インボイス80%控除はいつまで?2026年10月以後の経過措置

免税事業者等からの仕入れに使われてきた80%控除は、2026年10月以後も同じ割合が続くわけではありません。2026年度税制改正による70%への移行、対象期間、帳簿・請求書の保存を取引日と課税期間に分けて確認します。
- インボイス80%経過措置の対象取引を確認
- 2026年9月30日までの80%控除を区切る
- 2026年10月からの70%措置へ更新する
- 延長後の段階的割合と期限を把握する
インボイス80%経過措置の対象取引を確認

一つの資料だけでは結論が変わるため、契約書・帳簿・実績を突き合わせます。
インボイス80%経過措置の対象取引を確認|会計と税務の差を見抜く
インボイス発行事業者以外から行う課税仕入れでも、一定期間は仕入税額相当額の一部を控除できる経過措置があります。「インボイス80%経過措置の対象取引を確認」は基準日現在の資料で判定します。
インボイス発行事業者以外から行う課税仕入れでも、一定期間は仕入税額相当額の一部を控除できる経過措置があります。課税仕入れに当たらない支出は対象外です。
インボイス80%経過措置の対象取引を確認|専門家へ相談する論点
仕入先の登録状況、取引内容、取引日を会計データへ記録します。「インボイス80%経過措置の対象取引を確認」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
仕入先の登録状況、取引内容、取引日を会計データへ記録します。
2026年9月30日までの80%控除を区切る

例外規定は便利ですが、原則判定を飛ばして適用することはできません。
2026年9月30日までの80%控除を区切る|契約・決議の効力を確認する
従来制度では2023年10月1日から2026年9月30日まで80%控除とされていました。「2026年9月30日までの80%控除を区切る」は基準日現在の資料で判定します。
従来制度では2023年10月1日から2026年9月30日まで80%控除とされていました。決算日ではなく課税仕入れを行った日を基に期間を切り分けます。
2026年9月30日までの80%控除を区切る|複数案を比較する進め方
9月末をまたぐ納品・役務完了・請求について取引日を確認します。「2026年9月30日までの80%控除を区切る」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
9月末をまたぐ納品・役務完了・請求について取引日を確認します。
免税事業者等からの仕入れに係る経過措置は、2026年10月以後の控除割合や適用期限が改正されています。 適用した資料の版と確認日を保存してください。
経過措置には所定事項を記載した請求書等と、適用を受ける旨を記載した帳簿の保存が必要です。 個別事情は申告・契約前に専門家へ確認します。
2026年10月からの70%措置へ更新する

決算後に修正しにくい論点ほど、発注・決議・支給の前に条件を固めます。
2026年10月からの70%措置へ更新する|例外要件を誤らず使う
2026年度税制改正では、2026年10月1日から控除割合を70%とするなど、従来予定から制度が見直されています。「2026年10月からの70%措置へ更新する」は基準日現在の資料で判定します。
2026年度税制改正では、2026年10月1日から控除割合を70%とするなど、従来予定から制度が見直されています。古い資料の『50%へ移行』をそのまま使いません。
2026年10月からの70%措置へ更新する|期限漏れを防ぐ管理方法
申告する課税期間の開始日と最新の施行ルールを公式資料で再確認します。「2026年10月からの70%措置へ更新する」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
申告する課税期間の開始日と最新の施行ルールを公式資料で再確認します。
延長後の段階的割合と期限を把握する

単年度の税額だけでなく、翌期の戻入れや売却・解約まで含めて判断します。
延長後の段階的割合と期限を把握する|税務調査に残す証拠を選ぶ
改正後は経過措置の適用期限が延長され、控除割合が段階的に縮小します。「延長後の段階的割合と期限を把握する」は基準日現在の資料で判定します。
改正後は経過措置の適用期限が延長され、控除割合が段階的に縮小します。取引年ごとの割合を会計マスターへ反映し、同じ仕入先でも期間で分けます。
延長後の段階的割合と期限を把握する|最終承認時のチェック
国税庁の最新タイムラインを年度別一覧に転記し、決算時に版を確認します。「延長後の段階的割合と期限を把握する」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
国税庁の最新タイムラインを年度別一覧に転記し、決算時に版を確認します。
区分記載請求書相当の請求書を保存する

