措置法67の5とは?40万円未満特例を2026年改正で解説

租税特別措置法67条の5は、中小企業者等が一定の少額減価償却資産を取得・事業供用したとき、取得価額を損金算入できる特例です。2026年4月以後の40万円未満、400人基準、年300万円上限を確認します。
- 措置法67の5の効果を通常償却と分ける
- 2026年4月以後は40万円未満で判定する
- 常時使用する従業員400人以下を確認する
- 通常一単位で40万円未満か判定する
措置法67の5の効果を通常償却と分ける

措置法67の5の効果を通常償却と分けるでは、適用条件と必要証拠を同じ基準日で確認します。
取得価額を事業供用年度に損金算入する
対象法人が要件を満たす少額減価償却資産を取得等し、事業の用に供した場合は、損金経理を条件に取得価額相当額を当期損金へ算入できます。取得価額を事業供用年度に損金算入するが最初の分岐です。
現金支出だけでは適用できません。
取得・供用・損金経理の三日付をそろえる
請求書、検収書、利用開始記録、固定資産台帳、決算仕訳を照合します。取得・供用・損金経理の三日付をそろえるまで記録に残します。
決算日までに納品されても未設定・未稼働なら、事業供用の事実を再確認します。
2026年4月以後は40万円未満で判定する

2026年4月以後は40万円未満で判定するは、名称ではなく契約・実績・申告書の順に整理します。
取得等の日が改正前後の境界になる
令和8年4月1日以後に取得等する資産は、取得価額基準が30万円未満から40万円未満へ引き上げられました。取得等の日が改正前後の境界になるが最初の分岐です。
40万円ちょうどは未満に含まれず、改正前取得分へ新基準を遡って使いません。
契約日ではなく取得等の日を証拠化する
発注日、納品日、検収日、所有権移転日、事業供用日を台帳へ記録します。契約日ではなく取得等の日を証拠化するまで記録に残します。
3月末をまたぐ取引は、検収条件と引渡し実態を担当者へ確認します。
令和8年4月1日以後に取得等する資産は、少額減価償却資産特例の取得価額基準が40万円未満へ引き上げられ、対象法人要件も見直されました。 適用した資料の版と確認日を保存してください。
40万円未満かどうかは通常一単位として取引される単位で判定し、貸付用資産や資本的支出は実態に応じて確認します。 個別事情は申告・契約前に専門家へ確認します。
出典: 国税庁「第67条の5関係」
常時使用する従業員400人以下を確認する

常時使用する従業員400人以下を確認するを誤らないため、原則と例外を一次資料で照合します。
改正後は400人超の法人が対象外
令和8年4月1日以後に取得等する場合、本制度の対象法人から常時使用する従業員数が400人を超える法人が除外されます。改正後は400人超の法人が対象外が最初の分岐です。
役員を除く常時就労者を実態で数えます。
人事台帳から判定日の人数を再集計する
正社員だけでなく常用・日雇い・季節労働者の就労状況を確認します。人事台帳から判定日の人数を再集計するまで記録に残します。
グループ会社人数と申請法人の人数を混同せず、判定根拠を資産取得ファイルへ添付します。
通常一単位で40万円未満か判定する

通常一単位で40万円未満か判定するは税額だけでなく、資金繰りと翌期への影響も含めて判断します。
請求書の行分けだけで単位を分割しない
パソコン本体、不可欠な周辺機器、設置費などが一体として機能する場合は、通常一単位の取得価額で判定します。請求書の行分けだけで単位を分割しないが最初の分岐です。
機械は1台・1基、備品は1個・1組・1そろいが基本です。
見積書を機能単位と付随費用へ組み替える
本体、送料、設置、設定、オプションを一覧にし、事業供用に直接要した費用を取得価額へ含めます。見積書を機能単位と付随費用へ組み替えるまで記録に残します。
複数人が独立使用する端末は、独立性を根拠とともに記録します。
年300万円の合計上限を月数按分する

