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個人事業主のiDeCo|月6.8万円の枠と小規模企業共済との違い

個人事業主のiDeCoの拠出限度額と小規模企業共済との違いをまとめた図

iDeCoと小規模企業共済のどちらを先に始めるべきか決められない。どちらも所得控除になると聞くが、上限が別枠なのか同じ枠を取り合うのかが分からない。60歳まで引き出せないという話も引っかかって、結局手が止まっている。

個人事業主が使えるiDeCoの枠は、国民年金基金や付加保険料と合わせて月6.8万円です。小規模企業共済の月7万円とは別枠なので、両方に入れば年間で最大約168万円を所得から差し引けます。ただしiDeCoは原則60歳まで引き出せません。ここが小規模企業共済との最大の違いです。

この記事でわかること

  • 第1号被保険者の拠出限度額と、国民年金基金等との合算
  • 2026年12月から月7.5万円へ引き上げられる改正
  • 小規模企業共済との違いと、併用したときの控除額
  • 60歳まで引き出せないという制約の意味
  • 受け取り方で課税が変わる仕組み
  • 始める前に決めておく金額の考え方

自分の所得でどちらを優先すべきか確認しませんか

所得の水準と資金繰りが分かれば、iDeCoと小規模企業共済の配分を整理できます。

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目次

個人事業主の枠は月6.8万円

第1号被保険者のiDeCoの拠出限度額と国民年金基金等との合算を示した図

会社員より枠が大きいのが個人事業主の特徴です。ただし他の制度と合算になる点に注意が必要です。

国民年金基金や付加保険料と合算する

第1号被保険者と任意加入被保険者の上限は、国民年金基金等と合わせて月6.8万円です。

すでに国民年金基金に加入していたり付加保険料を納めていたりする場合、その分だけiDeCoに回せる金額が減ります。

会社員(第2号被保険者)は企業年金がなければ月2.3万円、企業年金があれば月2.0万円です。個人事業主の枠は約3倍あります。

掛金は月5,000円から1,000円単位

始めるハードルは低く、月5,000円から1,000円単位で自由に設定できます。

金額の変更は年1回だけです。拠出そのものを止めることはいつでもできますが、止めている間も口座管理手数料はかかります。

第1号被保険者なら、年1回以上任意に決めた月にまとめて拠出する年単位拠出も選べます。

加入できない人もいる

iDeCoの老齢給付金を受給した人や、国民年金保険料の免除を受けている人は加入できません

障害基礎年金を受給していることによる免除の場合は除かれます。老齢基礎年金を繰り上げ受給している場合も加入できません。

国民年金保険料を払っていることが前提の制度です。免除や猶予を受けている状態なら、まずそちらの解消が先になります。

加入区分 拠出限度額(月額)
第1号被保険者・任意加入被保険者(自営業者など) 6.8万円(国民年金基金等と合算)
第2号被保険者(企業年金を実施していない会社員) 2.3万円
第2号被保険者(企業年金を実施している会社員) 2.0万円

国民年金保険料を払っていることが前提の制度です。免除や猶予を受けている状態なら、まずそちらの解消が先になります。

出典: iDeCo公式サイト「iDeCoのしくみ」

2026年12月から月7.5万円へ

2026年12月からiDeCoの拠出限度額と加入可能年齢が引き上げられることを示した図

枠は近く広がります。今から始めるなら、この改正を織り込んで金額を考えるほうが無駄がありません。

第1号加入者は6.8万円から7.5万円へ

2026年12月から、第1号加入者と国民年金基金等の合計上限が月7.5万円に引き上げられます。

年間で81.6万円から90万円へ、8.4万円分の枠が広がります。所得税率20%の帯なら、増額分だけで所得税と住民税を合わせて約2.5万円の差です。

同時に第2号加入者の上限も月6.2万円へ一本化される予定です。

加入できる年齢も70歳未満まで広がる

同じ2026年12月から、iDeCoに加入できる年齢が70歳になるまでに引き上げられます。

これまでは原則として国民年金の被保険者であることが要件でしたが、改正後は60歳以上70歳未満でiDeCoを活用した資産形成を続けようとする人も対象になります。

50歳から始めても最大20年間の拠出ができる計算です。開始が遅くなった人にとっては大きな変更です。

いま始めても改正後に増額できる

掛金額の変更は年1回できるので、改正後に上限まで引き上げるという進め方が取れます。

制度が変わるのを待つ理由はありません。所得控除は拠出した年ごとに効くため、始めるのが早いほど積み上がります。

まずは無理のない金額で始め、資金繰りと改正の状況を見て増やしていくのが実務的です。

区分 現在(月額) 2026年12月以降(月額)
第1号加入者・国民年金基金等との合計 6.8万円 7.5万円
第2号加入者(企業年金なし) 2.3万円 6.2万円
加入可能年齢 原則65歳未満 70歳未満

