役員退職金を現物支給するときの税務|不動産・車・株式の時価と決議

役員退職金は金銭以外の不動産、車両、保険契約、株式などで支給する設計もありますが、帳簿価額のまま渡せるとは限りません。会社側の譲渡損益、役員側の退職所得、消費税、登記・契約を時価で整理します。
- 現物支給する資産と受給者の合意を確定
- 株主総会等で具体的な支給額を決議
- 現物資産は支給時の時価で評価
- 会社側で譲渡益・譲渡損を計上
現物支給する資産と受給者の合意を確定

会計上の表示と税務上の損金・益金の時期が一致するかを分けて検討します。
現物支給する資産と受給者の合意を確定|税務調査に残す証拠を選ぶ
金銭以外で退職金を支給するには、対象資産、評価額、引渡日、税負担、諸費用を明確にし、受給者の同意を得ます。「現物支給する資産と受給者の合意を確定」は基準日現在の資料で判定します。
金銭以外で退職金を支給するには、対象資産、評価額、引渡日、税負担、諸費用を明確にし、受給者の同意を得ます。会社側の一方的な資産交付は紛争の原因になります。
現物支給する資産と受給者の合意を確定|複数案を比較する進め方
資産番号、権利関係、担保、第三者承諾を確認し、現物給付契約へ記載します。「現物支給する資産と受給者の合意を確定」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
資産番号、権利関係、担保、第三者承諾を確認し、現物給付契約へ記載します。
株主総会等で具体的な支給額を決議

一つの資料だけでは結論が変わるため、契約書・帳簿・実績を突き合わせます。
株主総会等で具体的な支給額を決議|判断の前提を確定する
役員退職給与は、適法な決定機関で金額と支給内容が具体的に確定した事業年度が損金算入時期の基本です。「株主総会等で具体的な支給額を決議」は基準日現在の資料で判定します。
役員退職給与は、適法な決定機関で金額と支給内容が具体的に確定した事業年度が損金算入時期の基本です。現物の選定だけで総額が不明では足りません。
株主総会等で具体的な支給額を決議|期限漏れを防ぐ管理方法
退職事実、退職金総額、現物の時価、差額精算を議事録へ明記します。「株主総会等で具体的な支給額を決議」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
退職事実、退職金総額、現物の時価、差額精算を議事録へ明記します。
役員退職給与は、株主総会等で金額が具体的に確定した事業年度を原則として損金算入時期を判断します。 適用した資料の版と確認日を保存してください。
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価は、定款または株主総会決議により内容を定めます。 個別事情は申告・契約前に専門家へ確認します。
出典: e-Gov「会社法」
現物資産は支給時の時価で評価

例外規定は便利ですが、原則判定を飛ばして適用することはできません。
現物資産は支給時の時価で評価|該当条件を資料で照合する
会社が保有資産を役員へ移転する場合、原則として時価による譲渡と退職給与の支給を組み合わせて考えます。「現物資産は支給時の時価で評価」は基準日現在の資料で判定します。
会社が保有資産を役員へ移転する場合、原則として時価による譲渡と退職給与の支給を組み合わせて考えます。帳簿価額や固定資産税評価額がそのまま時価とは限りません。
現物資産は支給時の時価で評価|最終承認時のチェック
不動産鑑定、査定書、市場価格、取引事例から支給日現在の時価を裏付けます。「現物資産は支給時の時価で評価」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
不動産鑑定、査定書、市場価格、取引事例から支給日現在の時価を裏付けます。
会社側で譲渡益・譲渡損を計上

決算後に修正しにくい論点ほど、発注・決議・支給の前に条件を固めます。
会社側で譲渡益・譲渡損を計上|金額と基準日を計算する
現物資産の時価と税務上の帳簿価額に差があれば、会社側に固定資産等の譲渡損益が生じます。「会社側で譲渡益・譲渡損を計上」は基準日現在の資料で判定します。
現物資産の時価と税務上の帳簿価額に差があれば、会社側に固定資産等の譲渡損益が生じます。退職金の損金と相殺表示せず取引を分けます。
会社側で譲渡益・譲渡損を計上|担当者が行う確認手順
譲渡仕訳、退職給与仕訳、源泉税、未払金を資産ごとに作成します。「会社側で譲渡益・譲渡損を計上」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
譲渡仕訳、退職給与仕訳、源泉税、未払金を資産ごとに作成します。
役員側の退職所得金額を計算

