一括償却資産とは?20万円未満の処理と少額減価償却資産との違いを解説

一括償却資産は、10万円以上20万円未満の減価償却資産を、取得年度から3年間で均等に損金算入する処理です。
一括償却資産は、取得価額20万円未満の減価償却資産を3年間で均等に損金算入する方法で、即時償却ではありません。少額減価償却資産の特例や通常償却と、当期損金、償却資産税、管理負担を比較して選びます。
この記事でわかること
- 一括償却資産とは?20万円未満の資産を3年で均等に損金化する
- 一括償却資産と少額資産と40万円未満特例(2026年4月1日以後の取得等)の違いを比較する
- 一括償却資産は1単位の取得価額が20万円未満かで判定する
- 一括償却資産は初年度節税より税負担の平準化に向く
- 一括償却資産は償却資産税と事務負担まで含めて選ぶ
一括償却資産とは?20万円未満の資産を3年で均等に損金化する

一括償却資産の対象は、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産です。取得価額は本体価格だけではなく、送料、設置費、設定費、試運転費など、その資産を事業で使える状態にするための付随費用を含めて判定します。請求書の本体価格だけを見て20万円未満と判断すると、あとから付随費用を含めた取得価額が20万円以上になり、処理を修正することがあります。
一括償却資産にすると、取得年度に全額を損金にするのではなく、3年間で均等に損金算入します。月割りではなく、事業年度単位で3分の1ずつ処理する点が通常の減価償却と異なります。期末近くに購入した場合でも、供用日が当期内であれば、その年度から3年均等の処理を検討できます。
決算直前の節税だけで判断せず、3年間の損金配分と償却資産税の扱いまで見て選択します。
一括償却資産と少額資産と40万円未満特例(2026年4月1日以後の取得等)の違いを比較する

少額資産、一括償却資産、少額減価償却資産の特例、通常償却は、似ているようで税務上の効果が異なります。10万円未満の少額資産は、原則として消耗品費などで処理しやすい一方、10万円以上になると減価償却資産としての判定が必要です。20万円未満であれば一括償却資産、40万円未満(2026年4月1日以後の取得等)で一定の中小企業者等に該当する場合は少額減価償却資産の特例を比較します。
少額減価償却資産の特例は、取得年度に全額損金算入できる可能性がある一方、年間300万円の上限や対象法人の条件があります。また、償却資産税では一括償却資産と扱いが異なるため、法人税だけでなく固定資産税の負担も確認します。利益が大きく早く損金化したいなら特例、償却資産税や管理負担を抑えたいなら一括償却資産が候補になります。
一括償却資産は1単位の取得価額が20万円未満かで判定する

一括償却資産の要件で最初に確認するのは、資産単位の取得価額です。同時に複数の備品を買った場合でも、セットで機能するものか、単独で機能するものかによって判定単位が変わります。たとえばパソコン本体と周辺機器を一体として使う場合、本体価格だけでなく周辺機器や設定費を含めて判断することがあります。
次に、事業供用日を確認します。購入日や請求書の日付だけではなく、実際に事業で使い始めた日が重要です。期末に発注しただけ、納品されたが未開封、設定が終わっていない、といった状態では当期の損金算入を説明しにくくなります。請求書、納品書、検収記録、利用開始メモ、固定資産台帳をセットで保存しておくと、税務調査で説明しやすくなります。
次に、事業供用日を確認します。購入日や請求書の日付だけではなく、実際に事業で使い始めた日が重要です。期末に発注しただけ、納品されたが未開封、設定が終わっていない、といった状態では当期の損金算入を説明しにくくなります。請求書、納品書、検収記録、利用開始メモ、固定資産台帳をセットで保存しておくと、税務調査で説明しやすくなります。
一括償却資産は初年度節税より税負担の平準化に向く

一括償却資産の節税効果は、初年度に税負担を大きく下げるというより、3年間で損金を安定的に配分することにあります。たとえば18万円の備品を一括償却資産にした場合、各年度の損金算入額は6万円ずつです。購入時に18万円の現金は出ていきますが、税務上の損金は3年に分けて反映されます。
そのため、決算直前の利益圧縮だけを目的にすると期待とズレることがあります。一方で、少額備品が多い会社では、通常償却より処理が簡便になり、償却資産税の管理も含めて経理負担を下げやすくなります。節税効果を見るときは、当期の法人税、翌期以降の利益見込み、償却資産税、経理管理コストを同じ表で比較します。
一括償却資産は償却資産税と事務負担まで含めて選ぶ


一括償却資産のメリットは、単に「20万円未満を処理できる」ことではありません。実務では、償却資産税の申告対象から外れやすいこと、資産単位の通常償却管理を簡素化できること、40万円未満特例(2026年4月1日以後の取得等)の年300万円枠を温存できることが大きな判断材料になります。
特に、パソコン、プリンター、オフィス家具、工具、少額の測定機器などを毎期継続して購入する会社では、すべてを通常償却で管理すると台帳が複雑になります。一括償却資産として整理すれば、3年間の均等処理に集約できるため、経理の運用負担を抑えやすくなります。
一括償却資産は除却後も3年間の均等償却が続く

一括償却資産の注意点は、除却や売却をしても未償却残高をその時点で一括損金にしない点です。通常の減価償却資産では除却時に残額を損金処理する場面がありますが、一括償却資産は3年均等処理を続けます。壊れた、捨てた、使わなくなった、という事情があっても、税務処理は3年の枠組みで管理します。
また、取得価額の判定ミスも多い論点です。送料や設置費を含めると20万円以上になるのに、本体価格だけで一括償却資産にしてしまうと、税務調査で修正を求められる可能性があります。資産単位、付随費用、供用日、処理方法を固定資産台帳に残しておくことが重要です。
一括償却資産は決算前の取得と事業供用を確認する

