修繕費と資本的支出の20万円基準|60万円・10%基準まで判定順に解説

一つの修理・改良費が20万円未満なら、一定の取扱いにより修繕費とできます。ただし、一つの工事を請求書で分割しただけでは使えません。実質判定、3年周期、60万円・10%基準を正しい順序で確認します。
- 20万円基準は一の修理・改良で判定
- 維持管理か価値増加かを最初に確認
- おおむね3年以内周期の修理を判定
- 明らかな資本的支出の例を除外
20万円基準は一の修理・改良で判定

実務では金額、時期、対象者の三点を同じ基準日で確認することが重要です。
20万円基準は一の修理・改良で判定|金額と基準日を計算する
一つの修理・改良等の金額が20万円未満なら修繕費とできる取扱いがあります。「20万円基準は一の修理・改良で判定」は基準日現在の資料で判定します。
一つの修理・改良等の金額が20万円未満なら修繕費とできる取扱いがあります。発注書や請求書の枚数ではなく一つの計画・目的で判断します。
20万円基準は一の修理・改良で判定|期限漏れを防ぐ管理方法
同日・同場所・同設備・同目的の工事を集約し、判定単位を確定します。「20万円基準は一の修理・改良で判定」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
同日・同場所・同設備・同目的の工事を集約し、判定単位を確定します。
維持管理か価値増加かを最初に確認

会計上の表示と税務上の損金・益金の時期が一致するかを分けて検討します。
維持管理か価値増加かを最初に確認|境界事例を切り分ける
通常の維持管理・原状回復は修繕費、使用可能期間の延長や価値増加部分は資本的支出です。「維持管理か価値増加かを最初に確認」は基準日現在の資料で判定します。
通常の維持管理・原状回復は修繕費、使用可能期間の延長や価値増加部分は資本的支出です。少額基準の前に工事の実質を把握します。
維持管理か価値増加かを最初に確認|最終承認時のチェック
旧仕様と新仕様、故障内容、性能差を工事報告書で比較します。「維持管理か価値増加かを最初に確認」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
旧仕様と新仕様、故障内容、性能差を工事報告書で比較します。
一の修理・改良が20万円未満、またはおおむね3年以内周期が明らかな場合には修繕費とする取扱いがあります。 適用した資料の版と確認日を保存してください。
区分不明額には60万円未満・前期末取得価額10%以下や、継続適用する割合区分の取扱いがあります。 個別事情は申告・契約前に専門家へ確認します。
出典: 国税庁「資本的支出と修繕費」
おおむね3年以内周期の修理を判定

一つの資料だけでは結論が変わるため、契約書・帳簿・実績を突き合わせます。
おおむね3年以内周期の修理を判定|会計と税務の差を見抜く
過去の実績その他からおおむね3年以内の周期で行うことが明らかな修理・改良は、金額にかかわらず修繕費とできる場合があります。「おおむね3年以内周期の修理を判定」は基準日現在の資料で判定します。
過去の実績その他からおおむね3年以内の周期で行うことが明らかな修理・改良は、金額にかかわらず修繕費とできる場合があります。
おおむね3年以内周期の修理を判定|担当者が行う確認手順
保守台帳と過去請求書から実施周期を証拠化します。「おおむね3年以内周期の修理を判定」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
保守台帳と過去請求書から実施周期を証拠化します。
明らかな資本的支出の例を除外

例外規定は便利ですが、原則判定を飛ばして適用することはできません。
明らかな資本的支出の例を除外|契約・決議の効力を確認する
避難階段の新設、用途変更の改装、高性能部品への交換のうち通常交換額を超える部分などは資本的支出の例です。「明らかな資本的支出の例を除外」は基準日現在の資料で判定します。
避難階段の新設、用途変更の改装、高性能部品への交換のうち通常交換額を超える部分などは資本的支出の例です。
明らかな資本的支出の例を除外|決算前に終える実務
新設・増設・用途変更・能力増強の有無を見積明細へ表示します。「明らかな資本的支出の例を除外」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
新設・増設・用途変更・能力増強の有無を見積明細へ表示します。
区分不明なら60万円未満基準を検討