この項目は名称だけで決めず、取引日に存在する事実から判定します。
区分記載請求書相当の請求書を保存する|判断の前提を確定する
経過措置を使うには、免税事業者等から受け取る請求書等に区分記載請求書と同様の所定事項が記載されている必要があります。「区分記載請求書相当の請求書を保存する」は基準日現在の資料で判定します。
経過措置を使うには、免税事業者等から受け取る請求書等に区分記載請求書と同様の所定事項が記載されている必要があります。登録番号だけがない白紙の領収書では足りません。
区分記載請求書相当の請求書を保存する|担当者が行う確認手順
相手先名、取引日、内容、税率区分、金額等を受領時に確認します。「区分記載請求書相当の請求書を保存する」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
相手先名、取引日、内容、税率区分、金額等を受領時に確認します。
経過措置には所定事項を記載した請求書等と、適用を受ける旨を記載した帳簿の保存が必要です。 自社の取引日と条件に置き換えて確認します。
免税事業者等からの仕入れに係る経過措置は、2026年10月以後の控除割合や適用期限が改正されています。 適用した資料の版と確認日を保存してください。
帳簿へ経過措置の適用を記載する

税務処理を先に決めると証拠が後付けになるため、契約と実績を最初にそろえます。
帳簿へ経過措置の適用を記載する|該当条件を資料で照合する
請求書等の保存に加え、帳簿へ80%控除等の経過措置を適用する課税仕入れである旨を記載します。「帳簿へ経過措置の適用を記載する」は基準日現在の資料で判定します。
請求書等の保存に加え、帳簿へ80%控除等の経過措置を適用する課税仕入れである旨を記載します。会計ソフトの税区分が正しいか確認します。
帳簿へ経過措置の適用を記載する|決算前に終える実務
取引登録ルールを統一し、決算時に経過措置区分のない仕訳を抽出します。「帳簿へ経過措置の適用を記載する」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
取引登録ルールを統一し、決算時に経過措置区分のない仕訳を抽出します。
大口仕入れの控除限度額を確認する

実務では金額、時期、対象者の三点を同じ基準日で確認することが重要です。
大口仕入れの控除限度額を確認する|金額と基準日を計算する
一の免税事業者等からの対象仕入れが一定額を超える場合の控除限度など、課税期間により追加制限があります。「大口仕入れの控除限度額を確認する」は基準日現在の資料で判定します。
一の免税事業者等からの対象仕入れが一定額を超える場合の控除限度など、課税期間により追加制限があります。一般的な少額事業者と同じ前提にしません。
大口仕入れの控除限度額を確認する|社内規程へ反映する方法
仕入先別年間取引額を集計し、大口先は個別に限度判定します。「大口仕入れの控除限度額を確認する」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
仕入先別年間取引額を集計し、大口先は個別に限度判定します。
仕入先との価格交渉は取引実態で行う

会計上の表示と税務上の損金・益金の時期が一致するかを分けて検討します。
仕入先との価格交渉は取引実態で行う|境界事例を切り分ける
控除割合が下がることだけを理由に一方的な値下げや取引停止を行うと、独占禁止法・取引適正化上の問題になり得ます。「仕入先との価格交渉は取引実態で行う」は基準日現在の資料で判定します。
控除割合が下がることだけを理由に一方的な値下げや取引停止を行うと、独占禁止法・取引適正化上の問題になり得ます。税負担と取引条件を分けます。
仕入先との価格交渉は取引実態で行う|仕訳・申告へつなぐ順序
仕入先の登録方針を確認し、価格・業務内容・負担を双方で協議して書面化します。「仕入先との価格交渉は取引実態で行う」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
仕入先の登録方針を確認し、価格・業務内容・負担を双方で協議して書面化します。
免税事業者等からの仕入れに係る経過措置は、2026年10月以後の控除割合や適用期限が改正されています。 契約書、帳簿、公式資料を同じ基準日で照合します。
経過措置には所定事項を記載した請求書等と、適用を受ける旨を記載した帳簿の保存が必要です。 自社の取引日と条件に置き換えて確認します。
インボイス 経過措置 80%でよくある質問

80%控除は2026年10月から50%ですか
2026年度改正で70%へ移るなど従来予定が変更されたため、最新の国税庁資料を確認します。
免税事業者からの仕入れは全く控除できませんか
経過措置の期間・要件を満たす課税仕入れは一定割合を控除できます。
請求書を保存するだけで適用できますか
帳簿にも経過措置の適用を受ける旨の記載が必要です。
決算日が9月末なら全て80%ですか
原則として個々の課税仕入れの日と適用期間で判定します。
免税事業者等からの仕入れに係る経過措置は、2026年10月以後の控除割合や適用期限が改正されています。 適用した資料の版と確認日を保存してください。
経過措置には所定事項を記載した請求書等と、適用を受ける旨を記載した帳簿の保存が必要です。 個別事情は申告・契約前に専門家へ確認します。
