は中退共と同じ月30,000円ですが、下限は特退共のほうが低く設定できます。少額から始めたい会社には入りやすい形です。
減額は中退共のほうが厳しい
中退共の掛金の減額は、従業員の同意か厚生労働大臣の認定が必要です。
増額はいつでもできますが、減額には従業員の同意が要ります。同意が得られない場合は、掛金を続けることが著しく困難であると厚生労働大臣が認めたときに限られます。
業績が下振れしたときに簡単には下げられないため、無理のない水準で始めることが大切です。
| 項目 | 中退共 | 特退共(一般的な例) |
|---|---|---|
| 下限(月額) | 5,000円(短時間労働者は2,000円) | 1,000円(1口) |
| 上限(月額) | 30,000円 | 30,000円(30口) |
| 刻み | 16種類(1,000円/2,000円刻み) | 1,000円(1口)刻み |
| 増額 | いつでも可 | 可(団体の規程による) |
| 減額 | 従業員の同意または大臣認定が必要 | 団体の規程による |
業績が下振れしたときに簡単には下げられないため、無理のない水準で始めることが大切です。
出典: 中退共「掛金」
国の助成の違い|受けられるのは中退共だけ

ここが金額面で最も大きな差になります。特退共には国の助成がありません。
新規加入なら掛金の2分の1を1年間助成
中退共に新たに加入する事業主には、掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5,000円)を1年間国が助成します。
加入後4か月目から対象になります。掛金月額10,000円で加入した場合、1年間は月5,000円が国の負担になる計算です。
短時間労働者の特例掛金には上乗せがあり、2,000円なら300円、3,000円なら400円、4,000円なら500円が加算されます。
増額するときも3分の1を1年間助成
掛金月額18,000円以下から増額する場合は、増額分の3分の1を1年間国が助成します。
たとえば10,000円から16,000円へ増額すると、増額分6,000円の3分の1にあたる2,000円が1年間助成されます。
20,000円以上からの増額は助成の対象になりません。増額のタイミングを設計するなら、18,000円以下の段階で刻んでいくほうが助成を受けやすくなります。
同居の親族のみを雇用する事業主は対象外
助成には除外規定があり、同居の親族のみを雇用する事業主は対象になりません。
ほかにも、社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している事業主や、合併等に伴い企業年金から資産移換を申し出る事業主なども対象外です。
家族だけで運営している会社が助成を当てにして加入計画を立てると、想定が外れます。事前に確認してください。
| 助成の種類 | 内容 | 期間 |
|---|---|---|
| 新規加入助成 | 掛金月額の2分の1(上限5,000円) | 加入後4か月目から1年間 |
| 短時間労働者への上乗せ | 2,000円→300円/3,000円→400円/4,000円→500円 | 同上 |
| 月額変更助成 | 18,000円以下からの増額分の3分の1 | 1年間 |
| 特退共の助成 | なし | ― |
家族だけで運営している会社が助成を当てにして加入計画を立てると、想定が外れます。事前に確認してください。
助成だけで見れば中退共が有利です。規模要件を満たしているなら、まず中退共を土台に置くのが素直な組み立てになります。
税務の扱い|どちらも全額損金で給与にならない

税務上の扱いに差はほとんどありません。会社にとっての節税効果は同じ性格です。
掛金は法人なら損金、個人事業なら必要経費
掛金は法人企業なら損金、個人企業なら必要経費として全額が非課税扱いになります。
支払った事業年度の費用として処理し、資産計上の必要はありません。前払費用として繰り延べる処理も不要です。
特退共も同じで、事業主が負担した掛金は全額を損金または必要経費に算入できます。
従業員の給与所得にはならない
会社が負担した掛金は、従業員の給与所得として課税されることはありません。
社会保険料の算定基礎にも含まれないため、会社と従業員の双方で保険料負担が増えることもありません。
同じ金額を給与として支給する場合と比べると、会社側の社会保険料負担が生じない分だけ効率的です。
受け取るときは退職所得として扱われる
従業員が一時金として受け取った退職金は、退職所得として退職所得控除と2分の1課税の対象になります。
分割で受け取る場合は公的年金等の雑所得として扱われます。どちらの制度でも考え方は同じです。
会社の損金と従業員の税負担の両方が軽くなる点が、退職金制度を社外積立で用意する意味につながっています。
| 場面 | 会社の扱い | 従業員の扱い |
|---|---|---|
| 掛金を支払ったとき | 全額を損金または必要経費 | 給与所得にならない |
| 一時金で受け取るとき | ― | 退職所得(控除と2分の1課税) |
| 分割で受け取るとき | ― | 公的年金等の雑所得 |
会社の損金と従業員の税負担の両方が軽くなる点が、退職金制度を社外積立で用意する意味につながっています。
出典: 中退共「制度の特色」
受け取り方の違い|中退共は機構から直接支払われる

