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役員賞与が損金不算入になる理由|例外3類型と申告調整を解説

役員賞与が損金不算入になる理由|例外3類型と申告調整を解説

役員賞与は原則として損金不算入ですが、事前確定届出給与など法定要件を満たせば損金算入できる場合があります。支給後に名称を変えるのではなく、決議・届出・支給を事前に設計します。

この記事で分かること

  • 役員賞与が原則損金不算入となる仕組み
  • 事前確定届出給与で損金にする条件
  • 届出額と実支給額が違う場合の扱い
  • 定期同額給与に含められるものを確認
目次

役員賞与が原則損金不算入となる仕組み

役員賞与が原則損金不算入となる仕組み

役員賞与が原則損金不算入となる仕組みで見る「誤りやすい境界を切り分け」

役員賞与が原則損金不算入となる仕組みでは、役員への給与は利益調整に使われやすいため、定期同額給与、事前確定届出給与、一定の業績連動給与等に該当しないものは損金不算入です。

役員への給与は利益調整に使われやすいため、定期同額給与、事前確定届出給与、一定の業績連動給与等に該当しないものは損金不算入です。

役員賞与が原則損金不算入となる仕組みは、名称ではなく基準日現在の契約・決議・実績で判定します。

役員賞与が原則損金不算入となる仕組みを進める「複数シナリオで比較する方法」

役員賞与が原則損金不算入となる仕組みの実務は、資料収集、計算、承認、仕訳・申告の順で進めると手戻りを抑えられます。

支給目的と時期を決める前に、どの法定類型を使うかを選びます。

役員賞与が原則損金不算入となる仕組みの処理後は、元帳・申告書・証拠資料の金額と日付を必ず再照合します。

事前確定届出給与で損金にする条件

事前確定届出給与で損金にする条件

事前確定届出給与で損金にする条件で見る「必要資料から事実を特定」

事前確定届出給与で損金にする条件では、所定期限までに支給日・支給額を届け出て、届出どおりに支給することが中心要件です。

所定期限までに支給日・支給額を届け出て、届出どおりに支給することが中心要件です。期限後の届出や金額差異は救済されるとは限りません。

事前確定届出給与で損金にする条件は、名称ではなく基準日現在の契約・決議・実績で判定します。

事前確定届出給与で損金にする条件を進める「最終承認前のチェック項目」

事前確定届出給与で損金にする条件の実務は、資料収集、計算、承認、仕訳・申告の順で進めると手戻りを抑えられます。

決議日と職務執行開始日から期限を計算し、振込資金を事前確保します。

事前確定届出給与で損金にする条件の処理後は、元帳・申告書・証拠資料の金額と日付を必ず再照合します。

役員給与は定期同額給与、事前確定届出給与、一定の業績連動給与等の要件に該当するかで損金性を判断します。 自社の基準日と取引条件に置き換えて確認してください。

出典: 国税庁「役員に対する給与」

届出と実際の支給が異なる場合は、同じ職務執行期間の他の支給への影響も含めて確認します。 公式資料、契約書、帳簿を同じ基準日で照合してください。

出典: 国税庁「事前確定届出給与の支給額が異なる場合」

届出額と実支給額が違う場合の扱い

届出額と実支給額が違う場合の扱い

届出額と実支給額が違う場合の扱いで見る「会計と税務の差を整理」

届出額と実支給額が違う場合の扱いでは、複数回の届出給与で一部が届出と異なる場合、同じ職務執行期間の他の支給まで損金性へ影響することがあります。

複数回の届出給与で一部が届出と異なる場合、同じ職務執行期間の他の支給まで損金性へ影響することがあります。

届出額と実支給額が違う場合の扱いは、名称ではなく基準日現在の契約・決議・実績で判定します。

届出額と実支給額が違う場合の扱いを進める「担当者が行う実務手順」

届出額と実支給額が違う場合の扱いの実務は、資料収集、計算、承認、仕訳・申告の順で進めると手戻りを抑えられます。

支給ごとに独立判断せず、役員別・職務執行期間別に全回を確認します。

届出額と実支給額が違う場合の扱いの処理後は、元帳・申告書・証拠資料の金額と日付を必ず再照合します。

定期同額給与に含められるものを確認

定期同額給与に含められるものを確認

定期同額給与に含められるものを確認で見る「契約・決議の効力を点検」

定期同額給与に含められるものを確認では、毎月同額で支給される役員報酬は定期同額給与になり得ますが、決算時だけ上乗せする賞与を月額報酬と呼び替えても要件を満たしません。

