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社用車を売却したときの仕訳|帳簿価額・消費税・リサイクル預託金を解説

社用車を売却したときの仕訳|帳簿価額・消費税・リサイクル預託金を解説

社用車の売却仕訳は、売却代金と帳簿価額の差額だけでは終わりません。税抜・税込経理、未経過自動車税相当額、リサイクル預託金、ローン残高、役員への低額譲渡を分けて処理します。

この記事で分かること

  • 売却日に帳簿価額を確定する
  • 売却益・売却損の基本仕訳
  • 社用車売却は原則として課税売上
  • 税込経理と税抜経理で利益表示が違う
目次

売却日に帳簿価額を確定する

売却日に帳簿価額を確定する

売却日に帳簿価額を確定するで見る「誤りやすい境界を切り分け」

売却日に帳簿価額を確定するでは、車両の帳簿価額は取得価額から売却日までの減価償却累計額を控除して求めます。

車両の帳簿価額は取得価額から売却日までの減価償却累計額を控除して求めます。期中償却を月割計上するかは会社の経理方針を確認します。

売却日に帳簿価額を確定するは、名称ではなく基準日現在の契約・決議・実績で判定します。

売却日に帳簿価額を確定するを進める「複数シナリオで比較する方法」

売却日に帳簿価額を確定するの実務は、資料収集、計算、承認、仕訳・申告の順で進めると手戻りを抑えられます。

固定資産台帳の車台番号と売買契約書を照合し、売却直前簿価を確定します。

売却日に帳簿価額を確定するの処理後は、元帳・申告書・証拠資料の金額と日付を必ず再照合します。

売却益・売却損の基本仕訳

売却益・売却損の基本仕訳

売却益・売却損の基本仕訳で見る「必要資料から事実を特定」

売却益・売却損の基本仕訳では、税抜経理では、税抜売却価額と税抜帳簿価額を比較し固定資産売却益または損を計上します。

税抜経理では、税抜売却価額と税抜帳簿価額を比較し固定資産売却益または損を計上します。入金総額をそのまま益にしません。

売却益・売却損の基本仕訳は、名称ではなく基準日現在の契約・決議・実績で判定します。

売却益・売却損の基本仕訳を進める「最終承認前のチェック項目」

売却益・売却損の基本仕訳の実務は、資料収集、計算、承認、仕訳・申告の順で進めると手戻りを抑えられます。

普通預金、未収入金、車両運搬具、減価償却累計額、仮受消費税を内訳化します。

売却益・売却損の基本仕訳の処理後は、元帳・申告書・証拠資料の金額と日付を必ず再照合します。

事業用車両の売却対価は課税資産の譲渡として消費税の課税標準を確認します。 自社の基準日と取引条件に置き換えて確認してください。

出典: 国税庁「課税資産の譲渡等」

資産を譲渡した場合は相手方、取引日、内容、対価等を帳簿へ記載し、関係書類を保存します。 公式資料、契約書、帳簿を同じ基準日で照合してください。

出典: 国税庁「帳簿の記載事項と保存」

社用車売却は原則として課税売上

社用車売却は原則として課税売上

社用車売却は原則として課税売上で見る「会計と税務の差を整理」

社用車売却は原則として課税売上では、事業用車両の国内売却は原則として消費税の課税資産の譲渡です。

事業用車両の国内売却は原則として消費税の課税資産の譲渡です。購入時に仕入税額控除していない場合でも、売却側の課税判定は別に確認します。

社用車売却は原則として課税売上は、名称ではなく基準日現在の契約・決議・実績で判定します。

社用車売却は原則として課税売上を進める「担当者が行う実務手順」

社用車売却は原則として課税売上の実務は、資料収集、計算、承認、仕訳・申告の順で進めると手戻りを抑えられます。

適格請求書の記載、税率、課税売上区分を会計ソフトへ正しく設定します。

社用車売却は原則として課税売上の処理後は、元帳・申告書・証拠資料の金額と日付を必ず再照合します。

税込経理と税抜経理で利益表示が違う

税込経理と税抜経理で利益表示が違う

税込経理と税抜経理で利益表示が違うで見る「契約・決議の効力を点検」

税込経理と税抜経理で利益表示が違うでは、税込経理では消費税を含む金額で固定資産売却損益が見える一方、税抜経理では仮受消費税を分離します。

税込経理では消費税を含む金額で固定資産売却損益が見える一方、税抜経理では仮受消費税を分離します。申告上の結果を経理方式に合わせます。

税込経理と税抜経理で利益表示が違うは、名称ではなく基準日現在の契約・決議・実績で判定します。

税込経理と税抜経理で利益表示が違うを進める「決算前に終える確認作業」

税込経理と税抜経理で利益表示が違うの実務は、資料収集、計算、承認、仕訳・申告の順で進めると手戻りを抑えられます。

会社の継続適用する消費税経理方式を確認し、仕訳例を混在させません。

税込経理と税抜経理で利益表示が違うの処理後は、元帳・申告書・証拠資料の金額と日付を必ず再照合します。

リサイクル預託金を別に処理

リサイクル預託金を別に処理

リサイクル預託金を別に処理で見る「金額計算の起点を統一」

リサイクル預託金を別に処理では、自動車リサイクル料金のうち資金管理料金以外の預託金は資産計上され、売却時に買主へ権利が移るため車両本体と分けて処理します。

自動車リサイクル料金のうち資金管理料金以外の預託金は資産計上され、売却時に買主へ権利が移るため車両本体と分けて処理します。

リサイクル預託金を別に処理は、名称ではなく基準日現在の契約・決議・実績で判定します。

リサイクル預託金を別に処理を進める「社内ルールへ落とし込む方法」

