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リース負債の計上方法|現在価値・割引率・仕訳を解説

リース負債の計上方法|現在価値・割引率・仕訳を解説

新リース会計基準のリース負債は、将来のリース料を現在価値へ割り引いて計上します。契約がリースを含むか、リース期間、対象支払、割引率、当初仕訳、利息と返済、見直しを順に確認します。

この記事で判断できること
  • 契約にリースが含まれるか識別する
  • リース期間を延長・解約オプション込みで決める
  • リース料の範囲を確定する
  • 割引率を決めて現在価値を計算する

契約にリースが含まれるか識別する

契約にリースが含まれるか識別する

契約にリースが含まれるか識別するは税額だけでなく、資金繰りと翌期への影響も含めて判断します。

名称ではなく特定資産の使用支配を見る

賃貸借契約だけでなく、サービス契約や業務委託契約にも特定された資産の使用を支配する権利が含まれる場合があります。名称ではなく特定資産の使用支配を見るが最初の分岐です。

契約名が利用料や保守料でも、対象資産と意思決定権を確認します。

契約母集団を購買・総務・現場から集める

不動産、車両、複合機、サーバー、専用設備、物流契約を一覧化します。契約母集団を購買・総務・現場から集めるまで記録に残します。

契約番号、原資産、供給者の入替権、使用目的の決定権をリース判定表へ記録します。

リース期間を延長・解約オプション込みで決める

リース期間を延長・解約オプション込みで決める

リース期間を延長・解約オプション込みで決めるでは、適用条件と必要証拠を同じ基準日で確認します。

解約不能期間だけでは測定できない

リース期間は解約不能期間を基礎に、延長オプションを行使することや解約オプションを行使しないことが合理的に確実な期間を加味します。解約不能期間だけでは測定できないが最初の分岐です。

重要な賃借設備や移転費用も判断に影響します。

オプション行使の経済的インセンティブを文書化する

代替物件の有無、移転コスト、設備投資、違約金、事業計画を確認します。オプション行使の経済的インセンティブを文書化するまで記録に残します。

契約更新の慣行だけで決めず、承認者と見直し条件をリース台帳へ残します。

新しいリース会計基準では、借手は原則としてリースを使用権資産とリース負債として貸借対照表へ計上します。 適用した資料の版と確認日を保存してください。

出典: 企業会計基準委員会「企業会計基準第34号 リースに関する会計基準」

適用指針はリース期間、割引率、契約の構成部分、移行時の経過措置など実務上の測定と判断を定めています。 個別事情は申告・契約前に専門家へ確認します。

出典: 企業会計基準委員会「企業会計基準適用指針第33号 リースに関する会計基準の適用指針」

リース料の範囲を確定する

リース料の範囲を確定する

リース料の範囲を確定するは、名称ではなく契約・実績・申告書の順に整理します。

固定支払と変動支払を区分する

リース負債には固定リース料、実質固定支払、一定の指数やレートに連動する変動リース料などを含めます。固定支払と変動支払を区分するが最初の分岐です。

売上高や使用量だけに連動する変動支払は、発生時費用となる項目を分けます。

請求書の総額を構成要素へ分解する

基本料、保守、電気、保険、税金、従量課金、更新料を契約条項ごとに整理します。請求書の総額を構成要素へ分解するまで記録に残します。

リース構成部分と非リース構成部分を分けるか、簡便的な取扱いを使うか会計方針を決めます。

割引率を決めて現在価値を計算する

割引率を決めて現在価値を計算する

割引率を決めて現在価値を計算するを誤らないため、原則と例外を一次資料で照合します。

貸手の計算利子率か追加借入利子率を使う

貸手の計算利子率を容易に算定できる場合はその率を使い、難しい場合は借手の追加借入利子率を検討します。貸手の計算利子率か追加借入利子率を使うが最初の分岐です。

通貨、期間、担保、信用力が違う借入金利をそのまま流用しません。

割引率テーブルと承認根拠を保存する

契約開始日、通貨、残存期間、会社の信用スプレッド、担保条件を基にレートを設定します。割引率テーブルと承認根拠を保存するまで記録に残します。

リース料の支払時点を反映した現在価値計算を別担当者が再計算します。

開始日に使用権資産とリース負債を仕訳する

開始日に使用権資産とリース負債を仕訳する

開始日に使用権資産とリース負債を仕訳するは税額だけでなく、資金繰りと翌期への影響も含めて判断します。

原則として貸借対照表へ両建てする

開始日には将来リース料の現在価値をリース負債として計上し、前払リース料、当初直接コスト、原状回復義務などを調整して使用権資産を測定します。原則として貸借対照表へ両建てするが最初の分岐です。

