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30万円以上のパソコンは経費?2026年40万円特例を解説

30万円以上のパソコンは経費?2026年40万円特例を解説

30万円以上のパソコンでも、2026年4月1日以後取得等分は一定の中小企業者等なら40万円未満特例を検討できます。取得日、税込・税抜、従業員400人、年300万円、40万円以上の通常償却を分けて判断します。

この記事で判断できること
  • 30万円以上という金額だけで資産計上を決めない
  • 30万円以上40万円未満の改正後取得分を判定する
  • 常時使用する従業員400人要件を見る
  • 税込・税抜で40万円未満か確認する

30万円以上という金額だけで資産計上を決めない

30万円以上という金額だけで資産計上を決めない

30万円以上という金額だけで資産計上を決めないでは、適用条件と必要証拠を同じ基準日で確認します。

2026年改正で境界が変わった

従来は30万円未満が中小企業者等の特例基準でしたが、令和8年4月1日以後に取得等する資産は40万円未満へ引き上げられました。2026年改正で境界が変わったが最初の分岐です。

30万円以上40万円未満のパソコンは取得時期で処理が変わります。

発注・納品・検収・供用の各日付を確認する

改正日前後の取引は契約日だけで判定せず、取得等の日を証憑から確定します。発注・納品・検収・供用の各日付を確認するまで記録に残します。

日付と適用基準を固定資産台帳へ記録します。

30万円以上40万円未満の改正後取得分を判定する

30万円以上40万円未満の改正後取得分を判定する

30万円以上40万円未満の改正後取得分を判定するは、名称ではなく契約・実績・申告書の順に整理します。

一定の中小企業者等なら全額損金を検討できる

改正後の対象法人が35万円のパソコンを取得等して事業供用した場合、40万円未満特例の対象候補です。一定の中小企業者等なら全額損金を検討できるが最初の分岐です。

自動適用ではなく、損金経理、申告明細、年間上限を満たす必要があります。

特例適用資産を決算前に選択する

取得価額、耐用年数、当期利益、年300万円上限を確認します。特例適用資産を決算前に選択するまで記録に残します。

通常償却と比較し、特例を選んだ資産へ別表十六(七)の区分を付けます。

令和8年4月1日以後取得等分は、中小企業者等の少額減価償却資産特例が40万円未満へ引き上げられました。 適用した資料の版と確認日を保存してください。

出典: 国税庁「令和8年度 法人税関係法令の改正の概要」

少額資産の金額判定は消費税の経理方式と通常一単位として取引される単位を基礎に行います。 個別事情は申告・契約前に専門家へ確認します。

出典: 国税庁「少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示」

常時使用する従業員400人要件を見る

常時使用する従業員400人要件を見る

常時使用する従業員400人要件を見るを誤らないため、原則と例外を一次資料で照合します。

規模判定を資本金だけで終えない

令和8年4月1日以後取得等分では、常時使用する従業員数が400人を超える法人が特例対象から除外されます。規模判定を資本金だけで終えないが最初の分岐です。

中小企業者等の資本要件と従業員要件を両方確認します。

取得時点の人員集計を人事部門と照合する

役員を除き、常時就労する職員・工員等を実態で数えます。取得時点の人員集計を人事部門と照合するまで記録に残します。

季節雇用や日々雇用の扱いも通達に照らし、判定資料を申告ファイルへ保存します。

税込・税抜で40万円未満か確認する

税込・税抜で40万円未満か確認する

税込・税抜で40万円未満か確認するは税額だけでなく、資金繰りと翌期への影響も含めて判断します。

消費税経理方式が境界判定に影響する

税抜価格39万円、税込42万9千円のパソコンでも、税抜経理か税込経理かで取得価額判定が変わります。消費税経理方式が境界判定に影響するが最初の分岐です。

仕入税額控除できない部分や免税事業者からの仕入れも確認します。

会計仕訳とは別に税務取得価額を再計算する

本体、送料、設定費、値引き、消費税を明細化します。会計仕訳とは別に税務取得価額を再計算するまで記録に残します。

採用する経理方式とインボイス区分を記録し、基準未満かを端数前の金額で判定します。

一台・一組の単位で取得価額を合計する

一台・一組の単位で取得価額を合計する

一台・一組の単位で取得価額を合計するでは、適用条件と必要証拠を同じ基準日で確認します。

本体と不可欠な構成品を分割しない

高性能パソコン本体と専用GPU、メモリ、設置設定が一体で機能するなら、その一式で40万円未満かを判定します。本体と不可欠な構成品を分割しないが最初の分岐です。

