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経営強化税制C類型の廃止後は?A・B・D・E類型への移行【2026年】

経営強化税制 C類型 廃止を判断する完全ガイド

旧C類型の解説を見てデジタル設備の申請を進めると、現在は対象外です。既に申請した旧案件と、新たに導入する設備を分け、現行類型で適合可能性を見直す必要があります。

結論:中小企業経営強化税制のC類型は2025年4月1日に廃止されました。新規案件はA・B・D・E類型の目的と要件から検討し、旧案件は申請日、認定日、取得日、供用日と経過措置を個別確認します。

この記事でわかること

  • C類型の廃止日と対象外の範囲
  • A・B・D・E類型の違い
  • 旧案件で確認する経過措置
  • 新規設備の申請工程

最初に行うこと

自社の契約・資産・所得・期限を一枚に整理し、制度名や節税額だけで結論を出さないことです。この記事では、判断→実行→証拠保存の順に確認します。

自社に合う節税策を、数字と期限から整理します

決算見込み・資金繰り・設備投資・申請期限を確認し、実行可能な選択肢だけを比較します。

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目次

C類型は2025年4月1日に廃止された

C類型は2025年4月1日に廃止された

中小企業庁は、中小企業経営強化税制のC類型を2025年4月1日に廃止したと案内しています。

新規案件ではC類型を選べない

最初に、デジタル化設備の旧類型を確定します。

以前は遠隔操作、可視化、自動制御化などのデジタル化設備を確認する類型でしたが、現在の新規計画でC類型を前提にできません。

経営強化税制 C類型 廃止で迷う場面では、結論だけを先に決めず、対象となる契約・資産・所得・適用年度を切り分けます。前提が一つ変わるだけで処理や有利不利が変わるため、数字の出所と判定日を同じ資料に記載してください。

前提をそろえる|会計・税務の確認点

実務の要点は、判断条件を先に固定することです。

社内資料、販売会社資料、過去記事の制度名と日付を確認し、古い申請フローを更新します。

請求書の科目や販売資料の説明だけでは、税務上の結論を支えられないことがあります。契約条項、取引の目的、実際の利用状況、社内決裁を照合し、会計処理と申告処理に差があれば調整内容まで明文化します。

必要資料と社内チェック

後から説明できるよう、日付・金額・判断根拠を一組で保存します。

中小企業庁は、中小企業経営強化税制のC類型を2025年4月1日に廃止したと案内しています。という前提を、見積書、契約書、申請書、検収書、台帳、議事録のどれで示すかを決めます。担当者の記憶に頼らず、資産番号や案件番号で資料をつなぐことが重要です。

決算直前にまとめて確認すると、申請期限や証憑不足を取り戻せません。月次または案件の節目でレビューし、未確認事項には担当者と期限を設定します。

経営強化税制 C類型 廃止の確認軸 見る内容 実務対応
判断の起点 デジタル化設備の旧類型 契約・制度・利用実態を確認
必要資料 見積書・契約書・台帳 日付と金額を相互照合
最終確認 税額と資金繰り 複数年度で比較して決裁

決算直前にまとめて確認すると、申請期限や証憑不足を取り戻せません。月次または案件の節目でレビューし、未確認事項には担当者と期限を設定します。

出典: 中小企業庁|中小企業経営強化税制

A類型は生産性向上設備を対象にする

A類型は生産性向上設備を対象にする

A類型は、生産性向上設備について工業会等の証明書を用いて要件を確認する仕組みです。

工業会等の証明を取得する

最初に、生産性指標と設備要件を確定します。

対象設備の種類、販売開始時期、生産性向上の指標、最低取得価額などを確認します。すべてのIT機器が証明対象になるわけではありません。

経営強化税制 C類型 廃止で迷う場面では、結論だけを先に決めず、対象となる契約・資産・所得・適用年度を切り分けます。前提が一つ変わるだけで処理や有利不利が変わるため、数字の出所と判定日を同じ資料に記載してください。

数字で比較する|会計・税務の確認点

実務の要点は、金額と時期を同じ表に集約することです。

メーカーや工業会へ証明可否と申請期間を確認し、設備取得前に手続を開始します。

請求書の科目や販売資料の説明だけでは、税務上の結論を支えられないことがあります。契約条項、取引の目的、実際の利用状況、社内決裁を照合し、会計処理と申告処理に差があれば調整内容まで明文化します。

必要資料と社内チェック

後から説明できるよう、日付・金額・判断根拠を一組で保存します。

A類型は、生産性向上設備について工業会等の証明書を用いて要件を確認する仕組みです。という前提を、見積書、契約書、申請書、検収書、台帳、議事録のどれで示すかを決めます。担当者の記憶に頼らず、資産番号や案件番号で資料をつなぐことが重要です。

