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教育訓練費の上乗せ要件|賃上げ促進税制の対象と期限

教育訓練費の上乗せ要件|賃上げ促進税制の対象と期限

賃上げ促進税制の教育訓練費上乗せは、対象事業年度の開始日、前年度比5%以上、給与総額比0.05%以上、対象者と費用明細を確認します。令和7年度末での廃止対象もあるため、古い解説を流用しません。

この記事で判断できること
  • 教育訓練費上乗せを使える事業年度を確認する
  • 教育訓練費を前年度比5%以上増やす
  • 給与総額の0.05%以上という条件を満たす
  • 対象となる国内雇用者を区分する

教育訓練費上乗せを使える事業年度を確認する

教育訓練費上乗せを使える事業年度を確認する

教育訓練費上乗せを使える事業年度を確認するを誤らないため、原則と例外を一次資料で照合します。

開始日が制度判定の最初の基準になる

中小企業向け制度の教育訓練費上乗せは、法人では令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に開始する各事業年度が対象です。開始日が制度判定の最初の基準になるが最初の分岐です。

令和8年4月1日以後開始年度は廃止後の制度を確認します。

決算期別に旧制度と新制度を分ける

3月決算、12月決算、設立初年度、決算期変更を一覧にし、各期の開始日を記録します。決算期別に旧制度と新制度を分けるまで記録に残します。

申告ソフトや前年の計算表をコピーする前に対象期間を更新します。

教育訓練費を前年度比5%以上増やす

教育訓練費を前年度比5%以上増やす

教育訓練費を前年度比5%以上増やすは税額だけでなく、資金繰りと翌期への影響も含めて判断します。

比較教育訓練費との増加率を計算する

適用対象年度では、当期教育訓練費から前期の比較教育訓練費を差し引き、前期額で割った増加率が5%以上か確認します。比較教育訓練費との増加率を計算するが最初の分岐です。

前期ゼロや事業年度月数が異なる場合はQ&Aの取扱いを確認します。

当期と前期を同じ費用定義で再集計する

当期だけ対象範囲を広げず、研修名、対象者、開催日、支払先、金額を両年度で並べます。当期と前期を同じ費用定義で再集計するまで記録に残します。

比較表の集計式と除外理由を保存し、申告担当者が再計算できる状態にします。

教育訓練費上乗せは対象事業年度と増加率・給与総額比率を確認し、対象費用の明細を保存して適用します。 適用した資料の版と確認日を保存してください。

出典: 中小企業庁「中小企業向け賃上げ促進税制 ご利用ガイドブック」

認定上乗せや教育訓練費は、適用事業年度における要件、対象者、費用範囲、保存書類をQ&Aで個別に確認します。 個別事情は申告・契約前に専門家へ確認します。

出典: 中小企業庁「賃上げ促進税制に関するQ&A」

給与総額の0.05%以上という条件を満たす

給与総額の0.05%以上という条件を満たす

給与総額の0.05%以上という条件を満たすでは、適用条件と必要証拠を同じ基準日で確認します。

増加率だけで上乗せは確定しない

当期教育訓練費は、適用事業年度の雇用者給与等支給額の0.05%以上であることも必要です。増加率だけで上乗せは確定しないが最初の分岐です。

研修費が前期より増えていても、給与総額に対する最低水準を下回れば上乗せを使えません。

給与集計と研修費集計の対象者を照合する

雇用者給与等支給額の計算表から分母を確定し、教育訓練費の分子と同じ適用年度を使います。給与集計と研修費集計の対象者を照合するまで記録に残します。

端数処理前の数値で判定し、税額控除計算表へつなげます。

対象となる国内雇用者を区分する

対象となる国内雇用者を区分する

対象となる国内雇用者を区分するは、名称ではなく契約・実績・申告書の順に整理します。

役員や特殊関係者は対象外になる

教育訓練の対象者は国内雇用者が基本で、役員、使用人兼務役員、役員の一定の親族などは対象外です。役員や特殊関係者は対象外になるが最初の分岐です。

内定者や入社予定者向け研修も対象範囲を個別に確認します。

受講者名簿へ雇用区分を付ける

氏名、所属、役職、雇用期間、役員・親族該当性を記録します。受講者名簿へ雇用区分を付けるまで記録に残します。

複数社合同研修は費用負担会社と雇用主を照合し、他社負担分を混在させません。

対象費用と対象外費用を切り分ける

対象費用と対象外費用を切り分ける

対象費用と対象外費用を切り分けるを誤らないため、原則と例外を一次資料で照合します。

講師料や受講料と人件費を同一視しない

外部講師謝金、研修委託費、外部研修参加費などは対象になり得ますが、受講中の従業員給与、福利厚生目的、資格試験の受験料などは内容により扱いを確認します。講師料や受講料と人件費を同一視しないが最初の分岐です。

