確定申告の白色と青色の違い|控除・帳簿・赤字繰越を比較

白色申告は帳簿が不要という制度ではありません。青色申告は事前申請と一定水準の記帳が必要な代わりに、青色申告特別控除、純損失の繰越し、専従者給与などの特典があります。
- 白色申告でも記帳と保存が必要
- 青色申告は事前の承認申請を行う
- 青色申告特別控除は10・55・65万円
- 複式簿記と貸借対照表の負担を比べる
白色申告でも記帳と保存が必要

この項目は名称だけで決めず、取引日に存在する事実から判定します。
白色申告でも記帳と保存が必要|判断の前提を確定する
事業所得、不動産所得、山林所得を生ずべき業務を行う白色申告者にも、収入・必要経費の記帳と帳簿書類の保存義務があります。「白色申告でも記帳と保存が必要」は基準日現在の資料で判定します。
事業所得、不動産所得、山林所得を生ずべき業務を行う白色申告者にも、収入・必要経費の記帳と帳簿書類の保存義務があります。無申告なら不要という意味でもありません。
白色申告でも記帳と保存が必要|担当者が行う確認手順
売上・仕入・経費を日々記録し、法定帳簿を7年間保存します。「白色申告でも記帳と保存が必要」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
売上・仕入・経費を日々記録し、法定帳簿を7年間保存します。
青色申告は事前の承認申請を行う

税務処理を先に決めると証拠が後付けになるため、契約と実績を最初にそろえます。
青色申告は事前の承認申請を行う|該当条件を資料で照合する
青色申告を始めるには、原則3月15日まで、1月16日以後の新規開業なら開始日から2か月以内に承認申請書を提出します。「青色申告は事前の承認申請を行う」は基準日現在の資料で判定します。
青色申告を始めるには、原則3月15日まで、1月16日以後の新規開業なら開始日から2か月以内に承認申請書を提出します。
青色申告は事前の承認申請を行う|決算前に終える実務
開業日と適用希望年から期限を計算し、提出控えを保存します。「青色申告は事前の承認申請を行う」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
開業日と適用希望年から期限を計算し、提出控えを保存します。
白色申告者にも日々の取引の記帳と帳簿・請求書等の保存義務があります。 適用した資料の版と確認日を保存してください。
青色申告には特別控除、専従者給与、純損失の繰越し等の特典と所定の記帳・保存要件があります。 個別事情は申告・契約前に専門家へ確認します。
出典: 国税庁『青色申告制度』
青色申告特別控除は10・55・65万円

実務では金額、時期、対象者の三点を同じ基準日で確認することが重要です。
青色申告特別控除は10・55・65万円|金額と基準日を計算する
記帳方法、所得区分、決算書、期限内申告、e-Taxまたは優良電子帳簿などの要件により控除額が変わります。「青色申告特別控除は10・55・65万円」は基準日現在の資料で判定します。
記帳方法、所得区分、決算書、期限内申告、e-Taxまたは優良電子帳簿などの要件により控除額が変わります。青色なら自動的に65万円ではありません。
青色申告特別控除は10・55・65万円|社内規程へ反映する方法
自分が満たす要件を年度開始時に選び、申告直前の不足を防ぎます。「青色申告特別控除は10・55・65万円」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
自分が満たす要件を年度開始時に選び、申告直前の不足を防ぎます。
複式簿記と貸借対照表の負担を比べる

会計上の表示と税務上の損金・益金の時期が一致するかを分けて検討します。
複式簿記と貸借対照表の負担を比べる|境界事例を切り分ける
55万円・65万円控除には正規の簿記による記帳と貸借対照表・損益計算書が必要です。「複式簿記と貸借対照表の負担を比べる」は基準日現在の資料で判定します。
55万円・65万円控除には正規の簿記による記帳と貸借対照表・損益計算書が必要です。白色は簡易な記帳が認められますが、売上や経費の記録は残します。
複式簿記と貸借対照表の負担を比べる|仕訳・申告へつなぐ順序
会計ソフトと事業用口座を用意し、月次で残高を合わせます。「複式簿記と貸借対照表の負担を比べる」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
会計ソフトと事業用口座を用意し、月次で残高を合わせます。
青色事業専従者給与を適正に使う