決算直前にまとめて確認すると、申請期限や証憑不足を取り戻せません。月次または案件の節目でレビューし、未確認事項には担当者と期限を設定します。

実務ポイント

メーカーや工業会へ証明可否と申請期間を確認し、設備取得前に手続を開始します。

メーカーや工業会へ証明可否と申請期間を確認し、設備取得前に手続を開始します。

出典: 中小企業庁|令和7年3月の申請留意点

B類型は投資全体の収益力を示す

B類型は投資全体の収益力を示す

B類型は、収益力強化設備について投資計画を作成し、経済産業局の確認を受ける類型です。

設備単体より投資計画で判断する

最初に、投資利益率と経済産業局の確認を確定します。

売上増加、原価低減、付加価値、投資額、回収期間などの前提を客観的資料で示します。単なる設備更新では説明が不足することがあります。

経営強化税制 C類型 廃止で迷う場面では、結論だけを先に決めず、対象となる契約・資産・所得・適用年度を切り分けます。前提が一つ変わるだけで処理や有利不利が変わるため、数字の出所と判定日を同じ資料に記載してください。

要件を確認する|会計・税務の確認点

実務の要点は、名称ではなく実態で判定することです。

見積取得前から事業計画と数値根拠を作り、確認申請の期間を設備納期へ織り込みます。

請求書の科目や販売資料の説明だけでは、税務上の結論を支えられないことがあります。契約条項、取引の目的、実際の利用状況、社内決裁を照合し、会計処理と申告処理に差があれば調整内容まで明文化します。

必要資料と社内チェック

後から説明できるよう、日付・金額・判断根拠を一組で保存します。

B類型は、収益力強化設備について投資計画を作成し、経済産業局の確認を受ける類型です。という前提を、見積書、契約書、申請書、検収書、台帳、議事録のどれで示すかを決めます。担当者の記憶に頼らず、資産番号や案件番号で資料をつなぐことが重要です。

決算直前にまとめて確認すると、申請期限や証憑不足を取り戻せません。月次または案件の節目でレビューし、未確認事項には担当者と期限を設定します。

経営強化税制 C類型 廃止の確認軸 見る内容 実務対応
判断の起点 投資利益率と経済産業局の確認 契約・制度・利用実態を確認
証拠資料 申請書・認定書・検収記録 後から説明できる形で保存
最終確認 税額と資金繰り 複数年度で比較して決裁

D類型は経営資源集約化に関係する

D類型は経営資源集約化に関係する

D類型は、経営資源集約化に資する設備を対象とする類型で、一定の計画・指標を確認します。

M&A後の投資目的を整理する

最初に、修正ROAまたは有形固定資産回転率を確定します。

単に設備を購入するだけでなく、事業承継やM&Aによる経営資源の統合と投資の関係が重要です。適用できる取引は限定されます。

経営強化税制 C類型 廃止で迷う場面では、結論だけを先に決めず、対象となる契約・資産・所得・適用年度を切り分けます。前提が一つ変わるだけで処理や有利不利が変わるため、数字の出所と判定日を同じ資料に記載してください。

期限から逆算する|会計・税務の確認点

実務の要点は、申請・取得・供用を時系列化することです。

認定経営力向上計画、M&Aの契約、投資計画、統合効果の資料を一体で準備します。

請求書の科目や販売資料の説明だけでは、税務上の結論を支えられないことがあります。契約条項、取引の目的、実際の利用状況、社内決裁を照合し、会計処理と申告処理に差があれば調整内容まで明文化します。

必要資料と社内チェック

後から説明できるよう、日付・金額・判断根拠を一組で保存します。

D類型は、経営資源集約化に資する設備を対象とする類型で、一定の計画・指標を確認します。という前提を、見積書、契約書、申請書、検収書、台帳、議事録のどれで示すかを決めます。担当者の記憶に頼らず、資産番号や案件番号で資料をつなぐことが重要です。

決算直前にまとめて確認すると、申請期限や証憑不足を取り戻せません。月次または案件の節目でレビューし、未確認事項には担当者と期限を設定します。

実務ポイント

認定経営力向上計画、M&Aの契約、投資計画、統合効果の資料を一体で準備します。

自社に合う節税策を、数字と期限から整理します

決算見込み・資金繰り・設備投資・申請期限を確認し、実行可能な選択肢だけを比較します。

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E類型は経営規模拡大を目的とする

E類型は経営規模拡大を目的とする

E類型は、経営規模拡大設備として新設された類型です。中小企業が売上高100億円超を目指す計画など、通常の設備更新より高い成長要件があります。

大規模な成長投資の要件を確認する

最初に、売上高100億円超を目指す計画を確定します。

対象法人、投資規模、雇用・賃上げ、計画期間、確認手続などを満たす必要があり、C類型の単純な代替ではありません。

経営強化税制 C類型 廃止で迷う場面では、結論だけを先に決めず、対象となる契約・資産・所得・適用年度を切り分けます。前提が一つ変わるだけで処理や有利不利が変わるため、数字の出所と判定日を同じ資料に記載してください。