外部講師謝金、研修委託費、外部研修参加費などは対象になり得ますが、受講中の従業員給与、福利厚生目的、資格試験の受験料などは内容により扱いを確認します。

請求書を研修単位で分解する

講師料、会場費、教材費、旅費、飲食費、システム利用料を区分します。請求書を研修単位で分解するまで記録に残します。

研修目的と職務関連性を稟議書に記載し、一括請求の内訳を支払先から取得します。

認定上乗せや教育訓練費は、適用事業年度における要件、対象者、費用範囲、保存書類をQ&Aで個別に確認します。 自社の取引日と条件に置き換えて確認します。

出典: 中小企業庁「賃上げ促進税制に関するQ&A」

教育訓練費上乗せは対象事業年度と増加率・給与総額比率を確認し、対象費用の明細を保存して適用します。 適用した資料の版と確認日を保存してください。

出典: 中小企業庁「中小企業向け賃上げ促進税制 ご利用ガイドブック」

10%上乗せと法人税額20%上限を計算する

10%上乗せと法人税額20%上限を計算する

10%上乗せと法人税額20%上限を計算するは税額だけでなく、資金繰りと翌期への影響も含めて判断します。

要件を満たしても控除額全額を使えるとは限らない

対象年度で教育訓練費要件を満たすと税額控除率を10%上乗せできますが、賃上げ要件や他の上乗せとの組合せを確認します。要件を満たしても控除額全額を使えるとは限らないが最初の分岐です。

税額控除額には法人税額の20%という上限があります。

基本控除・上乗せ・上限を三段階で計算する

給与増加額へ基本控除率を掛け、教育訓練費等の上乗せ率を加えます。基本控除・上乗せ・上限を三段階で計算するまで記録に残します。

その後に法人税額20%上限と比較し、繰越控除制度の対象額がある場合は別表管理します。

自由様式の明細書へ必要事項を残す

自由様式の明細書へ必要事項を残す

自由様式の明細書へ必要事項を残すでは、適用条件と必要証拠を同じ基準日で確認します。

申告添付だけでなく保存資料を整える

教育訓練費の明細書は様式が自由でも、研修内容、実施期間、受講者、支払先、金額を説明できる必要があります。申告添付だけでなく保存資料を整えるが最初の分岐です。

適用年度だけでなく比較年度の資料も保存します。

研修稟議から請求書まで一つの番号で紐づける

研修計画、案内、出席記録、教材、請求書、振込記録を保存します。研修稟議から請求書まで一つの番号で紐づけるまで記録に残します。

オンライン研修は受講ログと契約プランを残し、税務調査時に実施事実を示します。

廃止後は研修投資を税制だけで決めない

廃止後は研修投資を税制だけで決めない

廃止後は研修投資を税制だけで決めないは、名称ではなく契約・実績・申告書の順に整理します。

上乗せ終了と人材育成の必要性を分ける

教育訓練費上乗せが適用されない年度でも、研修の生産性向上や離職防止の効果は残ります。上乗せ終了と人材育成の必要性を分けるが最初の分岐です。

税額控除を得るためだけに不要な研修を前倒しすると、現金支出が節税額を上回ります。

研修KPIと税効果を別々に評価する

受講後の技能、工数削減、売上、離職率を測定し、税制対象なら追加効果として計算します。研修KPIと税効果を別々に評価するまで記録に残します。

制度終了年度をまたぐ契約は実施日と費用帰属を確認します。

教育訓練費上乗せは対象事業年度と増加率・給与総額比率を確認し、対象費用の明細を保存して適用します。 契約書、帳簿、公式資料を同じ基準日で照合します。

出典: 中小企業庁「中小企業向け賃上げ促進税制 ご利用ガイドブック」

認定上乗せや教育訓練費は、適用事業年度における要件、対象者、費用範囲、保存書類をQ&Aで個別に確認します。 自社の取引日と条件に置き換えて確認します。

出典: 中小企業庁「賃上げ促進税制に関するQ&A」

教育訓練費 上乗せ要件でよくある質問

教育訓練費 上乗せ要件でよくある質問

教育訓練費は何%増やせばよいですか

対象年度では前年度比5%以上などの要件を確認します。

給与総額との比較も必要ですか

当期教育訓練費が雇用者給与等支給額の0.05%以上か確認します。

役員向け研修も対象ですか

役員や使用人兼務役員などは国内雇用者の対象外です。

令和8年4月開始年度も使えますか

教育訓練費上乗せは廃止後となるため最新制度を確認します。

教育訓練費上乗せは対象事業年度と増加率・給与総額比率を確認し、対象費用の明細を保存して適用します。 適用した資料の版と確認日を保存してください。

出典: 中小企業庁「中小企業向け賃上げ促進税制 ご利用ガイドブック」

認定上乗せや教育訓練費は、適用事業年度における要件、対象者、費用範囲、保存書類をQ&Aで個別に確認します。 個別事情は申告・契約前に専門家へ確認します。

出典: 中小企業庁「賃上げ促進税制に関するQ&A」

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