タックスコンサルティング

法人の決算前節税|期限別チェックリストと注意点

法人の決算前節税|期限別チェックリストと注意点

法人の決算前節税は、残り期間によってできることが変わります。3か月前、1か月前、決算日までに確認する手順と、損金算入を否認されやすい注意点を解説します。

売上計上、在庫、未払費用、減価償却を反映した見込みが出発点です。ここを曖昧にしたまま数字を動かすと、後の比較もずれます。

この記事では、判断に必要な税務条件、資金への影響、実行期限、出口までを順に確認します。制度の適用は会社ごとに異なるため、最終判断は税理士等へ確認してください。

期限別の進め方

  • 3か月前:利益着地と納税額を複数案で試算
  • 2か月前:設備・修繕・共済等の必要性と期限を確認
  • 1か月前:賞与通知、契約、納品・供用日を確定
  • 決算日前後:証憑と計上時期を申告担当が点検
この記事で判断できること

  • 決算3か月前に利益着地と税額を試算する
  • 決算2か月前に必要投資と修繕を選別する
  • 決算1か月前に賞与の通知と支給予定を固める
  • 短期前払費用は契約単位で対象を判定する
目次

決算3か月前に利益着地と税額を試算する

決算3か月前に利益着地と税額を試算する

売上計上、在庫、未払費用、減価償却を反映した見込みが出発点です。ここを曖昧にしたまま数字を動かすと、後の比較もずれます。

判断の出発点|決算3か月前に利益着地と税額を試算する

売上計上、在庫、未払費用、減価償却を反映した見込みが出発点です。 売上だけの概算で節税額を決めない

決算対策工程表に基準日、対象額、根拠資料を記録します。未確定の数字は確定値と分け、どの条件で結論が変わるかも書き添えます。

担当と期限|決算3か月前に利益着地と税額を試算する

複数シナリオで利益と納税額を更新します。 決算3か月前に利益着地と税額を試算するは税額・現金・出口の三つを同時に確認する

経営者、経理担当者、税理士のうち、確認者と承認者を決めます。決算3か月前から申告・納付までから逆算し、条件が変わった時点で決算対策工程表も更新します。

法人税等の確定申告書は、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内に提出します。納税資金はこの期限から逆算して確保します。

出典:国税庁 C1-1『法人税、地方法人税及び防衛特別法人税の申告』

決算2か月前に必要投資と修繕を選別する

決算2か月前に必要投資と修繕を選別する

業務上必要な支出でも資本的支出なら一括費用にならない場合があります。税額と現金の動きは分けて確認します。

計算前の確認|決算2か月前に必要投資と修繕を選別する

業務上必要な支出でも資本的支出なら一括費用にならない場合があります。 修繕名目だけで全額損金にしない

前年申告と当期帳簿をつなぎ、「決算2か月前に必要投資と修繕を選別する」に必要な税務調整を拾います。会計上の金額をそのまま使わず、証憑までたどります。

社内の進め方|決算2か月前に必要投資と修繕を選別する

目的、金額、工事内容、使用開始日を確認します。 決算2か月前に必要投資と修繕を選別するは税額・現金・出口の三つを同時に確認する

必要書類、担当者、期限を決算対策工程表へ落とします。期限に間に合わない選択肢は、期待効果が大きくても別案へ切り替えます。

固定資産の維持管理や原状回復は修繕費ですが、使用可能期間の延長や価値の増加に対応する支出は資本的支出となります。名称ではなく実質で判定します。

出典:国税庁 No.5402『修繕費とならないものの判定』

決算1か月前に賞与の通知と支給予定を固める

決算1か月前に賞与の通知と支給予定を固める

決算賞与は従業員ごとの支給額通知など細かな要件があります。判断に使う日付と金額をそろえてから試算へ進みます。

必要資料の整理|決算1か月前に賞与の通知と支給予定を固める

決算賞与は従業員ごとの支給額通知など細かな要件があります。 支給総額の社内決定だけで損金にしない

契約書、決議書、請求書、入出金記録のうち、「決算1か月前に賞与の通知と支給予定を固める」の判定に必要なものを一つの案件番号で管理します。名称だけでなく取引の実態を確認します。

