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経営強化税制C類型は廃止|A・B・D・E類型への切替と申請期限【2026年】

経営強化税制C類型は廃止|A・B・D・E類型への切替と申請期限【2026年】

デジタル設備ならC類型で即時償却できる――そう考えて設備更新を進めると、現在の制度では申請できません。旧C類型は2025年4月1日に廃止され、新規投資は投資目的に合う現行類型へ組み替える必要があります。

結論として、単なるIT化や遠隔操作化を理由に旧C類型の代替を選ぶことはできません。生産性向上ならA類型、投資利益率ならB類型、M&A後の経営統合ならD類型、売上100億円超を目指す一定の投資ならE類型というように、設備ではなく計画の根拠から選びます。

この記事でわかること

  • C類型の廃止日と経過措置の確認方法
  • A・B・D・E類型を投資目的から選ぶ基準
  • 証明・確認・認定・取得・供用の正しい順序
  • 即時償却と税額控除を選ぶ際の数値比較

設備投資・税務処理を実行前に整理しませんか

C類型廃止後の設備投資を、現行制度と投資採算の両面から整理します。

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目次

C類型は2025年4月1日に廃止された

C類型は2025年4月1日に廃止された

旧C類型は、可視化・遠隔操作・自動制御などを可能にするデジタル化設備を対象としていました。2025年度改正でこの枠がなくなり、現行制度はA・B・D・E類型です。

廃止日だけでなく申請日と取得日を見る

新規申請は旧制度へ戻せない。最初の判定をここから始めます。

2025年4月1日以後に旧C類型を前提として新規計画を作ることはできません。販売会社の古い提案書や過年度の解説ページにC類型が残っていても、現在の申請様式と手引を優先します。

認定済み案件は日付を並べて判定する

台帳と実態を合わせる軸は、申請・認定・取得・供用を一枚にするです。

2025年3月末までに動いていた案件は一律に無効になるわけではありません。申請受付日、認定日、売買契約日、取得日、事業供用日を時系列にし、経過措置の対象かを個別に確認します。

最初に確認する4日付

申請日・認定日・設備取得日・事業供用日を、契約書と台帳から確定します。

申請日・認定日・設備取得日・事業供用日を、契約書と台帳から確定します。

出典: 中小企業庁|経営力向上計画の申請にあたっての留意点

廃止後は設備ではなく投資目的から類型を選ぶ

廃止後は設備ではなく投資目的から類型を選ぶ

同じサーバーや生産設備でも、メーカー証明で生産性を示すのか、投資計画全体の収益性を示すのかで申請ルートが変わります。

A類型は設備単体の生産性を見る

見落とせないのは、工業会等証明書を取得前に申請するという点です。

A類型では一定期間内に販売された設備で、旧モデル比の生産性向上指標などを工業会等の証明書で確認します。型式が新しいだけでは足りず、対象設備区分と最低取得価額も満たす必要があります。

B類型は投資全体の収益力を見る

見積段階で押さえたいのは、年平均7%以上の投資利益率を説明するという扱いです。

B類型は単品の性能証明ではなく、売上増加・原価削減と投資額から投資利益率を組み立て、経済産業局の確認を受けるルートです。根拠のない稼働率や売上予測は審査・税務の両面で弱点になります。

類型 主な判断軸 事前資料
A 生産性向上 工業会等証明書
B 投資利益率 年平均7%以上 経済産業局確認書
D M&A後の経営資源集約化 計画要件の確認
E 経営規模拡大 投資計画・賃上げ等

D類型・E類型は通常のIT更新の代替ではない

D類型・E類型は通常のIT更新の代替ではない

DとEは、C類型がなくなったから誰でも選べる受け皿ではありません。会社の再編や大規模な成長計画が前提です。

D類型はM&Aの効果を数値化する

適用可否を分ける条件は、修正ROA等の改善を計画へ落とすです。

D類型は経営資源集約化設備として、M&A後の有形固定資産回転率や修正ROAなどの改善を確認します。単独企業の通常更新だけでは、制度趣旨と一致しません。

E類型は売上100億円超を目指す企業向け

社内決裁には、売上・投資・賃上げの複合要件を見ると明記します。

E類型は前年度売上高や投資規模、売上成長、賃上げなど複数の高い要件を伴います。適用期間中に他の中小企業税制を使えない場面もあるため、対象設備だけで有利不利を判断できません。

類型選択の原則

『IT設備だから』ではなく、『どの経営指標を、何年で、どの設備により改善するか』から逆算します。

即時償却と税額控除は効果が異なる

即時償却と税額控除は効果が異なる

現行類型の要件を満たすと、即時償却または取得価額の10%(資本金3,000万円超の法人は7%)の税額控除を選択できます。

即時償却は税金の消滅ではない

資産登録の前に、将来の普通償却を初年度へ前倒しするという整理が必要です。

取得価額1,000万円を即時償却すれば初年度の損金は大きくなりますが、翌期以後の普通償却費は減ります。利益の大きい年度へ費用を寄せる効果であり、投資額そのものが戻る制度ではありません。

税額控除は法人税額の上限を見る

申告時に説明できるよう、調整前法人税額20%の限度を確認する根拠を残します。

税額控除は取得価額に一定率を掛けた金額を直接控除しますが、他制度との合計で調整前法人税額の20%が上限です。赤字や法人税額が少ない場合は、名目の控除率どおりの当期効果になりません。

