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インボイスの記載事項は6つ|請求書の書き方と誤りの直し方

インボイスの記載事項は6つ|請求書の書き方と誤りの直し方

インボイスは請求書という名称である必要はありませんが、売手の名称・登録番号、取引日、内容、税率別金額と税率、税率別消費税額、交付先の6項目を満たす必要があります。複数書類で満たす場合の関連性も整理します。

この記事で判断できること
  • 売手の氏名・名称と登録番号を記載する
  • 課税取引を行った年月日を示す
  • 取引内容と軽減税率対象を区分する
  • 税率別の対価合計額と適用税率を書く

売手の氏名・名称と登録番号を記載する

売手の氏名・名称と登録番号を記載する

会計上の表示と税務上の損金・益金の時期が一致するかを分けて検討します。

売手の氏名・名称と登録番号を記載する|税務調査に残す証拠を選ぶ

登録番号はTに13桁の数字を続け、登録を受けた氏名・名称と対応させます。「売手の氏名・名称と登録番号を記載する」は基準日現在の資料で判定します。

登録番号はTに13桁の数字を続け、登録を受けた氏名・名称と対応させます。請求システムの旧名称や桁誤りを防ぎます。

売手の氏名・名称と登録番号を記載する|複数案を比較する進め方

国税庁公表サイトで自社情報を照合し、帳票マスターを更新します。「売手の氏名・名称と登録番号を記載する」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。

国税庁公表サイトで自社情報を照合し、帳票マスターを更新します。

課税取引を行った年月日を示す

課税取引を行った年月日を示す

一つの資料だけでは結論が変わるため、契約書・帳簿・実績を突き合わせます。

課税取引を行った年月日を示す|判断の前提を確定する

締め請求の場合も、個々の取引日または対象期間を適切に示します。「課税取引を行った年月日を示す」は基準日現在の資料で判定します。

締め請求の場合も、個々の取引日または対象期間を適切に示します。請求書発行日だけでは取引年月日を認識できない場合があります。

課税取引を行った年月日を示す|期限漏れを防ぐ管理方法

納品書番号や利用明細と請求期間を相互に関連付けます。「課税取引を行った年月日を示す」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。

納品書番号や利用明細と請求期間を相互に関連付けます。

適格請求書には売手情報、取引日、内容、税率別金額・税率、税率別税額、買手名を記載します。 適用した資料の版と確認日を保存してください。

出典: 国税庁『適格請求書等の記載事項』

所定事項があれば請求書に限らず、領収書や納品書、電子データもインボイスになり得ます。 個別事情は申告・契約前に専門家へ確認します。

出典: 国税庁『インボイス制度について』

取引内容と軽減税率対象を区分する

取引内容と軽減税率対象を区分する

例外規定は便利ですが、原則判定を飛ばして適用することはできません。

取引内容と軽減税率対象を区分する|該当条件を資料で照合する

商品・役務の内容を記載し、軽減税率対象品目にはその旨を分かるようにします。「取引内容と軽減税率対象を区分する」は基準日現在の資料で判定します。

商品・役務の内容を記載し、軽減税率対象品目にはその旨を分かるようにします。包括的記載でも課税取引の内容を判別できることが必要です。

取引内容と軽減税率対象を区分する|最終承認時のチェック

商品マスターへ税率区分を設定し、対象品に記号と注記を付けます。「取引内容と軽減税率対象を区分する」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。

商品マスターへ税率区分を設定し、対象品に記号と注記を付けます。

税率別の対価合計額と適用税率を書く

税率別の対価合計額と適用税率を書く

決算後に修正しにくい論点ほど、発注・決議・支給の前に条件を固めます。

税率別の対価合計額と適用税率を書く|金額と基準日を計算する

8%・10%など税率ごとに税抜または税込対価を合計し、適用税率を記載します。「税率別の対価合計額と適用税率を書く」は基準日現在の資料で判定します。

8%・10%など税率ごとに税抜または税込対価を合計し、適用税率を記載します。明細があっても税率別合計が抜けないようにします。

税率別の対価合計額と適用税率を書く|担当者が行う確認手順

複数税率と値引き・返品を含むテスト請求を作成します。「税率別の対価合計額と適用税率を書く」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。

複数税率と値引き・返品を含むテスト請求を作成します。

税率ごとの消費税額等を正しく計算する

税率ごとの消費税額等を正しく計算する

単年度の税額だけでなく、翌期の戻入れや売却・解約まで含めて判断します。

税率ごとの消費税額等を正しく計算する|境界事例を切り分ける

消費税額等は一のインボイスにつき税率ごとに1回の端数処理が基本です。「税率ごとの消費税額等を正しく計算する」は基準日現在の資料で判定します。

消費税額等は一のインボイスにつき税率ごとに1回の端数処理が基本です。明細行ごとの端数処理を合計して差額を出さないようにします。

税率ごとの消費税額等を正しく計算する|決算前に終える実務

請求単位と端数処理方法を規程化し、会計システムと一致させます。「税率ごとの消費税額等を正しく計算する」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。