まずは無理のない金額で始め、資金繰りと改正の状況を見て増やしていくのが実務的です。

出典: 厚生労働省「2025年の制度改正」

小規模企業共済との違い

iDeCoと小規模企業共済の上限・引き出し・運用の違いを示した図

どちらも小規模企業共済等掛金控除の対象ですが、性格はかなり違います。ここを押さえると優先順位が決まります。

いちばんの違いは引き出せる時期

iDeCoは原則60歳まで引き出せません

小規模企業共済は廃業や退任のときに受け取れるほか、任意解約もできます。納付月数240か月未満だと元本割れしますが、資金が必要になれば取り出す道はあります。

iDeCoにはその道がありません。事業の資金繰りが読みにくいうちは、小規模企業共済を先に厚くするほうが安全です。

運用するかどうかも違う

iDeCoは自分で運用商品を選び、結果は自己責任です。

定期預金など元本確保型を選ぶこともできますが、口座管理手数料がかかるため実質的に目減りする可能性があります。

小規模企業共済は中小機構が運用し、納付月数に応じた共済金が決まります。相場を気にしなくてよいぶん、選択肢は限られます。

貸付制度があるのは小規模企業共済

小規模企業共済には掛金の範囲内で借りられる貸付制度があります。

事業資金が必要になったとき、解約せずに資金を引き出せる仕組みです。iDeCoにこの機能はありません。

資金繰りの安全弁として考えるなら、この差は小さくありません。

項目 iDeCo 小規模企業共済
上限(月額) 6.8万円(国民年金基金等と合算) 7万円
税務上の扱い 小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済等掛金控除
引き出し 原則60歳まで不可 廃業・退任・任意解約
運用 自分で商品を選ぶ 中小機構が運用
貸付制度 なし あり

併用すると年間168万円まで

iDeCoと小規模企業共済を併用した場合の年間控除額を示した図

上限は別枠なので、両方に入れば控除額はそのまま足し算になります。

上限は別々に計算する

iDeCoの月6.8万円と小規模企業共済の月7万円は、それぞれ別の枠です。

両方を上限まで使えば月13.8万円、年間で165.6万円になります。2026年12月に第1号の枠が7.5万円へ広がれば、年間174万円まで積めます。

どちらも小規模企業共済等掛金控除としてまとめて所得から差し引きます。控除の欄は同じですが、上限は別々に判定します。

所得が高いほど効果が大きい

課税所得900万円の人が年165.6万円を積むと、所得税と復興特別所得税で約38.9万円減ります

課税所得900万円は税率33%の帯の入口ですが、165.6万円を差し引くと課税所得は734.4万円になり、減る部分はすべて23%の帯にかかります。掛金の全額に最高税率が効くわけではありません。

住民税の所得割を10%として加えると、合計でおよそ55.5万円です。課税所得330万円の人が同じ金額を積むと、10%と5%の帯にまたがるため所得税は約15.0万円にとどまります。

先に埋めるなら小規模企業共済

資金繰りの自由度を考えると、小規模企業共済を先に厚くするのが基本です。

貸付制度があり、いざとなれば解約もできます。iDeCoは60歳まで動かせないため、余力の範囲でと考えるほうが安全です。

老後資金として長期で置いておける金額が固まってから、iDeCoを増やす順序が現実的です。

制度 月額上限 年額
iDeCo(第1号) 6.8万円 81.6万円
小規模企業共済 7万円 84万円
合計 13.8万円 165.6万円
この記事の試算の前提

所得税(超過累進税率)と復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)に、住民税の所得割を一律10%として加えた概算です。国民健康保険料の減少は含んでいません。控除により課税所得が下の税率帯へ移る場合は、掛金の全額に最高税率が効くわけではないため金額が変わります。