毎月同額で支給される役員報酬は定期同額給与になり得ますが、決算時だけ上乗せする賞与を月額報酬と呼び替えても要件を満たしません。

定期同額給与に含められるものを確認は、名称ではなく基準日現在の契約・決議・実績で判定します。

定期同額給与に含められるものを確認を進める「決算前に終える確認作業」

定期同額給与に含められるものを確認の実務は、資料収集、計算、承認、仕訳・申告の順で進めると手戻りを抑えられます。

報酬規程、議事録、給与台帳、振込額を照合します。

定期同額給与に含められるものを確認の処理後は、元帳・申告書・証拠資料の金額と日付を必ず再照合します。

業績連動給与を使える法人と算定方法

業績連動給与を使える法人と算定方法

業績連動給与を使える法人と算定方法で見る「金額計算の起点を統一」

業績連動給与を使える法人と算定方法では、一定の業績連動給与は対象法人や算定指標、開示・決定手続など要件が厳格です。

一定の業績連動給与は対象法人や算定指標、開示・決定手続など要件が厳格です。一般的な同族会社が自由に採用できる制度ではありません。

業績連動給与を使える法人と算定方法は、名称ではなく基準日現在の契約・決議・実績で判定します。

業績連動給与を使える法人と算定方法を進める「社内ルールへ落とし込む方法」

業績連動給与を使える法人と算定方法の実務は、資料収集、計算、承認、仕訳・申告の順で進めると手戻りを抑えられます。

対象法人該当性を先に確認し、客観的算定式と手続を専門家と設計します。

業績連動給与を使える法人と算定方法の処理後は、元帳・申告書・証拠資料の金額と日付を必ず再照合します。

届出と実際の支給が異なる場合は、同じ職務執行期間の他の支給への影響も含めて確認します。 判断に用いた版と確認日を記録しておくことが重要です。

出典: 国税庁「事前確定届出給与の支給額が異なる場合」

役員給与は定期同額給与、事前確定届出給与、一定の業績連動給与等の要件に該当するかで損金性を判断します。 公式資料、契約書、帳簿を同じ基準日で照合してください。

出典: 国税庁「役員に対する給与」

使用人兼務役員の使用人賞与を分ける

使用人兼務役員の使用人賞与を分ける

使用人兼務役員の使用人賞与を分けるで見る「判断を支える証拠を保存」

使用人兼務役員の使用人賞与を分けるでは、使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与は、他の使用人と同時期・同基準で支給するなど要件を満たせば別扱いを検討できます。

使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与は、他の使用人と同時期・同基準で支給するなど要件を満たせば別扱いを検討できます。

使用人兼務役員の使用人賞与を分けるは、名称ではなく基準日現在の契約・決議・実績で判定します。

使用人兼務役員の使用人賞与を分けるを進める「専門家へ確認する論点」

使用人兼務役員の使用人賞与を分けるの実務は、資料収集、計算、承認、仕訳・申告の順で進めると手戻りを抑えられます。

役員職務と使用人職務、算定基準、支給日を就業規則・給与資料で区分します。

使用人兼務役員の使用人賞与を分けるの処理後は、元帳・申告書・証拠資料の金額と日付を必ず再照合します。

損金不算入時の会計と法人税申告

損金不算入時の会計と法人税申告

損金不算入時の会計と法人税申告で見る「制度の前提を数字で確認」

損金不算入時の会計と法人税申告では、会計上は賞与として費用計上しても、税務上損金不算入なら法人税申告書で加算します。

会計上は賞与として費用計上しても、税務上損金不算入なら法人税申告書で加算します。源泉所得税は損金不算入でも別途必要です。

損金不算入時の会計と法人税申告は、名称ではなく基準日現在の契約・決議・実績で判定します。

損金不算入時の会計と法人税申告を進める「仕訳・申告へ反映する順序」

損金不算入時の会計と法人税申告の実務は、資料収集、計算、承認、仕訳・申告の順で進めると手戻りを抑えられます。

役員別支給額を集計し、別表調整と源泉納付をそれぞれ照合します。

損金不算入時の会計と法人税申告の処理後は、元帳・申告書・証拠資料の金額と日付を必ず再照合します。

来期の役員賞与を適法に設計する

来期の役員賞与を適法に設計する

来期の役員賞与を適法に設計するで見る「対象範囲と基準日を確定」

来期の役員賞与を適法に設計するでは、当期利益を見てから期末に賞与を決める方法では要件を満たしにくいため、期首の報酬設計が重要です。

当期利益を見てから期末に賞与を決める方法では要件を満たしにくいため、期首の報酬設計が重要です。

来期の役員賞与を適法に設計するは、名称ではなく基準日現在の契約・決議・実績で判定します。

来期の役員賞与を適法に設計するを進める「期限管理で漏れを防ぐ方法」

来期の役員賞与を適法に設計するの実務は、資料収集、計算、承認、仕訳・申告の順で進めると手戻りを抑えられます。

決算予測、定時株主総会、届出期限、支給日を年間カレンダーへ組み込みます。

来期の役員賞与を適法に設計するの処理後は、元帳・申告書・証拠資料の金額と日付を必ず再照合します。

役員給与は定期同額給与、事前確定届出給与、一定の業績連動給与等の要件に該当するかで損金性を判断します。 判断に用いた版と確認日を記録しておくことが重要です。

出典: 国税庁「役員に対する給与」

届出と実際の支給が異なる場合は、同じ職務執行期間の他の支給への影響も含めて確認します。 個別事情で結論が変わるため、申告・契約前に専門家へ確認します。

出典: 国税庁「事前確定届出給与の支給額が異なる場合」

役員賞与 損金不算入でよくある質問

役員賞与 損金不算入でよくある質問

役員賞与は全て損金になりませんか

原則不算入ですが、法定類型の要件を満たす場合があります。

賞与を給与名目にすれば損金ですか

名称でなく支給実態と法定要件で判断します。

不算入でも源泉徴収は必要ですか

はい。法人税の損金性と源泉所得税は別です。

届出より少なく払った場合はどうなりますか

不一致として他回への影響も含めて確認します。

役員給与は定期同額給与、事前確定届出給与、一定の業績連動給与等の要件に該当するかで損金性を判断します。 判断に用いた版と確認日を記録しておくことが重要です。

出典: 国税庁「役員に対する給与」

届出と実際の支給が異なる場合は、同じ職務執行期間の他の支給への影響も含めて確認します。 個別事情で結論が変わるため、申告・契約前に専門家へ確認します。

出典: 国税庁「事前確定届出給与の支給額が異なる場合」

役員賞与 損金不算入のまとめ

役員賞与は原則として損金不算入ですが、事前確定届出給与など法定要件を満たせば損金算入できる場合があります。支給後に名称を変えるのではなく、決議・届出・支給を事前に設計します。 実行前に対象・期限・金額・証拠を一つの確認表へまとめ、個別条件は税理士等の専門家へ確認してください。

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