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法人の青色申告とは?申請期限とメリット・必要な帳簿

法人の青色申告とは?申請期限とメリット・必要な帳簿

法人の青色申告を申請期限と使える制度と帳簿保存から確認

会社を作ったとき、個人事業主の頃の青色申告をそのまま使えるのか、迷うことがあります。決算が近づいてから、承認申請書を出していないと気づくこともあるでしょう。

法人の青色申告は、期限までに承認申請書を提出し、承認を受けて、帳簿や申告の条件を守って利用する制度です。欠損金の繰越控除などに役立ちますが、個人の65万円控除とは別で、承認だけで税金が自動的に減るわけではありません。

通常は、青色で申告したい事業年度が始まる前日までに申請します。設立した期から使う場合は、設立から3か月が経過する日と第1期末の、早い日の前日が期限です。決算後の法人税申告とは期限が違うため、まず設立日と決算日を確かめましょう。

この記事でわかること

  • 青色申告のメリットと白色申告との違い
  • 既存法人と新設法人の申請期限
  • 承認申請書と帳簿保存の確認ポイント
目次

法人の青色申告は承認を受けて使う申告制度

青色申告の申請と帳簿と毎期の申告を分ける

青色申告という名前は同じでも、法人と個人では使える制度が異なります。最初に、承認を受ける手続きと、その後の毎年の申告を分けて考えます。

法人税の申告方法を選ぶための事前手続き

法人の青色申告は、税務署長の承認を受けた法人が、所定の帳簿に基づいて法人税を申告する仕組みです。承認を受けるには、原則として「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署へ提出します。

この申請書は、毎期の法人税申告書とは別です。申請を済ませても決算や確定申告が不要になるわけではなく、承認を受けた後も、取引の記録と申告を続けます。単に書類の色を選んだり、申告ソフトの設定を切り替えたりするだけでは成立しません。

白色申告でも帳簿と決算は必要

青色申告を選ばなければ、法人税は白色申告になります。ただし、白色の法人にも記帳と帳簿書類の保存が必要です。「経理に手間を掛けたくないから白色にすれば、領収書も帳簿も不要」という選び方はできません。

青色申告では、原則として複式簿記で取引を記録し、決算書へつなげます。複式簿記とは、一つの取引をお金や資産、費用などの両面から記録する方法です。会計ソフトは整理を助けますが、入力内容や証拠となる書類の確認までは省けません。

税理士への依頼が青色申告の一律の条件ではありません。社内でどこまで記帳できるか、決算や税務判断を誰が確認するかを決め、続けられる体制を作ることが大切です。

個人の65万円控除を法人へ引き継げるわけではない

個人の所得税には青色申告特別控除がありますが、法人の青色申告に同じ65万円の控除はありません。個人時代に青色申告をしていても、新しく設立した会社は別の納税者です。法人としての承認申請を確認します。

法人成りした年には、会社の法人税申告と、個人の事業に関する所得税申告を分けて考える必要があります。個人の申告期限や特典を、そのまま会社へ当てはめないようにしましょう。

青色申告で使える制度とお金への影響

将来の所得と過去の税金と費用の時期を区別

青色申告の利点は、一定額の税金が必ず安くなることではありません。将来の所得から赤字を差し引く、過去に納めた法人税の還付を請求する、資産の費用計上を早めるなど、制度ごとに働きが違います。

欠損金を将来の黒字から差し引く繰越控除

欠損金は、税務上の計算で生じた赤字です。所定の条件を満たせば、その欠損金を後の年度へ繰り越し、将来の所得から差し引けます。2018年4月1日以後に始まった年度の欠損金は原則10年、それより前に始まった年度は9年が対象です。

欠損金が発生した年度に青色の確定申告書を提出し、その後も確定申告書を連続して提出することや、帳簿書類の保存が必要です。控除できる上限は法人の区分で異なり、一般の法人すべてが所得全額まで控除できるわけではありません。

例えば、全額控除できる一定の中小法人で、繰り越した欠損金が300万円、翌期の控除前所得が500万円なら、他の調整がない場合の控除後所得は200万円です。300万円は所得から差し引く額であり、税金が300万円減る額でも、300万円の入金でもありません。

また、白色で生じた通常の赤字を、翌期から青色にするだけで同じように繰り越せるわけではありません。災害損失の別制度は、通常の欠損金と分けて確認します。

前の年度に納めた法人税を戻す繰戻し還付

前期に法人税を納め、今期が赤字なら、その赤字に応じて前期分の法人税の還付を請求する方法があります。これが繰戻し還付です。グループ通算制度を使わない通常の法人では、前期の法人税額に、前期の所得に対する繰り戻す欠損金の割合を掛けて還付額を求めます。繰り戻す額には前期所得などの限度があります。