選択肢 当期の効果 確認事項
即時償却 損金を前倒し 翌期以後の償却減少
10%/7%税額控除 法人税額を直接控除 20%上限・繰越
通常償却 耐用年数で配分 利益の平準化

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申請は取得前から逆算して進める

申請は取得前から逆算して進める

中小企業庁は、工業会等証明書や経済産業局確認書を設備取得前に申請し、経営力向上計画の申請前に取得する流れを案内しています。

見積段階で類型を決める

手続の順番は、発注前に証明・確認の可否を固めるところから逆算します。

納品直前になってから証明書を求めても、対象型式ではない、確認に間に合わないという事態が起きます。見積書へ型式・数量・取得価額を明記し、販売会社と専門家へ同じ資料を共有します。

認定後は計画どおりに事業供用する

供用日の判定では、取得だけでなく稼働開始を証拠化する事実が重要です。

設備が届いても、設置・設定が終わらず決算日までに業務利用できなければ、当期の事業供用を説明できません。検収書、稼働ログ、社内通知、固定資産台帳の日付をそろえます。

1類型判定
2証明・確認
3計画申請
4認定・取得
5事業供用

設備が届いても、設置・設定が終わらず決算日までに業務利用できなければ、当期の事業供用を説明できません。検収書、稼働ログ、社内通知、固定資産台帳の日付をそろえます。

出典: 中小企業庁|中小企業経営強化税制

C類型廃止後に検討できる他制度

C類型廃止後に検討できる他制度

現行類型に入らない設備でも、通常償却しか選べないとは限りません。対象業種・設備・金額に応じて別制度を確認します。

中小企業投資促進税制と比較する

数字を比較すると、30%特別償却または7%税額控除を見る点が税率より先に効きます。

対象となる新品の機械装置、一定のソフトウェアなどは、中小企業投資促進税制の候補です。ただし対象業種、設備種類、取得価額、法人規模に制限があり、一般的なサーバーが自動的に対象になるわけではありません。

少額資産と通常償却も残す

当期だけでなく翌期も見るなら、税制に合わせて不要な設備を買わない必要があります。

2026年4月以後、一定の中小企業者等が取得する40万円未満の資産は少額減価償却資産特例の候補です。優遇税制に該当させるため投資額を膨らませるより、必要な設備を適正価格で取得する方が資金繰りに有利な場合があります。

代替制度の比較順

事業必要性→対象制度→税効果→資金繰りの順に比較します。

旧C類型の提案を見直すチェックリスト

旧C類型の提案を見直すチェックリスト

販売提案に『即時償却可能』と書かれていても、現在の会社・設備・年度で成立するかを自社側で確認します。

広告文と公式要件を分ける

契約書で探すべきなのは、保証表現を税務判断に使わない条項です。

『認定実績あり』『対象商品』は、買い手の対象法人要件、計画認定、取得・供用期限まで保証する表現ではありません。適用できなかった場合の責任分担も契約書で確認します。

投資採算を税効果なしでも検証する

費用処理を急ぐ前に、本業利益で回収できる設備かを見るかを確認します。

税制が使えなくても成立する投資か、稼働率・粗利・保守費・更新費を置いて試算します。税負担の繰延べを売上と同じように扱うと、回収期間を過大評価します。

  • 現行の公式手引で類型を確認した
  • 対象法人・設備・金額を確認した
  • 取得前手続を工程表にした
  • 税効果を除いた投資採算を試算した
  • 適用不可時の資金繰りも確認した

C類型廃止後の申請を社内で管理する

C類型廃止後の申請を社内で管理する

制度改正後は、経理だけでなく、現場・購買・販売会社・税理士が同じ工程表を見ることが失敗防止につながります。

案件番号で資料を一本につなぐ

出口まで試算するなら、見積から申告まで証憑を分断しないケースを外せません。

見積書、証明書、確認書、認定書、契約書、検収書、支払資料、稼働記録、固定資産台帳、税務申告書を同じ案件番号で管理します。担当者が変わっても適用根拠を再現できます。

決算後も計画との差を確認する

証憑を一本化する鍵は、認定を取ることをゴールにしない運用です。

計画で見込んだ生産性や投資利益率と実績を比較し、差が大きければ原因を記録します。税務調査だけでなく、次回投資の精度向上にも使える資料になります。

社内決裁に残す結論

採用類型、採用しなかった類型、その理由、申請期限、税効果、適用不可時の処理を一枚にまとめます。

経営強化税制C類型の廃止に関するFAQ

経営強化税制C類型の廃止に関するFAQ

C類型はいつ廃止されましたか

2025年4月1日に廃止されました。同日以後の新規投資は現行のA・B・D・E類型などを検討します。

認定済みの旧C類型も無効ですか

一律ではありません。申請・認定・取得・供用の日付と経過措置を個別に確認します。

デジタル設備ならA類型へ移せますか

自動的には移せません。対象設備区分、生産性指標、工業会等証明書、金額要件を満たす必要があります。

C類型廃止後のB類型は投資利益率何%ですか

現行制度では年平均7%以上の投資計画が基準です。計算期間と根拠数値も確認されます。

購入後に経営力向上計画を申請できますか

例外的な期限内申請が認められる場面はありますが、原則は取得前に手続を組むべきです。発注前に確認してください。

設備投資・税務処理を実行前に整理しませんか

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