自社の場合はどうなるか確認しませんか

決算期と利益の見込みが分かれば、使える制度と実行時期を具体的に整理できます。

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60歳まで引き出せないという制約

iDeCoが原則60歳まで引き出せないことと通算加入者等期間の関係を示した図

節税効果ばかり語られますが、実務でいちばん影響が大きいのはこの制約です。

途中でやめても資産は動かせない

拠出を止めることはできますが、積み立てた資産は60歳まで引き出せません

運用指図者として口座は残り続け、その間も口座管理手数料がかかります。掛金を止めても手数料は発生し続ける点に注意してください。

事業が苦しくなったときに取り崩せる資金ではありません。生活防衛資金や運転資金とは完全に切り離して考えます。

受け取り開始年齢は加入期間で変わる

60歳から受け取るには、通算加入者等期間が10年以上必要です。

10年に満たない場合は、期間に応じて受給開始年齢が段階的に後ろへずれます。50代から始めた場合は特に確認が必要です。

始めるのが遅いほど、この点の影響が大きくなります。加入前に自分の受給開始年齢を確認してください。

金額は小さく始めて増やす

上限まで入れる必要はありません。月5,000円から始めて後で増やすという進め方ができます。

金額の変更は年1回できます。事業が安定してきたタイミングで増額すればよく、最初から無理をする理由はありません。

逆に減額もできますが、こちらも年1回です。増やしすぎてから戻すのは手間がかかります。

始める前に確認すること

iDeCoに入れた資金は60歳まで戻りません。手元の運転資金と生活費を確保したうえで、当面使う予定のない金額に限ってください。

受け取り方で課税が変わる

iDeCoを一時金・年金・併用で受け取った場合の課税区分の違いを示した図

入口の控除だけを見て決めると、出口で想定外の課税が起きます。受け取り方は3通りあります。

一時金なら退職所得

まとめて受け取る場合は、退職所得として退職所得控除と2分の1課税が使えます。

退職所得控除は勤続年数に相当する期間で計算されます。iDeCoの場合は掛金を拠出した期間が基礎になります。

小規模企業共済も一括なら退職所得です。同じ年に両方を受け取ると控除枠を共有するため、受け取る年をずらす設計が必要になることがあります。

年金なら公的年金等の雑所得

分割で受け取る場合は、公的年金等の雑所得として課税されます。

公的年金等控除が使えますが、老齢基礎年金や老齢厚生年金と合算して判定します。他の年金が多い人ほど税負担が出やすくなります。

受け取り期間を長くすれば1年あたりの金額は下がりますが、その分だけ受給が長期化します。

併用という選択もある

一部を一時金、残りを年金として受け取る併用も選べます。

退職所得控除の枠に収まる分だけ一時金で受け取り、残りを年金にするという組み立てが典型です。

どの形が有利かは、他の退職金や年金の状況で変わります。受け取りが近づいたら試算してから決めてください。

受け取り方 課税区分 使える控除
一時金 退職所得 退職所得控除と2分の1課税
年金 公的年金等の雑所得 公的年金等控除
併用 上記の組み合わせ それぞれの控除
押さえておきたい点

