棚卸資産の評価損が認められる要件|陳腐化・破損・値下がりを解説

在庫の売れ行きが悪いだけでは、税務上の評価損を自由に計上できません。著しい陳腐化、破損・品質変化など特別の事実、単なる価格下落の違いを整理し、期末に残すべき証拠を解説します。
- 棚卸資産評価損の税務上の入口
- 著しい陳腐化は価値回復が見込めない状態
- 季節商品の売れ残りで必要な証拠
- 新製品発売による旧型化を判定
棚卸資産評価損の税務上の入口

棚卸資産評価損の税務上の入口で見る「対象範囲と基準日を確定」
棚卸資産評価損の税務上の入口では、法人が棚卸資産を評価換えして帳簿価額を減額し、その原因が法令上の事実に該当する場合に限り、一定額を損金算入できます。
法人が棚卸資産を評価換えして帳簿価額を減額し、その原因が法令上の事実に該当する場合に限り、一定額を損金算入できます。任意の保守的評価ではありません。
棚卸資産評価損の税務上の入口は、名称ではなく基準日現在の契約・決議・実績で判定します。
棚卸資産評価損の税務上の入口を進める「専門家へ確認する論点」
棚卸資産評価損の税務上の入口の実務は、資料収集、計算、承認、仕訳・申告の順で進めると手戻りを抑えられます。
対象在庫、発生事実、時価、損金経理額を商品コード単位で一覧化します。
棚卸資産評価損の税務上の入口の処理後は、元帳・申告書・証拠資料の金額と日付を必ず再照合します。
著しい陳腐化は価値回復が見込めない状態

著しい陳腐化は価値回復が見込めない状態で見る「誤りやすい境界を切り分け」
著しい陳腐化は価値回復が見込めない状態では、物理的欠陥がなくても経済環境の変化で価値が著しく減少し、今後回復しないと認められる状態が著しい陳腐化です。
物理的欠陥がなくても経済環境の変化で価値が著しく減少し、今後回復しないと認められる状態が著しい陳腐化です。
著しい陳腐化は価値回復が見込めない状態は、名称ではなく基準日現在の契約・決議・実績で判定します。
著しい陳腐化は価値回復が見込めない状態を進める「仕訳・申告へ反映する順序」
著しい陳腐化は価値回復が見込めない状態の実務は、資料収集、計算、承認、仕訳・申告の順で進めると手戻りを抑えられます。
販売実績、後継品発売、市場価格、販売可能性を基準日現在の資料で示します。
著しい陳腐化は価値回復が見込めない状態の処理後は、元帳・申告書・証拠資料の金額と日付を必ず再照合します。
著しい陳腐化、破損、型崩れ、品質変化等の例と、単なる物価変動等では認められない取扱いが示されています。 自社の基準日と取引条件に置き換えて確認してください。
出典: 国税庁「棚卸資産の評価損」
期末価額は通常販売する場合に見込まれる売却価額等を基礎に合理的に算定します。 公式資料、契約書、帳簿を同じ基準日で照合してください。
出典: 国税庁「棚卸資産の評価方法」
季節商品の売れ残りで必要な証拠

季節商品の売れ残りで必要な証拠で見る「必要資料から事実を特定」
季節商品の売れ残りで必要な証拠では、季節商品が売れ残り、既往の実績等から今後通常価格で販売できないことが明らかな場合は陳腐化の例に挙げられます。
季節商品が売れ残り、既往の実績等から今後通常価格で販売できないことが明らかな場合は陳腐化の例に挙げられます。
季節商品の売れ残りで必要な証拠は、名称ではなく基準日現在の契約・決議・実績で判定します。
季節商品の売れ残りで必要な証拠を進める「期限管理で漏れを防ぐ方法」
季節商品の売れ残りで必要な証拠の実務は、資料収集、計算、承認、仕訳・申告の順で進めると手戻りを抑えられます。
過年度のシーズン後販売価格、値引率、返品・廃棄実績を保存します。
季節商品の売れ残りで必要な証拠の処理後は、元帳・申告書・証拠資料の金額と日付を必ず再照合します。
新製品発売による旧型化を判定

新製品発売による旧型化を判定で見る「会計と税務の差を整理」
新製品発売による旧型化を判定では、用途がおおむね同じでも型式、性能、品質が著しく異なる新製品により、旧商品を通常の方法で販売できない場合が対象となり得ます。
用途がおおむね同じでも型式、性能、品質が著しく異なる新製品により、旧商品を通常の方法で販売できない場合が対象となり得ます。
新製品発売による旧型化を判定は、名称ではなく基準日現在の契約・決議・実績で判定します。
新製品発売による旧型化を判定を進める「複数シナリオで比較する方法」
新製品発売による旧型化を判定の実務は、資料収集、計算、承認、仕訳・申告の順で進めると手戻りを抑えられます。
仕様比較、発売日、顧客反応、価格推移を商品会議資料へまとめます。
新製品発売による旧型化を判定の処理後は、元帳・申告書・証拠資料の金額と日付を必ず再照合します。
破損・型崩れ・品質変化の特別事実