契約・証憑の残し方|決算1か月前に賞与の通知と支給予定を固める

通知書、支給日、損金経理を一連で管理します。 決算1か月前に賞与の通知と支給予定を固めるは税額・現金・出口の三つを同時に確認する

「決算1か月前に賞与の通知と支給予定を固める」に関する契約、決議、履行、支払の順序を確認します。帳簿処理だけで要件を満たしたと考えず、実態が分かる証憑をそろえます。

一定の通知・支払・損金経理の要件を満たす使用人賞与は、支給額を通知した事業年度で損金算入できる場合があります。

出典:国税庁 No.5350『使用人賞与の損金算入時期』

短期前払費用は契約単位で対象を判定する

短期前払費用は契約単位で対象を判定する

継続的役務、一年以内、継続処理といった条件を満たす必要があります。契約書と帳簿の数字を同じ基準日で照合します。

比較条件の統一|短期前払費用は契約単位で対象を判定する

継続的役務、一年以内、継続処理といった条件を満たす必要があります。 年払いへ変更しただけで節税扱いしない

決算対策工程表では、価格、簿価、現預金、未払税金を同じ基準日へそろえます。試算差額が出た場合は、その理由も残します。

比較表への落とし込み|短期前払費用は契約単位で対象を判定する

契約書と請求書から役務内容と期間を確認します。 短期前払費用は契約単位で対象を判定するは税額・現金・出口の三つを同時に確認する

決算対策工程表には税額、現金流出、将来影響を別々に記載します。「短期前払費用は契約単位で対象を判定する」は名目税率ではなく、最終的に残る現金で比べます。

前払費用は原則として役務提供時の損金ですが、支払日から1年以内の継続的役務について、継続適用などの要件を満たせば支払時に損金算入できる取扱いがあります。

出典:国税庁 No.5380『短期前払費用として損金算入ができる場合』

貸倒れと評価損は客観的事実で判断する

貸倒れと評価損は客観的事実で判断する

回収不安や値下がりだけでは損金要件を満たさないことがあります。当事者ごとに負担する税金と費用を書き分ける必要があります。

当事者別の確認|貸倒れと評価損は客観的事実で判断する

回収不安や値下がりだけでは損金要件を満たさないことがあります。 主観的な見込みで損失計上しない

経営者、経理担当者、税理士の数字を混ぜないことが重要です。「貸倒れと評価損は客観的事実で判断する」で誰の税金や費用が動くのかを、負担者別に書き分けます。

関係者との合意|貸倒れと評価損は客観的事実で判断する

相手先状況、督促、法的手続、時価資料を残します。 貸倒れと評価損は客観的事実で判断するは税額・現金・出口の三つを同時に確認する

経営者、経理担当者、税理士で前提を共有します。口頭合意に頼らず、「貸倒れと評価損は客観的事実で判断する」の金額、負担者、期限を契約書や議事録へ反映します。

法人の金銭債権を貸倒損失として損金算入できるのは、法的な切捨て、全額回収不能、一定期間取引停止後の売掛債権など、所定の事実がある場合です。

出典:国税庁 No.5320『貸倒損失として処理できる場合』

共済と保険は出口年度の利益まで試算する

共済と保険は出口年度の利益まで試算する

解約返戻金や解約手当金が益金になる商品は課税の繰延べです。当期の税額だけでなく、翌期以後の課税も視野に入れます。

翌期影響の確認|共済と保険は出口年度の利益まで試算する

解約返戻金や解約手当金が益金になる商品は課税の繰延べです。 節税率だけで長期契約を結ばない

決算3か月前から申告・納付までを並べ、「共済と保険は出口年度の利益まで試算する」が当期と翌期以後へどう影響するかを確かめます。課税時期の移動と恒久的な税負担減少は分けて表示します。