通常の対象は、赤字になった年度の開始日前1年以内に始まった事業年度です。一般に3年前まで戻せる制度ではありません。まず、前期の申告書と納めた法人税、今期の欠損金を確認します。

青色申告書を連続して提出していること、欠損年度の申告を期限内に行うこと、申告と同時に還付請求書を提出することなどが条件です。一定の中小企業者等以外では通常制度が停止される年度があり、例外もあるため、自社が対象かを確かめます。

前の年度に還付の対象となる法人税の納付がなければ、通常の繰戻しでお金が戻るとは限りません。還付に使った同じ欠損金を、繰越控除へ二重に使うこともできません。災害損失の繰戻しは、別の条件で扱います。

青色を条件とする少額資産や設備投資の特例

青色申告を条件とする個別の税制もあります。例えば、一定の中小企業者等の少額減価償却資産の特例は、2026年4月1日以後の取得等について、原則として取得価額40万円未満の対象資産を扱います。それ以前の30万円未満という案内とは、取得などの時期を分けて読む必要があります。

年合計300万円の上限、短い事業年度の扱い、法人や資産の対象要件も確認します。決算で費用として処理すること(損金経理)や、申告書に必要な書類を添えることも条件になります。青色なら誰でも、どんな40万円未満の買物でも使えるわけではありません。詳しくは少額減価償却資産の年300万円上限で整理しています。

中小企業投資促進税制などにも青色申告の条件があります。ただし、対象設備や法人の区分、取得・使用の時期などは税制ごとに異なります。青色の承認と、各税制を使えるかどうかの判定は別に行います。

青色申告でも残る税金と資金負担

青色と白色の違いを比べるときは、何の制度を使いたいのかを先に決めると分かりやすくなります。

表は左右にスクロールできます。

確認すること 青色申告 白色申告
帳簿と書類の保存 必要 必要
個人の65万円控除 法人には適用なし 法人には適用なし
通常欠損金の繰越 発生年度の青色などが条件 白色で生じた通常欠損は原則対象外
災害損失等は別制度
設備等の個別特例 青色以外の対象条件も確認 青色要件のある特例は対象外

法人税の所得が減っても、法人住民税の均等割や消費税は別に判断します。赤字の会社の負担は、赤字法人の節税と納税の考え方も参考になります。

必要のない設備を買えば、税額が軽くなっても会社のお金は減り得ます。使える制度、費用になる年度、実際の支払額、手元に残す資金を並べて比較しましょう。

青色申告の承認申請はいつまで

既存法人と新設法人と短い第1期で申請期限を確認

ここまでの制度を使う入口が、期限内の承認申請です。会社を設立した期なのか、すでに事業を続けている法人なのかで期限が変わります。

既存法人は使い始める事業年度の前日まで

通常の申請期限は、青色申告を始めたい事業年度の開始日の前日です。例えば、2027年4月1日に始まる年度から使いたい既存法人なら、2027年3月31日までに申請します。

法人税の確定申告は原則として事業年度終了後2か月以内ですが、承認申請は別です。決算が終わってから選べると考えると、当期分の期限を過ぎてしまいます。すでに青色の承認が継続しているなら、毎年同じ申請書を出し直す必要はありません。

事業年度開始の日の前日まで

国税庁「C1-19 青色申告書の承認の申請」より原文を一部抜粋

新設法人は3か月経過日と初年度末を比べる

設立した期から青色申告を使う普通法人は、設立の日から3か月が経過する日と、第1期末の早い日の前日までに申請します。「設立から3か月以内」だけで覚えると、決算が先に来る会社で間違えやすくなります。

例えば、2026年4月10日に設立し、第1期末が2027年3月31日の会社なら、設立から3か月が経過する日は2026年7月10日です。期末より早いため、その前日の7月9日が申請期限になります。

初年度が3か月未満なら翌年度の期限にも特例

第1期が短い場合には、初年度と翌年度を分けて計算します。2026年5月1日設立、第1期末6月30日なら、初年度の申請期限は6月29日です。

この会社の翌期は7月1日から始まります。設立から初年度末までが3か月未満なので、翌期分には特例があり、設立から3か月が経過する8月1日の前日、7月31日が期限です。これは初年度分の期限を延ばす制度ではありません。

