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パソコンの耐用年数は4年|40万円未満特例・中古PC・廃棄の税務

パソコンの耐用年数は4年|40万円未満の特例・中古PC・廃棄まで解説

4年償却だけでなく、2026年4月以後の40万円未満特例、周辺機器、中古、廃棄まで確認します。

サーバー用を除くパーソナルコンピュータの法定耐用年数は原則4年です。ただし、取得価額や会社要件により少額資産、一括償却資産、通常償却の選択肢が変わり、中古PCでは耐用年数の再計算も検討します。

この記事でわかること

  • サーバー用でないパーソナルコンピュータが4年区分
  • 独立使用できるモニター等は個別資産になる場合がある
  • 値引後の取得価額と取得関連費用で金額判定する
  • 廃棄・下取り時は固定資産台帳と証拠資料を更新する

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目次

パソコンの法定耐用年数は4年

パソコンの法定耐用年数は4年

パソコン4年は税務上の償却期間であり、メーカー保証や買替目安ではありません。3年で下取りに出せば、未償却残高と下取り額の差を売却損益として処理します。

パソコンの法定耐用年数は4年|サーバーとの違い

サーバー5年と分ける。最初の判定をここから始めます。

利用者が直接操作する一般的なPCは4年です。サーバー用電子計算機は5年で、製品名ではなく用途・機能を確認します。

使用年数と法定年数を分ける

台帳と実態を合わせる軸は、長く使っても4年償却するです。

4年は税務計算期間であり寿命ではありません。3年で買い替えたら処分時に未償却残高を処理します。

4年は税務計算期間であり寿命ではありません。3年で買い替えたら処分時に未償却残高を処理します。

出典: 中小企業庁|少額減価償却資産の特例

取得価額に含める費用

取得価額に含める費用

本体28万円、購入時メモリ増設5万円、初期設定2万円なら、取得価額は合計35万円となる可能性があります。2026年4月以後の一定中小企業者等なら40万円未満特例を検討できます。

パソコンの取得価額に含める初期設定費・周辺機器

見落とせないのは、初期設定・内蔵増設を合算するという点です。

購入時のメモリ・SSD増設、OS設定、キッティング、搬送など利用開始に直接必要な費用は取得価額へ含めることがあります。

値引と消費税方式を統一する

見積段階で押さえたいのは、実際の取得対価を見るという扱いです。

法人値引、ポイント、税込・税抜経理を反映して少額判定します。請求書と社内方針を一致させます。

実務で残す資料

独立使用できるモニター等は個別資産になる場合がある

10万円未満は全額損金

10万円未満は全額損金

10万円未満判定は通常の取引単位で行います。デスクトップ本体をCPU、メモリ、SSDへ請求分割しても、部品が単独で事業利用できず一体で機能するなら一台の取得価額です。

10万円未満のパソコンを購入時に全額損金とする条件

適用可否を分ける条件は、1台単位で判定するです。

10台を各9万円で購入しても、各PCが独立利用できる通常の取引単位なら1台ごとに判定します。部品分割はできません。

費用処理後も現物管理する

社内決裁には、端末台帳を残すと明記します。

全額損金でもシリアル、利用者、購入日、廃棄日を管理し、情報セキュリティと税務証拠を両立します。

確認軸 実務対応
サーバー用でないパーソナルコンピュータが4年区分 契約前
独立使用できるモニター等は個別資産になる場合がある 取得時
値引後の取得価額と取得関連費用で金額判定する 供用時
廃棄・下取り時は固定資産台帳と証拠資料を更新する 申告時

20万円未満は一括償却資産を比較

20万円未満は一括償却資産を比較

一括償却資産は、取得価額18万円なら3年間で各6万円を損金算入するイメージです。決算月購入でも月割りしませんが、翌年に廃棄しても残額12万円を一括損金にはしません。

