事前確定届出給与の提出期限はいつ?1か月・4か月ルールと変更届を解説

役員賞与を損金算入するには、事前確定届出給与の届出を期限内に提出し、届出どおりに支給する必要があります。決議日、職務執行開始日、設立初年度、変更事由を分けて期限を計算します。
- 提出期限は決議日等から1か月と期首から4か月の早い日
- 職務執行開始日を形式だけで決めない
- 新設法人の提出期限を別枠で確認
- 臨時改定事由による変更届の期限
提出期限は決議日等から1か月と期首から4か月の早い日

提出期限は決議日等から1か月と期首から4か月の早い日で見る「制度の前提を数字で確認」
提出期限は決議日等から1か月と期首から4か月の早い日では、通常の届出期限は、株主総会等の決議日または職務執行開始日のいずれか遅い日から1か月後と、事業年度開始から4か月後のうち早い日です。
通常の届出期限は、株主総会等の決議日または職務執行開始日のいずれか遅い日から1か月後と、事業年度開始から4か月後のうち早い日です。
提出期限は決議日等から1か月と期首から4か月の早い日は、名称ではなく基準日現在の契約・決議・実績で判定します。
提出期限は決議日等から1か月と期首から4か月の早い日を進める「担当者が行う実務手順」
提出期限は決議日等から1か月と期首から4か月の早い日の実務は、資料収集、計算、承認、仕訳・申告の順で進めると手戻りを抑えられます。
期首、決議日、職務執行開始日をカレンダーへ入力し、二つの期限を両方計算します。
提出期限は決議日等から1か月と期首から4か月の早い日の処理後は、元帳・申告書・証拠資料の金額と日付を必ず再照合します。
職務執行開始日を形式だけで決めない

職務執行開始日を形式だけで決めないで見る「対象範囲と基準日を確定」
職務執行開始日を形式だけで決めないでは、役員の職務執行期間は定時株主総会から次の定時株主総会までと考える例が多いものの、会社の機関設計や決議内容で確認が必要です。
役員の職務執行期間は定時株主総会から次の定時株主総会までと考える例が多いものの、会社の機関設計や決議内容で確認が必要です。
職務執行開始日を形式だけで決めないは、名称ではなく基準日現在の契約・決議・実績で判定します。
職務執行開始日を形式だけで決めないを進める「決算前に終える確認作業」
職務執行開始日を形式だけで決めないの実務は、資料収集、計算、承認、仕訳・申告の順で進めると手戻りを抑えられます。
就任・再任・報酬決議の議事録を照合し、期限計算の根拠日を文書化します。
職務執行開始日を形式だけで決めないの処理後は、元帳・申告書・証拠資料の金額と日付を必ず再照合します。
通常の届出期限は、決議等から1か月後と事業年度開始から4か月後のうち早い日を基本に判定します。 自社の基準日と取引条件に置き換えて確認してください。
届出書には対象者、職務執行期間、支給時期、支給額などを記載し、実際の支給と一致させます。 公式資料、契約書、帳簿を同じ基準日で照合してください。
新設法人の提出期限を別枠で確認

新設法人の提出期限を別枠で確認で見る「誤りやすい境界を切り分け」
新設法人の提出期限を別枠で確認では、新設法人は設立日から2か月を経過する日など別の提出期限が設けられています。
新設法人は設立日から2か月を経過する日など別の提出期限が設けられています。通常法人の4か月ルールをそのまま使いません。
新設法人の提出期限を別枠で確認は、名称ではなく基準日現在の契約・決議・実績で判定します。
新設法人の提出期限を別枠で確認を進める「社内ルールへ落とし込む方法」
新設法人の提出期限を別枠で確認の実務は、資料収集、計算、承認、仕訳・申告の順で進めると手戻りを抑えられます。
設立日、事業年度、役員決定日を基に税務署の最新様式・記載要領で判定します。
新設法人の提出期限を別枠で確認の処理後は、元帳・申告書・証拠資料の金額と日付を必ず再照合します。
臨時改定事由による変更届の期限

臨時改定事由による変更届の期限で見る「必要資料から事実を特定」
臨時改定事由による変更届の期限では、役員の職制上の地位の変更など臨時改定事由が生じ、届出内容を変更する場合は、事由発生日から1か月以内など所定期限があります。
役員の職制上の地位の変更など臨時改定事由が生じ、届出内容を変更する場合は、事由発生日から1か月以内など所定期限があります。
臨時改定事由による変更届の期限は、名称ではなく基準日現在の契約・決議・実績で判定します。
臨時改定事由による変更届の期限を進める「専門家へ確認する論点」
臨時改定事由による変更届の期限の実務は、資料収集、計算、承認、仕訳・申告の順で進めると手戻りを抑えられます。
変更理由、発生日、決議日、変更前後の金額・支給日を資料化し、単なる業績悪化と混同しません。
臨時改定事由による変更届の期限の処理後は、元帳・申告書・証拠資料の金額と日付を必ず再照合します。
業績悪化改定事由の変更届を判断

