ソフトウェア除却損の税務|物理廃棄なしで損金算入できる要件と証拠

ソフトウェアは物理的に壊さなくても、業務廃止や新システム移行により今後使用しない事実が明らかなら除却損を検討できます。単なる利用頻度低下や将来再利用の可能性がある状態とは区別します。
- ソフトウェア除却は使用廃止の事実で判定
- 業務廃止による除却要件を確認
- 新システム移行で旧ソフトを使わない証拠
- 販売用ソフトウェアの販売中止を決議
ソフトウェア除却は使用廃止の事実で判定

例外規定は便利ですが、原則判定を飛ばして適用することはできません。
ソフトウェア除却は使用廃止の事実で判定|該当条件を資料で照合する
物理的な廃棄がなくても、対象業務の廃止や別システムへの完全移行で今後事業に使用しないことが明らかな場合は除却を検討できます。「ソフトウェア除却は使用廃止の事実で判定」は基準日現在の資料で判定します。
物理的な廃棄がなくても、対象業務の廃止や別システムへの完全移行で今後事業に使用しないことが明らかな場合は除却を検討できます。
ソフトウェア除却は使用廃止の事実で判定|仕訳・申告へつなぐ順序
資産台帳、利用部門、対象業務、最終利用日を特定します。「ソフトウェア除却は使用廃止の事実で判定」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
資産台帳、利用部門、対象業務、最終利用日を特定します。
業務廃止による除却要件を確認

決算後に修正しにくい論点ほど、発注・決議・支給の前に条件を固めます。
業務廃止による除却要件を確認|金額と基準日を計算する
自社利用ソフトウェアが処理していた業務そのものを廃止し、利用しなくなったことが明らかな場合は、帳簿価額から処分見込価額を控除した額が論点になります。「業務廃止による除却要件を確認」は基準日現在の資料で判定します。
自社利用ソフトウェアが処理していた業務そのものを廃止し、利用しなくなったことが明らかな場合は、帳簿価額から処分見込価額を控除した額が論点になります。
業務廃止による除却要件を確認|専門家へ相談する論点
業務廃止の取締役会決議、組織変更、運用停止記録を保存します。「業務廃止による除却要件を確認」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
業務廃止の取締役会決議、組織変更、運用停止記録を保存します。
業務廃止や他システムへの移行等により今後使用しない事実が明らかなソフトウェアは、物理的廃棄がなくても除却損を検討できます。 適用した資料の版と確認日を保存してください。
出典: 国税庁「ソフトウエアの除却」
ソフトウェアの帳簿価額や償却費は、税務上の取得価額と償却計算を基礎に確認します。 個別事情は申告・契約前に専門家へ確認します。
出典: 国税庁「償却費の損金経理」
新システム移行で旧ソフトを使わない証拠

単年度の税額だけでなく、翌期の戻入れや売却・解約まで含めて判断します。
新システム移行で旧ソフトを使わない証拠|境界事例を切り分ける
ハードウェアやOSの変更、新システム導入により旧ソフトウェアを利用しなくなったことが明らかな場合も対象となり得ます。「新システム移行で旧ソフトを使わない証拠」は基準日現在の資料で判定します。
ハードウェアやOSの変更、新システム導入により旧ソフトウェアを利用しなくなったことが明らかな場合も対象となり得ます。並行稼働中は時期を慎重に判断します。
新システム移行で旧ソフトを使わない証拠|複数案を比較する進め方
移行計画、切替日、アカウント停止、サーバー停止ログをそろえます。「新システム移行で旧ソフトを使わない証拠」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
移行計画、切替日、アカウント停止、サーバー停止ログをそろえます。
販売用ソフトウェアの販売中止を決議

この項目は名称だけで決めず、取引日に存在する事実から判定します。
販売用ソフトウェアの販売中止を決議|会計と税務の差を見抜く
販売目的の原本ソフトウェアは、新製品やバージョンアップで今後販売しないことを社内稟議や販売店通知等で明らかにします。「販売用ソフトウェアの販売中止を決議」は基準日現在の資料で判定します。
販売目的の原本ソフトウェアは、新製品やバージョンアップで今後販売しないことを社内稟議や販売店通知等で明らかにします。
販売用ソフトウェアの販売中止を決議|期限漏れを防ぐ管理方法
販売停止日、在庫・ライセンス残、顧客保守義務を確認します。「販売用ソフトウェアの販売中止を決議」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
販売停止日、在庫・ライセンス残、顧客保守義務を確認します。
帳簿価額と処分見込価額を計算