出口時期の決め方|共済と保険は出口年度の利益まで試算する

解約、退職金、設備投資など出口使途を決めます。 共済と保険は出口年度の利益まで試算するは税額・現金・出口の三つを同時に確認する

決算3か月前から申告・納付までの予定を置き、計画が早まる場合と遅れる場合を試算します。「共済と保険は出口年度の利益まで試算する」の途中終了時に残る金額も確認します。

経営セーフティ共済の任意解約は納付月数で支給率が変わり、40か月以上で100%です。解約後2年以内の再加入掛金には損金算入制限があります。

出典:中小機構『共済契約の解約』

納税資金を確保してから実行額を決める

納税資金を確保してから実行額を決める

決算後おおむね二か月で申告・納付する法人税等を見込む必要があります。使える現金と拘束される現金を分けると判断しやすくなります。

資金面の確認|納税資金を確保してから実行額を決める

決算後おおむね二か月で申告・納付する法人税等を見込む必要があります。 決算対策で納税資金まで使わない

決算対策工程表には納税、固定費、借入返済後の残高も載せます。「納税資金を確保してから実行額を決める」を実行しても必要資金を割り込まないかを月別に確認します。

資金繰りへの反映|納税資金を確保してから実行額を決める

税目別積立と月次資金繰りで上限を設定します。 納税資金を確保してから実行額を決めるは税額・現金・出口の三つを同時に確認する

決算対策工程表で最低残高を割り込む月がないかを確認します。「納税資金を確保してから実行額を決める」に伴う現金流出は、資金余力の範囲で上限を決めます。

国税を期限までに納付しない場合は原則として延滞税が課されます。国税庁は、消費税等について計画的に納税資金を積み立てるよう案内しています。

出典:国税庁『納税に関する総合案内』

決算日後は計上漏れと証憑を最終点検する

決算日後は計上漏れと証憑を最終点検する

実行した施策が当期の損金になるかは事実と書類で確認します。実行後も説明できるよう、結論と根拠資料を一つにまとめます。

申告前の最終確認|決算日後は計上漏れと証憑を最終点検する

実行した施策が当期の損金になるかは事実と書類で確認します。 決算後に日付や書類を作り替えない

「決算日後は計上漏れと証憑を最終点検する」について、採用案だけでなく見送った案と理由も記録します。未確定事項と確認期限をまとめ、申告担当へ引き継ぎます。

専門家への最終確認|決算日後は計上漏れと証憑を最終点検する

契約、決議、納品、支払、仕訳を申告担当へ渡します。 決算日後は計上漏れと証憑を最終点検するは税額・現金・出口の三つを同時に確認する

税務判断と申告処理は税理士等へ確認します。「決算日後は計上漏れと証憑を最終点検する」の前提が検討時から変わった場合は、実行前に結論を取り直します。

法人税等の確定申告書は、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内に提出します。納税資金はこの期限から逆算して確保します。

出典:国税庁 C1-1『法人税、地方法人税及び防衛特別法人税の申告』

法人 決算前 節税についてよくある質問

法人 決算前 節税についてよくある質問

決算前日にできる節税はありますか

選択肢は限定されます。不要な支出を急がず、未計上費用や棚卸し、納税見込みの確認を優先します。

未払賞与は全額損金になりますか

従業員ごとの通知、決算後一定期限内の支給、損金経理などの要件を満たす必要があります。

年払いにすれば全部当期経費ですか

短期前払費用の要件と継続適用を満たす場合に限られ、収益対応が必要な費用などは対象外です。

節税相談はいつ始めるべきですか

選択肢を比較するなら3か月前が目安です。毎月の着地見込みを更新すると決算直前の無理を減らせます。

決算までの残り日数から、間に合う対策を整理しませんか

通知・契約・納品・供用・支払の期限を確認し、無理のない決算工程表を作ります。個別の税務判断と申告は税理士が確認します。

無料相談で確認項目を整理する

決算前でも間に合う即時償却ガイドの無料診断

目次