請求単位と端数処理方法を規程化し、会計システムと一致させます。

所定事項があれば請求書に限らず、領収書や納品書、電子データもインボイスになり得ます。 自社の取引日と条件に置き換えて確認します。

出典: 国税庁『インボイス制度について』

適格請求書には売手情報、取引日、内容、税率別金額・税率、税率別税額、買手名を記載します。 適用した資料の版と確認日を保存してください。

出典: 国税庁『適格請求書等の記載事項』

交付を受ける事業者名を記載する

交付を受ける事業者名を記載する

この項目は名称だけで決めず、取引日に存在する事実から判定します。

交付を受ける事業者名を記載する|会計と税務の差を見抜く

通常の適格請求書では買手の氏名または名称が必要です。「交付を受ける事業者名を記載する」は基準日現在の資料で判定します。

通常の適格請求書では買手の氏名または名称が必要です。小売業等が交付できる適格簡易請求書では取扱いが異なります。

交付を受ける事業者名を記載する|社内規程へ反映する方法

顧客マスターの正式名称と帳票宛名を定期的に照合します。「交付を受ける事業者名を記載する」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。

顧客マスターの正式名称と帳票宛名を定期的に照合します。

納品書と請求書の複数書類で満たす

納品書と請求書の複数書類で満たす

税務処理を先に決めると証拠が後付けになるため、契約と実績を最初にそろえます。

納品書と請求書の複数書類で満たす|契約・決議の効力を確認する

必要事項を一枚へ集約しなくても、納品書と請求書等の相互関連が明確で、買手が全事項を認識できれば複数書類全体で満たせます。「納品書と請求書の複数書類で満たす」は基準日現在の資料で判定します。

必要事項を一枚へ集約しなくても、納品書と請求書等の相互関連が明確で、買手が全事項を認識できれば複数書類全体で満たせます。

納品書と請求書の複数書類で満たす|仕訳・申告へつなぐ順序

共通の請求番号・納品番号を付け、両方を保存できる仕組みにします。「納品書と請求書の複数書類で満たす」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。

共通の請求番号・納品番号を付け、両方を保存できる仕組みにします。

記載誤りは修正インボイスで対応する

記載誤りは修正インボイスで対応する

実務では金額、時期、対象者の三点を同じ基準日で確認することが重要です。

記載誤りは修正インボイスで対応する|例外要件を誤らず使う

交付したインボイスに誤りがあれば、修正したインボイスを交付します。「記載誤りは修正インボイスで対応する」は基準日現在の資料で判定します。

交付したインボイスに誤りがあれば、修正したインボイスを交付します。買手が売手の登録番号や税額を自由に追記・修正する方法は避けます。

記載誤りは修正インボイスで対応する|専門家へ相談する論点

訂正前後の書類、理由、再交付日、相手先確認を保存します。「記載誤りは修正インボイスで対応する」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。

訂正前後の書類、理由、再交付日、相手先確認を保存します。

適格請求書には売手情報、取引日、内容、税率別金額・税率、税率別税額、買手名を記載します。 契約書、帳簿、公式資料を同じ基準日で照合します。

出典: 国税庁『適格請求書等の記載事項』

所定事項があれば請求書に限らず、領収書や納品書、電子データもインボイスになり得ます。 自社の取引日と条件に置き換えて確認します。

出典: 国税庁『インボイス制度について』

インボイス 記載事項でよくある質問

インボイス 記載事項でよくある質問

請求書というタイトルが必要ですか

名称を問わず、所定の記載事項を満たす書類やデータであれば対象になります。

登録番号だけ追加すれば完成ですか

税率別合計・税率・消費税額等を含む6項目を確認します。

納品書と請求書に分かれてもよいですか

相互の関連が明確で、複数書類全体で全事項を確認できれば可能です。

買手が誤りを手書き修正できますか

原則として売手から修正インボイスの交付を受けます。

適格請求書には売手情報、取引日、内容、税率別金額・税率、税率別税額、買手名を記載します。 適用した資料の版と確認日を保存してください。

出典: 国税庁『適格請求書等の記載事項』

所定事項があれば請求書に限らず、領収書や納品書、電子データもインボイスになり得ます。 個別事情は申告・契約前に専門家へ確認します。

出典: 国税庁『インボイス制度について』

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