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中小企業投資促進税制の対象設備は?30%特別償却・7%税額控除を解説

中小企業投資促進税制とは?対象設備・30%特別償却・税額控除を解説

対象業種、設備種類、最低取得価額、法人規模が細かく定められ、すべての中小企業設備に使える制度ではありません。

中小企業投資促進税制は、対象となる中小企業者等が一定の機械装置、測定工具、ソフトウェア、貨物自動車などを取得し事業に使った場合に、30%特別償却または一定の税額控除を検討できる制度です。

この記事でわかること

  • 設備ごとに種類と最低取得価額を確認する
  • 税額控除を使える法人範囲は特別償却と同じではない
  • 所有権移転外リースや中古品など対象外条件を確認する
  • 控除限度と繰越、他制度との重複を申告前に確認する

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目次

対象法人と税額控除の範囲

対象法人と税額控除の範囲

たとえば資本金5,000万円の製造会社が対象機械を取得した場合、対象法人・業種・設備・金額を満たせば30%特別償却は検討できますが、7%税額控除は資本金区分により原則選べません。会社規模の判定は設備選定より先に行います。

特別償却・税額控除を使える会社の条件

資本金と支配関係を確認する。最初の判定をここから始めます。

中小企業者等でも大規模法人の支配を受ける場合は対象外です。7%税額控除は資本金3,000万円以下などに限られ、3,000万円超1億円以下は原則30%特別償却のみです。

特別償却と税額控除を分ける

台帳と実態を合わせる軸は、法人税額20%上限を見るです。

30%特別償却は費用の前倒し、7%税額控除は法人税額の直接控除です。控除は他制度との合計で調整前法人税額20%が上限で、超過額は一定要件で1年繰越です。

30%特別償却は費用の前倒し、7%税額控除は法人税額の直接控除です。控除は他制度との合計で調整前法人税額20%が上限で、超過額は一定要件で1年繰越です。

出典: 国税庁|中小企業投資促進税制

対象設備と取得価額要件

対象設備と取得価額要件

測定工具を複数購入する場合は、1台120万円以上だけでなく、1台30万円以上かつ事業年度合計120万円以上という集計要件も確認します。請求書の行明細と固定資産台帳の数量を一致させます。

機械装置160万円以上など設備別の金額基準

見落とせないのは、機械装置は160万円以上という点です。

新品の機械装置は1台・1基160万円以上が代表要件です。測定・検査工具は120万円、一定ソフトは年度合計70万円など、設備種類ごとに金額が違います。

対象外資産を先に除く

見積段階で押さえたいのは、中古・一般器具備品を混同しないという扱いです。

中古設備、一般的なパソコンやサーバーなどの器具備品は自動的な対象ではありません。一定のサーバー用OS等もソフトウェア対象から除外されます。

実務で残す資料

税額控除を使える法人範囲は特別償却と同じではない

対象業種を実際の事業で判定する

対象業種を実際の事業で判定する

ソフトウェア合計70万円の判定は、一事業年度内に取得した対象ソフトを集計します。月額クラウド利用料や対象外のサーバー用OSを混ぜず、永続ライセンス、導入設定、保守を明細へ分けます。

対象業種は登記ではなく設備を使う事業で判断

適用可否を分ける条件は、登記目的だけで決めないです。

設備を実際に使う部門の事業が指定事業かを日本標準産業分類と公式資料で確認します。複数事業を営む会社は設置場所と売上区分を明確にします。

事業供用日を期限内にする

社内決裁には、契約や支払だけでは足りないと明記します。

適用期限は2027年3月31日までです。設備が納品されても据付・試運転が終わらず事業利用できなければ供用を説明できないため、検収と稼働記録を残します。

確認軸 実務対応
設備ごとに種類と最低取得価額を確認する 契約前
税額控除を使える法人範囲は特別償却と同じではない 取得時
所有権移転外リースや中古品など対象外条件を確認する 供用時
控除限度と繰越、他制度との重複を申告前に確認する 申告時

1,000万円設備で効果を比較する

1,000万円設備で効果を比較する

所有権移転外リースでは、賃借人が取得したものとされる場合でも特別償却は使えません。税額控除を検討する場合も、資本金区分、対象設備、供用日、控除限度を同じ順で確認します。