会計と税務をつなぐ|会計・税務の確認点

実務の要点は、台帳と申告書を一致することです。

自社の成長戦略がE類型の目的に合うかを先に確認し、要件に合わせた後付け計画にしません。

請求書の科目や販売資料の説明だけでは、税務上の結論を支えられないことがあります。契約条項、取引の目的、実際の利用状況、社内決裁を照合し、会計処理と申告処理に差があれば調整内容まで明文化します。

必要資料と社内チェック

後から説明できるよう、日付・金額・判断根拠を一組で保存します。

E類型は、経営規模拡大設備として新設された類型です。中小企業が売上高100億円超を目指す計画など、通常の設備更新より高い成長要件があります。という前提を、見積書、契約書、申請書、検収書、台帳、議事録のどれで示すかを決めます。担当者の記憶に頼らず、資産番号や案件番号で資料をつなぐことが重要です。

決算直前にまとめて確認すると、申請期限や証憑不足を取り戻せません。月次または案件の節目でレビューし、未確認事項には担当者と期限を設定します。

経営強化税制 C類型 廃止の確認軸 見る内容 実務対応
判断の起点 売上高100億円超を目指す計画 契約・制度・利用実態を確認
必要資料 見積書・契約書・台帳 日付と金額を相互照合
最終確認 税額と資金繰り 複数年度で比較して決裁

旧C類型案件は経過措置を確認する

旧C類型案件は経過措置を確認する

2025年3月31日以前に進めた案件でも、すべて自動的に旧制度を適用できるとは限りません。中小企業庁の経過措置と税法上の指定期間を確認します。

四つの日付を時系列で照合する

最初に、申請・認定・取得・事業供用を確定します。

経営力向上計画の申請日と認定日、設備の取得日、事業供用日、確認書の日付を整理し、どの旧要件が適用されるかを判断します。

経営強化税制 C類型 廃止で迷う場面では、結論だけを先に決めず、対象となる契約・資産・所得・適用年度を切り分けます。前提が一つ変わるだけで処理や有利不利が変わるため、数字の出所と判定日を同じ資料に記載してください。

資金繰りで検証する|会計・税務の確認点

実務の要点は、節税額より手元資金を優先することです。

受付記録、認定書、契約書、納品・検収書、稼働記録をそろえ、申告書へ添付する資料を確定します。

請求書の科目や販売資料の説明だけでは、税務上の結論を支えられないことがあります。契約条項、取引の目的、実際の利用状況、社内決裁を照合し、会計処理と申告処理に差があれば調整内容まで明文化します。

必要資料と社内チェック

後から説明できるよう、日付・金額・判断根拠を一組で保存します。

2025年3月31日以前に進めた案件でも、すべて自動的に旧制度を適用できるとは限りません。中小企業庁の経過措置と税法上の指定期間を確認します。という前提を、見積書、契約書、申請書、検収書、台帳、議事録のどれで示すかを決めます。担当者の記憶に頼らず、資産番号や案件番号で資料をつなぐことが重要です。

決算直前にまとめて確認すると、申請期限や証憑不足を取り戻せません。月次または案件の節目でレビューし、未確認事項には担当者と期限を設定します。

実務ポイント

受付記録、認定書、契約書、納品・検収書、稼働記録をそろえ、申告書へ添付する資料を確定します。

新規案件は取得前から工程管理する

新規案件は取得前から工程管理する

現行制度でも、証明書または確認書を設備取得前に申請し、経営力向上計画へ記載して認定を受ける手続が重要です。

税制を設備購入後に探さない

最初に、証明・確認・計画認定の順序を確定します。

制度の適用期限が残っていても、社内決裁、証明申請、審査、計画認定、納期、事業供用が間に合わなければ当期適用できません。

経営強化税制 C類型 廃止で迷う場面では、結論だけを先に決めず、対象となる契約・資産・所得・適用年度を切り分けます。前提が一つ変わるだけで処理や有利不利が変わるため、数字の出所と判定日を同じ資料に記載してください。

リスクを先回りする|会計・税務の確認点

実務の要点は、否認・契約・更新条件を確認することです。

設備投資の稟議書に税制工程を組み込み、発注権限者が認定状況を確認してから契約します。

請求書の科目や販売資料の説明だけでは、税務上の結論を支えられないことがあります。契約条項、取引の目的、実際の利用状況、社内決裁を照合し、会計処理と申告処理に差があれば調整内容まで明文化します。