一つの資料だけでは結論が変わるため、契約書・帳簿・実績を突き合わせます。
青色事業専従者給与を適正に使う|会計と税務の差を見抜く
青色申告者が生計を一にする親族へ支払う給与は、事前届出の範囲内で、専ら事業に従事し労務対価として相当なら必要経費を検討できます。「青色事業専従者給与を適正に使う」は基準日現在の資料で判定します。
青色申告者が生計を一にする親族へ支払う給与は、事前届出の範囲内で、専ら事業に従事し労務対価として相当なら必要経費を検討できます。
青色事業専従者給与を適正に使う|専門家へ相談する論点
勤務実態、給与水準、届出、支払記録、源泉徴収をそろえます。「青色事業専従者給与を適正に使う」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
勤務実態、給与水準、届出、支払記録、源泉徴収をそろえます。
青色申告には特別控除、専従者給与、純損失の繰越し等の特典と所定の記帳・保存要件があります。 自社の取引日と条件に置き換えて確認します。
出典: 国税庁『青色申告制度』
白色申告者にも日々の取引の記帳と帳簿・請求書等の保存義務があります。 適用した資料の版と確認日を保存してください。
純損失の繰越しと繰戻しを確認する

例外規定は便利ですが、原則判定を飛ばして適用することはできません。
純損失の繰越しと繰戻しを確認する|契約・決議の効力を確認する
青色申告で生じた純損失は、一定の要件で翌年以後3年間繰り越すなどの取扱いがあります。「純損失の繰越しと繰戻しを確認する」は基準日現在の資料で判定します。
青色申告で生じた純損失は、一定の要件で翌年以後3年間繰り越すなどの取扱いがあります。白色申告では災害等を除き同じ扱いではありません。
純損失の繰越しと繰戻しを確認する|複数案を比較する進め方
赤字年も期限内に申告し、損失申告用の明細と資料を保存します。「純損失の繰越しと繰戻しを確認する」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
赤字年も期限内に申告し、損失申告用の明細と資料を保存します。
白色と青色の保存期間を区別する

決算後に修正しにくい論点ほど、発注・決議・支給の前に条件を固めます。
白色と青色の保存期間を区別する|例外要件を誤らず使う
白色の法定帳簿は7年、任意帳簿や一定の書類は5年です。「白色と青色の保存期間を区別する」は基準日現在の資料で判定します。
白色の法定帳簿は7年、任意帳簿や一定の書類は5年です。青色も帳簿や決算関係書類は原則7年で、書類により5年の場合があります。
白色と青色の保存期間を区別する|期限漏れを防ぐ管理方法
紙・電子の別と保存期限を年度別台帳で管理します。「白色と青色の保存期間を区別する」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
紙・電子の別と保存期限を年度別台帳で管理します。
事業を続けるなら青色の準備を早く始める

単年度の税額だけでなく、翌期の戻入れや売却・解約まで含めて判断します。
事業を続けるなら青色の準備を早く始める|税務調査に残す証拠を選ぶ
控除額だけでなく、月次利益と資金繰りを把握できることが複式簿記の利点です。「事業を続けるなら青色の準備を早く始める」は基準日現在の資料で判定します。
控除額だけでなく、月次利益と資金繰りを把握できることが複式簿記の利点です。一時的な小規模副業か継続事業かで負担と効果を判断します。
事業を続けるなら青色の準備を早く始める|最終承認時のチェック
今後3年の所得見込みと記帳コストを比較し、期限前に申請します。「事業を続けるなら青色の準備を早く始める」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
今後3年の所得見込みと記帳コストを比較し、期限前に申請します。
白色申告者にも日々の取引の記帳と帳簿・請求書等の保存義務があります。 契約書、帳簿、公式資料を同じ基準日で照合します。
青色申告には特別控除、専従者給与、純損失の繰越し等の特典と所定の記帳・保存要件があります。 自社の取引日と条件に置き換えて確認します。
出典: 国税庁『青色申告制度』
確定申告 白色 青色 違いでよくある質問

白色申告なら帳簿はいりませんか
白色申告者にも収入・経費の記帳と帳簿書類の保存義務があります。
青色申告なら必ず65万円控除ですか
複式簿記、決算書、期限内e-Tax等の要件を満たす必要があります。
赤字でも青色申告する意味はありますか
一定要件で純損失を翌年以後へ繰り越せるため、期限内申告が重要です。
今年の申告を後から青色へ変えられますか
承認申請の期限を過ぎた年へ原則として遡って適用できません。
白色申告者にも日々の取引の記帳と帳簿・請求書等の保存義務があります。 適用した資料の版と確認日を保存してください。
青色申告には特別控除、専従者給与、純損失の繰越し等の特典と所定の記帳・保存要件があります。 個別事情は申告・契約前に専門家へ確認します。
出典: 国税庁『青色申告制度』