20万円未満なら一括償却資産と通常償却を比較

資産登録の前に、3年均等で月割りしないという整理が必要です。

一括償却資産は事業年度の合計額を3年間で均等償却するため、決算直前取得でも3分の1を損金にできます。

途中廃棄でも均等償却を続ける

申告時に説明できるよう、通常資産との出口差を見る根拠を残します。

3年以内に売却・廃棄しても残額を一括損金にせず、予定どおり均等償却します。

実務で残す資料

廃棄・下取り時は固定資産台帳と証拠資料を更新する

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40万円未満の中小企業特例

40万円未満の中小企業特例

40万円未満特例の年度上限300万円は、PCだけでなく同じ特例を使う他の減価償却資産との合計です。取得日、単価、数量、特例適用額を年度別一覧で管理します。

40万円未満の少額減価償却資産特例【2026年4月以後】

手続の順番は、2026年4月1日を境にするところから逆算します。

2026年3月末まで30万円未満、4月1日以後は40万円未満です。支払日ではなく取得等の日で判定します。

年300万円と400人要件を見る

供用日の判定では、全中小企業が対象ではない事実が重要です。

青色申告、資本金、常時使用従業員400人以下などを確認し、年度合計300万円までを管理します。

モニター・ソフトを分ける

モニター・ソフトを分ける

本体とモニターが別売で、モニターを他の端末へ付け替えられるなら別資産候補です。一方、専用ドックや内蔵部品など本体なしで機能しないものは一体性を確認します。

モニター・ソフトウェアをパソコンと分ける基準

数字を比較すると、独立利用できる周辺機器を見る点が税率より先に効きます。

他PCにも接続できるモニターは別資産候補です。セット販売だけで合算・分割せず、通常の取引単位で判断します。

買切りとSaaSを区別する

当期だけでなく翌期も見るなら、ソフト5年と利用料を分ける必要があります。

買切り業務ソフトはソフトウェア5年の候補、月額SaaSは利用期間の費用が基本です。

実務で残す資料

独立使用できるモニター等は個別資産になる場合がある

中古パソコンの耐用年数

中古パソコンの耐用年数

法定4年を1年6か月経過した中古PCは月数計算で精度を上げます。経過18月なら(48-18)+18×20%=33.6月で、年換算後の端数処理を記録します。

中古パソコンの耐用年数は必ず2年ではない

契約書で探すべきなのは、1年経過なら3年の例条項です。

法定4年、経過1年なら(4-1)+1×20%=3.2年、端数切捨てで3年です。

全部経過なら最低2年

費用処理を急ぐ前に、0.8年を2年にするかを確認します。

法定4年を全部経過したPCは0.8年ですが最低2年です。改良費50%超なら簡便法を使えません。

確認軸 実務対応
サーバー用でないパーソナルコンピュータが4年区分 契約前
独立使用できるモニター等は個別資産になる場合がある 取得時
値引後の取得価額と取得関連費用で金額判定する 供用時
廃棄・下取り時は固定資産台帳と証拠資料を更新する 申告時

下取り・廃棄を正しく処理する

下取り・廃棄を正しく処理する

端末廃棄時は、利用者からの返却、資産管理者の受領、データ消去、業者引渡し、台帳除却までを一つのワークフローにします。倉庫保管中の端末を廃棄済みとして処理しません。

下取り・廃棄時の売却損益とデータ消去

出口まで試算するなら、旧PC売却と新PC取得を分けるケースを外せません。

下取り値引でも旧PCの譲渡対価と新PCの取得価額を分け、旧PC簿価との差額を売却損益にします。

PC廃棄ではデータ消去証明を資産台帳と保存

証憑を一本化する鍵は、台帳を同日に更新する運用です。

引取証明、端末一覧、消去証明を保存し、固定資産台帳と端末管理台帳を更新します。

パソコンの耐用年数に関するFAQ

パソコンの耐用年数に関するFAQ

パソコンは何年ですか

サーバー用を除くPCは原則4年です。

30万円未満なら全額経費ですか

2026年4月以後は一定要件で40万円未満へ改正されています。

モニターは合算しますか

独立利用と通常の取引単位で判断します。

中古PCは必ず2年ですか

一部経過なら3年などになる場合があります。

下取りは値引ですか

旧PC売却と新PC取得を分けて処理します。

設備投資・税務処理を実行前に整理しませんか

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