決算前に備品を購入する場合は、買う前に処理方法を決めるのではなく、請求書を見た時点で取得価額、供用日、制度比較、証拠資料を確認します。利益が出ているから急いで買う、という判断だけでは、実際には当期に使い始めていない、付随費用を含めると対象外、40万円未満特例(2026年4月1日以後の取得等)の方が有利だった、というズレが起こります。
申告前には、資産一覧を作り、10万円未満、20万円未満、40万円未満(2026年4月1日以後の取得等)、通常償却に振り分けます。そのうえで、年300万円枠をどの資産に使うか、一括償却資産にする資産をどれにするかを決めると、法人税と償却資産税の両方を見た判断になります。
一括償却資産と少額減価償却資産の違いを比較する


| 区分 | 対象金額 | 損金算入 | 償却資産税 | 向いている場面 |
|---|---|---|---|---|
| 少額資産 | 10万円未満 | 原則として取得時に損金処理を検討 | 通常は対象外になりやすい | 文具、少額備品、単価が小さい消耗品 |
| 一括償却資産 | 10万円以上20万円未満 | 3年間で均等に損金算入 | 申告対象外として扱いやすい | 少額備品が多く、台帳管理を簡素化したい場合 |
| 少額減価償却資産の特例 | 40万円未満(2026年4月1日以後の取得等) | 一定の中小企業者等は取得年度に全額損金算入を検討 | 申告対象になる場合がある | 利益が大きく、年300万円枠を使う価値がある場合 |
| 通常償却 | 制度対象外または選択しない資産 | 耐用年数で減価償却 | 申告対象になる場合がある | 20万円以上の設備、長期利用する資産 |
同じ備品でも、当期利益、翌期利益、固定資産税、経理管理の手間によって最適な処理は変わります。
一括償却資産の処理方法を診断する
金額・計上時期・証憑を帳簿と一致させることが重要です
一括償却資産の申告前に確認する項目
要件・証拠・資金繰りを一体で確認することが重要です
一括償却資産診断で取得価額と法人要件を確認する
次の診断では、資産購入前に確認すべき金額要件、取得時期、事業供用、 申告添付をクリック形式で確認できます 。
一括償却資産のよくある質問
要件・証拠・資金繰りを一体で確認することが重要です
一括償却資産はいくらまで使えますか?
取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産が対象です 。20万円未満の判定では、本体価格だけでなく付随費用を含めます。
一括償却資産は初年度に全額経費になりますか?
いいえ 。3年間で均等に損金算入します。初年度に全額損金にしたい場合は、10万円未満の少額資産や40万円未満(2026年4月1日以後の取得等)の少額減価償却資産の特例と比較します。
除却したら残額を一括で落とせますか?
一括償却資産は、 除却や売却があっても3年均等処理を続ける点が特徴です 。通常の減価償却資産と同じ感覚で残額を処理しないよう注意します。
償却資産税の申告対象になりますか?
一括償却資産は 償却資産税の申告対象外として扱いやすい点がメリットです 。ただし、具体的な申告実務は自治体の案内や税理士に確認してください。
一括償却資産は20万円未満の資産を3年で処理する
一括償却資産は、 10万円以上20万円未満の資産を3年間で均等に損金算入する処理です 。初年度に全額損金になる制度ではありませんが、少額備品が多い会社では、償却資産税や台帳管理まで含めて有効な選択肢になります。
判断のポイントは、取得価額に付随費用を含めること、供用日を確認すること、40万円未満特例(2026年4月1日以後の取得等)と比較すること、除却後も3年処理を続けることです。決算前の購入では、税額だけでなく、翌期以降の利益と資金繰りまで見て選択しましょう。
税額だけでなく資金繰りと将来の課税まで比較することが重要です
一括償却資産とは?20万円未満の処理と少額減価償却資産との違いを解説に関するよくある質問

一括償却資産とは?20万円未満の処理と少額減価償却資産との違いを解説は節税だけを理由に選んでもよいですか?
いいえ。税額だけでなく、事業上の必要性、手元資金、将来の課税、解約・売却条件まで確認して判断します。不要な支出を増やすと、税負担が下がっても手元資金は減るためです。
適用できるかは何で決まりますか?
対象者、取引や資産の内容、金額、取得・契約・支払・事業供用の時期、申告書類で決まります。制度名が同じでも、事実関係が違えば税務処理は変わります。
契約や支出の前に確認する書類は何ですか?
見積書、契約書、仕様書、請求書、支払条件、所有権と解約条件を確認します。税制を使う場合は、申請や認定が取引前に必要かも確認してください。
税務調査に備えて何を残せばよいですか?
取引目的を示す稟議書、契約書、請求書、振込記録、納品・事業供用を示す写真や作業記録を残します。帳簿の摘要と証憑の内容を一致させることが重要です。
顧問税理士にはいつ相談すべきですか?
契約・購入・支払の前が基本です。決算直前では申請期限や納期に間に合わないことがあるため、利益の着地が見えた段階で早めに相談してください。
制度改正や最新要件はどこで確認できますか?
国税庁、財務省、e-Gov、制度を所管する省庁の最新資料で確認します。前年の記事や事業者資料だけで判断せず、適用日と経過措置まで確認してください。
契約や支出の前に論点を確認しておけば、選べる打ち手が広がります。
出典: 国税庁「減価償却資産の取得価額」 / 国税庁「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」 / 国税庁|税について調べる