税務処理を先に決めると証拠が後付けになるため、契約と実績を最初にそろえます。
帳簿価額と処分見込価額を計算|契約・決議の効力を確認する
除却損の基礎は税務上の帳簿価額であり、会計上の減損残高や取得時総額をそのまま使いません。「帳簿価額と処分見込価額を計算」は基準日現在の資料で判定します。
除却損の基礎は税務上の帳簿価額であり、会計上の減損残高や取得時総額をそのまま使いません。売却・転用価値があれば控除します。
帳簿価額と処分見込価額を計算|最終承認時のチェック
固定資産台帳、償却超過・不足、過年度申告調整を照合します。「帳簿価額と処分見込価額を計算」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
固定資産台帳、償却超過・不足、過年度申告調整を照合します。
ソフトウェアの帳簿価額や償却費は、税務上の取得価額と償却計算を基礎に確認します。 自社の取引日と条件に置き換えて確認します。
出典: 国税庁「償却費の損金経理」
業務廃止や他システムへの移行等により今後使用しない事実が明らかなソフトウェアは、物理的廃棄がなくても除却損を検討できます。 適用した資料の版と確認日を保存してください。
出典: 国税庁「ソフトウエアの除却」
未償却の追加開発費も資産単位で整理

実務では金額、時期、対象者の三点を同じ基準日で確認することが重要です。
未償却の追加開発費も資産単位で整理|例外要件を誤らず使う
旧システムに追加した機能や資本的支出が別資産として台帳管理されている場合、除却対象との対応を確認します。「未償却の追加開発費も資産単位で整理」は基準日現在の資料で判定します。
旧システムに追加した機能や資本的支出が別資産として台帳管理されている場合、除却対象との対応を確認します。関連しない共通基盤まで除却しません。
未償却の追加開発費も資産単位で整理|担当者が行う確認手順
モジュール、API、ライセンス単位で利用継続の有無を判定します。「未償却の追加開発費も資産単位で整理」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
モジュール、API、ライセンス単位で利用継続の有無を判定します。
データ保存・保守義務が残る場合を区別

会計上の表示と税務上の損金・益金の時期が一致するかを分けて検討します。
データ保存・保守義務が残る場合を区別|税務調査に残す証拠を選ぶ
法定保存や顧客保守のため旧システムを継続利用する場合、完全な使用廃止とは言い切れないことがあります。「データ保存・保守義務が残る場合を区別」は基準日現在の資料で判定します。
法定保存や顧客保守のため旧システムを継続利用する場合、完全な使用廃止とは言い切れないことがあります。閲覧専用利用の重要性も確認します。
データ保存・保守義務が残る場合を区別|決算前に終える実務
保存目的、アクセス権、維持費、代替保存手段を文書化します。「データ保存・保守義務が残る場合を区別」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
保存目的、アクセス権、維持費、代替保存手段を文書化します。
決算で残す除却証拠チェックリスト

一つの資料だけでは結論が変わるため、契約書・帳簿・実績を突き合わせます。
決算で残す除却証拠チェックリスト|判断の前提を確定する
除却仕訳だけでは、今後使用しない明らかな事実を説明できません。「決算で残す除却証拠チェックリスト」は基準日現在の資料で判定します。
除却仕訳だけでは、今後使用しない明らかな事実を説明できません。意思決定、技術停止、会計台帳、処分価値を一体で残します。
決算で残す除却証拠チェックリスト|社内規程へ反映する方法
稟議書、移行完了報告、停止ログ、台帳、仕訳、申告明細を案件番号で保存します。「決算で残す除却証拠チェックリスト」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
稟議書、移行完了報告、停止ログ、台帳、仕訳、申告明細を案件番号で保存します。
業務廃止や他システムへの移行等により今後使用しない事実が明らかなソフトウェアは、物理的廃棄がなくても除却損を検討できます。 契約書、帳簿、公式資料を同じ基準日で照合します。
出典: 国税庁「ソフトウエアの除却」
ソフトウェアの帳簿価額や償却費は、税務上の取得価額と償却計算を基礎に確認します。 自社の取引日と条件に置き換えて確認します。
出典: 国税庁「償却費の損金経理」
ソフトウェア 除却損でよくある質問

サーバーを残したまま除却できますか
物理廃棄より、今後事業に使用しない明らかな事実と証拠が重要です。
新システムと並行稼働中でも除却できますか
旧システムを実際に使用している間は使用廃止時期を慎重に判断します。
販売終了を社内で決めただけで十分ですか
稟議書や販売店通知など客観資料で販売中止を示します。
帳簿価額の全額を損金にできますか
処分見込価額や税務上の帳簿価額を確認します。
業務廃止や他システムへの移行等により今後使用しない事実が明らかなソフトウェアは、物理的廃棄がなくても除却損を検討できます。 適用した資料の版と確認日を保存してください。
出典: 国税庁「ソフトウエアの除却」
ソフトウェアの帳簿価額や償却費は、税務上の取得価額と償却計算を基礎に確認します。 個別事情は申告・契約前に専門家へ確認します。
出典: 国税庁「償却費の損金経理」