単年度の税額だけでなく、翌期の戻入れや売却・解約まで含めて判断します。
役員側の退職所得金額を計算|境界事例を切り分ける
退職に基因して受ける経済的利益は、現金でなくても退職手当等に含まれ得ます。「役員側の退職所得金額を計算」は基準日現在の資料で判定します。
退職に基因して受ける経済的利益は、現金でなくても退職手当等に含まれ得ます。役員勤続年数5年以下では2分の1課税が適用されない特定役員退職手当等に注意します。
役員側の退職所得金額を計算|決算前に終える実務
退職所得申告書、勤続年数、過去の退職金を確認し、時価を収入金額として計算します。「役員側の退職所得金額を計算」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
退職所得申告書、勤続年数、過去の退職金を確認し、時価を収入金額として計算します。
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価は、定款または株主総会決議により内容を定めます。 自社の取引日と条件に置き換えて確認します。
出典: e-Gov「会社法」
役員退職給与は、株主総会等で金額が具体的に確定した事業年度を原則として損金算入時期を判断します。 適用した資料の版と確認日を保存してください。
消費税・不動産取得税・登記費用を確認

この項目は名称だけで決めず、取引日に存在する事実から判定します。
消費税・不動産取得税・登記費用を確認|会計と税務の差を見抜く
車両や建物等の現物支給は消費税の課税資産譲渡となる場合があり、土地は非課税です。「消費税・不動産取得税・登記費用を確認」は基準日現在の資料で判定します。
車両や建物等の現物支給は消費税の課税資産譲渡となる場合があり、土地は非課税です。不動産取得税や登録免許税等も受給者側に生じます。
消費税・不動産取得税・登記費用を確認|社内規程へ反映する方法
資産の種類ごとに税区分、負担者、納付時期を一覧化します。「消費税・不動産取得税・登記費用を確認」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
資産の種類ごとに税区分、負担者、納付時期を一覧化します。
過大退職給与と低額譲渡を防ぐ

税務処理を先に決めると証拠が後付けになるため、契約と実績を最初にそろえます。
過大退職給与と低額譲渡を防ぐ|契約・決議の効力を確認する
退職金総額が不相当に高額な部分は会社で損金不算入となり、時価を低く評価すると役員への追加的な利益供与を指摘されるおそれがあります。「過大退職給与と低額譲渡を防ぐ」は基準日現在の資料で判定します。
退職金総額が不相当に高額な部分は会社で損金不算入となり、時価を低く評価すると役員への追加的な利益供与を指摘されるおそれがあります。
過大退職給与と低額譲渡を防ぐ|仕訳・申告へつなぐ順序
功績倍率等の総額算定と資産時価評価を別の専門家資料で補強します。「過大退職給与と低額譲渡を防ぐ」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
功績倍率等の総額算定と資産時価評価を別の専門家資料で補強します。
引渡し・名義変更・源泉納付を完了

実務では金額、時期、対象者の三点を同じ基準日で確認することが重要です。
引渡し・名義変更・源泉納付を完了|例外要件を誤らず使う
現物支給は決議だけで完了せず、不動産登記、車両登録、株主名簿、保険契約者変更など資産ごとの対抗要件が必要です。「引渡し・名義変更・源泉納付を完了」は基準日現在の資料で判定します。
現物支給は決議だけで完了せず、不動産登記、車両登録、株主名簿、保険契約者変更など資産ごとの対抗要件が必要です。
引渡し・名義変更・源泉納付を完了|専門家へ相談する論点
引渡日と権利移転日をそろえ、源泉税の現金納付資金も事前に確保します。「引渡し・名義変更・源泉納付を完了」の処理後は帳簿と証拠を再照合します。
引渡日と権利移転日をそろえ、源泉税の現金納付資金も事前に確保します。
役員退職給与は、株主総会等で金額が具体的に確定した事業年度を原則として損金算入時期を判断します。 契約書、帳簿、公式資料を同じ基準日で照合します。
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価は、定款または株主総会決議により内容を定めます。 自社の取引日と条件に置き換えて確認します。
出典: e-Gov「会社法」
役員退職金 現物支給でよくある質問

会社の不動産を簿価で渡せますか
原則として支給時の時価を確認し、会社側の譲渡損益も計算します。
現物でも退職所得控除を使えますか
退職に基因する支給で要件を満たすか、時価を基に判定します。
現物支給なら源泉徴収は不要ですか
退職所得に対する源泉税が生じる場合があり、現金納付資金を準備します。
議事録だけで所有権は移りますか
資産ごとの引渡し、登記、登録、名義変更が必要です。
役員退職給与は、株主総会等で金額が具体的に確定した事業年度を原則として損金算入時期を判断します。 適用した資料の版と確認日を保存してください。
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価は、定款または株主総会決議により内容を定めます。 個別事情は申告・契約前に専門家へ確認します。
出典: e-Gov「会社法」