必要資料と社内チェック

後から説明できるよう、日付・金額・判断根拠を一組で保存します。

現行制度でも、証明書または確認書を設備取得前に申請し、経営力向上計画へ記載して認定を受ける手続が重要です。という前提を、見積書、契約書、申請書、検収書、台帳、議事録のどれで示すかを決めます。担当者の記憶に頼らず、資産番号や案件番号で資料をつなぐことが重要です。

決算直前にまとめて確認すると、申請期限や証憑不足を取り戻せません。月次または案件の節目でレビューし、未確認事項には担当者と期限を設定します。

経営強化税制 C類型 廃止の確認軸 見る内容 実務対応
判断の起点 証明・確認・計画認定の順序 契約・制度・利用実態を確認
証拠資料 申請書・認定書・検収記録 後から説明できる形で保存
最終確認 税額と資金繰り 複数年度で比較して決裁

C類型廃止後の選択フロー

C類型廃止後の選択フロー

新規投資では、デジタル設備かどうかではなく、生産性向上、収益力強化、経営資源集約化、経営規模拡大のどの目的に合うかを確認します。

設備の目的から現行類型を選ぶ

最初に、A・B・D・E類型を確定します。

目的に合う類型が決まったら、対象法人、設備、金額、指標、証明・確認、計画認定、供用期限を順番に判定します。

経営強化税制 C類型 廃止で迷う場面では、結論だけを先に決めず、対象となる契約・資産・所得・適用年度を切り分けます。前提が一つ変わるだけで処理や有利不利が変わるため、数字の出所と判定日を同じ資料に記載してください。

社内手順に落とす|会計・税務の確認点

実務の要点は、担当者と証拠資料を固定することです。

該当しない場合は通常償却や他制度も含めて比較し、税制に合わせて不要な設備を買わない判断を残します。

請求書の科目や販売資料の説明だけでは、税務上の結論を支えられないことがあります。契約条項、取引の目的、実際の利用状況、社内決裁を照合し、会計処理と申告処理に差があれば調整内容まで明文化します。

必要資料と社内チェック

後から説明できるよう、日付・金額・判断根拠を一組で保存します。

新規投資では、デジタル設備かどうかではなく、生産性向上、収益力強化、経営資源集約化、経営規模拡大のどの目的に合うかを確認します。という前提を、見積書、契約書、申請書、検収書、台帳、議事録のどれで示すかを決めます。担当者の記憶に頼らず、資産番号や案件番号で資料をつなぐことが重要です。

決算直前にまとめて確認すると、申請期限や証憑不足を取り戻せません。月次または案件の節目でレビューし、未確認事項には担当者と期限を設定します。

実務ポイント

該当しない場合は通常償却や他制度も含めて比較し、税制に合わせて不要な設備を買わない判断を残します。

よくある質問

経営強化税制 C類型 廃止のよくある質問

制度や処理は、契約内容、会社の状況、適用年度で変わります。検索時に迷いやすい点を、実務上の確認順で整理します。

C類型の確認書を今から取得できますか?

回答の要点は、個別要件と証拠資料の確認です。

新規のC類型は2025年4月1日から対象外です。旧案件は申請時期と経過措置を個別に確認してください。

判断した年度の公的資料と契約書類を保存し、前提が変わった場合は再判定してください。

デジタル設備はB類型で必ず申請できますか?

回答の要点は、個別要件と証拠資料の確認です。

必ずではありません。B類型の投資利益率や対象設備、法人、手続などの要件を満たす必要があります。A・D・E類型も目的に応じて比較します。

判断した年度の公的資料と契約書類を保存し、前提が変わった場合は再判定してください。

旧C類型の認定済み計画は無効ですか?

回答の要点は、個別要件と証拠資料の確認です。

一律ではありません。申請・認定・取得・供用の日付と経過措置を確認します。

判断した年度の公的資料と契約書類を保存し、前提が変わった場合は再判定してください。

A類型とB類型は同時に申請できますか?

回答の要点は、個別要件と証拠資料の確認です。

同一設備への適用関係や計画の扱いを公式手引で確認し、主たるルートを決めます。

判断した年度の公的資料と契約書類を保存し、前提が変わった場合は再判定してください。

E類型は一般的なIT更新でも使えますか?

回答の要点は、個別要件と証拠資料の確認です。

経営規模拡大に関する高い要件があるため、通常更新の単純な代替ではありません。

判断した年度の公的資料と契約書類を保存し、前提が変わった場合は再判定してください。

自社に合う節税策を、数字と期限から整理します

決算見込み・資金繰り・設備投資・申請期限を確認し、実行可能な選択肢だけを比較します。

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