表は左右にスクロールできます。

会社の状況 青色を使う年度 承認申請の期限
既存法人 2027年4月1日開始 2027年3月31日
2026年4月10日設立
第1期末は翌年3月31日
設立した第1期 2026年7月9日
2026年5月1日設立
第1期末は6月30日
設立した第1期 2026年6月29日
同じ短期の新設法人 2026年7月1日開始の第2期 2026年7月31日

上の例は通常の平日が期限になる日付を選んでいます。実際には設立日と決算日、休日等の取扱いを含め、自社の期限を確認してください。

期限を過ぎたら当期と翌期を分けて考える

通常の承認申請の期限を過ぎた場合、後から申請するだけで当期へ遡って青色にできるわけではありません。次に適用できる年度と、その申請期限を確かめます。第1期が短い会社では、先ほどの翌期分の特例も確認します。

当期に青色を使えなくても、法人税の申告や帳簿保存は進める必要があります。申請していなかったケースと、承認が取り消された後の再申請は、条件が異なります。

承認申請書の書き方と提出後の確認

申請控えと受信通知を残し承認を確認

期限が分かったら、申請書と提出記録をそろえます。古い記事の記入例を使う場合は、現在の様式案内と違いがないかも確かめましょう。

法人情報と青色申告を始める年度を確認

法人名、納税地、法人番号、代表者氏名、青色申告を始めたい事業年度の開始日などを確認します。提出先は納税地の所轄税務署長です。会社を設立したときの法人設立届出書を出しただけでは、青色申告の承認申請を済ませたことにはなりません。

申請書の確認では、申請する会社が新設か既存か、過去に取消しや取りやめがなかったかも整理します。外国法人やグループ通算制度を使う法人には別の規定があるため、一般の新設会社の記入例だけで判断しません。

2026年10月から記載不要になった欄に注意

国税庁の現行案内では、2026年10月1日以後の申請について、申請書の上部にある承認希望年度の終了日を記入するN02欄と、「1」の項番1から6までの記載が不要とされています。PDFに欄が残っていても、現在の必須事項とは限りません。

一方で、申請希望年度の開始日や法人情報まで不要になったわけではありません。「2 参考事項」の帳簿の名称、形式、記帳時期、関与税理士なども、上記の不要欄とまとめて省略しないようにします。

表は左右にスクロールできます。

確認する箇所 現在の案内で確かめること
法人情報と承認希望年度の開始日 会社の情報と利用を始めたい年度を照合
N02と「1」の項番1〜6 2026年10月1日以後の申請では記載不要
「2 参考事項」 帳簿や記帳方法などを確認
不要欄の案内と混同しない

国税庁の現行手続ページから申請書と記載要領を開き、様式だけでなく、そのページの更新された注意書きも併せて確認すると確実です。

e-Taxか書面で提出し送信記録と控えを残す

申請はe-Taxまたは書面で行えます。e-Taxなら提出した内容の控えと受信通知などを保存し、紙でも提出した申請内容を後から確認できるようにしておきます。

提出の記録は、いつ、どの年度からの承認を求めたかを確かめる材料になります。ただし、受信通知などで提出を確認できたことと、青色の承認が成立したことは同じ意味ではありません。

承認通知が届かないときは対象年度と処分を確認

承認通知が見当たらないときは、まず提出した申請書の対象年度と、承認・却下の通知の有無を確かめます。承認や却下の決定は書面で通知する仕組みですが、所定の時点までに決定がなければ、承認があったものとみなす規定もあります。

通常、その時点は申請対象の事業年度末です。ただし、年度の途中で法人税の申告書を提出すべき会社では、年度開始から6か月が経過する日になります。これを中間申告といい、年度の前半分について申告する手続きです。

対象には、年度の前半を一つの期間として所得や税額を計算する「仮決算」で、中間申告書を提出できる会社も含まれます。申請から3か月、あるいは申請した翌月末という一律の時点ではありません。自社がどちらに当たるか分からなければ、過去の申告書や申請控えを用意し、関与税理士や所轄税務署へ確認してください。

承認を維持する帳簿保存と期限内申告

申請後も記帳と保存と期限内申告を続ける

申請を終えたら、次は承認を使い続けるための準備です。日々の記帳、資料の保存、申告期限を別々に管理すると、決算直前に慌てずに済みます。

仕訳帳と総勘定元帳を決算書につなげる

青色申告では、原則としてすべての取引を複式簿記で記録し、仕訳帳と総勘定元帳などを備えます。仕訳帳は取引を日付順に並べた記録、総勘定元帳は現金や売上などの科目別に整理した記録です。