小規模企業共済も一括受け取りは退職所得です。同じ年に重ねると控除枠を共有するため、受け取る年を分けるだけで手取りが変わることがあります。

手数料と商品選びで見るところ

iDeCoの手数料の種類と運用商品の選び方の観点を示した図

長期で積むぶん、わずかな差が効いてきます。金融機関を選ぶ前に見る点を挙げます。

手数料は3つに分かれる

加入時の手数料、毎月の口座管理手数料、受け取り時の給付事務手数料があります。

口座管理手数料には、どの金融機関でも共通してかかる部分と、金融機関ごとに差がつく部分があります。差がつく部分は無料としているところもあります。

掛金の拠出を止めても口座管理手数料は発生します。長く置くほど積み上がるため、始める前に比較してください。

元本確保型だけだと目減りしうる

定期預金などを選ぶと、低金利下では手数料が利息を上回ることがあります。

それでも所得控除の効果があるため、トータルでは有利になる場合が多くなります。ただし運用益が出ないことは前提として理解しておく必要があります。

節税だけを目的にするなら、この構造を分かったうえで選んでください。

商品数の多さより信託報酬を見る

選ぶときは低コストのインデックスファンドが揃っているかを確認します。

商品数が多くても、信託報酬の高いものばかりでは意味がありません。20年30年と持つ前提なら、年0.1%台の差が最終的な金額を左右します。

金融機関の変更もできますが、資産を売却して移す形になるため手間と時間がかかります。最初の選択を丁寧にしてください。

1金融機関の手数料を比較
2商品ラインナップの信託報酬を確認
3月5,000円から開始
4事業が安定したら増額
5受け取り方を出口で決める

始める順番と金額の決め方

個人事業主がiDeCoを始めるときの順番と金額の決め方を示した図

いきなり上限まで入れる必要はありません。順番と金額の決め方を整理します。

先に青色申告特別控除を取り切る

現金を使わずに得られる青色申告特別控除65万円が最優先です。

帳簿の付け方と申告方法を変えるだけで課税所得が65万円下がります。ここを取らずに現金を使う節税へ進むのは順序が逆です。

そのうえで所得控除の漏れを拾い、それでも余力があるなら共済やiDeCoに進みます。

課税所得330万円が一つの目安

所得税率が10%から20%へ上がる課税所得330万円あたりから効果が見えてきます

それ以下の帯では、10万円を拠出しても所得税と住民税で1.5万円から2万円ほどしか戻りません。60歳まで動かせない制約と釣り合うか考えてください。

課税所得が695万円を超えて税率が23%に入ると、拠出のメリットははっきり大きくなります。

運転資金の3か月分を残す

手元に月商の3か月分に相当する運転資金を残すことを先に決めます。

個人事業は売上の変動が大きく、資金が詰まると事業そのものが止まります。iDeCoは取り崩せないので、この線は厳守してください。

残った余力のうち、当面使う予定のない金額を月額に割り戻して掛金にする、という決め方が実務的です。

1青色申告特別控除を取り切る
2所得控除の漏れを拾う
3運転資金3か月分を確保
4小規模企業共済を先に厚く
5余力の範囲でiDeCo

疑問点をそのままお持ちください

適用できるかどうかの判定だけでもご利用いただけます。費用はかかりません。

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個人事業主のiDeCoに関するよくある質問

個人事業主のiDeCoに関するよくある質問をまとめた図

実務へ落とし込むときに、相談として多く寄せられる論点をまとめます。

個人事業主のiDeCoの上限はいくらですか?

上限は国民年金基金等と合わせて月6.8万円です。

国民年金基金や付加保険料と合わせて月6.8万円です。年間で81.6万円になります。2026年12月からは月7.5万円へ引き上げられる予定です。すでに国民年金基金に加入している場合は、その分だけiDeCoに回せる金額が減ります。

小規模企業共済と併用できますか?

併用でき、上限は別枠です。

できます。上限は別枠なので、iDeCoの月6.8万円と小規模企業共済の月7万円を両方使えば、年間165.6万円まで所得から差し引けます。どちらも小規模企業共済等掛金控除としてまとめて計算しますが、限度額は別々に判定します。

どちらを先に始めるべきですか?

先に厚くするのは小規模企業共済です。

資金繰りの自由度を考えると小規模企業共済が先です。貸付制度があり、いざとなれば解約もできます。iDeCoは原則60歳まで引き出せないため、老後資金として長期で置いておける金額が固まってから増やす順序が安全です。

途中でやめて引き出せますか?

積立分は原則60歳まで引き出せません

できません。拠出を止めることはできますが、積み立てた資産は原則60歳まで引き出せません。止めている間も口座管理手数料はかかり続けます。生活防衛資金や運転資金とは完全に切り離して考えてください。

60歳になればすぐ受け取れますか?

60歳から受け取るには通算加入者等期間10年以上が必要です。

通算加入者等期間が10年以上あれば60歳から受け取れます。10年に満たない場合は期間に応じて受給開始年齢が後ろへずれます。50代から始める場合は、加入前に自分の受給開始年齢を確認してください。

元本確保型だけを選んでも意味はありますか?

所得控除があるのでトータルでは有利になる場合が多いです。

所得控除の効果があるため、トータルでは有利になる場合が多くなります。ただし低金利下では手数料が利息を上回り、運用面では目減りする可能性があります。運用益は期待できないという前提を理解したうえで選んでください。


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