役員退職金の損金算入時期はいつ?決議・支払・未払計上を実例で整理

役員退職金の損金算入時期は退職日だけで決まりません。株主総会等で金額が具体的に確定した年度と、実際の支払年度に損金経理する方法を区別します。
- 損金算入の原則は金額が確定した年度
- 支払年度に損金経理する選択肢
- 取締役会の内定額は損金算入できない
- 退職日と決議日が決算をまたぐケース
損金算入の原則は金額が確定した年度

損金算入の原則は金額が確定した年度で見る「判断を支える証拠を保存」
損金算入の原則は金額が確定した年度では、原則は株主総会の決議等で役員退職給与の額が具体的に確定した日の属する事業年度です。
原則は株主総会の決議等で役員退職給与の額が具体的に確定した日の属する事業年度です。退職の事実だけでは金額が確定していません。
損金算入の原則は金額が確定した年度は、名称ではなく基準日現在の契約・決議・実績で判定します。
損金算入の原則は金額が確定した年度を進める「期限管理で漏れを防ぐ方法」
損金算入の原則は金額が確定した年度の実務は、資料収集、計算、承認、仕訳・申告の順で進めると手戻りを抑えられます。
退職日、決議日、決算日を時系列表にします。
損金算入の原則は金額が確定した年度の処理後は、元帳・申告書・証拠資料の金額と日付を必ず再照合します。
支払年度に損金経理する選択肢

支払年度に損金経理する選択肢で見る「制度の前提を数字で確認」
支払年度に損金経理する選択肢では、法人が実際に退職給与を支払った事業年度に損金経理した場合、その年度で損金算入する取扱いも認められます。
法人が実際に退職給与を支払った事業年度に損金経理した場合、その年度で損金算入する取扱いも認められます。
支払年度に損金経理する選択肢は、名称ではなく基準日現在の契約・決議・実績で判定します。
支払年度に損金経理する選択肢を進める「複数シナリオで比較する方法」
支払年度に損金経理する選択肢の実務は、資料収集、計算、承認、仕訳・申告の順で進めると手戻りを抑えられます。
会計仕訳、申告方針、資金繰りを決議前に決めます。
支払年度に損金経理する選択肢の処理後は、元帳・申告書・証拠資料の金額と日付を必ず再照合します。
具体額が確定した年度が原則で、支払年度に損金経理した場合の取扱いもあります。 自社の基準日と取引条件に置き換えて確認してください。
取締役会で内定しただけの未払計上では損金算入できません。 公式資料、契約書、帳簿を同じ基準日で照合してください。
出典: 国税庁「役員に対する退職給与」
取締役会の内定額は損金算入できない

取締役会の内定額は損金算入できないで見る「対象範囲と基準日を確定」
取締役会の内定額は損金算入できないでは、株主総会等で具体額が確定する前に取締役会で内定した金額を未払金へ計上しても、その時点での損金算入は認められません。
株主総会等で具体額が確定する前に取締役会で内定した金額を未払金へ計上しても、その時点での損金算入は認められません。
取締役会の内定額は損金算入できないは、名称ではなく基準日現在の契約・決議・実績で判定します。
取締役会の内定額は損金算入できないを進める「最終承認前のチェック項目」
取締役会の内定額は損金算入できないの実務は、資料収集、計算、承認、仕訳・申告の順で進めると手戻りを抑えられます。
会社法上の決定権限と最終確定の証拠を確認します。
取締役会の内定額は損金算入できないの処理後は、元帳・申告書・証拠資料の金額と日付を必ず再照合します。
退職日と決議日が決算をまたぐケース

退職日と決議日が決算をまたぐケースで見る「誤りやすい境界を切り分け」
退職日と決議日が決算をまたぐケースでは、3月末退任、6月定時株主総会で金額決定なら、原則の確定年度は翌事業年度です。
3月末退任、6月定時株主総会で金額決定なら、原則の確定年度は翌事業年度です。退任年度の見積計上は税務と分けます。
退職日と決議日が決算をまたぐケースは、名称ではなく基準日現在の契約・決議・実績で判定します。
退職日と決議日が決算をまたぐケースを進める「担当者が行う実務手順」
退職日と決議日が決算をまたぐケースの実務は、資料収集、計算、承認、仕訳・申告の順で進めると手戻りを抑えられます。
会計上の未払と税務上の損金を区別し、申告調整します。
退職日と決議日が決算をまたぐケースの処理後は、元帳・申告書・証拠資料の金額と日付を必ず再照合します。
分割払いの損金算入年度を決める