破損・型崩れ・品質変化の特別事実で見る「契約・決議の効力を点検」
破損・型崩れ・品質変化の特別事実では、破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等により通常の方法で販売できない状態は、評価損を認める特別事実の例です。
破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等により通常の方法で販売できない状態は、評価損を認める特別事実の例です。
破損・型崩れ・品質変化の特別事実は、名称ではなく基準日現在の契約・決議・実績で判定します。
破損・型崩れ・品質変化の特別事実を進める「最終承認前のチェック項目」
破損・型崩れ・品質変化の特別事実の実務は、資料収集、計算、承認、仕訳・申告の順で進めると手戻りを抑えられます。
現物写真、検品記録、事故報告、販売可能価格の見積りを期末前後で残します。
破損・型崩れ・品質変化の特別事実の処理後は、元帳・申告書・証拠資料の金額と日付を必ず再照合します。
期末価額は通常販売する場合に見込まれる売却価額等を基礎に合理的に算定します。 判断に用いた版と確認日を記録しておくことが重要です。
出典: 国税庁「棚卸資産の評価方法」
著しい陳腐化、破損、型崩れ、品質変化等の例と、単なる物価変動等では認められない取扱いが示されています。 公式資料、契約書、帳簿を同じ基準日で照合してください。
出典: 国税庁「棚卸資産の評価損」
単なる物価変動・過剰生産は対象外

単なる物価変動・過剰生産は対象外で見る「金額計算の起点を統一」
単なる物価変動・過剰生産は対象外では、時価が単に物価変動、過剰生産、建値変更等で低下しただけでは、評価損の事実に該当しません。
時価が単に物価変動、過剰生産、建値変更等で低下しただけでは、評価損の事実に該当しません。売れないという感覚だけでは不十分です。
単なる物価変動・過剰生産は対象外は、名称ではなく基準日現在の契約・決議・実績で判定します。
単なる物価変動・過剰生産は対象外を進める「担当者が行う実務手順」
単なる物価変動・過剰生産は対象外の実務は、資料収集、計算、承認、仕訳・申告の順で進めると手戻りを抑えられます。
通常の値下げと回復不能な陳腐化を区分し、判断基準を在庫評価規程へ定めます。
単なる物価変動・過剰生産は対象外の処理後は、元帳・申告書・証拠資料の金額と日付を必ず再照合します。
評価損計上額と期末時価を算定

評価損計上額と期末時価を算定で見る「判断を支える証拠を保存」
評価損計上額と期末時価を算定では、損金算入額は帳簿価額と評価後価額の差額等が上限となるため、スクラップ価額や通常販売価額を混同しない時価算定が必要です。
損金算入額は帳簿価額と評価後価額の差額等が上限となるため、スクラップ価額や通常販売価額を混同しない時価算定が必要です。
評価損計上額と期末時価を算定は、名称ではなく基準日現在の契約・決議・実績で判定します。
評価損計上額と期末時価を算定を進める「決算前に終える確認作業」
評価損計上額と期末時価を算定の実務は、資料収集、計算、承認、仕訳・申告の順で進めると手戻りを抑えられます。
見積販売価額、販売費、処分価額の根拠を第三者価格や実売データで補強します。
評価損計上額と期末時価を算定の処理後は、元帳・申告書・証拠資料の金額と日付を必ず再照合します。
期末在庫監査で残す書類

期末在庫監査で残す書類で見る「制度の前提を数字で確認」
期末在庫監査で残す書類では、在庫表だけでは評価損の原因を説明できません。
在庫表だけでは評価損の原因を説明できません。対象選定、現況、販売履歴、承認、仕訳まで一続きの証拠を残します。
期末在庫監査で残す書類は、名称ではなく基準日現在の契約・決議・実績で判定します。
期末在庫監査で残す書類を進める「社内ルールへ落とし込む方法」
期末在庫監査で残す書類の実務は、資料収集、計算、承認、仕訳・申告の順で進めると手戻りを抑えられます。
営業・物流・経理が共同でレビューし、翌期の販売・廃棄実績も追跡します。
期末在庫監査で残す書類の処理後は、元帳・申告書・証拠資料の金額と日付を必ず再照合します。
著しい陳腐化、破損、型崩れ、品質変化等の例と、単なる物価変動等では認められない取扱いが示されています。 判断に用いた版と確認日を記録しておくことが重要です。
出典: 国税庁「棚卸資産の評価損」
期末価額は通常販売する場合に見込まれる売却価額等を基礎に合理的に算定します。 個別事情で結論が変わるため、申告・契約前に専門家へ確認します。
出典: 国税庁「棚卸資産の評価方法」
棚卸資産 評価損 要件でよくある質問

売れ残りなら全て評価損にできますか
いいえ。著しい陳腐化など法令上の事実と回復不能性を示します。
値下げ販売予定だけで認められますか
単なる建値変更では足りず、通常販売できない特別事情が必要です。
写真だけで証拠になりますか
販売実績、価格資料、検品記録等と組み合わせます。
低価法と評価損は同じですか
選定評価方法による期末評価と特別事実による評価損は区別します。
著しい陳腐化、破損、型崩れ、品質変化等の例と、単なる物価変動等では認められない取扱いが示されています。 判断に用いた版と確認日を記録しておくことが重要です。
出典: 国税庁「棚卸資産の評価損」
期末価額は通常販売する場合に見込まれる売却価額等を基礎に合理的に算定します。 個別事情で結論が変わるため、申告・契約前に専門家へ確認します。
出典: 国税庁「棚卸資産の評価方法」
在庫の売れ行きが悪いだけでは、税務上の評価損を自由に計上できません。著しい陳腐化、破損・品質変化など特別の事実、単なる価格下落の違いを整理し、期末に残すべき証拠を解説します。 実行前に対象・期限・金額・証拠を一つの確認表へまとめ、個別条件は税理士等の専門家へ確認してください。