両者が必ず同額とは限りません。

開始日チェックリストから仕訳を自動生成する

契約開始日、支払予定、割引率、前払・未払、インセンティブ、直接コストを台帳へ入力します。開始日チェックリストから仕訳を自動生成するまで記録に残します。

総勘定元帳と契約残高を月次で突合します。

適用指針はリース期間、割引率、契約の構成部分、移行時の経過措置など実務上の測定と判断を定めています。 自社の取引日と条件に置き換えて確認します。

出典: 企業会計基準委員会「企業会計基準適用指針第33号 リースに関する会計基準の適用指針」

新しいリース会計基準では、借手は原則としてリースを使用権資産とリース負債として貸借対照表へ計上します。 適用した資料の版と確認日を保存してください。

出典: 企業会計基準委員会「企業会計基準第34号 リースに関する会計基準」

支払時に元本返済と利息費用へ分ける

支払時に元本返済と利息費用へ分ける

支払時に元本返済と利息費用へ分けるでは、適用条件と必要証拠を同じ基準日で確認します。

リース料全額を賃借料にしない

リース負債は実効金利法により利息を計上し、支払額との差額を元本返済として減額します。リース料全額を賃借料にしないが最初の分岐です。

使用権資産は原則として減価償却し、損益には利息と償却費が現れます。

返済予定表と月次仕訳を連動させる

各支払日の期首残高、利息、支払額、元本、期末残高を計算します。返済予定表と月次仕訳を連動させるまで記録に残します。

端数差額や期中解約があれば台帳で調整し、貸借対照表の流動・固定区分も確認します。

契約変更と指数改定で負債を再測定する

契約変更と指数改定で負債を再測定する

契約変更と指数改定で負債を再測定するは、名称ではなく契約・実績・申告書の順に整理します。

重要な条件変更時は当初表を使い続けない

リース期間の見直し、購入オプション判断の変更、指数・レートに基づく支払変更、契約範囲の変更があれば、リース負債を再測定する場合があります。重要な条件変更時は当初表を使い続けないが最初の分岐です。

変更内容により割引率の扱いも異なります。

変更日と変更理由を台帳の版管理へ残す

覚書、更新通知、賃料改定表、取締役会決議を収集します。変更日と変更理由を台帳の版管理へ残すまで記録に残します。

変更前後のキャッシュフローと現在価値差額を計算し、使用権資産の調整または損益処理へつなげます。

税務・キャッシュフロー表示との違いを調整する

税務・キャッシュフロー表示との違いを調整する

税務・キャッシュフロー表示との違いを調整するを誤らないため、原則と例外を一次資料で照合します。

会計基準変更だけで税務処理が同じになるとは限らない

会計上の使用権資産とリース負債の計上が、法人税や消費税の処理を自動的に変更するわけではありません。会計基準変更だけで税務処理が同じになるとは限らないが最初の分岐です。

契約類型と税法上の取扱いを別に判定し、申告調整の有無を確認します。

会計台帳と税務台帳の差額表を作る

会計上の償却・利息、税務上の損金、消費税の仕入税額控除、キャッシュフロー区分を契約別に照合します。会計台帳と税務台帳の差額表を作るまで記録に残します。

決算整理仕訳を税務申告へ誤転記しない統制を設けます。

新しいリース会計基準では、借手は原則としてリースを使用権資産とリース負債として貸借対照表へ計上します。 契約書、帳簿、公式資料を同じ基準日で照合します。

出典: 企業会計基準委員会「企業会計基準第34号 リースに関する会計基準」

適用指針はリース期間、割引率、契約の構成部分、移行時の経過措置など実務上の測定と判断を定めています。 自社の取引日と条件に置き換えて確認します。

出典: 企業会計基準委員会「企業会計基準適用指針第33号 リースに関する会計基準の適用指針」

リース負債 計上でよくある質問

リース負債 計上でよくある質問

リース負債は支払総額で計上しますか

原則として将来リース料を割り引いた現在価値で測定します。

割引率は銀行借入金利でよいですか

通貨・期間・担保・信用力を反映した追加借入利子率などを検討します。

保守料もリース負債に含めますか

リース構成部分と非リース構成部分を契約ごとに判定します。

賃料改定後も当初の返済表を使えますか

再測定要件に該当する場合は支払予定と負債を更新します。

新しいリース会計基準では、借手は原則としてリースを使用権資産とリース負債として貸借対照表へ計上します。 適用した資料の版と確認日を保存してください。

出典: 企業会計基準委員会「企業会計基準第34号 リースに関する会計基準」

適用指針はリース期間、割引率、契約の構成部分、移行時の経過措置など実務上の測定と判断を定めています。 個別事情は申告・契約前に専門家へ確認します。

出典: 企業会計基準委員会「企業会計基準適用指針第33号 リースに関する会計基準の適用指針」

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