タックスコンサルティング

役員退職金シミュレーション|会社の税効果と本人手取りを比較

役員退職金シミュレーション|会社の税効果と本人手取りを比較

役員退職金のシミュレーションは、功績倍率を変えた支給額だけでなく、法人税、源泉税、住民税、資金繰り、自社株評価まで同時に比較する必要があります。入力項目と見方を解説します。

この記事で判断できること

  • 退職予定日と実質退職を設定する
  • 在任年数をケース別に計算する
  • 最終報酬月額を複数設定する
  • 功績倍率ごとの支給額を比較する
目次

退職予定日と実質退職を設定する

退職予定日と実質退職を設定する

退職予定日と実質退職を設定するは、対象・基準日・証拠を分けて確認すると結論が明確になります。 結論を数字へ置き換え、次の決算・申告まで再現できる状態にします。

退職予定日と実質退職を設定するの税務上の判断基準

退職予定日と実質退職を設定するの入口は、対象範囲を先に固定することです。 退職予定日と実質退職を設定するは条件の一部だけで決めない

シミュレーションの基準日は、実際に経営上の地位や職務が大きく変わる退職日です。形式的な日付だけを入力しても税務上の前提が成立しません。

退職予定日と実質退職を設定するを実務へ落とす確認手順

社内では退職予定日と実質退職を設定するの根拠を一つの台帳へ集約します。 退職予定日と実質退職を設定するの日付・金額・根拠資料を一つの台帳で管理する

代表権、決裁権、出勤、後任就任、報酬変更を予定日ごとに整理します。 退職予定日と実質退職を設定するの前提が変われば再判定します。

在任年数をケース別に計算する

在任年数をケース別に計算する

在任年数をケース別に計算するでは、税額計算の前に制度の入口と除外条件を確定します。 結論を数字へ置き換え、次の決算・申告まで再現できる状態にします。

在任年数をケース別に計算するの税務上の判断基準

まず在任年数をケース別に計算するに使う基準日をそろえます。 在任年数をケース別に計算するは条件の一部だけで決めない

退任日を1年ずらすと勤続年数、最終報酬、会社利益、退職所得控除が変わります。端数処理や使用人期間の扱いも会社側と個人側で同じとは限りません。

在任年数をケース別に計算するを実務へ落とす確認手順

在任年数をケース別に計算するの期限から逆算して担当者を決めます。 在任年数をケース別に計算するの日付・金額・根拠資料を一つの台帳で管理する

予定日ごとに役員在任月数と退職所得控除の勤続年数を別欄で計算します。 在任年数をケース別に計算するの前提が変われば再判定します。

役員退職金は不相当に高額な部分を除き、原則として支給額が具体的に確定した事業年度に損金算入します。

出典:国税庁 No.5208『役員の退職金の損金算入時期』

功績倍率法は退職直前の給与月額、役員在任期間、役員の職責に応じた倍率を用いる算定方法です。

出典:国税庁 法人税基本通達『退職給与』

最終報酬月額を複数設定する

最終報酬月額を複数設定する

最終報酬月額を複数設定するを実務で扱うには、原則だけでなく期限と社内手順までつなぐ必要があります。 結論を数字へ置き換え、次の決算・申告まで再現できる状態にします。

最終報酬月額を複数設定するの税務上の判断基準

最終報酬月額を複数設定するは原則と例外を一緒に読む必要があります。 最終報酬月額を複数設定するは条件の一部だけで決めない

現状維持、合理的な増減、分掌変更後などの報酬を入力します。税額を減らすためだけの直前増額は役員給与・退職金の双方でリスクがあります。

最終報酬月額を複数設定するを実務へ落とす確認手順

最終報酬月額を複数設定するの判断資料を申告書まで追跡可能にします。 最終報酬月額を複数設定するの日付・金額・根拠資料を一つの台帳で管理する

過去報酬、職務、会社業績を参照し、各月額ケースの根拠を付けます。 最終報酬月額を複数設定するの前提が変われば再判定します。

功績倍率ごとの支給額を比較する

功績倍率ごとの支給額を比較する

功績倍率ごとの支給額を比較するは、会計処理・税務要件・資金繰りの三面から比較します。 結論を数字へ置き換え、次の決算・申告まで再現できる状態にします。

功績倍率ごとの支給額を比較するの税務上の判断基準

数字を入れる前に功績倍率ごとの支給額を比較するの法的な区分を確定します。 功績倍率ごとの支給額を比較するは条件の一部だけで決めない

2.0、2.5、3.0など複数倍率で支給額を計算しても、数字が選択肢になるだけで安全性を示すものではありません。同業類似法人との比較が必要です。

功績倍率ごとの支給額を比較するを実務へ落とす確認手順

功績倍率ごとの支給額を比較するは比較表と証憑を同じ案件番号で結びます。 功績倍率ごとの支給額を比較するの日付・金額・根拠資料を一つの台帳で管理する

各ケースの在任1年当たり額、同業レンジ、特殊功労の有無を同じ表へ表示します。 功績倍率ごとの支給額を比較するの前提が変われば再判定します。

法人税効果と損金否認リスクを反映する

法人税効果と損金否認リスクを反映する

法人税効果と損金否認リスクを反映するの誤りは後から直しにくいため、決議・取引・申告の順に点検します。 結論を数字へ置き換え、次の決算・申告まで再現できる状態にします。