退職金が誰から支払われるか、そして納付月数が短いとどうなるかは、導入前に必ず押さえておく点です。
退職金は会社を経由せず従業員へ支払われる
中退共の退職金は、機構から従業員本人へ直接支払われます。
会社が受け取って渡すのではないため、支給額を会社の裁量で変えることはできません。懲戒解雇の場合でも、厚生労働大臣の認定を受けなければ減額できない仕組みです。
納めた掛金が事業主に返ってくることもありません。退職金規程と実際の支給額がずれないよう、制度の内容に合わせて規程を整えておく必要があります。
納付月数が短いと掛金を下回る
掛金納付月数が11か月以下だと退職金は支給されません。
12か月以上23か月以下は掛金納付総額を下回る額になります。24か月以上42か月以下でようやく掛金相当額、43か月以上になると運用利息と付加退職金が加算されます。
入退社の多い職場では、短期離職者の分が実質的に目減りします。導入時に人員の定着状況を確認しておくと想定違いを防げます。
60歳以上なら分割払いも選べる
退職時に60歳以上であれば、一時金のほか分割払いや併用払いも選択できます。
5年分割は退職金額80万円以上、10年分割は150万円以上が条件です。併用払いなら5年で総額100万円以上、10年で総額170万円以上が必要になります。
支払回数は年4回、支払期間は5年(全20回)または10年(全40回)です。分割で受け取る部分は公的年金等の雑所得になります。
| 掛金納付月数 | 退職金の水準 |
|---|---|
| 11か月以下 | 支給されない |
| 12か月以上23か月以下 | 掛金納付総額を下回る |
| 24か月以上42か月以下 | 掛金相当額 |
| 43か月以上 | 運用利息と付加退職金が加算される |
支払回数は年4回、支払期間は5年(全20回)または10年(全40回)です。分割で受け取る部分は公的年金等の雑所得になります。
出典: 中退共「退職金」
掛金は事業主に返ってきません。制度をやめたい場合も、積み立てた分は従業員のものです。資金繰りに余裕を持った金額から始めてください。
併用と使い分け|両方に入るという選択

特退共と中退共は併用できます。どちらか一方に絞る必要はありません。
中退共を土台に、特退共を上乗せする
規模要件を満たしているなら、助成のある中退共を土台に置くのが基本の組み立てです。
中退共で月10,000円、特退共で月5,000円というように分けることで、合計の積立額を上げつつ助成も受けられます。
東京商工会議所の制度は中退共との重複加入を認めています。ただし団体によって扱いが違うため、加入前に確認してください。
規模要件を外れる会社は特退共が受け皿になる
従業員数と資本金の両方が基準を超える会社は、中退共に新規加入できません。
この場合は特退共が現実的な選択肢になります。規模を問わずに加入できるうえ、税務上の扱いは中退共と変わりません。
成長途上で近い将来に基準を超えそうな会社は、先に中退共へ加入しておくという判断もあり得ます。加入後の継続は認められているためです。
経営者自身の退職金は別の制度で用意する
どちらも従業員のための制度なので、経営者本人の備えは小規模企業共済などで別に用意する必要があります。
小規模企業共済は経営者本人が掛金を出し、本人の所得から控除する制度です。会社の損金にはなりません。
従業員向けに中退共と特退共、経営者向けに小規模企業共済、法人の利益対策には経営セーフティ共済というように、対象と効き目の出る場所で切り分けると整理しやすくなります。
| 会社の状況 | おすすめの組み立て |
|---|---|
| 規模要件を満たす/初めて制度を作る | 中退共を軸に。助成を受けながら開始 |
| 規模要件を超えている | 特退共で用意する |
| 積立額をもっと増やしたい | 中退共に特退共を上乗せ |
| 経営者自身の備えがない | 小規模企業共済を別に検討 |
特退共と中退共に関するよくある質問

実務へ落とし込むときに、相談として多く寄せられる論点をまとめます。
特退共と中退共は併用できますか?
併用はできます。
併用できます。東京商工会議所の特定退職金共済制度は中退共との重複加入を認めています。ただし運営主体は地域ごとに異なるため、自社が所在する地域の団体の規程を確認してください。
掛金はどちらも経費になりますか?
どちらも全額が損金または必要経費になります。
どちらも法人なら損金、個人事業なら必要経費として全額が非課税扱いです。従業員の給与所得にもなりません。この点で両制度に差はありません。
役員を加入させることはできますか?
役員は原則として加入できません。
法人の役員は原則として加入できません。例外は使用人兼務役員で、支店長や部長などの使用人としての地位を持ち、常時その職務に従事し、従業員として賃金を受けているなど実態として雇用関係が認められる場合に限られます。
国の助成はどちらにありますか?
助成があるのは中退共だけです。
中退共だけです。新規加入なら掛金月額の2分の1(上限5,000円)を加入後4か月目から1年間、18,000円以下からの増額なら増額分の3分の1を1年間、国が助成します。特退共に国の助成はありません。
すぐ辞めた従業員にも退職金は出ますか?
11か月以下は支給されません。
中退共では掛金納付月数が11か月以下の場合、退職金は支給されません。12か月以上23か月以下は掛金納付総額を下回る額になります。24か月以上でようやく掛金相当額、43か月以上で運用利息などが加算されます。
会社の業績が悪化したら掛金を下げられますか?
減額には従業員の同意が必要です。
中退共の減額には従業員の同意が必要です。同意が得られない場合は、掛金を続けることが著しく困難であると厚生労働大臣が認めたときに限られます。増額はいつでもできますが、減額は簡単ではないため無理のない金額から始めてください。