年300万円の合計上限を月数按分するでは、適用条件と必要証拠を同じ基準日で確認します。
資産ごとの40万円未満と年間上限は別要件
対象資産の取得価額合計は一事業年度300万円が上限で、1年未満の事業年度は月数按分します。資産ごとの40万円未満と年間上限は別要件が最初の分岐です。
超過額の一部だけを同じ資産へ特例適用するのではなく、対象資産の選択を整理します。
取得順ではなく税効果と管理負担で選ぶ
対象候補を取得日、金額、耐用年数別に並べ、特例を使う資産を決めます。取得順ではなく税効果と管理負担で選ぶまで記録に残します。
残りは一括償却資産や通常償却の可否を検討し、台帳区分を明確にします。
40万円未満かどうかは通常一単位として取引される単位で判定し、貸付用資産や資本的支出は実態に応じて確認します。 自社の取引日と条件に置き換えて確認します。
出典: 国税庁「第67条の5関係」
令和8年4月1日以後に取得等する資産は、少額減価償却資産特例の取得価額基準が40万円未満へ引き上げられ、対象法人要件も見直されました。 適用した資料の版と確認日を保存してください。
貸付用資産と資本的支出を個別判定する

貸付用資産と資本的支出を個別判定するは、名称ではなく契約・実績・申告書の順に整理します。
貸付けや改良費は原則・例外がある
主要な事業として行うものを除く貸付用資産は対象外となる場合があります。貸付けや改良費は原則・例外があるが最初の分岐です。
また既存資産への資本的支出は原則対象外でも、規模拡張や独立機能の付加により実質的な新資産と認められる場合があります。
使用目的と独立機能を写真・仕様書で示す
貸付契約、使用状況、売上構成、改良前後の仕様、単独稼働の可否を保存します。使用目的と独立機能を写真・仕様書で示すまで記録に残します。
勘定科目の付け替えだけで特例対象にしません。
別表十六(七)と適用額明細書を提出する

別表十六(七)と適用額明細書を提出するを誤らないため、原則と例外を一次資料で照合します。
損金仕訳だけでは申告要件が完了しない
特例適用には確定申告書へ所定の明細を添付し、対象資産と取得価額を明らかにします。損金仕訳だけでは申告要件が完了しないが最初の分岐です。
法人税申告では別表十六(七)と適用額明細書の対応を確認します。
固定資産台帳の対象合計と別表8欄を一致させる
資産区分、細目、事業供用日、取得価額、圧縮額、特例適用額を転記します。固定資産台帳の対象合計と別表8欄を一致させるまで記録に残します。
申告ソフトの制度コードと条文番号も最新年度版で選びます。
即時損金と資金繰りを分けて判断する

即時損金と資金繰りを分けて判断するは税額だけでなく、資金繰りと翌期への影響も含めて判断します。
特例は支出額以上の節税を生まない
取得価額を早期に損金算入しても、資産購入で現金は減ります。特例は支出額以上の節税を生まないが最初の分岐です。
将来の通常償却がなくなるため、永久的な非課税ではなく費用計上時期の前倒しという側面があります。
通常償却案と3年キャッシュフローを比較する
当期税額、翌期以後の減価償却、設備の収益、保守費、売却価額を試算します。通常償却案と3年キャッシュフローを比較するまで記録に残します。
必要設備を前提に、納税繰延べ効果が資金調達コストを上回るか確認します。
令和8年4月1日以後に取得等する資産は、少額減価償却資産特例の取得価額基準が40万円未満へ引き上げられ、対象法人要件も見直されました。 契約書、帳簿、公式資料を同じ基準日で照合します。
40万円未満かどうかは通常一単位として取引される単位で判定し、貸付用資産や資本的支出は実態に応じて確認します。 自社の取引日と条件に置き換えて確認します。
出典: 国税庁「第67条の5関係」
措置法67の5でよくある質問

2026年4月から40万円以下ですか
40万円未満なので、40万円ちょうどは対象外です。
従業員500人以下なら使えますか
改正後取得分は常時使用する従業員400人超の法人が除外されます。
年間上限はいくらですか
取得価額合計300万円で、短期事業年度は月数按分します。
購入日に全額経費になりますか
事業供用と損金経理、申告明細の要件も満たす必要があります。
令和8年4月1日以後に取得等する資産は、少額減価償却資産特例の取得価額基準が40万円未満へ引き上げられ、対象法人要件も見直されました。 適用した資料の版と確認日を保存してください。
40万円未満かどうかは通常一単位として取引される単位で判定し、貸付用資産や資本的支出は実態に応じて確認します。 個別事情は申告・契約前に専門家へ確認します。
出典: 国税庁「第67条の5関係」