法人税効果と損金否認リスクを反映するの税務上の判断基準

法人税効果と損金否認リスクを反映するでは形式より取引の実態が優先されます。 法人税効果と損金否認リスクを反映するは条件の一部だけで決めない

支給額が損金になれば課税所得は減りますが、不相当に高額な部分は損金不算入です。赤字や繰越欠損金がある会社では当期の税効果が小さい場合があります。

法人税効果と損金否認リスクを反映するを実務へ落とす確認手順

法人税効果と損金否認リスクを反映するの変更履歴も保存し、事後説明に備えます。 法人税効果と損金否認リスクを反映するの日付・金額・根拠資料を一つの台帳で管理する

全額損金、一定額否認、全体否認の3ケースで法人税と地方税を比較します。 法人税効果と損金否認リスクを反映するの前提が変われば再判定します。

功績倍率法は退職直前の給与月額、役員在任期間、役員の職責に応じた倍率を用いる算定方法です。

出典:国税庁 法人税基本通達『退職給与』

役員退職金は不相当に高額な部分を除き、原則として支給額が具体的に確定した事業年度に損金算入します。

出典:国税庁 No.5208『役員の退職金の損金算入時期』

本人の退職所得税を計算する

本人の退職所得税を計算する

本人の退職所得税を計算するについては、名称ではなく実際の契約と行動で判定します。 結論を数字へ置き換え、次の決算・申告まで再現できる状態にします。

本人の退職所得税を計算するの税務上の判断基準

当期だけでなく本人の退職所得税を計算するの翌期影響まで確認します。 本人の退職所得税を計算するは条件の一部だけで決めない

退職所得控除、原則2分の1課税、特定役員退職手当等の例外、過去退職金との重複期間調整を反映して手取りを求めます。

本人の退職所得税を計算するを実務へ落とす確認手順

本人の退職所得税を計算するを月次締めへ組み込み、決算直前の漏れを防ぎます。 本人の退職所得税を計算するの日付・金額・根拠資料を一つの台帳で管理する

退職所得申告書の提出有無と源泉徴収額を確認し、住民税まで含めます。 本人の退職所得税を計算するの前提が変われば再判定します。

資金繰りと原資を組み込む

資金繰りと原資を組み込む

資金繰りと原資を組み込むの判断結果は、翌期も再現できる資料へ落とし込むことが重要です。 結論を数字へ置き換え、次の決算・申告まで再現できる状態にします。

資金繰りと原資を組み込むの税務上の判断基準

資金繰りと原資を組み込むの可否は一つの条件だけでは決まりません。 資金繰りと原資を組み込むは条件の一部だけで決めない

退職金支出は税効果より先に現金を減らします。保険解約を原資にする場合は返戻金の入金日、帳簿資産、解約益、ピーク時期が加わります。

資金繰りと原資を組み込むを実務へ落とす確認手順

資金繰りと原資を組み込むの確認者と承認日を記録します。 資金繰りと原資を組み込むの日付・金額・根拠資料を一つの台帳で管理する

現預金、借入、返戻金、納税、退職金振込を月別資金繰りへ反映します。 資金繰りと原資を組み込むの前提が変われば再判定します。

自社株評価と承継後を比較する

自社株評価と承継後を比較する

自社株評価と承継後を比較するを選ぶ前に、代替案と将来の税負担も同じ数字で比べます。 結論を数字へ置き換え、次の決算・申告まで再現できる状態にします。

自社株評価と承継後を比較するの税務上の判断基準

最後に自社株評価と承継後を比較するの結論を一次資料へ照合します。 自社株評価と承継後を比較するは条件の一部だけで決めない

退職金支給で利益・純資産が減れば自社株評価へ影響し得ますが、評価方式や課税時期で結果は変わります。後継者へ過大な資金負担を残さない視点も必要です。

自社株評価と承継後を比較するを実務へ落とす確認手順

自社株評価と承継後を比較するの前提が変わった時点で再判定します。 自社株評価と承継後を比較するの日付・金額・根拠資料を一つの台帳で管理する

支給前後の類似業種比準価額と純資産価額、贈与・相続税、翌期資金を並べて最終案を選びます。 自社株評価と承継後を比較するの前提が変われば再判定します。

功績倍率法は退職直前の給与月額、役員在任期間、役員の職責に応じた倍率を用いる算定方法です。

出典:国税庁 法人税基本通達『退職給与』

役員退職金は不相当に高額な部分を除き、原則として支給額が具体的に確定した事業年度に損金算入します。

出典:国税庁 No.5208『役員の退職金の損金算入時期』

役員退職金 シミュレーションでよくある質問

役員退職金 シミュレーションでよくある質問

どの倍率で試算すべきですか

複数倍率を置き、同業比較で説明できる範囲を検討します。

法人税が減る額は退職金×税率ですか

赤字・欠損金・否認額などにより単純計算とは異なります。

本人の手取りだけ比較すればよいですか

会社資金、税効果、自社株評価も同時に確認します。

保険解約益は相殺できますか

同年度の適正な退職金損金と対応する場合でも個別要件が必要です。

役員退職金は不相当に高額な部分を除き、原則として支給額が具体的に確定した事業年度に損金算入します。

出典:国税庁 No.5208『役員の退職金の損金算入時期』

功績倍率法は退職直前の給与月額、役員在任期間、役員の職責に応じた倍率を用いる算定方法です。

出典:国税庁 法人税基本通達『退職給与』

会社の税務・節税を無料相談


決算前でも間に合う即時償却ガイドの無料診断

目次