業績悪化改定事由の変更届を判断で見る「会計と税務の差を整理」
業績悪化改定事由の変更届を判断では、経営状況が著しく悪化したこと等により減額する場合は、変更決議日から1か月後と支給日前日の早い日など、期限と実質要件を確認します。
経営状況が著しく悪化したこと等により減額する場合は、変更決議日から1か月後と支給日前日の早い日など、期限と実質要件を確認します。
業績悪化改定事由の変更届を判断は、名称ではなく基準日現在の契約・決議・実績で判定します。
業績悪化改定事由の変更届を判断を進める「仕訳・申告へ反映する順序」
業績悪化改定事由の変更届を判断の実務は、資料収集、計算、承認、仕訳・申告の順で進めると手戻りを抑えられます。
資金繰り、金融機関協議、取引条件変更など客観資料を残し、利益調整目的と見られない説明を整えます。
業績悪化改定事由の変更届を判断の処理後は、元帳・申告書・証拠資料の金額と日付を必ず再照合します。
届出書には対象者、職務執行期間、支給時期、支給額などを記載し、実際の支給と一致させます。 判断に用いた版と確認日を記録しておくことが重要です。
通常の届出期限は、決議等から1か月後と事業年度開始から4か月後のうち早い日を基本に判定します。 公式資料、契約書、帳簿を同じ基準日で照合してください。
e-Tax提出と受信通知を証拠保存

e-Tax提出と受信通知を証拠保存で見る「契約・決議の効力を点検」
e-Tax提出と受信通知を証拠保存では、期限日に送信操作をしただけでなく、正常に受信されたかを確認します。
期限日に送信操作をしただけでなく、正常に受信されたかを確認します。添付や記載誤りがあると、届出どおりの運用ができません。
e-Tax提出と受信通知を証拠保存は、名称ではなく基準日現在の契約・決議・実績で判定します。
e-Tax提出と受信通知を証拠保存を進める「期限管理で漏れを防ぐ方法」
e-Tax提出と受信通知を証拠保存の実務は、資料収集、計算、承認、仕訳・申告の順で進めると手戻りを抑えられます。
送信前の承認日を設け、受信通知、提出データ、議事録を同じフォルダへ保存します。
e-Tax提出と受信通知を証拠保存の処理後は、元帳・申告書・証拠資料の金額と日付を必ず再照合します。
提出後は支給日と支給額を一致させる

提出後は支給日と支給額を一致させるで見る「金額計算の起点を統一」
提出後は支給日と支給額を一致させるでは、届出期限を守っても、実際の支給日・金額が届出と異なると損金不算入になり得ます。
届出期限を守っても、実際の支給日・金額が届出と異なると損金不算入になり得ます。複数回支給では一部の不一致が他回へ影響する場合があります。
提出後は支給日と支給額を一致させるは、名称ではなく基準日現在の契約・決議・実績で判定します。
提出後は支給日と支給額を一致させるを進める「複数シナリオで比較する方法」
提出後は支給日と支給額を一致させるの実務は、資料収集、計算、承認、仕訳・申告の順で進めると手戻りを抑えられます。
銀行休業日、資金準備、振込承認を支給日前に確認し、給与台帳と通帳を照合します。
提出後は支給日と支給額を一致させるの処理後は、元帳・申告書・証拠資料の金額と日付を必ず再照合します。
期限管理を年間報酬カレンダーへ組み込む

期限管理を年間報酬カレンダーへ組み込むで見る「判断を支える証拠を保存」
期限管理を年間報酬カレンダーへ組み込むでは、定時株主総会後に税理士へ依頼すると期限が迫るため、決算前から翌期の役員報酬設計を始めることが有効です。
定時株主総会後に税理士へ依頼すると期限が迫るため、決算前から翌期の役員報酬設計を始めることが有効です。
期限管理を年間報酬カレンダーへ組み込むは、名称ではなく基準日現在の契約・決議・実績で判定します。
期限管理を年間報酬カレンダーへ組み込むを進める「最終承認前のチェック項目」
期限管理を年間報酬カレンダーへ組み込むの実務は、資料収集、計算、承認、仕訳・申告の順で進めると手戻りを抑えられます。
決議、届出、支給、源泉納付を一つのカレンダーにし、正副担当者へ通知します。
期限管理を年間報酬カレンダーへ組み込むの処理後は、元帳・申告書・証拠資料の金額と日付を必ず再照合します。
通常の届出期限は、決議等から1か月後と事業年度開始から4か月後のうち早い日を基本に判定します。 判断に用いた版と確認日を記録しておくことが重要です。
届出書には対象者、職務執行期間、支給時期、支給額などを記載し、実際の支給と一致させます。 個別事情で結論が変わるため、申告・契約前に専門家へ確認します。
事前確定届出給与 提出期限でよくある質問

期限が休日ならどうなりますか
国税通則法上の期限取扱いを確認し、余裕をもって電子提出します。
届出後に金額を増やせますか
所定の変更事由と期限を満たす場合に限られるため個別確認が必要です。
支給日が1日ずれたら損金ですか
原則は届出どおりの支給が必要です。銀行休業日も事前に確認します。
毎年同じ届出を使えますか
対象事業年度ごとに期限内の届出が必要です。
通常の届出期限は、決議等から1か月後と事業年度開始から4か月後のうち早い日を基本に判定します。 判断に用いた版と確認日を記録しておくことが重要です。
届出書には対象者、職務執行期間、支給時期、支給額などを記載し、実際の支給と一致させます。 個別事情で結論が変わるため、申告・契約前に専門家へ確認します。
役員賞与を損金算入するには、事前確定届出給与の届出を期限内に提出し、届出どおりに支給する必要があります。決議日、職務執行開始日、設立初年度、変更事由を分けて期限を計算します。 実行前に対象・期限・金額・証拠を一つの確認表へまとめ、個別条件は税理士等の専門家へ確認してください。