リサイクル預託金を別に処理の実務は、資料収集、計算、承認、仕訳・申告の順で進めると手戻りを抑えられます。

固定資産台帳と預託証明を確認し、売却明細にリサイクル預託金を区分します。

リサイクル預託金を別に処理の処理後は、元帳・申告書・証拠資料の金額と日付を必ず再照合します。

資産を譲渡した場合は相手方、取引日、内容、対価等を帳簿へ記載し、関係書類を保存します。 判断に用いた版と確認日を記録しておくことが重要です。

出典: 国税庁「帳簿の記載事項と保存」

事業用車両の売却対価は課税資産の譲渡として消費税の課税標準を確認します。 公式資料、契約書、帳簿を同じ基準日で照合してください。

出典: 国税庁「課税資産の譲渡等」

自動車税未経過相当額の扱い

自動車税未経過相当額の扱い

自動車税未経過相当額の扱いで見る「判断を支える証拠を保存」

自動車税未経過相当額の扱いでは、買取価格に含まれる未経過自動車税相当額は、税法上の税金還付ではなく車両売却対価の一部として扱う実務があります。

買取価格に含まれる未経過自動車税相当額は、税法上の税金還付ではなく車両売却対価の一部として扱う実務があります。契約内訳を確認します。

自動車税未経過相当額の扱いは、名称ではなく基準日現在の契約・決議・実績で判定します。

自動車税未経過相当額の扱いを進める「専門家へ確認する論点」

自動車税未経過相当額の扱いの実務は、資料収集、計算、承認、仕訳・申告の順で進めると手戻りを抑えられます。

買取計算書の本体・税相当額・預託金を分解し、消費税区分を税理士と確認します。

自動車税未経過相当額の扱いの処理後は、元帳・申告書・証拠資料の金額と日付を必ず再照合します。

ローン・残価設定が残る車両の売却

ローン・残価設定が残る車両の売却

ローン・残価設定が残る車両の売却で見る「制度の前提を数字で確認」

ローン・残価設定が残る車両の売却では、所有権留保やローン残高がある場合、売却代金から残債が精算され実入金が異なります。

所有権留保やローン残高がある場合、売却代金から残債が精算され実入金が異なります。残債返済は売却損益と別取引です。

ローン・残価設定が残る車両の売却は、名称ではなく基準日現在の契約・決議・実績で判定します。

ローン・残価設定が残る車両の売却を進める「仕訳・申告へ反映する順序」

ローン・残価設定が残る車両の売却の実務は、資料収集、計算、承認、仕訳・申告の順で進めると手戻りを抑えられます。

所有者名義、残債証明、精算書を確認し、借入金消込と売却仕訳を分けます。

ローン・残価設定が残る車両の売却の処理後は、元帳・申告書・証拠資料の金額と日付を必ず再照合します。

役員への低額売却は時価課税に注意

役員への低額売却は時価課税に注意

役員への低額売却は時価課税に注意で見る「対象範囲と基準日を確定」

役員への低額売却は時価課税に注意では、会社が役員へ著しく低い価額で車両を譲渡すると、時価との差額が役員給与・寄附等として問題になる可能性があります。

会社が役員へ著しく低い価額で車両を譲渡すると、時価との差額が役員給与・寄附等として問題になる可能性があります。消費税も低額譲渡の取扱いがあります。

役員への低額売却は時価課税に注意は、名称ではなく基準日現在の契約・決議・実績で判定します。

役員への低額売却は時価課税に注意を進める「期限管理で漏れを防ぐ方法」

役員への低額売却は時価課税に注意の実務は、資料収集、計算、承認、仕訳・申告の順で進めると手戻りを抑えられます。

複数の買取査定で時価を裏付け、利害関係者取引として決議と契約を残します。

役員への低額売却は時価課税に注意の処理後は、元帳・申告書・証拠資料の金額と日付を必ず再照合します。

事業用車両の売却対価は課税資産の譲渡として消費税の課税標準を確認します。 判断に用いた版と確認日を記録しておくことが重要です。

出典: 国税庁「課税資産の譲渡等」

資産を譲渡した場合は相手方、取引日、内容、対価等を帳簿へ記載し、関係書類を保存します。 個別事情で結論が変わるため、申告・契約前に専門家へ確認します。

出典: 国税庁「帳簿の記載事項と保存」

社用車 売却 仕訳でよくある質問

社用車 売却 仕訳でよくある質問

車の売却代金は全額売却益ですか

いいえ。帳簿価額を控除し、消費税等を区分します。

社用車売却に消費税はかかりますか

国内の事業用資産売却は原則課税売上です。

リサイクル預託金も車両代ですか

資産計上残高と譲渡内訳を車両本体から分けます。

役員へ安く売ってもよいですか

時価との差額が給与等となるリスクがあるため、査定と決議が必要です。

事業用車両の売却対価は課税資産の譲渡として消費税の課税標準を確認します。 判断に用いた版と確認日を記録しておくことが重要です。

出典: 国税庁「課税資産の譲渡等」

資産を譲渡した場合は相手方、取引日、内容、対価等を帳簿へ記載し、関係書類を保存します。 個別事情で結論が変わるため、申告・契約前に専門家へ確認します。

出典: 国税庁「帳簿の記載事項と保存」

社用車 売却 仕訳のまとめ

社用車の売却仕訳は、売却代金と帳簿価額の差額だけでは終わりません。税抜・税込経理、未経過自動車税相当額、リサイクル預託金、ローン残高、役員への低額譲渡を分けて処理します。 実行前に対象・期限・金額・証拠を一つの確認表へまとめ、個別条件は税理士等の専門家へ確認してください。

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