決算後に修正しにくい論点ほど、発注・決議・支給の前に条件を固めます。
区分不明なら60万円未満基準を検討|例外要件を誤らず使う
実質判定しても修繕費か資本的支出か明らかでない金額が60万円未満なら、修繕費として損金経理できる取扱いがあります。「区分不明なら60万円未満基準を検討」は基準日現在の資料で判定します。
実質判定しても修繕費か資本的支出か明らかでない金額が60万円未満なら、修繕費として損金経理できる取扱いがあります。
区分不明なら60万円未満基準を検討|社内規程へ反映する方法
明らかな部分を先に除き、不明部分の金額だけを判定表へ記載します。「区分不明なら60万円未満基準を検討」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
明らかな部分を先に除き、不明部分の金額だけを判定表へ記載します。
区分不明額には60万円未満・前期末取得価額10%以下や、継続適用する割合区分の取扱いがあります。 自社の取引日と条件に置き換えて確認します。
出典: 国税庁「資本的支出と修繕費」
一の修理・改良が20万円未満、またはおおむね3年以内周期が明らかな場合には修繕費とする取扱いがあります。 適用した資料の版と確認日を保存してください。
前期末取得価額10%以下を計算

単年度の税額だけでなく、翌期の戻入れや売却・解約まで含めて判断します。
前期末取得価額10%以下を計算|税務調査に残す証拠を選ぶ
区分不明額が対象固定資産の前期末取得価額のおおむね10%以下でも形式基準を検討できます。「前期末取得価額10%以下を計算」は基準日現在の資料で判定します。
区分不明額が対象固定資産の前期末取得価額のおおむね10%以下でも形式基準を検討できます。帳簿価額や時価ではなく取得価額を使います。
前期末取得価額10%以下を計算|仕訳・申告へつなぐ順序
当初取得価額と過去の資本的支出を台帳から集計します。「前期末取得価額10%以下を計算」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
当初取得価額と過去の資本的支出を台帳から集計します。
継続適用する30%・10%特例

この項目は名称だけで決めず、取引日に存在する事実から判定します。
継続適用する30%・10%特例|判断の前提を確定する
他の基準で区分できない場合、継続して支出額の30%と前期末取得価額の10%のいずれか少ない額を修繕費とし、残額を資本的支出とする取扱いがあります。「継続適用する30%・10%特例」は基準日現在の資料で判定します。
他の基準で区分できない場合、継続して支出額の30%と前期末取得価額の10%のいずれか少ない額を修繕費とし、残額を資本的支出とする取扱いがあります。
継続適用する30%・10%特例|専門家へ相談する論点
過年度の採用有無を確認し、当期だけ都合よく変更しません。「継続適用する30%・10%特例」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
過年度の採用有無を確認し、当期だけ都合よく変更しません。
工事判定メモを固定資産台帳へ保存

税務処理を先に決めると証拠が後付けになるため、契約と実績を最初にそろえます。
工事判定メモを固定資産台帳へ保存|該当条件を資料で照合する
修繕費判定は数年後の税務調査で確認されるため、担当者の記憶に頼れません。「工事判定メモを固定資産台帳へ保存」は基準日現在の資料で判定します。
修繕費判定は数年後の税務調査で確認されるため、担当者の記憶に頼れません。工事内容と判定順を一枚で追跡できるようにします。
工事判定メモを固定資産台帳へ保存|複数案を比較する進め方
契約、見積、写真、完了報告、計算表、仕訳を設備番号へひも付けます。「工事判定メモを固定資産台帳へ保存」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
契約、見積、写真、完了報告、計算表、仕訳を設備番号へひも付けます。
一の修理・改良が20万円未満、またはおおむね3年以内周期が明らかな場合には修繕費とする取扱いがあります。 契約書、帳簿、公式資料を同じ基準日で照合します。
区分不明額には60万円未満・前期末取得価額10%以下や、継続適用する割合区分の取扱いがあります。 自社の取引日と条件に置き換えて確認します。
出典: 国税庁「資本的支出と修繕費」
修繕費 資本的支出 20万円でよくある質問

請求書を19万円ずつに分ければ修繕費ですか
一つの計画・目的の修理を合計して判定するため、形式的分割はできません。
20万円以上なら必ず資本的支出ですか
実質が維持管理・原状回復なら修繕費となる場合があります。
60万円未満基準はどの工事にも使えますか
修繕費か資本的支出か明らかでない金額に用いる基準です。
10%基準の分母は帳簿価額ですか
原則として対象固定資産の前期末取得価額で確認します。
一の修理・改良が20万円未満、またはおおむね3年以内周期が明らかな場合には修繕費とする取扱いがあります。 適用した資料の版と確認日を保存してください。
区分不明額には60万円未満・前期末取得価額10%以下や、継続適用する割合区分の取扱いがあります。 個別事情は申告・契約前に専門家へ確認します。
出典: 国税庁「資本的支出と修繕費」