モニター等が独立資産かは通常の取引単位と利用実態で判断します。

見積段階で資産単位を会計担当がレビューする

請求書を分割する前に、構成図、専用性、単独稼働の可否を確認します。見積段階で資産単位を会計担当がレビューするまで記録に残します。

不自然な分割で特例対象へ合わせず、同じ基準を継続適用します。

少額資産の金額判定は消費税の経理方式と通常一単位として取引される単位を基礎に行います。 自社の取引日と条件に置き換えて確認します。

出典: 国税庁「少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示」

令和8年4月1日以後取得等分は、中小企業者等の少額減価償却資産特例が40万円未満へ引き上げられました。 適用した資料の版と確認日を保存してください。

出典: 国税庁「令和8年度 法人税関係法令の改正の概要」

40万円以上は通常償却を基本にする

40万円以上は通常償却を基本にする

40万円以上は通常償却を基本にするは、名称ではなく契約・実績・申告書の順に整理します。

超過部分だけを特例にしない

取得価額が40万円以上のパソコンは、40万円未満特例の対象外です。超過部分だけを特例にしないが最初の分岐です。

40万円までを当期損金、残額を資産とする分割処理は行わず、全体を通常の減価償却資産として扱います。

工具器具備品として供用月から償却する

法定耐用年数、償却方法、供用日を固定資産台帳へ登録します。工具器具備品として供用月から償却するまで記録に残します。

設備要件を満たす場合は別の税制優遇も検討しますが、同一取得価額の重複適用を避けます。

年300万円上限と複数台購入を調整する

年300万円上限と複数台購入を調整する

年300万円上限と複数台購入を調整するを誤らないため、原則と例外を一次資料で照合します。

一台が基準内でも合計上限がある

35万円のパソコンを10台取得すると合計350万円となり、全額を40万円未満特例へ入れられません。一台が基準内でも合計上限があるが最初の分岐です。

事業年度が1年未満なら300万円上限を月数按分します。

優先適用する端末を資産番号で選ぶ

通常償却期間、使用予定年数、当期税率を比較し、特例適用資産を明示します。優先適用する端末を資産番号で選ぶまで記録に残します。

上限超過分を消耗品費に残さず、通常償却等へ振り替えます。

税額だけで高額パソコンを購入しない

税額だけで高額パソコンを購入しない

税額だけで高額パソコンを購入しないは税額だけでなく、資金繰りと翌期への影響も含めて判断します。

全額経費でも現金支出は残る

35万円を損金算入しても、税金が35万円減るわけではありません。全額経費でも現金支出は残るが最初の分岐です。

税率相当分の納税が繰り延べられる一方、購入代金と保守費用は現金流出します。

生産性効果と3年総コストを先に試算する

処理時間短縮、売上増、電力、保守、更新周期、売却価額を比較します。生産性効果と3年総コストを先に試算するまで記録に残します。

必要性が認められる端末だけを導入し、税制は取得時期を決める補助材料にします。

令和8年4月1日以後取得等分は、中小企業者等の少額減価償却資産特例が40万円未満へ引き上げられました。 契約書、帳簿、公式資料を同じ基準日で照合します。

出典: 国税庁「令和8年度 法人税関係法令の改正の概要」

少額資産の金額判定は消費税の経理方式と通常一単位として取引される単位を基礎に行います。 自社の取引日と条件に置き換えて確認します。

出典: 国税庁「少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示」

パソコン 30万円 以上でよくある質問

パソコン 30万円 以上でよくある質問

30万円以上なら必ず資産計上ですか

2026年4月以後取得等分は一定要件で40万円未満特例を検討できます。

40万円ちょうどは特例対象ですか

40万円未満が要件なので対象外です。

税込39万円なら対象ですか

税込・税抜の経理方式と付随費用を含む取得価額で判定します。

10台とも特例にできますか

年300万円上限があるため合計額を確認します。

令和8年4月1日以後取得等分は、中小企業者等の少額減価償却資産特例が40万円未満へ引き上げられました。 適用した資料の版と確認日を保存してください。

出典: 国税庁「令和8年度 法人税関係法令の改正の概要」

少額資産の金額判定は消費税の経理方式と通常一単位として取引される単位を基礎に行います。 個別事情は申告・契約前に専門家へ確認します。

出典: 国税庁「少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示」

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