1,000万円投資で30%特別償却と7%控除を比較

資産登録の前に、30%特別償却は300万円という整理が必要です。

取得価額1,000万円なら特別償却限度額は300万円です。実効税率30%なら当期税負担減は概算90万円ですが、将来償却が減る点を含めます。

7%控除は名目70万円

申告時に説明できるよう、当期法人税額で利用額が決まる根拠を残します。

調整前法人税額200万円なら20%上限は40万円です。名目70万円をすべて当期に使えるとは限らず、繰越管理が必要です。

実務で残す資料

控除限度と繰越、他制度との重複を申告前に確認する

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経営強化税制との違い

経営強化税制との違い

普通償却額は特別償却とは別に計算します。取得価額、法定耐用年数、償却方法、事業供用月数を固定資産台帳から転記し、その上で30%の特別償却限度額を加えます。

投資促進税制と経営強化税制は何が違う?

手続の順番は、事前認定の有無を見るところから逆算します。

投資促進税制は経営力向上計画の認定が不要ですが、対象業種・設備が限定されます。経営強化税制は事前の証明・確認・計画認定が必要です。

優遇率だけで選ばない

供用日の判定では、対象可否と手続期限を先に見る事実が重要です。

即時償却の方が強く見えても、証明対象外や取得前手続に間に合わなければ使えません。両制度の対象可否を同じ設備明細で判定します。

所有権移転外リースの扱い

所有権移転外リースの扱い

税額控除の限度超過額を翌期へ繰り越す場合は、当期申告で必要な記載を行い、翌期に控除できる期限を管理します。決算担当者が変わっても分かるよう、繰越管理表を申告書控えへ添付します。

所有権移転外リースでは特別償却を選べない

数字を比較すると、特別償却は使えない点が税率より先に効きます。

所有権移転外リースは賃借人が取得したものとされる場合でも、特別償却は適用できず、税額控除のみ候補となります。

購入とリースを同期間で比べる

当期だけでなく翌期も見るなら、残価と解約条件を含める必要があります。

現金購入、借入購入、リースの支払を予定利用期間で並べ、税効果、保守、返却、売却価値を比較します。

実務で残す資料

税額控除を使える法人範囲は特別償却と同じではない

申告書類を設備明細と一致させる

申告書類を設備明細と一致させる

経営強化税制の証明・認定に間に合わなくても、投資促進税制の対象となる場合があります。逆に、投資促進税制の対象設備ではなくても経営強化税制A・B類型に入る可能性があり、制度ごとに独立判定します。

申告書・請求書・固定資産台帳を設備番号でつなぐ

契約書で探すべきなのは、制度別付表を作る条項です。

設備名称、型式、数量、取得価額、供用日を契約・請求・検収・固定資産台帳から確定し、制度別付表と適用額明細書へ反映します。

選択理由を決裁に残す

費用処理を急ぐ前に、不採用案も保存するかを確認します。

30%特別償却、7%控除、経営強化税制、通常償却の試算を残せば、担当交代後も処理根拠を再現できます。

確認軸 実務対応
設備ごとに種類と最低取得価額を確認する 契約前
税額控除を使える法人範囲は特別償却と同じではない 取得時
所有権移転外リースや中古品など対象外条件を確認する 供用時
控除限度と繰越、他制度との重複を申告前に確認する 申告時

適用後も台帳と証憑を管理する

適用後も台帳と証憑を管理する

申告前の最終照合では、請求書の税抜・税込金額、圧縮記帳の有無、補助金、付随費用、供用日、制度別付表、適用額明細書を一資産ずつ確認します。

税制適用後に保存すべき証憑と管理方法

出口まで試算するなら、資産番号で資料をつなぐケースを外せません。

契約、支払、検収、供用、固定資産台帳、申告書を共通の資産番号で管理します。売却・移設・用途変更時にも同じ番号を使います。

制度期限と改正を毎年見る

証憑を一本化する鍵は、過年度資料を使い回さない運用です。

対象設備、法人要件、様式は改正されます。取得年度の国税庁・中小企業庁資料を保存し、次の投資では再判定します。

中小企業投資促進税制のFAQ

中小企業投資促進税制のFAQ

中古設備も対象ですか

原則として新品の対象設備が必要です。

一般サーバーも対象ですか

一般的な器具備品は自動的な対象ではありません。

赤字でも特別償却すべきですか

当期効果が出ないことがあるため通常償却も比較します。

7%控除は誰でも使えますか

資本金3,000万円以下等と20%上限があります。

経営強化税制と併用できますか

同一資産への重複適用はできません。

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