分割払いの損金算入年度を決めるで見る「必要資料から事実を特定」
分割払いの損金算入年度を決めるでは、総額が具体的に確定した分割払いでは決議年度の処理と支払年度の処理を検討します。
総額が具体的に確定した分割払いでは決議年度の処理と支払年度の処理を検討します。都合よく方法を変更する運用は避けます。
分割払いの損金算入年度を決めるは、名称ではなく基準日現在の契約・決議・実績で判定します。
分割払いの損金算入年度を決めるを進める「決算前に終える確認作業」
分割払いの損金算入年度を決めるの実務は、資料収集、計算、承認、仕訳・申告の順で進めると手戻りを抑えられます。
総額、回数、期日、選択する損金時期を決裁書へ記載します。
分割払いの損金算入年度を決めるの処理後は、元帳・申告書・証拠資料の金額と日付を必ず再照合します。
取締役会で内定しただけの未払計上では損金算入できません。 判断に用いた版と確認日を記録しておくことが重要です。
出典: 国税庁「役員に対する退職給与」
具体額が確定した年度が原則で、支払年度に損金経理した場合の取扱いもあります。 公式資料、契約書、帳簿を同じ基準日で照合してください。
役員退職年金は支給期ごとに損金

役員退職年金は支給期ごとに損金で見る「会計と税務の差を整理」
役員退職年金は支給期ごとに損金では、一時金ではなく退職年金として支給する場合は、年金を支給すべき時の損金算入が基本です。
一時金ではなく退職年金として支給する場合は、年金を支給すべき時の損金算入が基本です。将来総額の一括未払とは異なります。
役員退職年金は支給期ごとに損金は、名称ではなく基準日現在の契約・決議・実績で判定します。
役員退職年金は支給期ごとに損金を進める「社内ルールへ落とし込む方法」
役員退職年金は支給期ごとに損金の実務は、資料収集、計算、承認、仕訳・申告の順で進めると手戻りを抑えられます。
規程上の一時金・年金区分と支給期を明確にします。
役員退職年金は支給期ごとに損金の処理後は、元帳・申告書・証拠資料の金額と日付を必ず再照合します。
過大部分は時期を満たしても損金不算入

過大部分は時期を満たしても損金不算入で見る「契約・決議の効力を点検」
過大部分は時期を満たしても損金不算入では、損金時期が正しくても、業務従事期間、退職事情、同業類似法人等に照らして不相当に高額な部分は損金になりません。
損金時期が正しくても、業務従事期間、退職事情、同業類似法人等に照らして不相当に高額な部分は損金になりません。
過大部分は時期を満たしても損金不算入は、名称ではなく基準日現在の契約・決議・実績で判定します。
過大部分は時期を満たしても損金不算入を進める「専門家へ確認する論点」
過大部分は時期を満たしても損金不算入の実務は、資料収集、計算、承認、仕訳・申告の順で進めると手戻りを抑えられます。
功績倍率等の算式、類似法人データ、職務実績を添付します。
過大部分は時期を満たしても損金不算入の処理後は、元帳・申告書・証拠資料の金額と日付を必ず再照合します。
税務調査で説明できる証拠を整える

税務調査で説明できる証拠を整えるで見る「金額計算の起点を統一」
税務調査で説明できる証拠を整えるでは、退職実態、決議権限、金額確定、支払、源泉徴収が一続きで説明できることが重要です。
退職実態、決議権限、金額確定、支払、源泉徴収が一続きで説明できることが重要です。
税務調査で説明できる証拠を整えるは、名称ではなく基準日現在の契約・決議・実績で判定します。
税務調査で説明できる証拠を整えるを進める「仕訳・申告へ反映する順序」
税務調査で説明できる証拠を整えるの実務は、資料収集、計算、承認、仕訳・申告の順で進めると手戻りを抑えられます。
規程・議事録・登記・振込記録・源泉徴収票を案件別に保存します。
税務調査で説明できる証拠を整えるの処理後は、元帳・申告書・証拠資料の金額と日付を必ず再照合します。
具体額が確定した年度が原則で、支払年度に損金経理した場合の取扱いもあります。 判断に用いた版と確認日を記録しておくことが重要です。
取締役会で内定しただけの未払計上では損金算入できません。 個別事情で結論が変わるため、申告・契約前に専門家へ確認します。
出典: 国税庁「役員に対する退職給与」
役員退職金 損金算入時期でよくある質問

退職年度に必ず損金ですか
いいえ。金額が具体的に確定した年度が原則です。
支払年度で損金にできますか
支払年度に損金経理した場合の取扱いがあります。
内定額の未払計上は認められますか
具体額確定前の内定計上は認められません。
退職年金も一括損金ですか
原則として支給期ごとに損金算入します。
具体額が確定した年度が原則で、支払年度に損金経理した場合の取扱いもあります。 判断に用いた版と確認日を記録しておくことが重要です。
取締役会で内定しただけの未払計上では損金算入できません。 個別事情で結論が変わるため、申告・契約前に専門家へ確認します。
出典: 国税庁「役員に対する退職給与」
役員退職金の損金算入時期は退職日だけで決まりません。株主総会等で金額が具体的に確定した年度と、実際の支払年度に損金経理する方法を区別します。 実行前に対象・期限・金額・証拠を一つの確認表へまとめ、個別条件は税理士等の専門家へ確認してください。