期末には在庫の数量や金額を確かめた棚卸表を作り、貸借対照表と損益計算書へつなげます。会計ソフト上の数値だけでなく、請求書、領収書、契約書など、その数値を説明する書類も整理します。入力したから原本や電子データを捨ててよい、とは考えないでください。

帳簿保存は原則7年で欠損年度には長期保存

国税庁は、法人の帳簿書類を原則として確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存すると案内しています。保存期間を、取引の日から7年と数えるわけではありません。

青色申告で繰越欠損金が生じた年度や、青色ではなくても一定の災害損失が生じた年度は、2018年4月1日以後に始まる年度なら10年、それ以前に始まる年度なら9年の保存が必要です。青色の会社のすべての年度が、一律10年になるわけではありません。

表は左右にスクロールできます。

年度の状況 帳簿書類の保存期間 起算の確認
通常の年度 原則7年 原則は確定申告書提出期限の翌日から
期限延長等がある場合は別途確認
繰越欠損等の対象年度
2018年4月1日以後開始
10年
同日より前に開始した対象年度 9年

申告期限の延長などによる起算の扱いや、電子取引データの保存方法には別の条件があります。メールで受け取った請求書などを、紙へ印刷するだけで常に足りるわけではありません。自社の取引方法に合う保存方法も確認します。

帳簿不備や申告の遅れは取消しにつながる

帳簿の不備、帳簿書類の備付け・記録・保存に関する税務署長の指示に従わないこと、隠蔽や仮装、期限内申告がないことなどは、青色申告の承認を取り消す事由になります。取消しは税務署長の処分で、理由となる事実を付記した書面で通知されます。

取消しの対象は、常に翌期からとは限りません。事由に応じて過去の該当年度まで遡ることがあります。国税庁の運用指針には、2年度連続して期限内申告がない場合などの取扱いがありますが、1回遅れれば必ず自動的に取消しになる、という意味ではありません。

申告が遅れた会社は、まず取消通知が出ているか、どの年度が対象かを確かめます。通知を受けた後に再申請する場合は、通知から1年以内の申請が、却下できる事由に当たる点にも注意します。これは「1年間は申請自体が禁止」と同じではありません。

自分で青色申告を取りやめる場合は、取消しとは別の届出を使います。通常の法人は、その年度の確定申告期限までに届け出ると、その年度以後の承認の効力が失われます。取りやめの届出から1年以内の再申請も、却下できる事由に当たります。

決算前に承認状況と欠損金の残高をそろえる

相談や決算準備では、承認申請の控え、過去の申告書と欠損金の明細、当期の帳簿、申告期限、利益と資金の見通しをそろえると、確認が進めやすくなります。過去の申告書だけでなく、取消しや取りやめの有無も確かめます。

青色を使えるか、どの欠損金が残っているか、個別の税制の対象か。その順で税務条件を整理したうえで、投資が事業に必要か、手元資金を十分に残せるかを別に確かめます。承認を受けたからといって、税務調査を受けない保証や、どの費用も認められる保証があるわけではありません。

承認状況と欠損金を確認できたら、次は決算までの利益と残したい資金を基に、使える節税策を比べる段階です。手続きに合うかだけでなく、事業に必要か、資金を残せるかも一緒に考えましょう。

法人の青色申告でよくある質問

申請控えと過去の申告と帳簿を確認する

承認通知が来ないと白色ですか?

通知がないことだけでは判断できません。申請書の控えと受信通知、申請した対象年度、承認・却下の処分の有無を確認します。そのうえで、事業年度末などのみなし承認の時点を確かめます。記録が不明なら、関与税理士や所轄税務署へ確認してください。

白色の年も過去の青色欠損金を使えますか?

欠損が生じた年度の青色確定申告、その後の連続した確定申告、帳簿保存などの条件を満たせば、後年が白色でも過去の青色欠損金を控除できる場合があります。欠損発生年度と取消しの対象年度を確認します。白色で生じた通常の赤字を、後から青色に変える話とは別です。

青色なら税務調査を受けませんか?

青色でも税務調査の対象になります。税務署が申告した税額などを修正する手続きが、更正です。青色申告書では帳簿調査を原則としますが、申告書等から計算の誤りが明らかな場合の例外もあります。税務署が修正理由を示す扱いも青色だけではありません。帳簿と証拠書類、申告内容の整合を保ちます。

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